○徳島県立高等学校通学区域等に関する規則
昭和46年11月9日
徳島県教育委員会規則第12号
〔徳島県公立高等学校通学区域等に関する規則〕を次のように定める。
徳島県立高等学校通学区域等に関する規則
(平12教委規則20・改称)
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、徳島県立高等学校(以下「高等学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)等について必要な事項を定めるものとする。
(平13教委規則11・全改)
(平15教委規則5・一部改正)
(全日制課程における普通科以外の学科の学区)
第3条 高等学校の全日制課程における専門教育を主とする学科、総合学科及び定時制課程における学科の学区は、全県の区域とする。
(平8教委規則12・一部改正)
2 高等学校の生徒は、前項本文の規定にかかわらず、高等学校の全日制課程における普通科の募集定員のうち、県教育委員会が別に定める生徒数の範囲内に限り、当該生徒の保護者の住所に所在する学区以外の学区の高等学校に通学することができる。
(平15教委規則5・平17教委規則8・一部改正)
(県外からの志願)
第5条 他の都道府県から、高等学校の全日制課程に入学を希望する者は、県外志願特例措置願(別記様式)を県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
(平12教委規則20・平25教委規則5・一部改正)
(違反者の処置)
第6条 高等学校に在学する生徒のうち、この規則に違反している者があるときは、転学その他必要な措置を講ずるものとする。
(平12教委規則20・一部改正)
(委任)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日以降に高等学校に入学する者について適用する。
2 徳島県立高等学校規則(昭和33年徳島県教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 市町村立学校の設置、管理及び運営に関する規則(昭和33年徳島県教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和48年教委規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県公立高等学校通学区域等に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成元年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日以降に高等学校に入学する者について適用する。
附則(平成13年教委規則第11号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成15年教委規則第5号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県立高等学校通学区域等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条ただし書、別表第1の第3の項高等学校の欄及び別表第2の規定は、平成16年4月1日以後に高等学校に入学する者に係る通学区域から適用し、同日前に入学した者については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年教委規則第7号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。ただし、第2条中徳島県立学校規則の別表第1徳島県立阿波高等学校の項、徳島県立阿波農業高等学校の項及び徳島県立阿波西高等学校の項の改正規定、別表第7の改正規定、第3条徳島県立高等学校通学区域等に関する規則の別表第1の改正規定(「吉野川市」を「吉野川市 阿波市」に、「上板町 吉野町 土成町 市場町 阿波町」を「上板町 つるぎ町」に改める部分に限る。)は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中徳島県立学校規則別表第1徳島県立辻高等学校の項の改正規定、同表徳島県立池田高等学校の項の改正規定、同表徳島県立三好高等学校の項の改正規定、別表第2の改正規定、別表第5徳島県立国府養護学校池田分校の項の改正規定、第3条中徳島県立高等学校通学区域等に関する規則別表第1の第2の項の改正規定 平成18年3月1日
(2) 第2条中徳島県立学校規則別表第1徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦分校の項の改正規定、第3条中徳島県立高等学校通学区域等に関する規則別表第1の第1の項の改正規定(「佐那河内村 那賀川町 羽ノ浦町」を「佐那河内村」に、改める部分に限る。) 平成18年3月20日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月31日
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
この規則による改正後の徳島県立高等学校通学区域等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の第2の項高等学校の欄及び、別表第2の規定は、平成18年4月1日以後に高等学校に入学する者に係る通学区域から適用し、同日前に入学した者については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年教委規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第10号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県立高等学校通学区域等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の第1の項高等学校の欄及び別表第2の規定は、平成22年4月1日以後に高等学校に入学する者に係る通学区域から適用し、同日前に入学した者については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年教委規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第5号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第10号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和3年4月1日以後に高等学校に入学する者に係る通学区域から適用し、同日前に入学した者に係る通学区域については、なお従前の例による。
附則(令和3年教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭48教委規則2・昭50教委規則12・昭54教委規則9・昭59教委規則2・平5教委規則6・平6教委規則5・平7教委規則14・平8教委規則12・平9教委規則3・平12教委規則20・平15教委規則5・平16教委規則7・平17教委規則2・平17教委規則3・平17教委規則8・平18教委規則1・平18教委規則3・平18教委規則9・平21教委規則10・平23教委規則8・平28教委規則11・令2教委規則10・一部改正)
学区 | 高等学校 | 区域 |
第1 | 徳島県立小松島高等学校 徳島県立富岡西高等学校 徳島県立那賀高等学校 徳島県立海部高等学校 | 小松島市 阿南市 勝浦町 上勝町 佐那河内村 那賀町 美波町 牟岐町 海陽町 |
第2 | 徳島県立鳴門高等学校 徳島県立板野高等学校 徳島県立阿波高等学校 徳島県立名西高等学校 徳島県立阿波西高等学校 徳島県立穴吹高等学校 徳島県立脇町高等学校 徳島県立池田高等学校 | 鳴門市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 石井町 神山町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町 |
第3 | 徳島県立城南高等学校 徳島県立城北高等学校 徳島県立徳島北高等学校 | 徳島市 |
別表第2(第2条関係)
(平15教委規則5・追加、平18教委規則3・平21教委規則10・令2教委規則10・令5教委規則2・一部改正)
徳島県立城東高等学校 徳島県立富岡東高等学校 徳島県立川島高等学校 |
別表第3(第4条関係)
(昭50教委規則12・一部改正、平15教委規則5・旧別表第2繰下)
佐那河内村 松茂町 北島町 藍住町 神山町 |
(昭50教委規則12・平元教委規則6・平28教委規則1・令3教委規則7・一部改正)
