○徳島県畜産関係使用料手数料条例第二条の規定による使用料および手数料の額

昭和三十一年四月一日

徳島県告示第百六十九号

徳島県畜産関係使用料手数料条例(昭和二十五年徳島県条例第五十二号)第二条の規定による使用料および手数料の額(昭和二十六年徳島県告示第八十三号)の全部を次のように改正する。

一 家畜保健衛生所の施設使用料

一日につき 一、一〇〇円

二 保健衛生に関する試験検査手数料

区分

単位

金額

一 病理解剖学的検査

 

 

1 病理解剖検査

 

 

(一) 牛(子牛(出生後九月以内の牛をいう。以下同じ。)を除く。)に係るもの

一頭につき

二、五一〇円

(二) 子牛に係るもの

一頭につき

一、三五〇円

(三) 馬に係るもの

一頭につき

二、五一〇円

(四) 豚(子豚(出生後三月以内の豚をいう。以下同じ。)を除く。)に係るもの

一頭につき

一、一五〇円

(五) 子豚に係るもの

一頭につき

七五〇円

(六) 鶏(ひな(ふ化してから九十日以内の鶏をいう。以下同じ。)を除く。)に係るもの

一羽につき

六〇〇円

(七) ひなに係るもの

一羽につき

三〇〇円

二 病理組織学的検査



1 病理組織顕微鏡検査

一件につき

五三〇円

三 微生物学的検査

 

 

1 ウイルス培養検査

一件一項目につき

五三〇円

2 細菌培養検査

一件一項目につき

三一〇円

3 特殊培養検査

一件一項目につき

五三〇円

4 細菌薬剤耐性検査

一件につき

六五〇円

5 定性遺伝子学的検査

一件につき

二、〇四〇円

6 定量遺伝子学的検査

一件につき

八、八五〇円

7 抗原検出検査

一件につき

五二〇円

四 血液検査

 

 

1 血清抗体検査

一件一項目につき

二一〇円

2 理化学的検査

一件一項目につき

二一〇円

3 その他の検査

一件一項目につき

四一〇円

五 尿化学的検査

 

 

1 定性検査(糖、プロテイン、アセトン及び血液の検査をいう。)

一件につき

一五〇円

2 定量検査

一件一項目につき

一一〇円

3 その他の検査

一件一項目につき

一一〇円

六 ふん便検査

 

 

1 寄生虫検査

一件につき

一六〇円

2 その他の検査

一件一項目につき

一一〇円

七 実験動物試験検査

一件につき

一、二〇〇円

(実験動物の購入費を除く。)

八 家畜用飲料水・飼料作物適否検査

 

 

1 家畜用飲料水の適否検査(細菌学的検査を除く。)

一件につき

一、四一〇円

2 飼料作物の硝酸塩定量検査

一件につき

六五〇円

三 診療手数料 平成三十年農林水産省告示第二千百五十四号(農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によつて組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の家畜共済診療点数表により計算したB種の総点数に一〇円を乗じて得た額(当該家畜共済診療点数表の付表に収載されていない医薬品を使用した場合にあつては、当該額に当該医薬品の購入価格に相当する額を加えた額)

四 家畜去勢料 一頭につき

馬 五、五〇〇円

牛 無血法による場合 二、二〇〇円

観血法による場合 五、五〇〇円

豚その他の家畜 三一〇円

五 除角料 一頭につき

牛 三、三〇〇円

六 妊娠鑑定料 一頭につき

牛 五三〇円

七 証明書交付手数料 一件につき

切迫とさつ証明書 二、五一〇円

その他の証明書 一、一〇〇円

八 証明書再交付手数料 一件につき 三一〇円

九 人工授精手数料

家畜の種類

単位

金額

出張して行う場合

徳島県立農林水産総合技術支援センター又は徳島県家畜保健衛生所において行う場合

一頭一回につき

三、三〇〇円

一、六六〇円

一頭一回につき

一、六三〇円

一、一〇〇円

十 受精卵移植手数料 一頭一回につき

牛 八、八〇〇円

十一 受精卵採取手数料 一頭一回につき

牛 三一、四二〇円

十二 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第十六条第二項に規定する講習会の受講手数料 一回につき

家畜人工授精に関する講習会 一一、〇〇〇円

家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する講習会 二二、〇〇〇円

(牛について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者にあつては、一一、〇〇〇円)

十三 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第三条第二項第一号に規定する講習会の受講手数料 一回につき 三、三〇〇円

改正文(昭和三五年告示第二〇五号)

昭和三十五年五月一日から施行する。

改正文(昭和三五年告示第五四五号)

昭和三十五年十月十四日から施行する。

改正文(昭和三七年告示第五四三号)

昭和三十八年一月十日から施行する。

改正文(昭和三八年告示第四九五号)

昭和三十八年十月二十九日から施行する。

改正文(昭和四一年告示第一七〇号)

昭和四十一年四月一日から施行する。

改正文(昭和四一年告示第二二二号)

昭和四十一年四月五日から施行する。

改正文(昭和四三年告示第二二二号)

昭和四十三年四月一日から施行する。

改正文(昭和四三年告示第四一〇号)

昭和四十三年六月一日から施行する。

改正文(昭和四五年告示第一五六号)

昭和四十五年四月一日から施行する。

改正文(昭和四五年告示第五五八号)

昭和四十五年九月一日から施行する。

改正文(昭和四九年告示第一五三号)

昭和四十九年四月一日から施行する。

改正文(昭和五一年告示第一八九号)

昭和五十一年四月一日から施行し、この告示の施行の際現に試験検査を申請している者に係る手数料については、なお従前の例による。

改正文(昭和五三年告示第二五二号)

昭和五十三年四月一日から施行する。

改正文(昭和五五年告示第二四九号)

昭和五十五年四月一日から施行し、この告示の施行の際現に承認を受けている保健衛生に関する試験検査又は精液払下げに係る手数料については、なお従前の例による。

改正文(昭和五八年告示第二八五号)

昭和五十八年四月一日から施行し、この告示の施行の際現に承認を受けている保健衛生に関する試験検査に係る手数料については、なお従前の例による。

改正文(昭和五九年告示第六七二号)

昭和五十九年十月二十三日から施行する。

改正文(昭和六三年告示第二二六号)

昭和六十三年四月一日から施行する。

改正文(平成元年告示第二八五号)

平成元年四月一日から施行する。ただし、十から十四までの改正規定は、同年三月二十八日から施行する。

なお、この告示の施行の際現に承認を受けている保健衛生に関する試験検査に係る手数料については、なお従前の例による。

改正文(平成九年告示第二一六号)

平成九年四月一日から施行する。

なお、この告示に施行の際現に承認を受けている保健衛生に関する試験検査に係る手数料については、なお従前の例による。

改正文(平成一一年告示第一九一号)

平成十一年三月二十五日から施行する。

(平成一三年告示第二二九号)

この告示は、平成十三年四月一日から施行する。

改正文(平成一六年告示第二三一号)

平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年告示第二五六号)

この告示は、平成十七年四月一日から施行する。

改正文(平成一八年告示第三七六号)

平成十八年四月一日から施行する。

改正文(平成二一年告示第一九七号)

平成二十一年四月一日から施行する。

改正文(平成二一年告示第七五一号)

平成二十一年十二月十七日から施行する。

改正文(平成二三年告示第一五五号)

平成二十三年三月十八日から施行する。

なお、この告示の施行の際現に承認を受けている牛の去勢に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二五年告示第一六六号)

この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。

改正文(平成二六年告示第一八五号)

平成二十六年四月一日から施行する。

改正文(平成三一年告示第一八七号)

平成三十一年四月一日から施行する。

改正文(令和元年告示第五四四号)

令和元年十一月二十九日から施行する。

なお、この告示の施行の際現に承認を受けている保健衛生に関する試験検査に係る手数料については、なお従前の例による。

改正文(令和元年告示第六一〇号)

令和二年一月一日から施行する。

なお、農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)附則第十条の規定の適用を受ける場合における初診料の徴収については、なお従前の例による。

徳島県畜産関係使用料手数料条例第二条の規定による使用料および手数料の額

昭和31年4月1日 告示第169号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第8編 済/第4章
沿革情報
昭和31年4月1日 告示第169号
昭和33年7月8日 告示第317号
昭和35年4月19日 告示第205号
昭和35年10月14日 告示第545号
昭和37年12月21日 告示第543号
昭和38年10月29日 告示第495号
昭和41年3月22日 告示第170号
昭和41年4月5日 告示第222号
昭和43年3月29日 告示第222号
昭和43年5月31日 告示第410号
昭和45年3月24日 告示第156号
昭和45年8月28日 告示第558号
昭和49年3月22日 告示第153号
昭和51年3月23日 告示第189号
昭和53年3月28日 告示第252号
昭和55年3月29日 告示第249号
昭和58年3月31日 告示第285号
昭和59年10月23日 告示第672号
昭和63年3月23日 告示第226号
平成元年3月28日 告示第285号
平成9年3月31日 告示第216号
平成11年3月25日 告示第191号
平成13年3月30日 告示第229号
平成16年3月30日 告示第231号
平成17年3月31日 告示第256号
平成18年3月31日 告示第376号
平成21年3月26日 告示第197号
平成21年12月17日 告示第751号
平成23年3月18日 告示第155号
平成25年3月29日 告示第166号
平成26年3月20日 告示第185号
平成31年3月29日 告示第187号
令和元年11月29日 告示第544号
令和元年12月27日 告示第610号