○徳島県立神山森林公園管理規則
平成元年7月26日
徳島県規則第58号
徳島県立神山森林公園管理規則を次のように定める。
徳島県立神山森林公園管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県立神山森林公園(以下「森林公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可を要する施設)
第2条 徳島県立神山森林公園の設置及び管理に関する条例(平成元年徳島県条例第23号。以下「条例」という。)第7条第2号の規則で定める施設は、炊飯施設及びゲートボール場とする。
(平17規則68・旧第3条繰上・一部改正)
(平17規則68・旧第4条繰上・一部改正)
(利用の内容の変更等)
第4条 前条の規定により利用の許可の申請をした者は、当該申請に係る利用ができなくなったとき、又は当該申請に係る利用日時その他利用の内容を変更しようとするときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(平17規則68・旧第5条繰上・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第5条 森林公園を利用する者は、条例及びこの規則並びに知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(平17規則68・旧第7条繰上)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、森林公園の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平17規則68・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成元年7月29日から施行する。
附則(平成13年規則第31号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成17年規則第68号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平13規則31・平17規則68・一部改正)
