●徳島県漁業調整規則

昭和四十年二月十日

徳島県規則第五号

徳島県漁業調整規則を次のように定める。

徳島県漁業調整規則

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 漁業の許可(第七条―第三十三条)

第三章 水産資源の保護培養及び漁業の取締り等(第三十四条―第五十五条)

第四章 罰則(第五十六条―第五十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)その他漁業に関する法令とあいまつて徳島県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。

(適用範囲)

第二条 この規則は、漁業法第八十四条第一項に規定する海面(以下「海面」という。)に適用する。ただし、次に掲げる規定は、同法第八条第三項に規定する内水面にも適用する。

 第三十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定

 第三十八条(第二号に係る部分に限る。)の規定(これに係る罰則を含む。)

(平二二規則八・一部改正)

第三条 削除

(平一二規則八)

(代表者の届出)

第四条 漁業法第五条第一項の規定による代表者の届出は、別記様式第一号によるものとする。

(漁業権等に関する申請書の様式)

第五条 漁業権又は入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

 漁業法第八条第六項の規定による認可の申請書 別記様式第二号

 漁業法第十条の規定による免許の申請書 別記様式第三号

(平一三規則一八・一部改正)

(小型機船底びき網漁業の地方名称)

第六条 小型機船底びき網漁業取締規則(昭和二十七年農林省令第六号)第一条第一項各号に掲げる小型機船底びき網漁業で次の表の上欄に掲げるものの地方名称は、それぞれ同表下欄に掲げるものとする。

小型機船底びき網漁業の種類

地方名称

手繰第一種漁業

機船手繰網漁業

手繰第二種漁業

えびこぎ網漁業 自家用えさびこ網漁業 なまここぎ網漁業

手繰第三種漁業

けた網漁業 貝けた網漁業 なまこけた網漁業 まんが漁業

打瀬漁業

打瀬網漁業

その他の小型機船底びき網漁業

せき板漁業

(昭四四規則三五・昭四六規則二・一部改正)

第二章 漁業の許可

(漁業の許可)

第七条 次に掲げる漁業の方法により漁業を営もうとする者は、漁業法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、第一号から第三号までに規定する漁業にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、知事の許可を受けなければならない。ただし、第四号第五号第七号及び第十一号に規定する漁業にあつては、漁業法第八条第一項の規定により当該漁業を営む権利を有する漁業協同組合の組合員が当該漁業協同組合の有する漁業権又は入漁権の内容たる当該漁業を営む場合は、この限りでない。

 小型まき網(総トン数五トン未満の船舶を使用するものに限る。この方法による漁業を「小型まき網漁業」という。)

 機船船びき網(瀬戸内海(漁業法第百十条第二項に規定する瀬戸内海をいう。以下同じ。)において総トン数五トン以上の動力漁船(同法第二条第三項に規定する動力漁船をいう。)を使用するものを除く。この方法による漁業を以下「機船船びき網漁業」という。)

 ごち網(この方法による漁業を「ごち網漁業」という。)

 刺網(この方法による漁業を「刺網漁業」という。)

 敷網(次号に掲げるものを除く。この方法による漁業を以下「敷網漁業」という。)

 棒受網(この方法による漁業を以下「棒受網漁業」という。)

 小型定置網(この方法による漁業を「小型定置網漁業」という。)

 あんこう網(この方法による漁業を「あんこう網漁業」という。)

 地びき網(この方法による漁業を「地びき網漁業」という。)

 しいらづけ(この方法による漁業を「しいらづけ漁業」という。)

十一 たこつぼ(この方法による漁業を「たこつぼ漁業」という。)

十二 潜水器(簡易潜水器を使用するものを含む。この方法による漁業を「潜水器漁業」という。)

(平二〇規則二・全改)

(許可の申請)

第八条 漁業法第六十六条第一項の規定及び前条の規定による漁業の許可(以下「漁業の許可」という。)を受けようとする者は、漁業法第六十六条第一項の規定による漁業及び前条第一号から第三号までに規定する漁業(以下「船舶ごとに許可を要する漁業」という。)にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、別記様式第四号(小型機船底びき網漁業にあつては別記様式第五号)による申請書を知事に提出しなければならない。

2 第二十五条の規定により定数が定められた漁業(以下「定数漁業」という。)に係る前項の許可の申請は、知事が定める期間中にしなければならない。ただし、第二十二条第一項第二十七条及び第二十八条第一項の規定により許可の申請をする場合は、この限りでない。

3 知事は、前項の期間を定めたときは、これを公示する。

4 前項の公示に係る許可の申請をした者がその後に死亡し、合併により解散し、又は分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によつて成立した法人又は当該分割によつて当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可の申請をした者の地位を承継する。

5 前項の規定により許可の申請をした者の地位を承継した者は、承継の日から二箇月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

6 知事は、第一項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。

(平一三規則一八・平二〇規則二・一部改正)

(許可の有効期間)

第九条 漁業の許可の有効期間は、三年とする。ただし、第二十七条又は第二十八条第一項の規定によつて許可した場合は従前の許可の残存期間とする。

2 前項の有効期間は、同一の定数漁業については同一の期日に満了するように定めるものとする。

3 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において海区漁業調整委員会の意見をきいて、第一項の期間より短い期間を定めることがある。

(許可証の交付)

第十条 知事は、漁業の許可をしたときは、その申請者に別記様式第六号(小型機船底びき網漁業にあつては別記様式第七号)の許可証を交付する。

(許可証の携帯義務)

第十一条 漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させなければならない。

2 許可証の書換え申請その他の理由により、許可証を行政庁に提出中である者が当該許可に係る漁業を操業するときは、前項の規定にかかわらず、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させればよい。

3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを返納しなければならない。

(平一二規則八・一部改正)

(許可証の譲渡等の禁止)

第十二条 漁業の許可を受けた者は、許可証又は前条第二項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可番号の表示)

第十三条 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、船舶の外部の両げん側の中央部に別記様式第八号による許可番号を表示しなければ当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかに、前項の規定によりした表示を消さなければならない。

(許可等の制限又は条件)

第十四条 知事は、漁業調整上又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、漁業の許可又は起業の認可をするにあたり、当該許可又は起業の認可に制限又は条件を付けることがある。

(許可の内容に違反する操業の禁止)

第十五条 漁業の許可を受けた者は、漁業の許可の内容(船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、漁業種類(当該漁業を魚種、漁具、漁法等により区分したものをいう。以下同じ。)、船舶の総トン数、推進機関の馬力数、操業区域及び操業期間を、その他の漁業にあつては漁業種類、操業区域及び操業期間をいう。以下同じ。)に違反して当該漁業を営んではならない。

(許可の内容の変更の許可)

第十六条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、漁業の許可の内容を変更しようとするときは、別記様式第九号による申請書を提出して、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の場合には、第八条第六項の規定を準用する。

(許可証の書換え交付の申請)

第十七条 漁業の許可を受けた者は、許可証の記載事項(漁業種類、操業区域及び操業期間に係るものを除く。)に変更を生じたときは、すみやかに(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係るものにあつては、その工事が終つたとき、又は機関換装の終つたとき)別記様式第十号による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

(許可証の再交付の申請)

第十八条 漁業の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、すみやかに、その理由を附して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換え交付及び再交付)

第十九条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。

 第十六条の許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。

 第十七条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があつたとき。

 第二十九条第二項の規定による届出があつたとき。

 第三十二条第一項の規定により漁業の許可につき、その内容を変更し又は制限若しくは条件を付けたとき。

(許可証の返納)

第二十条 漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかにその許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。

2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を附してその旨を知事に届け出なければならない。

3 漁業の許可を受けた者が死亡し又は解散したときは、その相続人又は合併後存続する法人、合併によつて成立した法人若しくは清算人が前二項の手続をしなければならない。

(平一三規則一八・一部改正)

(起業の認可)

第二十一条 漁業の許可を受けようとする者であつて現に船舶又はおもな漁具を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶若しくは漁具を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶若しくは漁具を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに許可を要する漁業にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。

2 前項の認可を受けようとする者は、船舶ごとに許可を要する漁業にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、別記様式第四号(小型機船底びき網漁業にあつては別記様式第五号)による申請書を知事に提出しなければならない。

3 第八条第二項から第六項までの規定は、第一項の認可の申請に準用する。

第二十二条 知事は、起業の認可を受けた者がその起業の認可に基づいて許可の申請をした場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、次条第一項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可をするものとする。

2 起業の認可を受けた者が認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日にその効力を失う。

(許可等をしない場合)

第二十三条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、漁業の許可又は起業の認可をしない。

 申請者が次条に規定する適格性を有する者でない場合

 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至る虞がある場合

 漁業調整又は水産資源の保護培養上必要があると認める場合

2 知事は、前項第一号又は第二号の規定により許可又は認可をしないときは、あらかじめ、海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

4 知事は、第一項第三号の規定により許可又は認可をしないときは、海区漁業調整委員会の意見をきくものとする。

(平六規則五〇・一部改正)

(許可等についての適格性)

第二十四条 漁業の許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

 漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。

 前号の規定により適格性を有しない者が、どんな名目によるのであつても、実質上当該漁業の経営を支配するに至る虞があること。

(許可等の定数)

第二十五条 知事は、水産資源の保護培養又は漁業取締りその他漁業調整上必要があると認めるときは、第七条各号に規定する漁業につき及び漁業法第六十六条第一項に掲げる漁業のうち同条第三項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められた漁業以外の漁業につき、漁業の許可又は起業の認可をする数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることがある。

2 知事は、第一項の定数を定める場合には、あらかじめ海区漁業調整委員会の意見をきくものとする。

3 漁業法第六十六条第三項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められたときは、当該隻数の最高限度は第一項の規定によつて知事が定めた定数とみなす。

4 知事は、第一項の定数(前項の規定により知事が定めたとみなされる定数を除く。)を定めたときは、これを公示する。

5 第二項及び前項の規定は、第一項の規定により定めた定数を変更する場合に準用する。

(平二〇規則二・一部改正)

(許可等の基準)

第二十六条 定数漁業に係る許可又は起業の認可の申請が定数をこえる場合には、知事は、少なくとも次に掲げる事項を勘案して漁業ごとに許可又は起業の認可の基準を定め、これに従つて許可又は起業の認可をするものとする。

 水産資源の保護培養若しくは漁業調整のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため当該漁業への転換を図ること。

 当該漁業の従事者が当該漁業の漁業者としてその自立を図ること。

2 知事は、定数漁業に係る許可又は起業の認可の申請をすべて認めるとすれば当該漁業の定数をこえることとなる場合において、その申請のうちに現に当該漁業の許可又は起業の認可を受けている者(当該漁業の許可の有効期間の満了日が第八条第三項(第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公示した許可又は起業の認可を申請すべき期間の末日以前である場合にあつては、当該許可の有効期間の満了日において当該漁業の許可又は起業の認可を受けていた者)が当該漁業の許可の有効期間(起業の認可を受けており又は受けていた者にあつては、当該起業の認可に係る漁業の許可の有効期間)の満了日の到来のため改めてした申請(船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶又はその代船であつてその総トン数及び馬力数が当該許可又は起業の認可に係る船舶の総トン数及び馬力数をこえないものについてした申請に限る。)があるときは、前項の規定にかかわらず、その申請に対して、他の申請に優先して許可又は起業の認可をするものとする。

3 知事は、前項の規定により許可又は起業の認可をするとすれば定数をこえることとなる場合には、前項の規定にかかわらず、少なくとも次に掲げる事項を勘案して許可又は起業の認可の基準を定め、これに従つて許可又は起業の認可をするものとする。

 当該漁業の操業状況

 各申請者が当該漁業に依存する程度

 船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、前項の規定により許可をする申請に係る船舶の申請者別隻数

4 知事は、第一項又は前項の基準を定めようとするときは、海区漁業調整委員会の意見をきくものとする。

(許可等の特例)

第二十七条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業については、次の各号の一に該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第二十三条第一項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可又は起業の認可をするものとする。

 漁業の許可を受けた者が、その許可の有効期間中にその許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合

 漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から六箇月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合

第二十八条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者から、その許可の有効期間中に許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の理由により当該船舶を使用する権利を取得して当該漁業を営もうとする者が、当該船舶について漁業の許可又は起業の認可を申請した場合において、その申請が次のいずれかの場合に該当し、かつ、その申請の内容が従前の許可に係る漁業の許可の内容と同一であるときは、第二十三条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、漁業の許可又は起業の認可をするものとする。

 漁業の許可を受けた者が、当該漁業の経営の安定又は合理化を図るため、その経営組織を変更して、他の漁業者若しくは漁業従事者と共同して当該漁業を営む場合又はその者若しくはその者の当該漁業に従事する者を主たる構成員若しくは社員とする法人として当該漁業を営む場合その他これらに準ずる場合

 漁業の許可を受けた者が、その許可に係る船舶の合計総トン数が別に定めて公示する規模に達しない場合において、その規模に達するため、他の船舶をあわせて使用しようとするとき。

 その許可又は起業の認可を申請した者が、水産資源の保護培養若しくは漁業調整のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため緊急に転換を図る必要があると認められる漁業であつて別に定めて公示するものを営み若しくはこれに従事する者又はこれらを主たる構成員若しくは社員とする法人である場合

 当該漁業の従事者が自立して当該漁業を営もうとする場合

2 知事は、前項第二号若しくは第三号の規定に基づき別に定め、又はこれを変更しようとするときは、海区漁業調整委員会の意見をきくものとする。

(平一三規則一八・一部改正)

(相続又は法人の合併若しくは分割)

第二十九条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁業の許可又は起業の認可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、そのことを証する書面を添えて、承継の日から二箇月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平一三規則一八・一部改正)

(許可等の取消し)

第三十条 知事は、漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、第二十四条に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、その許可又は起業の認可を取り消すものとする。

2 知事は、前項の規定による漁業の許可又は起業の認可の取消しをするときは、あらかじめ、海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。

(平六規則五〇・一部改正)

第三十一条 知事は、漁業の許可を受けた者がその許可を受けた日から六箇月間又は引き続き一年間休業したときは、その許可を取り消すことがある。

2 漁業の許可を受けた者の責めに帰すべき理由による場合を除き、次条第一項若しくは第四十六条の規定に基づく処分又は漁業法第六十七条第一項の規定に基づく指示、同条第十一項の規定に基づく命令、同法第六十八条第一項の規定に基づく指示若しくは同条第四項において読み替えて準用する同法第六十七条第十一項の規定に基づく命令により操業を停止された期間は、前項の期間に算入しない。

3 第一項の場合には、前条第二項の規定を準用する。

4 漁業の許可を受けた者が一漁業時期以上休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。

5 漁業の許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(平六規則五〇・平一二規則八・平一三規則七一・一部改正)

(漁業調整等のための許可等の変更、取消し又は操業停止等)

第三十二条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、漁業の許可若しくは起業の認可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し又は操業を停止させることがある。

2 漁業の許可を受けた者が、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。

3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係る漁業のすべての許可について行なうことがある。

4 知事は、第一項又は第二項の規定による漁業の許可若しくは起業の認可の内容の変更、制限若しくは条件の付加又は操業の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。

5 第一項及び第二項の場合は、第三十条第二項の規定を準用する。

(平六規則五〇・一部改正)

(許可等の失効)

第三十三条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、第二十九条第一項の規定に基づき承継する場合を除き、その許可又は起業の認可は、その効力を失う。

2 漁業の許可を受けた者が当該漁業を廃止したときは、その許可は、その効力を失う。

3 船舶ごとに許可を要する漁業の許可又は起業の認可で、次の各号の一に該当するものは、その効力を失う。

 漁業の許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止したとき。

 漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。

 漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。

第三章 水産資源の保護培養及び漁業の取締り等

(有害物の遺棄漏せつの禁止)

第三十四条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。

3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受ける者については、適用しない。

(昭四七規則五〇・一部改正)

(禁止期間)

第三十五条 次の表の上欄に掲げる水産動植物は、それぞれ同表下欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業若しくは第三種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る入漁権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。

名称

禁止期間

あらめ

十月一日から翌年五月三十一日まで

かじめ

十月一日から翌年五月三十一日まで

てんぐさ

九月一日から翌年三月三十一日まで

ふのり

八月一日から翌年二月末日まで

わかめ

七月一日から翌年二月末日まで

はまぐり

五月一日から十一月三十日まで

ばかがい

五月一日から十一月三十日まで

あわび

十月一日から翌年一月三十一日まで

とこぶし

八月二十日から十一月三十日まで

あゆ

十二月一日から翌年五月三十一日まで

いせえび

五月十五日から九月十五日まで

なまこ

五月一日から十月三十一日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動植物又はその製品は、所持し又は販売してはならない。

(平一五規則三・平二〇規則二・一部改正)

(体長等の制限)

第三十六条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の下欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業若しくは第三種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る入漁権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。

名称

大きさ

あわび

かく長九センチメートル以下

とこぶし

かく長三センチメートル以下

はまぐり

かく長三センチメートル以下

ぶり

全長十五センチメートル以下

うなぎ

全長二十センチメートル以下

いせえび

体長(眼の基部から尾端まで)十三センチメートル以下

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し又は販売してはならない。

(漁業の禁止)

第三十七条 次に掲げる漁業の方法による漁業は、漁業法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、営んではならない。

 沖縄式追込網(瀬戸内海においてするものを除く。)

 空釣こぎ(瀬戸内海においてするものを除く。)

 音響その他によつて威嚇する二重建以上の刺網

 うなぎ稚魚押網(全長二十センチメートル以下のうなぎの採補を目的として押網(船体に固定した網枠及び袋網等により構成される漁具をいう。以下同じ。)を用いてする漁業の方法をいい、毎年十一月一日から翌年五月三十一日までの間にするものに限る。)

(平二〇規則二・全改、平二二規則八・一部改正)

(漁法の禁止)

第三十八条 次に掲げる漁法により水産動物を採捕してはならない。

 水中に電流を通じてする漁法

 押網を用いてする漁法(海面にあつては、毎年十一月一日から翌年五月三十一日までの間にするものに限る。)

(平六規則五四・全改、平二二規則八・一部改正)

第三十九条 削除

(平二〇規則二)

(夜間の操業禁止)

第四十条 いさり漁業(やす、は具及びたも網を使用して定着性の水産動植物を採捕する漁業をいう。)は、日没から日の出までの間は、操業してはならない。

(昭四三規則三〇・平一四規則六六・平二〇規則二・一部改正)

(電気設備の制限)

第四十一条 次の表の上欄に掲げる漁業に使用する漁船には、一漁ろう単位につき、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲をこえる電気設備をしてはならない。

漁業種類

総設備容量の範囲

まき網漁業

発電機(蓄電池を含む。) 三キロワツト

集魚灯に使用する電球 三キロワツト

敷網漁業

発電機(蓄電池を含む。) 一・五キロワツト

集魚灯に使用する電球 一・五キロワツト

棒受網漁業

発電機(蓄電池を含む。) 十キロワツト

2 次の表の上欄に掲げる漁業には、一漁ろう単位につき、それぞれ同表の下欄に掲げる隻数をこえる火船を使用してはならない。

漁業種類

火船の隻数

まき網漁業

四隻

敷網漁業

三隻

(漁場内の岩礁破砕等の許可)

第四十二条 漁業権の設定されている漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、別記様式第十一号による申請書に、当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添え、知事に提出しなければならない。

3 知事は、第一項の規定により許可をするにあたり、制限又は条件を付けることがある。

(漁船の馬力数の制限)

第四十三条 次の表の上欄に掲げる漁業には、それぞれ同表の下欄に掲げる馬力数を超える推進機関を備える漁船を使用してはならない。

漁業種類

馬力数

一 小型機船底びき網漁業(手繰第二種漁業のうちなまここぎ網漁業並びに手繰第三種漁業のうち貝けた網漁業及びなまこけた網漁業に限る。)であつて、瀬戸内海における第一種共同漁業を内容とする漁業権の区域を操業区域とするもの

四十八キロワット

二 機船船びき網漁業(瀬戸内海においてするものに限る。)

五十二キロワット

(平一四規則六六・全改、平二〇規則二・一部改正)

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第四十四条 漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業従事者が漁業者のために従事してする場合又は試験研究のためにする場合を除き、水産動植物を採捕する場合は次に掲げる漁具又は漁法によらなければならない。

 竿釣さおづり及び手釣づり

 たも網及びさ手網(火光を利用するものを除く。)

 投網

 やす及びは具(火光を利用するものを除く。)

 徒手採捕

2 前項の規定により水産動植物を採捕する場合は、正当なる漁業の操業を妨げないようにしなければならない。

(平一五規則三・一部改正)

(試験研究等の適用除外)

第四十五条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下本条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行なう当該試験研究等については適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、別記様式第十二号による申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の許可をしたときは、別記様式第十三号による許可証を交付する。

4 知事は、第一項の許可をするにあたり、制限又は条件を付けることがある。

5 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。

6 第一項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行なつてはならない。

7 第一項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。

8 第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第三項中「交付する。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。

9 第十一条の規定は、第一項又は第七項の規定により許可を受けた者について準用する。

(許可船舶に対する停泊命令及び検査)

第四十六条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に判断して、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があると認めるときは当該漁業の許可を受けた者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶の停泊を命ずることがある。漁業法第百三十四条第一項の規定による検査を行わせるときも、同様とする。

2 前項前段の規定による停泊期間は、四十日を超えないものとする。

3 知事は、第一項前段の規定による処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。

4 第一項前段の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

5 第一項後段の規定による停泊期間は、十日を超えないものとする。

(平六規則五〇・平一五規則三・一部改正)

(船長等の乗組み禁止命令)

第四十七条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し当該漁業に従事する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することがある。

2 前項の場合には、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

(平六規則五〇・平一五規則三・一部改正)

(無許可船に対する停泊命令)

第四十八条 知事は、合理的に判断して漁業者が当該漁業の許可を受けないで、当該漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。

2 前項の規定による停泊期間は、四十日を超えないものとする。

3 第一項の場合には、第四十六条第三項及び第四項の規定を準用する。

(平六規則五〇・平一五規則三・一部改正)

(無許可船に対する漁具又は漁ろう装置の陸揚げ命令等)

第四十九条 知事は、漁業取締り上必要があると認めるときは、漁業の許可を受けないで当該漁業に使用し若しくは使用する虞があると認める船舶により漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行なう者若しくは操業を指揮する者に対して、期間を指定し、もつぱら当該漁業の用に供されるものと認める漁具又は漁ろう装置その他の設備の陸揚げを命じ、又はみずからこれらの設備の封印をすることがある。

(停船命令)

第五十条 漁業監督吏員は、漁業法第七十四条第三項の規定による検査又は質問をする必要があるときは、漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し停船を命ずることがある。

2 前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号を用いて行うものとする。

 別記様式第十四号による信号旗Lを掲げる。

 サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。

 投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。

3 前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

(平一五規則三・一部改正)

(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)

第五十一条 漁業法第七十二条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なくその命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。

(標識の書換え又は再設置等)

第五十二条 前条の標識の記載事項に変更を生じ若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき又は当該標識を亡失し若しくはき損したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し若しくは設置しなければならない。

(定置漁業等の漁具の標識)

第五十三条 定置漁業その他知事が必要と認め別に定める漁業を営む者は、漁具の敷設中、昼間にあつては別記様式第十五号による漁具の標識を当該漁具の見易い場所に水面一・五メートル以上の高さに設置し、夜間にあつては電燈その他の照明による漁具の標識を当該漁具に設置しなければならない。

2 知事は、前項の漁業を定めたときは、公示する。

(はえなわ漁業及び流し網漁業の漁具の標識)

第五十四条 次に掲げるはえなわ漁業及び流し網漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行なう者又は操業を指揮する者は、その操業中、幹なわ又は網の両端に、水面上一・五メートル以上の高さのボンデンをつけ、幹なわの中間に三百メートルごとに浮標をつけなければならない。ただし、はも、あなご及びたいを目的とするはえなわ漁業については、幹なわの中間に浮標を一個つければよい。

 かつお、まぐろ、しいら及びさばを目的とするはえなわ漁業

 さんま流し網漁業

 はも、あなご及びたいを目的とするはえなわ漁業

2 前項の漁具の標識には、当該漁業を営む者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

第五十五条 削除

(昭五三規則七〇)

第四章 罰則

第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第十四条第三十二条第一項第四十二条第三項又は第四十五条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者

 第三十二条第一項の規定による操業の停止の命令に違反した者

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(昭五八規則五六・平二〇規則二・一部改正)

第五十七条 第十一条第一項(第四十五条第九項において準用する場合を含む。)第十三条第一項若しくは第二項又は第四十四条第一項の規定に違反した者は、科料に処する。

第五十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して、第五十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第五十九条 第十一条第三項(第四十五条第九項において準用する場合を含む。)第十二条第十七条第十八条第二十条第一項若しくは第二項第二十九条第二項第三十一条第四項若しくは第五項又は第四十五条第五項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

(平一二規則八・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 徳島県小型機船底びき網漁業調整規則(昭和二十七年徳島県規則第九号)

3 この規則の施行の際現にしいらづけ漁業を営んでいる者は、この規則施行の日から起算して九十日間は、第七条第十号の規定にかかわらず、許可を受けないで当該漁業を営むことができる。

4 廃止前の徳島県漁業調整規則及び徳島県小型機船底びき網漁業調整規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてした許可、認可その他の知事の処分であつて、この規則の施行の際現に効力を有するものは、知事がこの規則の規定に基づいてすることができるものに限り、これに基づいてしたものとみなす。

5 前項の規定によりこの規則の規定によりしたものとみなされる許可の有効期間は、従前の残存期間とする。ただし、瀬戸内海機船船びき網漁業、中型まき網漁業及び小型機船底びき網漁業については、その残存期間の最も長い許可の有効期間の満了日以後において知事が別に定める日に満了するものとみなす。

6 この規則の施行前に旧規則により交付した許可証は、この規則の相当規定により交付した許可証とみなす。

7 この規則の施行の際現に漁業法第六十六条第一項の規定により小型機船底びき網漁業の許可を受けている船舶について廃止前の徳島県小型機船底びき網漁業調整規則第九条の規定によりしている許可番号の表示は、その許可の有効期間中は、なお従前の例による。

8 この規則の施行以前二十日以内に漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、又は解散し、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人が当該漁業の許可又は起業の認可を受けていない場合は、この規則の施行日をもつて死亡し、又は解散した日とみなす。

9 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和四二年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和四三年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和四四年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第五六号)

この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(平成六年規則第五〇号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(平成一二年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の徳島県漁業調整規則(以下「改正前の規則」という。)第三条の規定によりなされた申請又は届出については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に改正前の規則第十一条第二項の規定により市町村の長が証明した許可証の写しは、改正後の徳島県漁業調整規則第十一条第二項の規定により知事が証明した許可証の写しとみなす。

4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第一八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第七一号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 漁船法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年農林水産省令第百五十三号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる漁船の推進機関を備える漁船は、改正後の第四十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第六六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 漁船法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年農林水産省令第百五十三号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる漁船の推進機関を備える漁船に対する改正後の徳島県漁業調整規則(以下「改正後の規則」という。)第四十三条の規定の適用については、同条の表中「四十八キロワット」とあるのは「十五馬力」と、「五十二キロワット」とあるのは「二十馬力」とする。

3 この規則の施行前に漁船法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十五号)第一条第八項ただし書の規定による推進機関の馬力数が漁船原簿に登録された漁船に対する改正後の規則第四十三条の規定の適用については、同項本文の規定による推進機関の馬力数が漁船原簿に登録されるまでの間に限り、同項本文の規定による推進機関の馬力数をもって当該漁船の推進機関の馬力数とする。

4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第三号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(漁業の許可に関する経過措置)

2 改正前の徳島県漁業調整規則(以下「改正前の規則」という。)第七条の規定による許可であって、この規則の施行の際現に効力を有するものは、改正後の徳島県漁業調整規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の規定による許可とみなす。

(小型機船底びき網漁業等に係る操業の禁止に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、現に小型機船底びき網漁業若しくは瀬戸内海機船船びき網漁業に係る漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第一項の許可又は機船船びき網漁業に係る前項の規定により改正後の規則第七条の規定による許可とみなされる許可を受けている者について、改正前の規則第三十九条及び第四十条の規定によりされている当該漁業の操業の禁止については、当該許可の有効期間中は、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にされている次の各号に掲げる漁業に係る起業の認可については、当該各号に掲げる旨の制限が付いているものとみなす。

 改正前の規則第三十九条の表の上欄に掲げる漁業 同表の下欄に掲げる区域内において操業してはならない旨

 改正前の規則第四十条第一号又は第二号に掲げる漁業 日没から日の出までの間は操業してはならない旨

(罰則に関する経過措置)

5 この規則の施行前にした行為及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第八号)

1 この規則は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和二年規則第八八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(試験研究等の適用除外に関する経過措置)

4 改正法附則第二十九条の規定により第四十三条第一項の規定によってしたものとみなされるこの規則による改正前の徳島県漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第四十五条第一項及び旧内水面規則第三十一条第一項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧規則第四十五条第六項及び旧内水面規則第三十一条第六項の規定は、なおその効力を有する。

(漁業の許可に関する経過措置)

5 改正法附則第八条第一項の規定により法第五十七条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧規則第四十一条及び第四十三条の規定は、なおその効力を有する。

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(平19規則74・全改)

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(平19規則74・全改)

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(平19規則74・全改)

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(昭44規則57・全改、平15規則3・一部改正)

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徳島県漁業調整規則

昭和40年2月10日 規則第5号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第8編 済/第6章
沿革情報
昭和40年2月10日 規則第5号
昭和42年4月21日 規則第46号
昭和43年5月21日 規則第30号
昭和44年4月1日 規則第35号
昭和44年8月8日 規則第57号
昭和46年1月26日 規則第2号
昭和47年5月6日 規則第50号
昭和53年10月6日 規則第70号
昭和58年6月11日 規則第56号
平成6年9月30日 規則第50号
平成6年10月7日 規則第54号
平成12年3月17日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第18号
平成13年9月28日 規則第71号
平成14年3月29日 規則第40号
平成14年9月11日 規則第66号
平成15年3月7日 規則第3号
平成19年12月3日 規則第74号
平成20年3月27日 規則第2号
平成22年2月25日 規則第8号
令和2年11月18日 規則第88号