○徳島県畜産関係使用料手数料条例第2条の規定による使用料及び手数料の額を定める件
昭和31年4月1日
徳島県告示第169号
徳島県畜産関係使用料手数料条例(昭和25年徳島県条例第52号)第2条の規定による使用料及び手数料の額(昭和26年徳島県告示第83号)の全部を次のように改正する。
1 家畜保健衛生所の施設使用料
1日につき 1,100円
2 保健衛生に関する試験検査手数料
区分 | 単位 | 金額 |
1 病理解剖学的検査 |
|
|
(1) 病理解剖検査 |
|
|
ア 牛(子牛(出生後9月以内の牛をいう。以下同じ。)を除く。)に係るもの | 1頭につき | 2,510円 |
イ 子牛に係るもの | 1頭につき | 1,350円 |
ウ 馬に係るもの | 1頭につき | 2,510円 |
エ 豚(子豚(出生後3月以内の豚をいう。以下同じ。)を除く。)に係るもの | 1頭につき | 1,150円 |
オ 子豚に係るもの | 1頭につき | 750円 |
カ 鶏(ひな(ふ化してから90日以内の鶏をいう。以下同じ。)を除く。)に係るもの | 1羽につき | 600円 |
キ ひなに係るもの | 1羽につき | 300円 |
2 病理組織学的検査 | ||
(1) 病理組織顕微鏡検査 | 1件につき | 530円 |
3 微生物学的検査 |
|
|
(1) ウイルス培養検査 | 1件1項目につき | 530円 |
(2) 細菌培養検査 | 1件1項目につき | 310円 |
(3) 特殊培養検査 | 1件1項目につき | 530円 |
(4) 細菌薬剤耐性検査 | 1件につき | 650円 |
(5) 定性遺伝子学的検査 | 1件につき | 2,040円 |
(6) 定量遺伝子学的検査 | 1件につき | 8,850円 |
(7) 抗原検出検査 | 1件につき | 520円 |
4 血液検査 |
|
|
(1) 血清抗体検査 | 1件1項目につき | 210円 |
(2) 理化学的検査 | 1件1項目につき | 210円 |
(3) その他の検査 | 1件1項目につき | 410円 |
5 尿化学的検査 |
|
|
(1) 定性検査(糖、プロテイン、アセトン及び血液の検査をいう。) | 1件につき | 150円 |
(2) 定量検査 | 1件1項目につき | 110円 |
(3) その他の検査 | 1件1項目につき | 110円 |
6 ふん便検査 |
|
|
(1) 寄生虫検査 | 1件につき | 160円 |
(2) その他の検査 | 1件1項目につき | 110円 |
7 実験動物試験検査 | 1件につき | 1,200円 (実験動物の購入費を除く。) |
8 家畜用飲料水・飼料作物適否検査 |
|
|
(1) 家畜用飲料水の適否検査(細菌学的検査を除く。) | 1件につき | 1,410円 |
(2) 飼料作物の硝酸塩定量検査 | 1件につき | 650円 |
3 診療手数料 平成30年農林水産省告示第2154号(農業保険法施行規則第117条第1項及び第166条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の家畜共済診療点数表により計算したB種の総点数に10円を乗じて得た額(当該家畜共済診療点数表の付表に収載されていない医薬品を使用した場合にあっては、当該額に当該医薬品の購入価格に相当する額を加えた額)
4 家畜去勢料 1頭につき
馬 5,500円
牛 無血法による場合 2,200円
観血法による場合 5,500円
豚その他の家畜 310円
5 除角料 1頭につき
牛 3,300円
6 妊娠鑑定料 1頭につき
牛 530円
7 証明書交付手数料 1件につき
切迫とさつ証明書 2,510円
その他の証明書 1,100円
8 証明書再交付手数料 1件につき 310円
9 人工授精手数料
家畜の種類 | 単位 | 金額 | |
出張して行う場合 | 徳島県立農林水産総合技術支援センター又は徳島県家畜保健衛生所において行う場合 | ||
牛 | 1頭1回につき | 3,300円 | 1,660円 |
豚 | 1頭1回につき | 1,630円 | 1,100円 |
10 受精卵移植手数料 1頭1回につき
牛 8,800円
11 受精卵採取手数料 1頭1回につき
牛 31,420円
12 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第16条第2項に規定する講習会の受講手数料 1回につき
家畜人工授精に関する講習会 11,000円
家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する講習会 22,000円
(牛について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者にあっては、11,000円)
13 家畜商法(昭和24年法律第208号)第3条第2項第1号に規定する講習会の受講手数料 1回につき 3,300円
改正文(昭和35年告示第205号)抄
昭和35年5月1日から施行する。
改正文(昭和35年告示第545号)抄
昭和35年10月14日から施行する。
改正文(昭和37年告示第543号)抄
昭和38年1月10日から施行する。
改正文(昭和38年告示第495号)抄
昭和38年10月29日から施行する。
改正文(昭和41年告示第170号)抄
昭和41年4月1日から施行する。
改正文(昭和41年告示第222号)抄
昭和41年4月5日から施行する。
改正文(昭和43年告示第222号)抄
昭和43年4月1日から施行する。
改正文(昭和43年告示第410号)抄
昭和43年6月1日から施行する。
改正文(昭和45年告示第156号)抄
昭和45年4月1日から施行する。
改正文(昭和45年告示第558号)抄
昭和45年9月1日から施行する。
改正文(昭和49年告示第153号)抄
昭和49年4月1日から施行する。
改正文(昭和51年告示第189号)抄
昭和51年4月1日から施行し、この告示の施行の際現に試験検査を申請している者に係る手数料については、なお従前の例による。
改正文(昭和53年告示第252号)抄
昭和53年4月1日から施行する。
改正文(昭和55年告示第249号)抄
昭和55年4月1日から施行し、この告示の施行の際現に承認を受けている保健衛生に関する試験検査又は精液払下げに係る手数料については、なお従前の例による。
改正文(昭和58年告示第285号)抄
昭和58年4月1日から施行し、この告示の施行の際現に承認を受けている保健衛生に関する試験検査に係る手数料については、なお従前の例による。
改正文(昭和59年告示第672号)抄
昭和59年10月23日から施行する。
改正文(昭和63年告示第226号)抄
昭和63年4月1日から施行する。
改正文(平成元年告示第285号)抄
平成元年4月1日から施行する。ただし、10から14までの改正規定は、同年3月28日から施行する。
なお、この告示の施行の際現に承認を受けている保健衛生に関する試験検査に係る手数料については、なお従前の例による。
改正文(平成9年告示第216号)抄
平成9年4月1日から施行する。
なお、この告示に施行の際現に承認を受けている保健衛生に関する試験検査に係る手数料については、なお従前の例による。
改正文(平成11年告示第191号)抄
平成11年3月25日から施行する。
附則(平成13年告示第229号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成16年告示第231号)抄
平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第256号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第376号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成21年告示第197号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成21年告示第751号)抄
平成21年12月17日から施行する。
改正文(平成23年告示第155号)抄
平成23年3月18日から施行する。
なお、この告示の施行の際現に承認を受けている牛の去勢に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年告示第166号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第185号)抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文(平成31年告示第187号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和元年告示第544号)抄
令和元年11月29日から施行する。
なお、この告示の施行の際現に承認を受けている保健衛生に関する試験検査に係る手数料については、なお従前の例による。
改正文(令和元年告示第610号)抄
令和2年1月1日から施行する。
なお、農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)附則第10条の規定の適用を受ける場合における初診料の徴収については、なお従前の例による。