○徳島県土地改良財産の管理及び処分に関する条例

昭和五十八年三月二十二日

徳島県条例第十八号

徳島県土地改良財産の管理及び処分に関する条例をここに公布する。

徳島県土地改良財産の管理及び処分に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、土地改良財産の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 県営土地改良事業 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第八十五条から第八十八条までの規定に基づき県が行う事業及びこれらの事業に類する事業をいう。

 土地改良財産 次に掲げるものであつて行政財産又は普通財産であるものをいう。

 県営土地改良事業によつて生じた土地又は工作物その他の物件

 県営土地改良事業のために取得した土地、権利又は立木、工作物その他の物件

 県有の土地、権利又は立木、工作物その他の物件で県営土地改良事業の用に供すべきものと決定されたもの

(他の条例との関係)

第三条 土地改良財産の処分については、この条例に定めるもののほか、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第九号)の定めるところによる。

2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定による許可(以下「目的外使用の許可」という。)を受けてする土地改良財産の使用に係る使用料については、徳島県行政財産使用料条例(昭和三十九年徳島県条例第十一号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。

(平一九条例九・一部改正)

(管理の委託)

第四条 知事は、土地改良財産の管理を土地改良区その他公共団体又は公共的団体(以下「土地改良区等」という。)に委託することができる。

(管理費の負担等)

第五条 土地改良財産の管理の委託を受けた土地改良区等(以下「管理受託者」という。)は、受託に係る土地改良財産(以下「受託財産」という。)の管理に必要な費用を負担しなければならない。

2 受託財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。

(目的外使用に係る使用料)

第六条 土地改良財産の使用につき目的外使用の許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、目的外使用の許可の効力が発生する日前に、その全額を納付しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、同日以後に納付することができる。

3 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、目的外使用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により土地改良財産を使用することができなくなつたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(譲与)

第七条 知事は、土地改良区等が土地改良財産を自主的に管理することが適当であると認めるときは、これを土地改良区等に譲与することができる。

2 知事は、土地改良財産を国の公共用財産として管理することが適当であると認めるときは、これを国に譲与することができる。

3 知事は、法第百二十二条第一項の規定による補償に相当する金額の範囲内で、当該補償に代え、県営土地改良事業の一部として行う工事によつて生じた土地改良財産たる工作物その他の物件又は土地改良財産たる土地を同項の規定により補償を受けるべき者に譲与することができる。

(交換)

第八条 知事は、県営土地改良事業において道路、用排水施設その他の公共の用に供されている施設(これらの附属物を含む。以下「道路等」という。)の代替工事を行つたときは、この付替工事によつて生じた道路等を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件を付替工事によつて用途を廃止された道路等を構成する土地又は工作物その他の物件と交換することができる。

(規則への委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、土地改良財産の管理及び処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(徳島県土地改良施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 徳島県土地改良施設の設置及び管理に関する条例(昭和四十年徳島県条例第九号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例第三条の規定によりしている管理の委託は、第四条の規定によりした管理の委託とみなす。

4 この条例の施行の際現に目的外使用の許可を受けている土地改良財産の使用に係る使用料については、その目的外使用の許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正)

5 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(徳島県土地改良財産の管理及び処分に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に目的外使用の許可を受けている土地改良財産の使用に係る使用料については、当該目的外使用の許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成四年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(徳島県土地改良財産の管理及び処分に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に目的外使用の許可を受けている土地改良財産の使用に係る使用料については、当該目的外使用の許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成九年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(徳島県土地改良財産の管理及び処分に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に目的外使用の許可を受けている土地改良財産の使用に係る使用料については、当該目的外使用の許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成一九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第十二条及び第十五条の規定 公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四の改正規定に限る。)の施行の日のいずれか遅い日

(施行の日=平成一九年三月一日)

(平成二六年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(徳島県土地改良財産の管理及び処分に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に目的外使用の許可を受けている土地改良財産の使用に係る使用料については、当該目的外使用の許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成三一年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(徳島県土地改良財産の管理及び処分に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に目的外使用の許可を受けている土地改良財産の使用に係る使用料については、当該目的外使用の許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(令和五年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第六条関係)

(平元条例二一・平四条例二四・平九条例二二・平二六条例二九・平三一条例二一・令五条例三八・一部改正)

使用の目的

単位

金額

備考

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第二第一号に規定する土地の貸付け(以下「土地の貸付け」という。)に該当する場合

土地の貸付けに該当しない場合

建築物の設置

一平方メートル

一月

一一五円

一二五円

 

管類の埋設

一メートル

一年

八〇円

八六円

外径が一〇センチメートルを超え三〇センチメートル以下のものの金額は上欄の額の二倍の額とし、外径が三〇センチメートルを超えるものの金額は上欄の額の三倍の額とする。

電柱類の設置

木柱、鉄柱及びコンクリート柱

一本

一年

四八五円

五三一円

支柱及び支線はそれぞれ一本とし、H柱は二本とする。

鉄塔

一平方メートル

一年

三六〇円

三九四円

 

広告物類の設置

標識類

一本

一月

三三〇円

三六〇円

 

看板及び広告板

一平方メートル

一月

一一五円

一二五円

表示面積をもつて使用面積とする。

索道類の架設

一メートル

一年

三五円

三七円

 

その他の物件の設置又は留置

一平方メートル

一月

一一五円

一二五円

 

建築物の使用

一平方メートル

一月

二四七円

 

耕作又は牧畜

一〇平方メートル

一年

三五円

三七円

 

注 1 使用面積、使用延長又は使用期間(単位を月で定めたものに限る。)(以下「使用面積等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない使用面積等及び使用面積等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の使用面積等は、それぞれ同表に定める単位の使用面積等として計算する。

2 使用期間(単位を年で定めたものに限る。)が一年に満たない場合は、目的外使用の許可の効力の発生の日の属する月からその目的外使用の許可の効力の消滅の日の属する月までの月数に応じ、月割により計算する。

3 一件の使用料の額が百円に満たない場合の使用料の額は、百円とする。

4 一件の使用料の額に十円に満たない端数が生じた場合の当該端数は、切り捨てる。

徳島県土地改良財産の管理及び処分に関する条例

昭和58年3月22日 条例第18号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第9編 地/第3章
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第18号
平成元年3月28日 条例第21号
平成4年3月23日 条例第24号
平成9年3月28日 条例第22号
平成19年3月20日 条例第9号
平成26年3月20日 条例第29号
平成31年3月27日 条例第21号
令和5年10月17日 条例第38号