○徳島県腕山放牧場の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月21日

徳島県条例第50号

徳島県腕山放牧場の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県腕山放牧場の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 家畜の放牧に供するため、牧野法(昭和25年法律第194号)の規定に基づく牧野として、徳島県腕山放牧場(以下「放牧場」という。)を三好市西祖谷山村に設置する。

(平17条例120・一部改正)

(放牧場の利用)

第2条 放牧場は、牧野法及びこれに基づいて定める牧野管理規程に従って利用させるものとする。

(指定管理者による管理)

第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に放牧場の管理を行わせるものとする。

(平17条例83・全改)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 入牧している牛の飼養管理に関する業務

(2) 放牧場の施設、物品等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

(3) 次条第1項に規定する利用料金に関する業務

(4) その他放牧場の管理に関し知事が必要と認める業務

(平17条例83・全改)

(利用料金)

第5条 放牧場を利用する者(以下「利用者」という。)は、放牧場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、次の表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

家畜の種類

基準額

1日1頭につき 480円

3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者が利用者の責めに帰することができない理由により放牧場を利用できなくなったものと認めたときは、その利用料金の全部又は一部を還付するものとする。

(平17条例83・全改、平26条例29・平31条例21・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)

第6条 地方自治法第244条の2第11項の規定により、知事が第3条に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。ただし、当該業務が第4条第3号の業務である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して、使用料を徴収する。

3 前条第2項第3項及び第5項の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事が」と、同条第3項中「承認をした」とあるのは「使用料の額を定めた」と、同条第5項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平17条例83・全改)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、放牧場の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭57条例17・旧第7条繰下、平17条例83・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(令5条例13・一部改正)

(徳島県畜産関係使用料手数料条例の一部改正)

2 徳島県畜産関係使用料手数料条例(昭和25年徳島県条例第52号)の一部を次のように改正する。

別表中腕山放牧場使用料の項を削る。

(令5条例13・一部改正)

(利用の制限)

3 第2条の規定にかかわらず、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの間は、放牧場を利用させない。

(令5条例13・追加、令7条例23・一部改正)

(利用を制限する期間における管理)

4 第3条の規定にかかわらず、前項に規定する期間においては、放牧場の管理は、知事が行う。

(令5条例13・追加)

(昭和43年条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年条例第40号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第83号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第120号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中徳島県の事務処理の特例に関する条例第2条第2項の表1の項から2の項までの改正規定、同表3の項の改正規定(「阿波市」を「阿波市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表4の項から6の項までの改正規定、同表8の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「井川町 東祖谷山村」を削る部分に限る。)、同表9の項の改正規定、同表10の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表11の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表12の項及び13の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「池田町」を削る部分に限る。)、第4条及び第5条の規定、第6条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第2条の表徳島県池田保健所の項の改正規定、第8条、第11条から第13条まで及び第15条の規定、第16条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「三好郡井川町」を「三好市井川町」に、「三好郡池田町」を「三好市池田町」に改める部分に限る。)、第17条の規定並びに第19条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県つるぎ警察署の項及び徳島県池田警察署の項の改正規定 平成18年3月1日

(平成26年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県腕山放牧場の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月21日 条例第50号

(令和7年3月18日施行)

体系情報
第11編 農林水産/第4章
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第50号
昭和43年3月29日 条例第13号
昭和47年3月24日 条例第17号
昭和51年3月23日 条例第25号
昭和53年3月31日 条例第12号
昭和57年3月25日 条例第17号
平成元年3月28日 条例第21号
平成17年3月30日 条例第40号
平成17年7月22日 条例第83号
平成17年12月22日 条例第120号
平成26年3月20日 条例第29号
平成31年3月27日 条例第21号
令和5年3月14日 条例第13号
令和7年3月18日 条例第23号