○消防法施行細則
昭和35年7月15日
徳島県規則第35号
〔徳島県危険物の規制に関する規則〕を次のように定める。
消防法施行細則
(平12規則6・改称)
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章の規定の施行については、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)及び消防法施行条例(平成12年徳島県条例第34号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平12規則67・全改)
(許可証)
第2条 知事は、法第11条第1項の規定による許可をしたときは、許可証(様式第1号)を申請者に交付するものとする。
(平12規則67・一部改正)
(認可証)
第3条 法第14条の2第1項の規定による認可をしたときは、認可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(昭41規則87・追加、昭46規則83・一部改正、平12規則67・旧第5条の2繰上・一部改正)
(収去証)
第4条 法第16条の5第1項の規定により職員が危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、被収去者に収去証(様式第3号)を交付しなければならない。
(昭50規則45・一部改正、平12規則67・旧第8条繰上・一部改正)
(証票)
第5条 法第16条の5第3項において準用する法第4条第2項の証票の様式は、様式第4号のとおりとする。
(昭46規則83・昭50規則45・一部改正、平12規則67・旧第9条繰上・一部改正、令7規則66・一部改正)
(製造所等の使用の休止等の届出)
第6条 条例第2条第1項第1号の規定による届出は、危険物製造所等使用休止届出書(様式第5号)によって行わなければならない。
2 条例第2条第1項第2号の規定による届出は、危険物製造所等使用再開届出書(様式第6号)によって行わなければならない。
3 条例第2条第2項の規定による届出は、危険物製造所等災害発生届出書(様式第7号)によって行わなければならない。
(平12規則67・追加)
(住所等の変更の届出)
第7条 条例第3条の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第8号)によって行わなければならない。
(平12規則67・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び様式第8号の改正規定は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島県消費者保護条例施行規則、第2条の規定による改正後の徳島県危険物の規制に関する規則、第3条の規定による改正後の徳島県立自然公園条例施行規則、第4条の規定による改正後の徳島県自然環境保全条例施行規則、第5条の規定による改正後の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第6条の規定による改正後の徳島県公害防止条例施行規則、第7条の規定による改正後の徳島県飼料検定条例施行規則、第8条の規定による改正後の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第9条の規定による改正後の徳島県砂防指定地等管理規則及び第11条の規定による改正後の都市計画法施行細則の様式に相当する第1条の規定による改正前の徳島県消費者保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の徳島県危険物の規制に関する規則、第3条の規定による改正前の徳島県立自然公園条例施行規則、第4条の規定による改正前の徳島県自然環境保全条例施行規則、第5条の規定による改正前の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第6条の規定による改正前の徳島県公害防止条例施行規則、第7条の規定による改正前の徳島県飼料検定条例施行規則、第8条の規定による改正前の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第9条の規定による改正前の徳島県砂防指定地等管理規則及び第11条の規定による改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成12年規則第67号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の消防法施行細則様式第4号に相当する改正前の徳島県危険物の規制に関する規則様式第8号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和7年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭41規則87・全改、昭50規則45・平7規則48・一部改正)

(昭41規則87・追加、昭46規則83・旧様式第3号の2繰上、昭50規則45・平7規則48・一部改正、平12規則67・旧様式第3号繰上・一部改正)

(昭50規則45・平7規則48・一部改正、平12規則67・旧様式第7号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

(昭50規則45・全改、平12規則67・旧様式第8号繰上・一部改正、令7規則66・一部改正)

(平12規則67・追加、令3規則21・一部改正)

(平12規則67・追加、令3規則21・一部改正)

(平12規則67・追加、令3規則21・一部改正)

(平12規則67・追加、令3規則21・一部改正)
