○徳島県立美馬野外交流の郷管理規則
平成十年七月三日
徳島県規則第五十八号
〔徳島県立野外交流の郷管理規則〕を次のように定める。
徳島県立美馬野外交流の郷管理規則
(平一八規則二三・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立美馬野外交流の郷(以下「野外交流の郷」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則二三・一部改正)
(コテージ等の利用の許可の申請)
第二条 徳島県立美馬野外交流の郷の設置及び管理に関する条例(平成十年徳島県条例第二号。以下「条例」という。)第六条の規定により条例別表その一及びその二に掲げる施設、イベント広場、ゲートボール場並びに別表に掲げる用具(以下「コテージ等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、その住所、氏名、人員、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第三条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
(平一一規則一八・一部改正、平一七規則一〇五(平一八規則二三)・旧第三条繰上・一部改正)
(平一一規則一八・一部改正、平一七規則一〇五(平一八規則二三)・旧第四条繰上・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第四条 野外交流の郷を利用する者は、条例及びこの規則並びに知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(平一七規則一〇五・旧第六条繰上)
(平一一規則一八・一部改正、平一七規則一〇五(平一八規則二三)・旧第七条繰上・一部改正)
(平一七規則一〇五(平一八規則二三)・追加)
(利用料金の支払の時期及び方法)
第七条 条例第八条第一項に規定する利用料金は、当該施設等を利用する前に、現金により支払わなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平一七規則一〇五(平一八規則二三)・旧第八条繰上・一部改正)
(補則)
第八条 この規則に定めるもののほか、野外交流の郷の管理に関し必要に事項は、知事が別に定める。
(平一七規則一〇五・旧第十条繰上)
附則
この規則は、平成十年七月四日から施行する。
附則(平成一一年規則第一八号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第四六号)
1 この規則は、平成十三年七月七日から施行する。
2 徳島県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成十二年徳島県規則第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一七年規則第一〇五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一八号)抄
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第二二号)抄
1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
別表(第二条、第五条関係)
(平一三規則四六・平一七規則一〇五・平一八規則二三・平二六規則一八・平三一規則二二・一部改正)
区分 | 単位 | 基準額 | |
テント | 一張り | 一日 | 一、五六〇円 |
タープ | 一張り | 一日 | 五一〇円 |
キャンプテーブル | 一台 | 一日 | 五一〇円 |
キャンプチェア | 一脚 | 一日 | 二〇〇円 |
バーベキューコンロ | 一台 | 一日 | 四一〇円 |
ガス式コンロ | 一台 | 一日 | 四一〇円 |
キャンプライト | 一個 | 一日 | 一〇〇円 |
炊事用具 | 一組 | 一日 | 六二〇円 |
毛布 | 一枚 | 一日 | 二〇〇円 |
電気延長コード | 一個 | 一日 | 一〇〇円 |
マウンテンバイク | 一台 | 一日 | 七二〇円 |
交流体験室の映像機器 | 一式 | 一時間 | 五一〇円 |
拡声機(ワイヤレスマイク二本付き) | 一台 | 一時間 | 五一〇円 |
ハンドマイク | 一個 | 一時間 | 一〇〇円 |
天体望遠鏡 | 一台 | 一時間 | 八三〇円 |
スポッティングスコープ | 一台 | 一時間 | 三一〇円 |
双眼鏡 | 一個 | 一時間 | 一〇〇円 |
その他知事が別に定める用具 | 一台等 | 一日又は一時間 | 知事が別に定める額 |
備考
1 「一日」とは、正午から翌日の正午までをいう。
2 利用期間又は利用時間(以下この項において「利用期間等」という。)がこの表又は次項に定める単位に満たない場合の当該満たない利用期間等及び利用期間等に同表又は同項に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用期間等は、それぞれ同表又は同項に定める単位の利用期間等として計算する。
3 マウンテンバイクを午前八時から午後六時までの間に限り利用する場合におけるマウンテンバイクの利用料の額は、この表の規定にかかわらず、一台一時間につき、百円とする。
(平17規則105(平18規則23)・追加、令3規則21・一部改正)
(平17規則105(平18規則23)・追加、令3規則21・一部改正)