○徳島県腕山放牧場の設置及び管理に関する条例

昭和三十九年三月二十一日

徳島県条例第五十号

徳島県腕山放牧場の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県腕山放牧場の設置及び管理に関する条例

(設置)

第一条 家畜の放牧に供するため、牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)の規定に基づく牧野として、徳島県腕山放牧場(以下「放牧場」という。)を三好市西祖谷山村に設置する。

(平一七条例一二〇・一部改正)

(放牧場の利用)

第二条 放牧場は、牧野法及びこれに基づいて定める牧野管理規程に従つて利用させるものとする。

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に放牧場の管理を行わせるものとする。

(平一七条例八三・全改)

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 入牧している牛の飼養管理に関する業務

 放牧場の施設、物品等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

 次条第一項に規定する利用料金に関する業務

 その他放牧場の管理に関し知事が必要と認める業務

(平一七条例八三・全改)

(利用料金)

第五条 放牧場を利用する者(以下「利用者」という。)は、放牧場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、次の表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

家畜の種類

基準額

一日一頭につき 四八〇円

3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者が利用者の責めに帰することができない理由により放牧場を利用できなくなつたものと認めたときは、その利用料金の全部又は一部を還付するものとする。

(平一七条例八三・全改、平二六条例二九・平三一条例二一・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)

第六条 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が第三条に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなつた業務は、知事が行うものとする。ただし、当該業務が第四条第三号の業務である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあつては、利用者に対して、使用料を徴収する。

3 前条第二項第三項及び第五項の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、同条第二項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事が」と、同条第三項中「承認をした」とあるのは「使用料の額を定めた」と、同条第五項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平一七条例八三・全改)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、放牧場の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭五七条例一七・旧第七条繰下、平一七条例八三・旧第八条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(令五条例一三・一部改正)

(徳島県畜産関係使用料手数料条例の一部改正)

2 徳島県畜産関係使用料手数料条例(昭和二十五年徳島県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

別表中腕山放牧場使用料の項を削る。

(令五条例一三・一部改正)

(利用の制限)

3 第二条の規定にかかわらず、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間は、放牧場を利用させない。

(令五条例一三・追加)

(利用を制限する期間における管理)

4 第三条の規定にかかわらず、前項に規定する期間においては、放牧場の管理は、知事が行う。

(令五条例一三・追加)

(昭和四三年条例第一三号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第一七号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第二五号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第一二号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第一七号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成元年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四〇号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第八三号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一二〇号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第二条中徳島県の事務処理の特例に関する条例第二条第二項の表一の項から二の項までの改正規定、同表三の項の改正規定(「阿波市」を「阿波市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表四の項から六の項までの改正規定、同表八の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「井川町 東祖谷山村」を削る部分に限る。)、同表九の項の改正規定、同表十の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表十一の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表十二の項及び十三の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「池田町」を削る部分に限る。)、第四条及び第五条の規定、第六条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第二条の表徳島県池田保健所の項の改正規定、第八条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定、第十六条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「三好郡井川町」を「三好市井川町」に、「三好郡池田町」を「三好市池田町」に改める部分に限る。)、第十七条の規定並びに第十九条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県つるぎ警察署の項及び徳島県池田警察署の項の改正規定 平成十八年三月一日

(平成二六年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和五年条例第一三号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

徳島県腕山放牧場の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月21日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 済/第4章
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第50号
昭和43年3月29日 条例第13号
昭和47年3月24日 条例第17号
昭和51年3月23日 条例第25号
昭和53年3月31日 条例第12号
昭和57年3月25日 条例第17号
平成元年3月28日 条例第21号
平成17年3月30日 条例第40号
平成17年7月22日 条例第83号
平成17年12月22日 条例第120号
平成26年3月20日 条例第29号
平成31年3月27日 条例第21号
令和5年3月14日 条例第13号