○林業種苗法施行細則

昭和四十六年一月二十九日

徳島県規則第四号

林業種苗法施行細則を次のように定める。

林業種苗法施行細則

林業種苗法施行細則(昭和三十四年徳島県規則第三十九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号。以下「法」という。)の施行については、法、林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)及び林業種苗法施行規則(昭和四十五年農林省令第四十号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(意見の聴取)

第二条 法第三条第三項の規定による意見の聴取は、意見書(様式第一号)の提出を求めて行なうものとする。

(指定母樹等の指定の申請)

第三条 育種母樹若しくは育種母樹林又は普通母樹若しくは普通母樹林(以下「指定母樹等」という。)の指定を受けようとする者は、指定母樹等指定申請書(様式第二号)に縮尺五万分の一以上の位置図を添えて、知事に提出しなければならない。

(指定母樹等の指定の解除の申請)

第四条 指定母樹等の指定の解除を受けようとする者は、指定母樹等指定解除申請書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。

(指定母樹等の保護及び管理)

第五条 指定母樹等の所有者(所有権以外の権原に基づき指定母樹等に属する樹木の使用又は収益をする者があるときは、その者を含む。以下「所有者等」という。)は、次に掲げる事項を行ない、指定母樹等の保護及び管理に努めなければならない。

 指定母樹等の生育に障害となる雑草木及び障害物を除去すること。

 病虫害を予防すること。

 指定母樹等に設置された標識を保存すること。

 林内の不良木を伐採し、十分なきりすかしをすること。

 その他指定母樹等の保護及び管理のために必要な処置を構ずること。

(受講の申請)

第六条 法第十条第三項第三号イの講習会における講習を受けようとする者は、講習会の開催日の五日前までに、講習会受講申請書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。

第七条から第十二条まで 削除

(平六規則五〇)

(表示書の様式)

第十三条 法第十八条第一項ただし書の書面の様式は様式第五号に、同条第二項ただし書の書面の様式は様式第六号によらなければならない。

(証明の申請)

第十四条 法第二十条第二項の証明を受けようとする者は、種苗証明申請書(様式第七号)を知事に提出しなければならない。

(平六規則六一・旧第十五条繰上、平一二規則四七・一部改正)

(種子を採取すべき時期)

第十五条 法第二十三条の規定によるすぎ、ひのき、あかまつ及びくろまつの種子を採取すべき時期は、毎年十月一日からその年の十一月三十日までの間とする。

(平六規則六一・旧第十六条繰上)

(書類の提出)

第十六条 法、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、所轄の徳島県総合県民局又は徳島県東部農林水産局の長を経由してしなければならない。

(平六規則六一・旧第十九条繰上、平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

1 この規則は、昭和四十六年二月一日から施行する。

第二条第二項中「林業種苗法施行細則(昭和三十四年徳島県規則第三十九号)により、知事が発行する林業用苗保証票を添附したもの又は」を削る。

(平成六年規則第五〇号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成六年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第四七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第三一号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(平12規則47・平13規則31・令3規則21・一部改正)

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林業種苗法施行細則

昭和46年1月29日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)