○消防法施行細則

昭和三十五年七月十五日

徳島県規則第三十五号

〔徳島県危険物の規制に関する規則〕を次のように定める。

消防法施行細則

(平一二規則六・改称)

(趣旨)

第一条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第三章の規定の施行については、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)、危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)及び消防法施行条例(平成十二年徳島県条例第三十四号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則六七・全改)

(許可証)

第二条 知事は、法第十一条第一項の規定による許可をしたときは、許可証(様式第一号)を申請者に交付するものとする。

(平一二規則六七・一部改正)

(認可証)

第三条 法第十四条の二第一項の規定による認可をしたときは、認可証(様式第二号)を申請者に交付するものとする。

(昭四一規則八七・追加、昭四六規則八三・一部改正、平一二規則六七・旧第五条の二繰上・一部改正)

(収去証)

第四条 法第十六条の五第一項の規定により職員が危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、被収去者に収去証(様式第三号)を交付しなければならない。

(昭五〇規則四五・一部改正、平一二規則六七・旧第八条繰上・一部改正)

(証票)

第五条 法第十六条の五第三項において準用する法第四条第四項の証票の様式は、様式第四号のとおりとする。

(昭四六規則八三・昭五〇規則四五・一部改正、平一二規則六七・旧第九条繰上・一部改正)

(製造所等の使用の休止等の届出)

第六条 条例第二条第一項第一号の規定による届出は、危険物製造所等使用休止届出書(様式第五号)によつて行わなければならない。

2 条例第二条第一項第二号の規定による届出は、危険物製造所等使用再開届出書(様式第六号)によつて行わなければならない。

3 条例第二条第二項の規定による届出は、危険物製造所等災害発生届出書(様式第七号)によつて行わなければならない。

(平一二規則六七・追加)

(住所等の変更の届出)

第七条 条例第三条の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第八号)によつて行わなければならない。

(平一二規則六七・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条の改正規定及び様式第八号の改正規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県消費者保護条例施行規則、第二条の規定による改正後の徳島県危険物の規制に関する規則、第三条の規定による改正後の徳島県立自然公園条例施行規則、第四条の規定による改正後の徳島県自然環境保全条例施行規則、第五条の規定による改正後の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第六条の規定による改正後の徳島県公害防止条例施行規則、第七条の規定による改正後の徳島県飼料検定条例施行規則、第八条の規定による改正後の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第九条の規定による改正後の徳島県砂防指定地等管理規則及び第十一条の規定による改正後の都市計画法施行細則の様式に相当する第一条の規定による改正前の徳島県消費者保護条例施行規則、第二条の規定による改正前の徳島県危険物の規制に関する規則、第三条の規定による改正前の徳島県立自然公園条例施行規則、第四条の規定による改正前の徳島県自然環境保全条例施行規則、第五条の規定による改正前の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則、第六条の規定による改正前の徳島県公害防止条例施行規則、第七条の規定による改正前の徳島県飼料検定条例施行規則、第八条の規定による改正前の徳島県林業改良指導員資格試験条例施行規則、第九条の規定による改正前の徳島県砂防指定地等管理規則及び第十一条の規定による改正前の都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年規則第六七号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 改正後の消防法施行細則様式第四号に相当する改正前の徳島県危険物の規制に関する規則様式第八号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭41規則87・全改、昭50規則45・平7規則48・一部改正)

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(昭41規則87・追加、昭46規則83・旧様式第3号の2繰上、昭50規則45・平7規則48・一部改正、平12規則67・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(昭50規則45・平7規則48・一部改正、平12規則67・旧様式第7号繰上・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(昭50規則45・全改、平12規則67・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(平12規則67・追加、令3規則21・一部改正)

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(平12規則67・追加、令3規則21・一部改正)

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(平12規則67・追加、令3規則21・一部改正)

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(平12規則67・追加、令3規則21・一部改正)

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消防法施行細則

昭和35年7月15日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)