○徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則
昭和四十六年二月二日
徳島県教育委員会規則第四号
徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則を次のように定める。
徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則
(この規則の趣旨)
第一条 この規則は、徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に専決させることについて必要な事項を定めるものとする。
(教育長の専決事項)
第二条 徳島県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則(昭和四十六年徳島県教育委員会規則第三号)第二条第一項に定める事務のうち、次に掲げる事務については、教育長に専決させるものとする。
一 次に掲げる職員の任免その他の進退(懲戒及び分限(降任又は免職)を除く。)を行うこと。
イ 委員会事務局職員のうち副教育長及び教育次長並びに課長及びこれに相当する職の職員以外の職員
ロ 県立学校職員のうち校長(校長に他の学校の校長を兼任させる場合及び職員に校長事務取扱を命ずる場合を除く。)以外の職員
ハ 県立の学校以外の教育機関の職員のうちその長(委員会事務局の課長及びこれに相当する職の職員に相当する職員を含む。)以外の職員
ニ 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(第二号において「県費負担教職員」という。)のうち校長(校長に他の学校の校長を兼任させる場合及び職員に校長事務取扱を命ずる場合を除く。)以外の職員
二 次に掲げる職員の給与(通勤手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当を除く。)を決定すること。
イ 委員会事務局職員のうち副教育長及び教育次長並びに課長及びこれに相当する職の職員
ロ 県立学校職員のうち校長
ハ 県立の学校以外の教育機関の職員のうちその長(委員会事務局の課長及びこれに相当する職の職員に相当する職員を含む。)
ニ 県費負担教職員のうち校長
三 教育職員免許状に関すること(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第十一条の規定に基づく免許状の取上げを除く。)
四 社会教育主事の資格を認定すること。
五 補助金等の交付及びその額の確定を行うこと。
六 重要な行事を主催し、若しくは共催し、又は後援すること。
七 委員会に対する不服申立てに関すること(裁決(審理手続を経ないでする却下裁決を除く。)を除く。)。
(昭四七教委規則四・昭五〇教委規則四・昭五二教委規則五・昭五四教委規則四・昭五八教委規則五・昭六二教委規則七・昭六三教委規則三・平元教委規則四・平二教委規則二・平一二教委規則一四・平一八教委規則六・平二一教委規則六・平二二教委規則一・平二四教委規則九・平二五教委規則二・平二七教委規則三・平二八教委規則五・令二教委規則五・一部改正)
(専決の特例)
第三条 教育長は、当該事案の内容が重要かつ異例なものであると認められるときは、これを委員会に付議することができる。
(専決した事務の報告)
第四条 教育長は、専決処理した事項のうち、委員会において了知しておく必要があると認められるものについては、委員会に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 徳島県教育委員会処務細則(昭和二十四年徳島県教育委員会規則第八号)は、廃止する。
附則(昭和四七年教委規則第四号)抄
1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第四号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年教委規則第五号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年教委規則第四号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年教委規則第五号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年教委規則第七号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年教委規則第三号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年教委規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第一四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第六号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第一号)抄
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第九号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委規則第二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(徳島県教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長が在職する場合における教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布については、なお従前の例による。
(徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
7 附則第二項に規定する場合においては、第八条の規定による改正後の徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則第二条第一号イ及び第二号イの規定は適用せず、第八条の規定による改正前の徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則第二条第一号イ及び第二号イの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二八年教委規則第五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。