○徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則
昭和46年2月2日
徳島県教育委員会規則第4号
徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則を次のように定める。
徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に専決させることについて必要な事項を定めるものとする。
(教育長の専決事項)
第2条 徳島県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則(昭和46年徳島県教育委員会規則第3号)第2条第1項に定める事務のうち、次に掲げる事務については、教育長に専決させるものとする。
(1) 次に掲げる職員の任免その他の進退(懲戒及び分限(降任又は免職)を除く。)を行うこと。
ア 委員会事務局職員のうち副教育長、教育改革統括監及び教育次長並びに課長及びこれに相当する職の職員以外の職員
イ 県立学校職員のうち校長(校長に他の学校の校長を兼任させる場合及び職員に校長事務取扱を命ずる場合を除く。)以外の職員
ウ 県立の学校以外の教育機関の職員のうちその長(委員会事務局の課長及びこれに相当する職の職員に相当する職員を含む。)以外の職員
エ 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(第2号において「県費負担教職員」という。)のうち校長(校長に他の学校の校長を兼任させる場合及び職員に校長事務取扱を命ずる場合を除く。)以外の職員
(2) 次に掲げる職員の給与(通勤手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当を除く。)を決定すること。
ア 委員会事務局職員のうち副教育長、教育改革統括監及び教育次長並びに課長及びこれに相当する職の職員
イ 県立学校職員のうち校長
ウ 県立の学校以外の教育機関の職員のうちその長(委員会事務局の課長及びこれに相当する職の職員に相当する職員を含む。)
エ 県費負担教職員のうち校長
(3) 教育職員免許状に関すること(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第11条の規定に基づく免許状の取上げを除く。)
(4) 社会教育主事の資格を認定すること。
(5) 補助金等の交付及びその額の確定を行うこと。
(6) 重要な行事を主催し、若しくは共催し、又は後援すること。
(7) 委員会に対する不服申立てに関すること(裁決(審理手続を経ないでする却下裁決を除く。)を除く。)。
(昭47教委規則4・昭50教委規則4・昭52教委規則5・昭54教委規則4・昭58教委規則5・昭62教委規則7・昭63教委規則3・平元教委規則4・平2教委規則2・平12教委規則14・平18教委規則6・平21教委規則6・平22教委規則1・平24教委規則9・平25教委規則2・平27教委規則3・平28教委規則5・令2教委規則5・令8教委規則4・一部改正)
(専決の特例)
第3条 教育長は、当該事案の内容が重要かつ異例なものであると認められるときは、これを委員会に付議することができる。
(専決した事務の報告)
第4条 教育長は、専決処理した事項のうち、委員会において了知しておく必要があると認められるものについては、委員会に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 徳島県教育委員会処務細則(昭和24年徳島県教育委員会規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和47年教委規則第4号)抄
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)抄
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(徳島県教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する場合における教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布については、なお従前の例による。
(徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
7 附則第2項に規定する場合においては、第8条の規定による改正後の徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則第2条第1号ア及び第2号アの規定は適用せず、第8条の規定による改正前の徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則第2条第1号ア及び第2号アの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年教委規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。