○徳島県訓練手当支給規則

昭和五十年五月二十日

徳島県規則第四十七号

徳島県訓練手当支給規則を次のように定める。

徳島県訓練手当支給規則

徳島県訓練手当等支給規則(昭和四十一年徳島県規則第百十一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第十八条第二号の給付金(国が支給するものを除く。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五六規則七二・平一四規則二・平三〇規則四二・一部改正)

(給付金の種類)

第二条 前条の給付金は、基本手当、技能習得手当(受講手当及び通所手当をいう。以下同じ。)及び寄宿手当(以下「訓練手当」という。)とする。

(昭五六規則七二・平一五規則三七・一部改正)

(支給対象者)

第三条 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練(以下「職場適応訓練」という。)及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)を含む。以下同じ。)を公共職業安定所(職場適応訓練以外の職業訓練にあつては、県内に所在する公共職業安定所に限る。)の長の指示(同法第十二条第一項の規定による指示を除く。)により受けているものに対して、支給する。

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条の規定による中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所の長により認定された者

 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて、当該災害により離職を余儀なくされたもの

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であつて、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていないもの(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。)

 へき地又は離島に居住している者

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号。以下「省令」という。)第一条の四第一項第七号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第四号に規定する知的障害者であつて、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所の長により認定されたもの

 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号に規定する精神障害者のうち、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所の長により認定されたもの

 省令第二条第二項第八号に規定する者

 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている者であつて、同項第二号に規定する児童の父であるもののうち、当該児童が同号に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者

十一 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの

十二 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの

十三 省令附則第二条第一項第二号に規定する者

十四 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者

十五 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者

十六 省令第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者

2 訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いているものを除く。)で省令第一条の四第一項第七号イ(2)及び(4)に該当するものであつて、公共職業能力開発施設の行う省令第二条第三項に規定する短期課程の普通職業訓練を受け、又は公共職業安定所の長の指示により職場適応訓練を受けているものに対して、支給する。

(昭五一規則九八・昭五二規則五三・昭五二規則六三・昭五三規則四九・昭五六規則七二・昭五七規則五〇・昭五八規則七八・昭六〇規則三九・昭六一規則三七・昭六二規則四五・昭六三規則三二・平四規則七二・平五規則一七・平七規則四・平七規則六二・平八規則四八・平一〇規則八一・平一一規則一四・平一一規則五三・平一二規則一一六・平一四規則二・平一五規則二・平一五規則一〇・平一六規則二九・平一七規則七三・平一九規則七九・平二〇規則四七・平二二規則三八・平二四規則六四・平二五規則一八・平二六規則七三・平二七規則一・平二八規則一六・平二八規則七七・平三〇規則四二・一部改正)

(基本手当)

第四条 基本手当は、前条の規定に該当する者(以下「支給対象者」という。)が職業訓練を受ける期間の日数に応じて支給する。ただし、支給対象者が疾病又は負傷により引き続き十四日を超えて職業訓練を受けることができなかつた場合は当該十四日を超える期間、天災その他のやむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず職業訓練を受けなかつた場合は当該職業訓練を受けなかつた期間については、支給しない。

2 基本手当の日額は、支給対象者の居住する地域により、次の生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)別表第九に掲げる地域の級地区分に従つて定める額とする。

 一級地 四千三百十円

 二級地 三千九百三十円

 三級地 三千五百三十円

3 前項の規定にかかわらず、支給対象者であつて二十歳未満であるものに対して支給する基本手当の日額は、三千五百三十円とする。

(昭五一規則二・昭五一規則六一・昭五一規則一〇八・昭五二規則五三・昭五三規則四九・昭五四規則四〇・昭五五規則五六・昭五六規則四〇・昭五七規則五〇・昭五八規則五九・昭五九規則三九・昭六〇規則三九・昭六一規則三七・昭六二規則四五・昭六三規則三二・平元規則六三・平二規則四一・平三規則三一・平四規則七二・平五規則五一・平六規則五五・平七規則六二・平八規則四八・平九規則六九・平一〇規則八一・平一一規則五三・平一二規則一一六・平一五規則一〇・平一六規則二九・一部改正)

(技能習得手当)

第五条 技能習得手当のうち受講手当は、支給対象者が職業訓練を受けた日数に応じて四十日分を限度として支給する。

2 受講手当の日額は、五百円とする。

3 技能習得手当のうち通所手当は、次の各号に掲げる支給対象者に対して、支給する。

 支給対象者の住所又は居所から職業訓練を行う施設への通所(以下「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる者を除く。)

 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる者を除く。)

 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

4 通所手当の月額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。

 前項第一号に掲げる者 次項及び第六項に定めるところにより算定したその者の一箇月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

 前項第二号に掲げる者 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、その他の者にあつては五千八百五十円(前条第二項第三号に該当する地域に居住する者であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上であるものにあつては八千十円)

 前項第三号に掲げる者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上であるもの及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難であるもの 第一号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額

 前項第三号に掲げる者のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額以上であるもの(前号に掲げる者を除く。) 第一号に掲げる額

 前項第三号に掲げる者のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額未満であるもの(第三号に掲げる者を除く。) 第二号に掲げる額

5 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によつて行うものとする。

6 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。

 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一箇月の定期乗車券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価額

 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二十一回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの

7 前条第一項ただし書の規定により基本手当を支給されない日のある月の通所手当の月額は、第四項の規定にかかわらず、同項の規定による額に当該支給されない日数のその月の現日数に占める割合を乗じて得た額を同項の規定による額から減じた額とする。

8 職場適応訓練(徳島県職場適応訓練委託規則(昭和三十八年徳島県規則第百号)第四条第一項に規定する職場実習に限る。次条第三項において同じ。)を受けている者にあつては、第四項の規定にかかわらず、通所手当の額は、同項の規定による額(運賃等相当額については、第六項第二号の規定により算定した額とする。)に通所に要した日数のその月の現日数に占める割合を乗じて得た額とする。

(昭五一規則二・昭五一規則六一・昭五二規則五三・昭五三規則四九・昭五四規則四〇・昭五五規則五六・昭五六規則四〇・昭五七規則五〇・昭五八規則五九・昭五九規則三九・昭六〇規則三九・昭六一規則三七・昭六三規則三二・平二規則四一・平四規則七二・平五規則一七・平五規則五一・平一一規則五三・平一二規則一一六・平一五規則三七・平一七規則七三・平二〇規則四七・平二四規則二七・一部改正)

(寄宿手当)

第六条 寄宿手当は、支給対象者が職業訓練を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて支給する。

2 寄宿手当の月額は、一万七百円とする。ただし、次の各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、一万七百円に当該各号に掲げる日数のその月の現日数に占める割合を乗じて得た額を一万七百円から減じた額とする。

 同居の親族と別居して寄宿していない日

 第四条第一項ただし書の規定により基本手当を支給されない日

3 職場適応訓練を受けている者にあつては、前項の規定にかかわらず、寄宿手当の額は、一万七百円に寄宿した期間の日数のその月の現日数に占める割合を乗じて得た額とする。

(昭五一規則六一・昭五四規則四〇・昭五五規則五六・昭五七規則五〇・昭六〇規則三九・昭六三規則三二・平三規則三一・平六規則五五・平九規則六九・平一一規則五三・一部改正)

(調整)

第七条 訓練手当の支給を受けることができる者が、同一の理由により、雇用保険法の規定による求職者給付及び就職促進給付その他法令又は他の規則の規定による訓練手当に相当する給付(以下「雇用保険基本手当等」という。)の支給を受けることができる場合には、当該支給理由によつては、訓練手当は支給しないものとする。ただし、その者が受ける雇用保険基本手当等(省令第二条第二項第一号から第八号の四までのいずれかに該当する者にあつては、雇用保険法第十六条の規定による基本手当又は同法第三十七条の規定による傷病手当を除く。)の額がこの規則に定める当該給付に対応する訓練手当の額に満たないときは、その差額を支給する。

(昭五一規則九八・昭五二規則六三・昭五六規則七二・昭五七規則五〇・平一四規則二・平一五規則一〇・平二五規則一八・平三〇規則四二・一部改正)

(支給制限)

第八条 訓練手当は、支給対象者が偽りその他不正の行為により法第十八条の職業転換給付金その他法令の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、支給しないことができる。

(昭五五規則五六・平一四規則二・一部改正)

(受給資格の申請及び認定等)

第九条 訓練手当の支給を受けようとする支給対象者(職場適応訓練を受けている者であつて、徳島県職場適応訓練委託規則の規定による職場適応訓練受講指示連絡通知書又は短期職場適応訓練実施あつ旋通知書により訓練手当の受給資格について認定することができるものを除く。)は、訓練手当受給資格認定申請書(様式第一号)を、速やかに(県外に所在する公共職業能力開発施設又は認定職業訓練を行う施設(以下「認定職業訓練施設」という。)に入校し、又は入所する者にあつては、原則として、これらの施設に入校し、又は入所した日から起算して十日以内に)、知事に提出しなければならない。この場合において、認定職業訓練を受けている者以外の者にあつては、公共職業能力開発施設の長(職場適応訓練を受けている者にあつては、受託事業主及びその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。第五項において同じ。)を経由して行うものとする。

2 知事は、前項の申請書を提出した者(職場適応訓練を受けている者を除く。)が訓練手当の受給資格を有するものと認定したときは、訓練手当受給資格認定書(様式第二号)をその者に交付するものとする。

3 知事は、職場適応訓練を受けている者が訓練手当の受給資格を有するものと認定したときは、その者に送付する徳島県職場適応訓練委託規則様式第三号による職場適応訓練実施決定通知書に支給する訓練手当の種類、額等必要な事項を記載するものとする。

4 知事は、第一項の申請書を提出した者が、訓練手当の受給資格を有しないものと認定したときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。

5 支給対象者は、第一項の申請書の記載事項に係る事実に変更があつた場合は、速やかに、その旨を知事に届け出るとともに、第二項の認定書(職場適応訓練を受けている者にあつては、第三項の通知書。次項において同じ。)を提出しなければならない。この場合において、認定職業訓練を受けている者以外の者にあつては、公共職業能力開発施設の長を経由して行うものとする。

6 知事は、前項の届出があつた場合には、その届出に係る事実を確認し、第二項の認定書に所要の調整を行つた上、これを当該支給対象者に返付するものとする。

(昭五五規則五六・平五規則一七・平一六規則二九・平二四規則六四・一部改正)

(訓練手当の支給)

第十条 前条第二項又は第三項の規定により訓練手当の受給資格を有するものと認定された者は、訓練手当の支給を受けようとする場合には、毎月五日(県外に所在する公共職業能力開発施設又は認定職業訓練施設に入校し、又は入所する者にあつては、毎月七日)までに、前月分の訓練手当に係る訓練手当支給申請書(様式第三号)を、公共職業能力開発施設の長(職場適応訓練を受けている者にあつては受託事業主及びその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長とし、認定職業訓練を受けている者にあつては認定職業訓練施設の長とする。)を経由して、知事に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、訓練手当支給申請書の提出期限については、職場訓練その他の都合により変更することがある。

(昭五五規則五六・平二規則七・平五規則一七・平一六規則二九・平二四規則六四・一部改正)

第十一条 訓練手当は、前月分を取りまとめ、毎月十五日に支給する。ただし、職業訓練その他の都合により支給日を変更することがある。

2 前項の規定にかかわらず、第九条第二項及び第三項の規定により受給資格を有するものと認定された者に特別の事情があると認められるときは、基本手当及び技能習得手当について毎月支給する額は、前項の規定により支給する額の一部とすることができる。この場合においては、これらの者が職業訓練を受けていた公共職業能力開発施設、受託事業所及び認定職業訓練施設で所定の職業訓練を修了する際(訓練期間が翌年度にまたがつて行われるものについては、訓練期間中であつても入学又は入所した年度に属する最終月)又は訓練期間中において退学若しくは退所する際に、既に受け終わつた職業訓練の期間に係る基本手当及び技能習得手当の額から前段の規定により支給した基本手当及び技能習得手当の額を減じて得た額を一括して支給する。

(昭五八規則七八・平五規則一七・平二〇規則四七・平二四規則六四・一部改正)

(訓練手当の支給簿の備付け等)

第十二条 公共職業能力開発施設の長は、職業訓練を受ける者の訓練手当の支給については、当該公共職業能力開発施設に所属する第九条第二項の規定により受給資格を有するものと認定された者の訓練手当の支給簿を備え付け、常に支給の状況を明確にするとともに、前月分の支給状況を翌月の十五日までに知事に報告しなければならない。

(平五規則一七・一部改正)

(雑則)

第十三条 この規則に定めるもののほか、訓練手当の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 昭和五十年四月一日前の職業訓練を受けた日に係る法第十三条第二号の給付金の支給については、なお従前の例による。

3 繊維産業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和四十七年労働省令第二号)附則第二項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、訓練手当を支給する。

4 港湾運送事業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和四十九年労働省令第四号)附則第二項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、訓練手当を支給する。

5 支給対象者が平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に職業訓練を受けた場合における当該期間内の受講手当の日額に係る第五条第二項の規定の適用については、同項中「五百円」とあるのは、「七百円」とする。

(平二二規則三八・追加)

(昭和五一年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十年十月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前の期間に係る基本手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)第五条の規定により適用日を含む引き続いた期間の通所手当の支給を受けていた者のうち、改正後の規則第五条の規定による通所手当の額が改正前の規則第五条の規定による通所手当の額に達しないこととなるものの適用日以後の期間に係る通所手当の支給については、なお従前の例による。適用日以後新たに通所手当の支給を受けることとなつた者のうち、改正後の規則第五条の規定による通所手当の額が改正前の規則第五条の規定による通所手当の額に達しないこととなるものの適用日から昭和五十一年一月三十一日までの間に係る通所手当の支給についても、同様とする。

4 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて既に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る基本手当は、改正後の規則の規定による基本手当の内払とみなす。

(昭和五一年規則第六一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前の期間に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五一年規則第九八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の徳島県訓練手当支給規則の規定は、昭和五十一年六月二十八日(次項において「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前の期間に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和五一年規則第一〇八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十一年十月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前の期間に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五二年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、改正後の規則第三条第一項第九号の規定は、同月十八日から適用する。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の徳島県訓練手当支給規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定に基づいて既に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

4 改正後の規則様式第一号に相当する改正前の規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五二年規則第六三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の徳島県訓練手当支給規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十二年七月一日から適用する。

2 改正後の規則様式第一号に相当するこの規則による改正前の徳島県訓練手当支給規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五三年規則第四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日(次項において「適用日」という。)から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定に基づいて既に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

4 改正後の規則様式第一号に相当する改正前の規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五四年規則第四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(次項において「規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日(次項において「適用日」という。)から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて既に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五五年規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条及び第五条第二項の規定は、昭和五十五年四月一日(次項において「適用日」という。)から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定に基づいて既に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

4 改正後の規則様式第一号及び様式第四号に相当する改正前の規則様式第一号及び様式第四号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五六年規則第四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日(次項において「適用日」という。)から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五六年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第三条第一項第九号及び第四条から第六条までの規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

3 中華人民共和国からの引揚者であつて、本邦に引き揚げた日が昭和四十七年九月二十九日から昭和五十七年四月五日までの間にあるものに対する改正後の規則第三条第一項第九号の規定の適用については、同号中「本邦に引き揚げた日」とあるのは、「昭和五十七年四月六日」とする。

4 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて既に支払われた昭和五十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

5 改正後の規則様式第一号に相当する改正前の規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五八年規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた昭和五十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和五八年規則第七八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則様式第五号に相当する改正前の徳島県訓練手当支給規則様式第五号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五九年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた昭和五十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和六〇年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第三条から第六条までの規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前に改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて既に支払われた昭和六十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

4 改正後の規則様式第一号に相当する改正前の規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六一年規則第三七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条及び第五条の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた昭和六十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(昭和六二年規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて既に支払われた昭和六十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

4 改正後の規則様式第一号に相当する改正前の規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六三年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項第十四号の改正規定は、昭和六十三年七月一日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条から第六条までの規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた昭和六十三年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成元年規則第六三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定は、平成元年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成元年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成二年規則第七号)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則の規定は、平成二年四月分の訓練手当の支給の申請から適用する。

(平成二年規則第四一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(様式第一号の規定を除く。)は、平成二年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて既に支払われた平成二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

4 改正後の規則様式第一号に相当する改正前の規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成三年規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成三年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成四年規則第七二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条及び第五条の規定は平成四年四月一日から、改正後の規則第三条の規定は同月十日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成五年規則第一七号)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則の様式に相当する改正前の徳島県訓練手当支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成五年規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条及び第五条の規定は、平成五年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成六年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条及び第六条の規定は、平成六年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成七年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第三条の規定は、平成六年十月一日から適用する。

(平成七年規則第六二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第三条及び第四条の規定は、平成七年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成八年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定は、平成八年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成九年規則第六九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成一〇年規則第八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定は、平成十年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成一一年規則第一四号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条から第六条までの規定は、平成十一年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて既に支払われた平成十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

4 改正後の規則様式第一号に相当する改正前の規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年規則第一一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条第八項第二号の改正規定は、平成十二年十一月一日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第三条及び第四条の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。

(平成一四年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第三条第一項第十五号の規定は平成十三年六月三十日から、同項第二号の規定は同年十月一日から適用する。

(平成一五年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則様式第一号に相当する改正前の徳島県訓練手当支給規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一五年規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の改正規定及び附則第三項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正後の第三条及び第七条の規定は、平成十五年一月一日から適用する。

3 第四条の改正規定の施行の日前の日に係る基本手当の日額については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第三七号)

1 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前の日に係る技能習得手当の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県訓練手当支給規則様式第二号及び様式第三号その一に相当する改正前の徳島県訓練手当支給規則様式第二号及び様式第三号その一による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一六年規則第二九号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第七三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則様式第一号その一に相当する改正前の徳島県訓練手当支給規則様式第一号その一による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一九年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項第四号の改正規定は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

(平成二〇年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第三条第一項第十号及び第五条第四項第二号の規定は、平成二十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

4 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る通所手当は、改正後の規則の規定による通所手当の内払とみなす。

(平成二二年規則第三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第三条第一項第十一号の規定は平成二十二年三月十八日から、改正後の規則附則第五項の規定は同年四月一日から適用する。

3 この規則の施行前に改正前の徳島県訓練手当支給規則の規定に基づいて既に支払われた平成二十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に係る受講手当は、改正後の規則の規定による受講手当の内払とみなす。

(平成二四年規則第二七号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 改正後の第五条第一項の規定は、この規則の施行の日以後に開始される職業訓練に係る受講手当について適用し、同日前に開始された職業訓練に係る受講手当については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第三条及び第七条の規定は、平成二十五年三月一日から適用する。

(平成二六年規則第七三号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項第四号の改正規定(「第十五条の六第一項各号」を「第十五条の七第一項各号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第三二号)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭52規則53・昭52規則63・昭53規則49・昭55規則56・昭57規則50・昭60規則39・昭62規則45・平元規則63・平2規則41・平5規則17・平11規則53・平15規則2・平16規則29・平17規則73・平24規則64・令3規則21・令3規則32・一部改正)

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(平元規則63・平5規則17・平15規則37・平24規則64・令3規則32・一部改正)

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(平2規則7・全改、平5規則17・平15規則37・平24規則64・令3規則21・一部改正)

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徳島県訓練手当支給規則

昭和50年5月20日 規則第47号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 働/第2章 職業訓練
沿革情報
昭和50年5月20日 規則第47号
昭和51年1月30日 規則第2号
昭和51年6月29日 規則第61号
昭和51年11月16日 規則第98号
昭和51年12月28日 規則第108号
昭和52年7月12日 規則第53号
昭和52年10月14日 規則第63号
昭和53年7月18日 規則第49号
昭和54年6月12日 規則第40号
昭和55年8月29日 規則第56号
昭和56年6月5日 規則第40号
昭和56年10月27日 規則第72号
昭和57年7月2日 規則第50号
昭和58年7月8日 規則第59号
昭和58年12月13日 規則第78号
昭和59年7月3日 規則第39号
昭和60年7月2日 規則第39号
昭和61年7月1日 規則第37号
昭和62年7月31日 規則第45号
昭和63年6月30日 規則第32号
平成元年8月4日 規則第63号
平成2年3月29日 規則第7号
平成2年9月7日 規則第41号
平成3年7月5日 規則第31号
平成4年9月4日 規則第72号
平成5年3月31日 規則第17号
平成5年10月4日 規則第51号
平成6年10月11日 規則第55号
平成7年2月28日 規則第4号
平成7年9月1日 規則第62号
平成8年10月23日 規則第48号
平成9年9月19日 規則第69号
平成10年10月16日 規則第81号
平成11年3月25日 規則第14号
平成11年8月17日 規則第53号
平成12年10月3日 規則第116号
平成14年1月29日 規則第2号
平成15年1月14日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第10号
平成15年4月30日 規則第37号
平成16年3月31日 規則第29号
平成17年7月27日 規則第73号
平成19年12月18日 規則第79号
平成20年9月1日 規則第47号
平成22年5月31日 規則第38号
平成24年3月28日 規則第27号
平成24年10月1日 規則第64号
平成25年3月27日 規則第18号
平成26年9月30日 規則第73号
平成27年2月26日 規則第1号
平成28年3月18日 規則第16号
平成28年11月30日 規則第77号
平成30年9月12日 規則第42号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年6月30日 規則第32号