○徳島県訓練手当支給規則

昭和50年5月20日

徳島県規則第47号

徳島県訓練手当支給規則を次のように定める。

徳島県訓練手当支給規則

徳島県訓練手当等支給規則(昭和41年徳島県規則第111号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号。以下「法」という。)第18条第2号の給付金(国が支給するものを除く。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭56規則72・平14規則2・平30規則42・一部改正)

(給付金の種類)

第2条 前条の給付金は、基本手当、技能習得手当(受講手当及び通所手当をいう。以下同じ。)及び寄宿手当(以下「訓練手当」という。)とする。

(昭56規則72・平15規則37・一部改正)

(支給対象者)

第3条 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であって、職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練(以下「職場適応訓練」という。)及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)を含む。以下同じ。)を公共職業安定所(職場適応訓練以外の職業訓練にあっては、県内に所在する公共職業安定所に限る。)の長の指示(同法第12条第1項の規定による指示を除く。)により受けているものに対して、支給する。

(1) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第22条の規定による中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第25条第1項に規定する広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると公共職業安定所の長により認定された者

(3) 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であって、当該災害により離職を余儀なくされたもの

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。)、同法第124条に規定する専修学校、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設又は同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であって、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていないもの(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。)

(5) へき地又は離島に居住している者

(6) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和41年労働省令第23号。以下「省令」という。)第1条の4第1項第7号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者

(7) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第4号に規定する知的障害者であって、公共職業安定所による職業のあっせんを受けることが適当であると公共職業安定所の長により認定されたもの

(8) 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号に規定する精神障害者のうち、公共職業安定所による職業のあっせんを受けることが適当であると公共職業安定所の長により認定されたもの

(9) 省令第2条第2項第8号に規定する者

(10) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当を受けている者であって、同項第2号に規定する児童の父であるもののうち、当該児童が同号に該当することとなった日の翌日から起算して3年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者

(11) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第10条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であって、本邦に永住帰国した日から起算して10年を経過していないもの

(12) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第5号に規定する帰国被害者等であって本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して10年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であってその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまっていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの

(13) 省令附則第2条第1項第2号に規定する者

(14) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号)第4条第1項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和52年労働省令第30号)第3条の2の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者

(15) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)第16条第1項若しくは第2項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和56年労働省令第38号)第1条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者

(16) 省令第1条の4第1項第6号に規定する港湾運送事業離職者

2 訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いているものを除く。)で省令第1条の4第1項第7号イ(2)及び(4)に該当するものであって、公共職業能力開発施設の行う省令第2条第3項に規定する短期課程の普通職業訓練を受け、又は公共職業安定所の長の指示により職場適応訓練を受けているものに対して、支給する。

(昭51規則98・昭52規則53・昭52規則63・昭53規則49・昭56規則72・昭57規則50・昭58規則78・昭60規則39・昭61規則37・昭62規則45・昭63規則32・平4規則72・平5規則17・平7規則4・平7規則62・平8規則48・平10規則81・平11規則14・平11規則53・平12規則116・平14規則2・平15規則2・平15規則10・平16規則29・平17規則73・平19規則79・平20規則47・平22規則38・平24規則64・平25規則18・平26規則73・平27規則1・平28規則16・平28規則77・平30規則42・一部改正)

(基本手当)

第4条 基本手当は、前条の規定に該当する者(以下「支給対象者」という。)が職業訓練を受ける期間の日数に応じて支給する。ただし、支給対象者が疾病又は負傷により引き続き14日を超えて職業訓練を受けることができなかった場合は当該14日を超える期間、天災その他のやむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず職業訓練を受けなかった場合は当該職業訓練を受けなかった期間については、支給しない。

2 基本手当の日額は、支給対象者の居住する地域により、次の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第9に掲げる地域の級地区分に従って定める額とする。

(1) 1級地 4,310円

(2) 2級地 3,930円

(3) 3級地 3,530円

3 前項の規定にかかわらず、支給対象者であって20歳未満であるものに対して支給する基本手当の日額は、3,530円とする。

(昭51規則2・昭51規則61・昭51規則108・昭52規則53・昭53規則49・昭54規則40・昭55規則56・昭56規則40・昭57規則50・昭58規則59・昭59規則39・昭60規則39・昭61規則37・昭62規則45・昭63規則32・平元規則63・平2規則41・平3規則31・平4規則72・平5規則51・平6規則55・平7規則62・平8規則48・平9規則69・平10規則81・平11規則53・平12規則116・平15規則10・平16規則29・一部改正)

(技能習得手当)

第5条 技能習得手当のうち受講手当は、支給対象者が職業訓練を受けた日数に応じて40日分を限度として支給する。

2 受講手当の日額は、500円とする。

3 技能習得手当のうち通所手当は、次の各号に掲げる支給対象者に対して、支給する。

(1) 支給対象者の住所又は居所から職業訓練を行う施設への通所(以下「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる者を除く。)

(2) 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる者を除く。)

(3) 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

4 通所手当の月額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が4万2,500円を超えるときは、4万2,500円とする。

(1) 前項第1号に掲げる者 次項及び第6項に定めるところにより算定したその者の1箇月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる者 自動車等を使用する距離が片道10キロメートル未満である者にあっては3,690円、その他の者にあっては5,850円(前条第2項第3号に該当する地域に居住する者であって、自動車等を使用する距離が片道15キロメートル以上であるものにあっては8,010円)

(3) 前項第3号に掲げる者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上であるもの及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難であるもの 第1号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額

(4) 前項第3号に掲げる者のうち、運賃等相当額が第2号に掲げる額以上であるもの(前号に掲げる者を除く。) 第1号に掲げる額

(5) 前項第3号に掲げる者のうち、運賃等相当額が第2号に掲げる額未満であるもの(第3号に掲げる者を除く。) 第2号に掲げる額

5 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によって行うものとする。

6 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期乗車券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価額

(2) 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所21回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

7 前条第1項ただし書の規定により基本手当を支給されない日のある月の通所手当の月額は、第4項の規定にかかわらず、同項の規定による額に当該支給されない日数のその月の現日数に占める割合を乗じて得た額を同項の規定による額から減じた額とする。

8 職場適応訓練(徳島県職場適応訓練委託規則(昭和38年徳島県規則第100号)第4条第1項に規定する職場実習に限る。次条第3項において同じ。)を受けている者にあっては、第4項の規定にかかわらず、通所手当の額は、同項の規定による額(運賃等相当額については、第6項第2号の規定により算定した額とする。)に通所に要した日数のその月の現日数に占める割合を乗じて得た額とする。

(昭51規則2・昭51規則61・昭52規則53・昭53規則49・昭54規則40・昭55規則56・昭56規則40・昭57規則50・昭58規則59・昭59規則39・昭60規則39・昭61規則37・昭63規則32・平2規則41・平4規則72・平5規則17・平5規則51・平11規則53・平12規則116・平15規則37・平17規則73・平20規則47・平24規則27・一部改正)

(寄宿手当)

第6条 寄宿手当は、支給対象者が職業訓練を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて支給する。

2 寄宿手当の月額は、1万700円とする。ただし、次の各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、1万700円に当該各号に掲げる日数のその月の現日数に占める割合を乗じて得た額を1万700円から減じた額とする。

(1) 同居の親族と別居して寄宿していない日

(2) 第4条第1項ただし書の規定により基本手当を支給されない日

3 職場適応訓練を受けている者にあっては、前項の規定にかかわらず、寄宿手当の額は、1万700円に寄宿した期間の日数のその月の現日数に占める割合を乗じて得た額とする。

(昭51規則61・昭54規則40・昭55規則56・昭57規則50・昭60規則39・昭63規則32・平3規則31・平6規則55・平9規則69・平11規則53・一部改正)

(調整)

第7条 訓練手当の支給を受けることができる者が、同一の理由により、雇用保険法の規定による求職者給付及び就職促進給付その他法令又は他の規則の規定による訓練手当に相当する給付(以下「雇用保険基本手当等」という。)の支給を受けることができる場合には、当該支給理由によっては、訓練手当は支給しないものとする。ただし、その者が受ける雇用保険基本手当等(省令第2条第2項第1号から第8号の4までのいずれかに該当する者にあっては、雇用保険法第16条の規定による基本手当又は同法第37条の規定による傷病手当を除く。)の額がこの規則に定める当該給付に対応する訓練手当の額に満たないときは、その差額を支給する。

(昭51規則98・昭52規則63・昭56規則72・昭57規則50・平14規則2・平15規則10・平25規則18・平30規則42・一部改正)

(支給制限)

第8条 訓練手当は、支給対象者が偽りその他不正の行為により法第18条の職業転換給付金その他法令の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、支給しないことができる。

(昭55規則56・平14規則2・一部改正)

(受給資格の申請及び認定等)

第9条 訓練手当の支給を受けようとする支給対象者(職場適応訓練を受けている者であって、徳島県職場適応訓練委託規則の規定による職場適応訓練受講指示連絡通知書又は短期職場適応訓練実施あっ旋通知書により訓練手当の受給資格について認定することができるものを除く。)は、訓練手当受給資格認定申請書(様式第1号)を、速やかに(県外に所在する公共職業能力開発施設又は認定職業訓練を行う施設(以下「認定職業訓練施設」という。)に入校し、又は入所する者にあっては、原則として、これらの施設に入校し、又は入所した日から起算して10日以内に)、知事に提出しなければならない。この場合において、認定職業訓練を受けている者以外の者にあっては、公共職業能力開発施設の長(職場適応訓練を受けている者にあっては、受託事業主及びその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。第5項において同じ。)を経由して行うものとする。

2 知事は、前項の申請書を提出した者(職場適応訓練を受けている者を除く。)が訓練手当の受給資格を有するものと認定したときは、訓練手当受給資格認定書(様式第2号)をその者に交付するものとする。

3 知事は、職場適応訓練を受けている者が訓練手当の受給資格を有するものと認定したときは、その者に送付する徳島県職場適応訓練委託規則様式第3号による職場適応訓練実施決定通知書に支給する訓練手当の種類、額等必要な事項を記載するものとする。

4 知事は、第1項の申請書を提出した者が、訓練手当の受給資格を有しないものと認定したときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。

5 支給対象者は、第1項の申請書の記載事項に係る事実に変更があった場合は、速やかに、その旨を知事に届け出るとともに、第2項の認定書(職場適応訓練を受けている者にあっては、第3項の通知書。次項において同じ。)を提出しなければならない。この場合において、認定職業訓練を受けている者以外の者にあっては、公共職業能力開発施設の長を経由して行うものとする。

6 知事は、前項の届出があった場合には、その届出に係る事実を確認し、第2項の認定書に所要の調整を行った上、これを当該支給対象者に返付するものとする。

(昭55規則56・平5規則17・平16規則29・平24規則64・一部改正)

(訓練手当の支給)

第10条 前条第2項又は第3項の規定により訓練手当の受給資格を有するものと認定された者は、訓練手当の支給を受けようとする場合には、毎月5日(県外に所在する公共職業能力開発施設又は認定職業訓練施設に入校し、又は入所する者にあっては、毎月7日)までに、前月分の訓練手当に係る訓練手当支給申請書(様式第3号)を、公共職業能力開発施設の長(職場適応訓練を受けている者にあっては受託事業主及びその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長とし、認定職業訓練を受けている者にあっては認定職業訓練施設の長とする。)を経由して、知事に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、訓練手当支給申請書の提出期限については、職場訓練その他の都合により変更することがある。

(昭55規則56・平2規則7・平5規則17・平16規則29・平24規則64・一部改正)

第11条 訓練手当は、前月分を取りまとめ、毎月15日に支給する。ただし、職業訓練その他の都合により支給日を変更することがある。

2 前項の規定にかかわらず、第9条第2項及び第3項の規定により受給資格を有するものと認定された者に特別の事情があると認められるときは、基本手当及び技能習得手当について毎月支給する額は、前項の規定により支給する額の一部とすることができる。この場合においては、これらの者が職業訓練を受けていた公共職業能力開発施設、受託事業所及び認定職業訓練施設で所定の職業訓練を修了する際(訓練期間が翌年度にまたがって行われるものについては、訓練期間中であっても入学又は入所した年度に属する最終月)又は訓練期間中において退学若しくは退所する際に、既に受け終わった職業訓練の期間に係る基本手当及び技能習得手当の額から前段の規定により支給した基本手当及び技能習得手当の額を減じて得た額を一括して支給する。

(昭58規則78・平5規則17・平20規則47・平24規則64・一部改正)

(訓練手当の支給簿の備付け等)

第12条 公共職業能力開発施設の長は、職業訓練を受ける者の訓練手当の支給については、当該公共職業能力開発施設に所属する第9条第2項の規定により受給資格を有するものと認定された者の訓練手当の支給簿を備え付け、常に支給の状況を明確にするとともに、前月分の支給状況を翌月の15日までに知事に報告しなければならない。

(平5規則17・一部改正)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、訓練手当の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月1日前の職業訓練を受けた日に係る法第13条第2号の給付金の支給については、なお従前の例による。

3 繊維産業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和47年労働省令第2号)附則第2項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、訓練手当を支給する。

4 港湾運送事業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和49年労働省令第4号)附則第2項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、訓練手当を支給する。

5 支給対象者が平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に職業訓練を受けた場合における当該期間内の受講手当の日額に係る第5条第2項の規定の適用については、同項中「500円」とあるのは、「700円」とする。

(平22規則38・追加)

(昭和51年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前の期間に係る基本手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)第5条の規定により適用日を含む引き続いた期間の通所手当の支給を受けていた者のうち、改正後の規則第5条の規定による通所手当の額が改正前の規則第5条の規定による通所手当の額に達しないこととなるものの適用日以後の期間に係る通所手当の支給については、なお従前の例による。適用日以後新たに通所手当の支給を受けることとなった者のうち、改正後の規則第5条の規定による通所手当の額が改正前の規則第5条の規定による通所手当の額に達しないこととなるものの適用日から昭和51年1月31日までの間に係る通所手当の支給についても、同様とする。

4 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて既に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る基本手当は、改正後の規則の規定による基本手当の内払とみなす。

(昭和51年規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前の期間に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和51年規則第98号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の徳島県訓練手当支給規則の規定は、昭和51年6月28日(次項において「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前の期間に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和51年規則第108号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前の期間に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和52年規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、改正後の規則第3条第1項第9号の規定は、同月18日から適用する。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の徳島県訓練手当支給規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定に基づいて既に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

4 改正後の規則様式第1号に相当する改正前の規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和52年規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の徳島県訓練手当支給規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年7月1日から適用する。

2 改正後の規則様式第1号に相当するこの規則による改正前の徳島県訓練手当支給規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和53年規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定に基づいて既に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

4 改正後の規則様式第1号に相当する改正前の規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和54年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(次項において「規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて既に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和55年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第4条及び第5条第2項の規定は、昭和55年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定に基づいて既に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

4 改正後の規則様式第1号及び様式第4号に相当する改正前の規則様式第1号及び様式第4号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和56年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和56年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項第9号及び第4条から第6条までの規定は、昭和57年4月1日から適用する。

3 中華人民共和国からの引揚者であって、本邦に引き揚げた日が昭和47年9月29日から昭和57年4月5日までの間にあるものに対する改正後の規則第3条第1項第9号の規定の適用については、同号中「本邦に引き揚げた日」とあるのは、「昭和57年4月6日」とする。

4 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて既に支払われた昭和57年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

5 改正後の規則様式第1号に相当する改正前の規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和58年規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和58年規則第78号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則様式第5号に相当する改正前の徳島県訓練手当支給規則様式第5号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和59年規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和60年規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第3条から第6条までの規定は、昭和60年4月1日から適用する。

3 この規則の施行前に改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて既に支払われた昭和60年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

4 改正後の規則様式第1号に相当する改正前の規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和61年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第4条及び第5条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた昭和61年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和62年規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて既に支払われた昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

4 改正後の規則様式第1号に相当する改正前の規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和63年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第14号の改正規定は、昭和63年7月1日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第4条から第6条までの規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成元年規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成2年規則第7号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則の規定は、平成2年4月分の訓練手当の支給の申請から適用する。

(平成2年規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(様式第1号の規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて既に支払われた平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

4 改正後の規則様式第1号に相当する改正前の規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成3年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成4年規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第4条及び第5条の規定は平成4年4月1日から、改正後の規則第3条の規定は同月10日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成5年規則第17号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則の様式に相当する改正前の徳島県訓練手当支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成5年規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第4条及び第5条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成6年規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第4条及び第6条の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成7年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第3条及び第4条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成8年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成9年規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成9年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成10年規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成10年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成11年規則第14号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第4条から第6条までの規定は、平成11年4月1日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて既に支払われた平成11年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

4 改正後の規則様式第1号に相当する改正前の規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成12年規則第116号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第8項第2号の改正規定は、平成12年11月1日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第3条及び第4条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成12年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成14年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第1項第15号の規定は平成13年6月30日から、同項第2号の規定は同年10月1日から適用する。

(平成15年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則様式第1号に相当する改正前の徳島県訓練手当支給規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成15年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条及び第7条の規定は、平成15年1月1日から適用する。

3 第4条の改正規定の施行の日前の日に係る基本手当の日額については、なお従前の例による。

(平成15年規則第37号)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の日に係る技能習得手当の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県訓練手当支給規則様式第2号及び様式第3号その1に相当する改正前の徳島県訓練手当支給規則様式第2号及び様式第3号その1による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成16年規則第29号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則様式第1号その1に相当する改正前の徳島県訓練手当支給規則様式第1号その1による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成19年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第4号の改正規定は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項第10号及び第5条第4項第2号の規定は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

4 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る通所手当は、改正後の規則の規定による通所手当の内払とみなす。

(平成22年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項第11号の規定は平成22年3月18日から、改正後の規則附則第5項の規定は同年4月1日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成22年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る受講手当は、改正後の規則の規定による受講手当の内払とみなす。

(平成24年規則第27号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に開始される職業訓練に係る受講手当について適用し、同日前に開始された職業訓練に係る受講手当については、なお従前の例による。

(平成24年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条及び第7条の規定は、平成25年3月1日から適用する。

(平成26年規則第73号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第4号の改正規定(「第15条の6第1項各号」を「第15条の7第1項各号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年規則第32号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭52規則53・昭52規則63・昭53規則49・昭55規則56・昭57規則50・昭60規則39・昭62規則45・平元規則63・平2規則41・平5規則17・平11規則53・平15規則2・平16規則29・平17規則73・平24規則64・令3規則21・令3規則32・一部改正)

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(平元規則63・平5規則17・平15規則37・平24規則64・令3規則32・一部改正)

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(平2規則7・全改、平5規則17・平15規則37・平24規則64・令3規則21・一部改正)

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徳島県訓練手当支給規則

昭和50年5月20日 規則第47号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 働/第2章 職業訓練
沿革情報
昭和50年5月20日 規則第47号
昭和51年1月30日 規則第2号
昭和51年6月29日 規則第61号
昭和51年11月16日 規則第98号
昭和51年12月28日 規則第108号
昭和52年7月12日 規則第53号
昭和52年10月14日 規則第63号
昭和53年7月18日 規則第49号
昭和54年6月12日 規則第40号
昭和55年8月29日 規則第56号
昭和56年6月5日 規則第40号
昭和56年10月27日 規則第72号
昭和57年7月2日 規則第50号
昭和58年7月8日 規則第59号
昭和58年12月13日 規則第78号
昭和59年7月3日 規則第39号
昭和60年7月2日 規則第39号
昭和61年7月1日 規則第37号
昭和62年7月31日 規則第45号
昭和63年6月30日 規則第32号
平成元年8月4日 規則第63号
平成2年3月29日 規則第7号
平成2年9月7日 規則第41号
平成3年7月5日 規則第31号
平成4年9月4日 規則第72号
平成5年3月31日 規則第17号
平成5年10月4日 規則第51号
平成6年10月11日 規則第55号
平成7年2月28日 規則第4号
平成7年9月1日 規則第62号
平成8年10月23日 規則第48号
平成9年9月19日 規則第69号
平成10年10月16日 規則第81号
平成11年3月25日 規則第14号
平成11年8月17日 規則第53号
平成12年10月3日 規則第116号
平成14年1月29日 規則第2号
平成15年1月14日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第10号
平成15年4月30日 規則第37号
平成16年3月31日 規則第29号
平成17年7月27日 規則第73号
平成19年12月18日 規則第79号
平成20年9月1日 規則第47号
平成22年5月31日 規則第38号
平成24年3月28日 規則第27号
平成24年10月1日 規則第64号
平成25年3月27日 規則第18号
平成26年9月30日 規則第73号
平成27年2月26日 規則第1号
平成28年3月18日 規則第16号
平成28年11月30日 規則第77号
平成30年9月12日 規則第42号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年6月30日 規則第32号