○徳島県立高等学校通学区域等に関する規則
昭和四十六年十一月九日
徳島県教育委員会規則第十二号
〔徳島県公立高等学校通学区域等に関する規則〕を次のように定める。
徳島県立高等学校通学区域等に関する規則
(平一二教委規則二〇・改称)
(この規則の趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立高等学校(以下「高等学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)等について必要な事項を定めるものとする。
(平一三教委規則一一・全改)
(平一五教委規則五・一部改正)
(全日制課程における普通科以外の学科の学区)
第三条 高等学校の全日制課程における専門教育を主とする学科、総合学科及び定時制課程における学科の学区は、全県の区域とする。
(平八教委規則一二・一部改正)
2 高等学校の生徒は、前項本文の規定にかかわらず、高等学校の全日制課程における普通科の募集定員のうち、県教育委員会が別に定める生徒数の範囲内に限り、当該生徒の保護者の住所に所在する学区以外の学区の高等学校に通学することができる。
(平一五教委規則五・平一七教委規則八・一部改正)
(県外からの志願)
第五条 他の都道府県から、高等学校の全日制課程に入学を希望する者は、県外志願特例措置願(別記様式)を県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
(平一二教委規則二〇・平二五教委規則五・一部改正)
(違反者の処置)
第六条 高等学校に在学する生徒のうち、この規則に違反している者があるときは、転学その他必要な措置を講ずるものとする。
(平一二教委規則二〇・一部改正)
(委任)
第七条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日以降に高等学校に入学する者について適用する。
2 徳島県立高等学校規則(昭和三十三年徳島県教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 市町村立学校の設置、管理及び運営に関する規則(昭和三十三年徳島県教育委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四八年教委規則第二号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年教委規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県公立高等学校通学区域等に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(平成元年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年教委規則第六号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第五号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年教委規則第一四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年教委規則第一二号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委規則第三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日以降に高等学校に入学する者について適用する。
附則(平成一三年教委規則第一一号)
この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第五号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県立高等学校通学区域等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条ただし書、別表第一の第三の項高等学校の欄及び別表第二の規定は、平成十六年四月一日以後に高等学校に入学する者に係る通学区域から適用し、同日前に入学した者については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一六年教委規則第七号)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第二号)
この規則は、平成十七年三月一日から施行する。ただし、第二条中徳島県立学校規則の別表第一徳島県立阿波高等学校の項、徳島県立阿波農業高等学校の項及び徳島県立阿波西高等学校の項の改正規定、別表第七の改正規定、第三条徳島県立高等学校通学区域等に関する規則の別表第一の改正規定(「吉野川市」を「吉野川市 阿波市」に、「上板町 吉野町 土成町 市場町 阿波町」を「上板町 つるぎ町」に改める部分に限る。)は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第三号)
この規則は、平成十七年三月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第一号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中徳島県立学校規則別表第一徳島県立辻高等学校の項の改正規定、同表徳島県立池田高等学校の項の改正規定、同表徳島県立三好高等学校の項の改正規定、別表第二の改正規定、別表第五徳島県立国府養護学校池田分校の項の改正規定、第三条中徳島県立高等学校通学区域等に関する規則別表第一の第二の項の改正規定 平成十八年三月一日
二 第二条中徳島県立学校規則別表第一徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦分校の項の改正規定、第三条中徳島県立高等学校通学区域等に関する規則別表第一の第一の項の改正規定(「佐那河内村 那賀川町 羽ノ浦町」を「佐那河内村」に、改める部分に限る。) 平成十八年三月二十日
三 前二号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三十一日
附則(平成一八年教委規則第三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
この規則による改正後の徳島県立高等学校通学区域等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の第二の項高等学校の欄及び、別表第二の規定は、平成十八年四月一日以後に高等学校に入学する者に係る通学区域から適用し、同日前に入学した者については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一八年教委規則第九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第一〇号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県立高等学校通学区域等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の第一の項高等学校の欄及び別表第二の規定は、平成二十二年四月一日以後に高等学校に入学する者に係る通学区域から適用し、同日前に入学した者については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二三年教委規則第八号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委規則第五号)
この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第一一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第一〇号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第一及び別表第二の規定は、令和三年四月一日以後に高等学校に入学する者に係る通学区域から適用し、同日前に入学した者に係る通学区域については、なお従前の例による。
附則(令和三年教委規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和五年教委規則第二号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(昭四八教委規則二・昭五〇教委規則一二・昭五四教委規則九・昭五九教委規則二・平五教委規則六・平六教委規則五・平七教委規則一四・平八教委規則一二・平九教委規則三・平一二教委規則二〇・平一五教委規則五・平一六教委規則七・平一七教委規則二・平一七教委規則三・平一七教委規則八・平一八教委規則一・平一八教委規則三・平一八教委規則九・平二一教委規則一〇・平二三教委規則八・平二八教委規則一一・令二教委規則一〇・一部改正)
学区 | 高等学校 | 区域 |
第一 | 徳島県立小松島高等学校 徳島県立富岡西高等学校 徳島県立那賀高等学校 徳島県立海部高等学校 | 小松島市 阿南市 勝浦町 上勝町 佐那河内村 那賀町 美波町 牟岐町 海陽町 |
第二 | 徳島県立鳴門高等学校 徳島県立板野高等学校 徳島県立阿波高等学校 徳島県立名西高等学校 徳島県立阿波西高等学校 徳島県立穴吹高等学校 徳島県立脇町高等学校 徳島県立池田高等学校 | 鳴門市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 石井町 神山町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町 |
第三 | 徳島県立城南高等学校 徳島県立城北高等学校 徳島県立徳島北高等学校 | 徳島市 |
別表第二(第二条関係)
(平一五教委規則五・追加、平一八教委規則三・平二一教委規則一〇・令二教委規則一〇・令五教委規則二・一部改正)
徳島県立城東高等学校 徳島県立富岡東高等学校 徳島県立川島高等学校 |
別表第三(第四条関係)
(昭五〇教委規則一二・一部改正、平一五教委規則五・旧別表第二繰下)
佐那河内村 松茂町 北島町 藍住町 神山町 |
(昭五〇教委規則一二・平元教委規則六・平二八教委規則一・令三教委規則七・一部改正)