○徳島県水源林野県行造林看守人に関する規程
昭和二十五年十月六日
徳島県告示第四百号
徳島県水源林野県行造林条例第五条第五項による看守人に関する規程を次のように定める。
徳島県水源林野県行造林看守人に関する規程
徳島県水源林野県行造林地の土地所有者は徳島県水源林野県行造林条例(昭和二十五年徳島県条例第二十三号)第五条第五項の看守人をして左に掲げる事項を遵守させなければならない。
一 土地所有者及び県の指揮を受け県行造林地に於ける災害の予防並びに保護取締に任ずること。
二 機会ある毎に県行造林地を巡視し被害の早期発見に注意すること。
三 県行造林地に被害のあつた時は左の事項を記し、土地所有者及び県に報告すること。
一 被害箇所
二 被害の種類
三 被害面積及び物件の種類
四 被害の原因及び状況
五 被害の時日
四 県行造林地に災害を生じた時は臨機相当の処置をなし直ちに其の詳細を土地所有者及び県に報告すること。
五 所要備品の保管及び施設した標識等の保全に特に注意すること。
六 日誌を備え必要事項を記載し土地所有者又は県の係員の求めがあつた場合にはこれを呈示すること。
七 県行造林地の参観者があるときは相当の便宜を与えること。