○徳島県立大鳴門橋架橋記念館管理規則
昭和60年3月30日
徳島県規則第30号
徳島県立大鳴門橋架橋記念館管理規則を次のように定める。
徳島県立大鳴門橋架橋記念館管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県立大鳴門橋架橋記念館(以下「架橋記念館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 架橋記念館を利用する者は、知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(平10規則10・旧第4条繰下、平17規則103・旧第5条繰上)
(利用料金の額の承認の申請)
第3条 徳島県立大鳴門橋架橋記念館の設置及び管理に関する条例(昭和59年徳島県条例第44号。以下「条例」という。)第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が条例第8条第2項又は第4項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第1号)(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあっては、利用料金変更承認申請書(様式第2号))を知事に提出しなければならない。
(平17規則103・追加)
(平17規則103・追加)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、架橋記念館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平10規則10・旧第7条繰下、平17規則103・旧第8条繰上)
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第103号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平17規則103・追加、令3規則21・一部改正)

(平17規則103・追加、令3規則21・一部改正)
