○徳島県貯木場管理規則

昭和三十九年三月二十七日

徳島県規則第十六号

徳島県貯木場管理規則を次のように定める。

徳島県貯木場管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県貯木場(以下「貯木場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請等)

第二条 徳島県貯木場の設置及び管理に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第四十七号。以下「条例」という。)第三条に規定する貯木場の使用、使用許可事項の変更及び使用期間の延伸の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)の申請書は、それぞれ次の当該各号に定めるとおりとする。

 使用許可申請書 様式第一号

 使用変更許可申請書 様式第二号

 使用期間延伸許可申請書 様式第三号

2 前項第三号の申請書の提出期限は、使用許可期間満了の三十日前までとする。

3 第一項第一号の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。

 利用計画書

 管理に関する誓約書

(使用の許可又は不許可の通知)

第三条 知事は、前条の申請書を受理したときは、申請者に対し、使用の許可又は不許可の通知を、それぞれ次の当該各号に定める通知書によつて、するものとする。

 許可通知書 様式第四号

 不許可通知書 様式第五号

(使用料の納付)

第四条 貯木場の使用の許可を受けた者は、納入通知書で指定する納期限までに、使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付申請)

第五条 条例第八条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請(請求)(様式第六号)を知事に提出しなければならない。

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 徳島県貯木場使用料徴収条例施行規則(昭和三十七年徳島県規則第七十一号)は、廃止する。

(昭和四四年規則第二七号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(平成元年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第三六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭44規則27・平元規則42・令3規則21・一部改正)

画像

(昭44規則27・平元規則42・令3規則21・一部改正)

画像

(昭44規則27・平元規則42・令3規則21・一部改正)

画像

(平28規則36・全改)

画像

(平28規則36・全改)

画像

(昭44規則27・平元規則42・令3規則21・一部改正)

画像

徳島県貯木場管理規則

昭和39年3月27日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)