○徳島県立大鳴門橋架橋記念館管理規則
昭和六十年三月三十日
徳島県規則第三十号
徳島県立大鳴門橋架橋記念館管理規則を次のように定める。
徳島県立大鳴門橋架橋記念館管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立大鳴門橋架橋記念館(以下「架橋記念館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第二条 架橋記念館を利用する者は、知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(平一〇規則一〇・旧第四条繰下、平一七規則一〇三・旧第五条繰上)
(利用料金の額の承認の申請)
第三条 徳島県立大鳴門橋架橋記念館の設置及び管理に関する条例(昭和五十九年徳島県条例第四十四号。以下「条例」という。)第三条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が条例第八条第二項又は第四項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第一号)(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあつては、利用料金変更承認申請書(様式第二号))を知事に提出しなければならない。
(平一七規則一〇三・追加)
(平一七規則一〇三・追加)
(補則)
第五条 この規則に定めるもののほか、架橋記念館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平一〇規則一〇・旧第七条繰下、平一七規則一〇三・旧第八条繰上)
附則
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第一〇号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一〇三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平17規則103・追加、令3規則21・一部改正)
(平17規則103・追加、令3規則21・一部改正)