○徳島県貯木場管理規則

昭和39年3月27日

徳島県規則第16号

徳島県貯木場管理規則を次のように定める。

徳島県貯木場管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県貯木場(以下「貯木場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請等)

第2条 徳島県貯木場の設置及び管理に関する条例(昭和39年徳島県条例第47号。以下「条例」という。)第3条に規定する貯木場の使用、使用許可事項の変更及び使用期間の延伸の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)の申請書は、それぞれ次の当該各号に定めるとおりとする。

(1) 使用許可申請書 様式第1号

(2) 使用変更許可申請書 様式第2号

(3) 使用期間延伸許可申請書 様式第3号

2 前項第3号の申請書の提出期限は、使用許可期間満了の30日前までとする。

3 第1項第1号の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。

(1) 利用計画書

(2) 管理に関する誓約書

(使用の許可又は不許可の通知)

第3条 知事は、前条の申請書を受理したときは、申請者に対し、使用の許可又は不許可の通知を、それぞれ次の当該各号に定める通知書によって、するものとする。

(1) 許可通知書 様式第4号

(2) 不許可通知書 様式第5号

(使用料の納付)

第4条 貯木場の使用の許可を受けた者は、納入通知書で指定する納期限までに、使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付申請)

第5条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請(請求)(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 徳島県貯木場使用料徴収条例施行規則(昭和37年徳島県規則第71号)は、廃止する。

(昭和44年規則第27号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成元年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭44規則27・平元規則42・令3規則21・一部改正)

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(昭44規則27・平元規則42・令3規則21・一部改正)

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(昭44規則27・平元規則42・令3規則21・一部改正)

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(平28規則36・全改)

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(平28規則36・全改)

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(昭44規則27・平元規則42・令3規則21・一部改正)

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徳島県貯木場管理規則

昭和39年3月27日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 農林水産/第5章 業/第1節
沿革情報
昭和39年3月27日 規則第16号
昭和44年3月28日 規則第27号
平成元年4月1日 規則第42号
平成28年3月18日 規則第36号
令和3年3月30日 規則第21号