○徳島県立神山森林公園管理規則
平成元年七月二十六日
徳島県規則第五十八号
徳島県立神山森林公園管理規則を次のように定める。
徳島県立神山森林公園管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立神山森林公園(以下「森林公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可を要する施設)
第二条 徳島県立神山森林公園の設置及び管理に関する条例(平成元年徳島県条例第二十三号。以下「条例」という。)第七条第二号の規則で定める施設は、炊飯施設及びゲートボール場とする。
(平一七規則六八・旧第三条繰上・一部改正)
(平一七規則六八・旧第四条繰上・一部改正)
(利用の内容の変更等)
第四条 前条の規定により利用の許可の申請をした者は、当該申請に係る利用ができなくなったとき、又は当該申請に係る利用日時その他利用の内容を変更しようとするときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(平一七規則六八・旧第五条繰上・一部改正)
(平一七規則六八・旧第七条繰上)
(補則)
第六条 この規則に定めるもののほか、森林公園の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平一七規則六八・旧第八条繰上)
附則
この規則は、平成元年七月二十九日から施行する。
附則(平成一三年規則第三一号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一七年規則第六八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(平13規則31・平17規則68・一部改正)