○徳島県県営林産物売払規則

昭和四十六年四月一日

徳島県規則第三十三号

徳島県県営林産物売払規則を次のように定める。

徳島県県営林産物売払規則

(趣旨)

第一条 県営林の産物の売払いについては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において「産物」とは、県営林(徳島県県営林規則(昭和四十六年徳島県規則第三十二号)第二条第三号に規定する県営林をいう。以下同じ。)から生じる林産物(土石等を含む。)及びその加工品をいう。

(提出書類)

第三条 随意契約により産物を買い受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は所在地

 買受けの目的

 産物の所在地

 産物の種類及び数量

 その他知事が必要と認める事項

(産物の数量の計算方法)

第四条 産物の数量の計算方法は、知事が別に定める基準によるものとする。

(根株の所属)

第五条 立木の売払いに関する契約をする場合には、当該立木には、特約のある場合を除くほか、根株を含まないものとする。

(立木の極印)

第六条 立木を買い受けた者は、当該立木の根ぎわに極印があるときは、極印の上部からその立木を伐採し、その極印を滅失し、又はき損してはならない。

2 前項の場合において、過失により極印を滅失し、又はき損したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(売払代金の納入期限等)

第七条 産物の売払代金の納入期限は、知事が定める期日とする。

2 知事は、産物を買い受けた者(以下「買受人」という。)前項の納入期限までに売払代金を納入しないときは、当該売払代金の額に、その納入期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する違約金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 違約金の額が百円未満であるとき。

 知事が特別の理由によりやむを得ないものと認めたとき。

(平二五規則五二・一部改正)

(売払代金の分割納入)

第八条 競争入札に附した産物のうち知事が売払代金の分割納入を認めたものの買受人は、売払代金を分割して納入することができる。

2 前項の分割の回数は、三回を限度として知事が定める。

(産物の引渡し)

第九条 売払産物の引渡しは、売払代金の全部(第七条第二項の規定による違約金を徴収する場合にあつては、売払代金の全部及び当該違約金)の納入があつた日又は前条の規定により売払代金を分割して納入する場合にあつては当該分割に係る売払代金の納入があつた日から七日以内に、買受人の立会いのうえ行なうものとする。

2 前項の場合において、買受人が立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、産物の引渡しの通知をすることによつて、産物の引渡しを行なうものとする。

(分割納入の場合における産物の引渡数量)

第十条 第八条の規定により売払代金を分割して納入する場合における産物の引渡数量は、納入のあつた売払代金の額に相当する産物の数量の百分の八十以内とし、売払代金の全部(第七条第二項の規定による違約金を徴収する場合にあつては、売払代金の全部及び当該違約金)の納入があつたときに残りの産物の全部を引き渡すものとする。

(産物受領書の提出)

第十一条 買受人は、その買い受けた産物の引渡しを受けたときは、産物受領書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

(売払産物の搬出期間等)

第十二条 売払産物の搬出期間は、当該売払いに関する契約の締結の日から起算して、次に掲げる期間内で知事が定める。

 立木については、二箇年

 立竹については、六箇月

 加工品については、二箇月

 その他の産物については、六箇月

2 買受人がやむを得ない理由により搬出期間内に産物の搬出を完了することができないと認める場合は、当該搬出期間(搬出期間の延長の承認を受けた場合にあつては、その期間を含む。以下同じ。)の満了前に、当該搬出期間の延長を申請することができる。

3 知事は、前項の申請を受けた場合において必要があると認めるときは、搬出期間の延長の承認をすることがある。

4 買受人は、搬出期間内に、その買い受けた産物を搬出しなければならない。

(搬出完了届書の提出)

第十三条 買受人は、その買い受けた産物の搬出を完了したときは、遅滞なく搬出完了届書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。

(搬出未済の産物)

第十四条 搬出完了届書が提出された場合又は搬出期間が満了した場合において、当該売払産物のうち搬出未済のものがあるときは、その産物は、県に帰属する。

(跡地の検査の立会い)

第十五条 買受人は、知事から跡地の検査に立会いを求められたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない。

(作業の中止命令)

第十六条 知事は、買受人に法令又は産物の売払いに関する契約に違反する行為があると認めるときは、当該売払産物の伐採、採取、搬出その他売払いに伴う作業の一部又は全部の中止を命ずることがある。

2 前項の場合においては、買受人は、その損害の賠償を請求することができない。

(施設の設置)

第十七条 買受人は、その買い受けた産物の採取、加工、搬出等のため特に県営林内に施設を設ける必要があるときは、知事に申し出て、その指示により施設を設けることができる。

2 買受人が前項の規定により設けた施設は、その使用を終り、又は産物の売払いに関する契約が解除されたときは、買受人において、知事の指定した期間内に、収去し、その土地を原状に回復させなければならない。ただし、当該契約に特別の定めがあるとき、又は知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(補則)

第十八条 この規則に定めるもののほか、産物の売払いに関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に締結されている産物の売払いに関する契約は、なお従前の例による。

(平成元年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第五二号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平元規則42・令3規則21・一部改正)

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(平元規則42・令3規則21・一部改正)

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徳島県県営林産物売払規則

昭和46年4月1日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)