○徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例
平成三年三月二十二日
徳島県条例第十号
徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 工業技術の向上とその成果の普及及び適正な計量の実施の確保を図り、本県工業の振興及び経済の発展に寄与するため、徳島県立工業技術センター(以下「センター」という。)を徳島市雑賀町に設置する。
(平二四条例七五・一部改正)
(業務)
第二条 センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 試験研究、調査及び指導を行うこと。
二 依頼に応じ、試験、分析等を行うこと。
三 センターの施設及び機械器具を利用に供すること。
四 計量に関する事務を行うこと。
五 その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(平二四条例七五・一部改正)
(利用の許可)
第三条 センターの施設又は機械器具を利用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
2 研究室の利用の許可は、知事が定めるところにより実施する選考の結果に基づいて行うものとする。
(平九条例五五・平一一条例二六・令六条例一九・一部改正)
(研究室を利用する者の公募)
第四条 研究室を利用する者は、研究室の利用資格、研究室の使用料、申込方法、選考方法の概略その他必要な事項を県民に周知できるような方法で公募するものとする。
(平九条例五五・追加、平一一条例二六・令六条例一九・一部改正)
(研究室の利用資格を有する者)
第五条 研究室の利用資格を有する者は、法人、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学又は高等専門学校の教員又は学生その他知事が適当と認める者であって、研究開発を行い、かつ、県内で創業しようとし、又は事業を営んでいるものとする。
(令六条例一九・全改)
(研究室の利用の許可の期間)
第六条 研究室の利用の許可の期間は、三年以内の期間とする。
(平九条例五五・追加、平一一条例二六・令六条例一九・一部改正)
(利用の許可の制限)
第七条 次の各号のいずれかに該当するときは、知事は、利用の許可をしないものとする。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(平九条例五五・追加)
(利用の許可の取消し等)
第八条 次の各号のいずれかに該当するときは、知事は、利用の許可を取り消し、又はセンターの施設若しくは機械器具の利用の中止を命ずることができる。
一 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
二 利用の許可を受けた者が利用の許可に付した条件に違反したとき。
三 利用の許可を受けた者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
五 研究室の使用料を三月以上滞納したとき。
2 研究室の利用の許可を受けた者(以下「研究室の利用者」という。)が前項の規定により研究室の利用の許可を取り消されたときは、速やかに当該研究室を明け渡さなければならない。
3 県は、利用の許可を受けた者が第一項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(平九条例五五・追加、平一一条例二六・令六条例一九・一部改正)
(使用料等)
第九条 利用の許可を受けた者に対しては、別表第一に掲げる額の使用料を徴収する。
2 研究室を新たに利用した場合又は第十四条第一項の検査を受けて研究室を明け渡した場合において、その月の研究室の利用期間が一月に満たないときは、その月分の研究室の使用料は、日割計算による。
3 センターに試験、分析等を依頼する者に対しては、別表第二に掲げる額の手数料を徴収する。
4 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。
5 使用料(研究室の使用料を除く。)は利用の許可の申請の際に、手数料は試験、分析等の依頼の際に、それぞれ納付しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
6 研究室の使用料(次項に規定するものを除く。)は、毎月末日までに翌月分の使用料を納付しなければならない。
7 研究室を新たに利用する場合におけるその月分の研究室の使用料は、知事が指定する日までに納付しなければならない。
8 使用料及び手数料の還付その他使用料及び手数料に関し必要な事項は、規則で定める。
9 第三項から第五項まで及び前項の規定にかかわらず、第二条第四号に規定する業務に係る手数料は、徳島県経済産業関係手数料条例(平成十二年徳島県条例第三十五号)の定めるところによる。
(平九条例五五・旧第四条繰下・一部改正、平一一条例二六・平二四条例七五・平二七条例四二・令六条例一九・令六条例三四・一部改正)
(研究室の利用者の費用負担義務)
第十条 研究室における次に掲げる費用は、当該研究室の利用者の負担とする。ただし、第一号の費用にあっては、知事が研究室の利用者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。
一 破損ガラスの取替え、電球の取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
二 ガス、電気、水道及び下水道の使用料
三 警備に要する費用
四 廃棄物及び廃液の保管及び処理に要する費用その他環境衛生の保持に要する費用
五 その他研究室の利用者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用
2 研究室の利用者の共同利用施設の利用及び維持に要する費用については、研究室の利用者が連帯して負担する。
(平九条例五五・追加、平一一条例二六・令六条例一九・一部改正)
(研究室の転貸等の禁止)
第十一条 研究室の利用者は、当該研究室を他の者に貸し、又はその利用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(平九条例五五・追加、平一一条例二六・令六条例一九・一部改正)
(研究室の用途変更の禁止)
第十二条 研究室の利用者は、利用の許可を受けた用途以外の用途に当該研究室を利用してはならない。
(平九条例五五・追加、平一一条例二六・令六条例一九・一部改正)
(研究室の模様替等の禁止)
第十三条 研究室の利用者は、当該研究室を模様替し、又は改築してはならない。ただし、原状回復が容易である場合において知事の承認を得たときは、この限りでない。
2 知事は、前項の承認を行うに当たり、研究室の利用者が当該研究室を明け渡すときは、当該研究室の利用者の費用で原状回復を行うべきことを条件とするものとする。
3 第一項の承認を得ずに研究室を模様替し、又は改築したときは、研究室の利用者は、自己の費用で原状回復を行わなければならない。
(平九条例五五・追加、平一一条例二六・令六条例一九・一部改正)
(研究室の検査)
第十四条 研究室の利用者は、当該研究室を明け渡そうとするときは、その旨を知事に届け出て、知事が指定する者の検査を受けなければならない。
2 前項の規定による届出は、研究室を明け渡す日の二月前までに行うものとする。
3 研究室の利用者は、第一項の検査の日までに当該研究室の修繕等の原状回復を自己の費用で行わなければならない。
(平九条例五五・追加、平一一条例二六・令六条例一九・一部改正)
(損害の賠償)
第十五条 利用の許可を受けた者は、センターの施設、機械器具等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(平九条例五五・旧第五条繰下)
(規則への委任)
第十六条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平九条例五五・旧第六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成三年八月一日から施行する。
(徳島県工業試験場の設置及び管理に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 徳島県工業試験場の設置及び管理に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第四十六号)
二 徳島県食品加工試験場の設置及び管理に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第四十八号)
附則(平成四年条例第二一号)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に依頼がなされている窯業用型の加工に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第一七号)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請等がなされている施設の利用又は設計等に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第一八号)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請等がなされている施設の利用又は設計等に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第五五号)
1 この条例は、平成十年三月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた改正後の第四条の規定による起業家支援室を利用する者の公募に相当する行為は、同条の規定による起業家支援室を利用する者の公募とみなす。
附則(平成一一年条例第二六号)
1 この条例は、平成十一年十一月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた改正後の徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例に規定する研究室の利用に係る手続に相当する手続は、同条例の規定によってなされたものとみなす。
附則(平成二二年条例第三一号)
この条例は、平成二十二年九月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一三号)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請等がなされている機械器具の利用又は試験等に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二四年条例第七五号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請等がなされている徳島県立工業技術センターの施設(起業家支援室及び研究室(次項において「起業家支援室等」という。)を除く。)の利用又は設計等に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている起業家支援室等の利用に係る使用料については、平成二十六年四月分に限り、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第一八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例別表第一の改正規定(「一〇、九五〇円」を「一四、一八〇円」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請等がなされている徳島県立工業技術センターの施設(起業家支援室及び研究室(次項において「起業家支援室等」という。)を除く。)の利用又は設計等に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている起業家支援室等の利用に係る平成三十一年十月分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(令和六年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第二項の規定による利用の許可、第六条第二項の規定による利用の許可の期間の延長及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の条例の例により行うことができる。
(起業家支援室の利用に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第三条第二項の規定による利用の許可を受けて起業家支援室を利用している者の利用の許可は、改正後の条例の規定によりされた当該起業家支援室に相当する研究室の利用の許可とみなす。
(研究室の利用に関する経過措置)
4 この条例の施行の際現に改正前の条例第三条第二項の規定による利用の許可を受けて研究室を利用している者に係る当該利用の許可の期間の初日から引き続き三年を超えない範囲内における当該利用の許可の期間の延長は、改正後の条例第六条第二項の規定にかかわらず、知事の認定を受けることを要しない。
附則(令和六年条例第三四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第九条関係)
(平四条例二一・平七条例一七・平九条例一八・平九条例五五・平一一条例二六・平二二条例三一・平二三条例一三・平二六条例二四・平三一条例一八・令六条例一九・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
講堂 | 午前 | 三、五〇〇円 | |
午後 | 四、六〇〇円 | ||
第一研修室 | 午前 | 八六〇円 | |
午後 | 一、二〇〇円 | ||
第二研修室 | 午前 | 一、五二〇円 | |
午後 | 二、〇六〇円 | ||
実習室 | 午前 | 二、七二〇円 | |
午後 | 三、七二〇円 | ||
研究室 | 研究室一から研究室四まで | 一室一月 | 二九、九五〇円 |
研究室五及び研究室六 | 一室一月 | 三〇、九〇〇円 | |
研究室七及び研究室九 | 一室一月 | 三九、三八〇円 | |
研究室八 | 一月 | 四〇、九五〇円 | |
研究室十から研究室十五まで | 一室一月 | 四四、〇〇〇円 | |
電波暗室 | 一時間 | 五、六〇〇円 | |
対策室 | 一時間 | 一、三〇〇円 | |
機械器具 | 一台一時間 | 一四、一八〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 「午前」とは午前九時から正午までを、「午後」とは午後一時から午後五時までをいう。
2 午前から午後まで引き続き利用する場合の講堂、第一研修室、第二研修室又は実習室の使用料の額は、この表の区分に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。
3 県内に住所又は事務所若しくは事業所を有する者以外の者が機械器具を利用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表に定める機械器具の使用料の額に百分の二百を乗じて得た額とする。
4 電波暗室、対策室又は機械器具の利用時間(以下「利用時間」という。)が一時間に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に一時間に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は、それぞれ一時間として計算する。
別表第二(第九条関係)
(平四条例二一・平七条例一七・平九条例一八・平九条例五五・平二三条例一三・平二六条例二四・平二六条例四九・平三一条例一八・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
試験 | 一件等 | 七三、三一〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
分析 | 一件一成分等 | 四七、九一〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
鑑定 | 一試料等 | 一、五六〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
図案作成 | 一件 | 二四、一五〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
設計 | 自動設計機の使用一時間 | 四、七八〇円 |
技術情報の検索 | 作業一分 | 三二〇円 |
技術情報の複写 | 一件 | 一、三二〇円 |
成績書、鑑定書、証明書等の再交付 | 一通 | 四一〇円 |
備考
1 県内に住所又は事務所若しくは事業所を有する者以外の者が試験、分析、鑑定、図案作成又は設計を依頼する場合の手数料の額は、この表の規定にかかわらず、同表の区分に応じた手数料の額に百分の二百を乗じて得た額とする。
2 作業時間又は自動設計機の使用時間(以下「作業時間等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない作業時間等及び作業時間等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の作業時間等は、それぞれ同表に定める単位の作業時間等として計算する。