○徳島県立美馬野外交流の郷管理規則
平成10年7月3日
徳島県規則第58号
〔徳島県立野外交流の郷管理規則〕を次のように定める。
徳島県立美馬野外交流の郷管理規則
(平18規則23・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県立美馬野外交流の郷(以下「野外交流の郷」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則23・一部改正)
(コテージ等の利用の許可の申請)
第2条 徳島県立美馬野外交流の郷の設置及び管理に関する条例(平成10年徳島県条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定により条例別表その1及びその2に掲げる施設、イベント広場、ゲートボール場並びに別表に掲げる用具(以下「コテージ等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、その住所、氏名、人員、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
(平11規則18・一部改正、平17規則105(平18規則23)・旧第3条繰上・一部改正)
(平11規則18・一部改正、平17規則105(平18規則23)・旧第4条繰上・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第4条 野外交流の郷を利用する者は、条例及びこの規則並びに知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(平17規則105・旧第6条繰上)
(平11規則18・一部改正、平17規則105(平18規則23)・旧第7条繰上・一部改正)
(平17規則105(平18規則23)・追加)
(利用料金の支払の時期及び方法)
第7条 条例第8条第1項に規定する利用料金は、当該施設等を利用する前に、現金により支払わなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17規則105(平18規則23)・旧第8条繰上・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、野外交流の郷の管理に関し必要に事項は、知事が別に定める。
(平17規則105・旧第10条繰上)
附則
この規則は、平成10年7月4日から施行する。
附則(平成11年規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第46号)
1 この規則は、平成13年7月7日から施行する。
2 徳島県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年徳島県規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年規則第105号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第22号)抄
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
別表(第2条、第5条関係)
(平13規則46・平17規則105・平18規則23・平26規則18・平31規則22・一部改正)
区分 | 単位 | 基準額 | |
テント | 1張り | 1日 | 1,560円 |
タープ | 1張り | 1日 | 510円 |
キャンプテーブル | 1台 | 1日 | 510円 |
キャンプチェア | 1脚 | 1日 | 200円 |
バーベキューコンロ | 1台 | 1日 | 410円 |
ガス式コンロ | 1台 | 1日 | 410円 |
キャンプライト | 1個 | 1日 | 100円 |
炊事用具 | 1組 | 1日 | 620円 |
毛布 | 1枚 | 1日 | 200円 |
電気延長コード | 1個 | 1日 | 100円 |
マウンテンバイク | 1台 | 1日 | 720円 |
交流体験室の映像機器 | 一式 | 1時間 | 510円 |
拡声機(ワイヤレスマイク2本付き) | 1台 | 1時間 | 510円 |
ハンドマイク | 1個 | 1時間 | 100円 |
天体望遠鏡 | 1台 | 1時間 | 830円 |
スポッティングスコープ | 1台 | 1時間 | 310円 |
双眼鏡 | 1個 | 1時間 | 100円 |
その他知事が別に定める用具 | 1台等 | 1日又は1時間 | 知事が別に定める額 |
備考
1 「1日」とは、正午から翌日の正午までをいう。
2 利用期間又は利用時間(以下この項において「利用期間等」という。)がこの表又は次項に定める単位に満たない場合の当該満たない利用期間等及び利用期間等に同表又は同項に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用期間等は、それぞれ同表又は同項に定める単位の利用期間等として計算する。
3 マウンテンバイクを午前8時から午後6時までの間に限り利用する場合におけるマウンテンバイクの利用料の額は、この表の規定にかかわらず、1台1時間につき、100円とする。
(平17規則105(平18規則23)・追加、令3規則21・一部改正)

(平17規則105(平18規則23)・追加、令3規則21・一部改正)
