○林業種苗法施行細則
昭和46年1月29日
徳島県規則第4号
林業種苗法施行細則を次のように定める。
林業種苗法施行細則
林業種苗法施行細則(昭和34年徳島県規則第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 林業種苗法(昭和45年法律第89号。以下「法」という。)の施行については、法、林業種苗法施行令(昭和45年政令第194号)及び林業種苗法施行規則(昭和45年農林省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(意見の聴取)
第2条 法第3条第3項の規定による意見の聴取は、意見書(様式第1号)の提出を求めて行うものとする。
(指定母樹等の指定の申請)
第3条 育種母樹若しくは育種母樹林又は普通母樹若しくは普通母樹林(以下「指定母樹等」という。)の指定を受けようとする者は、指定母樹等指定申請書(様式第2号)に縮尺5万分の1以上の位置図を添えて、知事に提出しなければならない。
(指定母樹等の指定の解除の申請)
第4条 指定母樹等の指定の解除を受けようとする者は、指定母樹等指定解除申請書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。
(指定母樹等の保護及び管理)
第5条 指定母樹等の所有者(所有権以外の権原に基づき指定母樹等に属する樹木の使用又は収益をする者があるときは、その者を含む。以下「所有者等」という。)は、次に掲げる事項を行い、指定母樹等の保護及び管理に努めなければならない。
(1) 指定母樹等の生育に障害となる雑草木及び障害物を除去すること。
(2) 病虫害を予防すること。
(3) 指定母樹等に設置された標識を保存すること。
(4) 林内の不良木を伐採し、十分なきりすかしをすること。
(5) その他指定母樹等の保護及び管理のために必要な処置を構ずること。
(受講の申請)
第6条 法第10条第3項第3号イの講習会における講習を受けようとする者は、講習会の開催日の5日前までに、講習会受講申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
第7条から第12条まで 削除
(平6規則50)
(証明の申請)
第14条 法第20条第2項の証明を受けようとする者は、種苗証明申請書(様式第7号)を知事に提出しなければならない。
(平6規則61・旧第15条繰上、平12規則47・一部改正)
(種子を採取すべき時期)
第15条 法第23条の規定によるすぎ、ひのき、あかまつ及びくろまつの種子を採取すべき時期は、毎年10月1日からその年の11月30日までの間とする。
(平6規則61・旧第16条繰上)
(書類の提出)
第16条 法、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、所轄の徳島県農林事務所の長を経由してしなければならない。
(平6規則61・旧第19条繰上、平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和46年2月1日から施行する。
2 徳島県造林事業補助金交付規則(昭和40年徳島県規則第142号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「林業種苗法施行細則(昭和34年徳島県規則第39号)により、知事が発行する林業用苗保証票を添附したもの又は」を削る。
附則(平成6年規則第50号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第47号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第31号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)



(平12規則47・平13規則31・令3規則21・一部改正)
