○徳島県立学校規則

昭和三十三年二月七日

徳島県教育委員会規則第三号

〔徳島県立高等学校規則〕を次のように定める。

徳島県立学校規則

(平一五教委規則六・改称)

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、徳島県立学校(以下「学校」という。)の経営に関し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第三十三条に規定する管理運営その他の基本的事項を定めることを目的とする。

(平一五教委規則六・一部改正)

(学則)

第二条 校長(以下「校長」という。)は、法令、条例、規則又は規程に違反しない限度において、学校の運営に必要な学則を定めるものとする。

2 前項の学則を制定し、又は変更する場合においては、徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(平一五教委規則六・平一八教委規則八・一部改正)

(課程、学科等)

第三条 現に設置する徳島県立高等学校(分校を含む。以下「高等学校」という。)の名称、課程、学科、類及び所在地は、別表第一から第三までのとおりとする。

2 現に設置する徳島県立中等教育学校(以下「中等教育学校」という。)の名称、後期課程に置く課程及び学科並びに所在地は、別表第四のとおりとする。

3 現に設置する徳島県立特別支援学校(分校を含む。以下「特別支援学校」という。)の名称、部、学科、対象とする障がい種別及び所在地は、別表第五のとおりとする。

4 生徒定員及び職員組織については、別に定める。

(昭三三教委規則六・全改、昭四三教委規則二・昭三八教委規則二・昭三九教委規則六・昭四一教委規則七・平六教委規則一一・平一五教委規則六・平一九教委規則五・平一九教委規則六・平二五教委規則六・令元教委規則三・令五教委規則七・一部改正)

(修業年限)

第四条 高等学校の修業年限は、全日制の課程にあつては三年、定時制の課程及び通信制の課程にあつては三年以上、専攻科にあつては二年とする。

2 特別支援学校の高等部の修業年限は、本科にあつては三年、専攻科にあつては一年以上とする。

(昭三七教委規則二・昭四〇教委規則二・平四教委規則三・平一五教委規則六・平一九教委規則六・一部改正)

第五条 削除

(昭四八教委規則一二)

第五条の二 削除

(昭四六教委規則一二)

(通信制の課程)

第六条 高等学校の通信制の課程(以下「通信制の課程」という。)については、この規則に定めるもののほか、徳島県立高等学校通信教育規則(昭和三十三年徳島県教育委員会規則第四号)の定めるところによる。

(昭三七教委規則二・平一五教委規則六・一部改正)

(学校評価)

第六条の二 学校は、毎年度、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。

2 前項の評価を行うに当たつては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の生徒等(生徒、児童及び幼児をいう。以下同じ。)の保護者(生徒等に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

4 校長は、第一項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、毎年三月末日までに委員会に報告しなければならない。

(平二〇教委規則七・追加、令三教委規則一〇・一部改正)

第二章 学期及び休業日

(学期)

第七条 学年を分けて、次の三学期とする。

第一学期 四月一日から七月三十一日まで

第二学期 八月一日から十二月三十一日まで

第三学期 翌年一月一日から三月三十一日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長は、委員会に届け出て、学年を次の二学期とすることができる。

前期 四月一日から九月三十日まで

後期 十月一日から翌年三月三十一日まで

3 前二項の規定によりがたいときは、校長は、委員会に届け出て、学期の始期及び終期を変更することができる。

(平八教委規則一一・平一三教委規則一・平一八教委規則八・一部改正)

(休業日)

第八条 休業日は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 日曜日及び土曜日

 学年始休業日 四月一日から四月七日まで

 夏季休業日 七月二十一日から八月三十一日まで

 冬季休業日 十二月二十四日から翌年一月七日まで

 学年末休業日 三月二十五日から三月三十一日まで

 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を生徒の教育上必要と認め、委員会に届け出た日

2 校長は、教育上必要があると認めるときは、委員会に届け出て、前項第三号から第六号までの休業日について、その時期及び日数を変更することができる。

3 校長は、学年を二学期とする場合には、委員会に届け出て、別に秋季休業日を置くことができる。

4 校長は、生徒等の教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があると認めるときは、委員会に届け出て、休業日に授業を行うことができる。ただし、通信制の課程にあつては何らの手続きを要せずに、休業日に授業を行うことができる。

5 校長は、感染症の発生、非常変災その他急迫の事情があるときは、生徒等の一部又は全部に対する授業を臨時に行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに委員会に報告しなければならない。

 授業を行わない期間、学級及び生徒等の数

 非常変災その他急迫の事情の概要

 臨時に授業を行わないことを必要と認める事由

(昭三五教委規則七・昭三七教委規則二・昭三九教委規則六・昭四〇教委規則二・昭四八教委規則七・平四教委規則三・平四教委規則一五・平七教委規則七・平八教委規則一一・平一三教委規則一・平一四教委規則三・平一五教委規則六・平一八教委規則八・平二三教委規則七・令三教委規則一〇・一部改正)

第三章 教育課程

(教育課程)

第九条 教育課程は、校長の定める当該学校の指導計画(以下「指導計画」という。)に基づいて編成し、展開するものとする。

2 徳島県立中学校(以下「中学校」という。)及び中等教育学校の前期課程の教育課程に係る指導計画は、学習指導要領の基準に従い、少なくとも各教科、特別の教科である道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の時間配当並びに計画の編成方針を含むものでなければならない。

3 高等学校及び中等教育学校の後期課程の教育課程に係る指導計画は、学習指導要領の基準に従い、少なくとも各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)、総合的な探究の時間及び特別活動の時間配当並びに計画の編成方針を含むものでなければならない。

4 特別支援学校の教育課程に係る指導計画(幼稚部に係る部分を除く。)は、学習指導要領の基準に従い、少なくとも各教科又は各教科・科目、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、総合的な探究の時間、特別活動及び自立活動の時間配当並びに計画の編成方法を含むものでなければならない。

5 前三項の学習指導要領の基準のうち、設置者が定める基準については、別に定める。

6 校長は、翌年度において実施すべき計画を、毎年九月末日までに委員会に届け出しなければならない。

(平一五教委規則六・全改、平一九教委規則六・平三一教委規則三・令元教委規則三・令五教委規則七・一部改正)

(夜間中学の教育課程)

第九条の二 夜間において教育を行う徳島県立しらさぎ中学校においては、前条第二項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の規定に基づき、特別の教育課程を編成することができるものとする。

(令二教委規則一一・追加)

(併設型中高一貫教育の教育課程)

第九条の三 別表第六の上欄に掲げる中学校(以下「併設型中学校」という。)及び同表の下欄に掲げる高等学校(以下「併設型高等学校」という。)においては、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定に基づき、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すものとする。

2 前項の場合において、併設型中学校及び併設型高等学校において教育課程を編成するときは、あらかじめ、相互に協議するものとする。

(平一五教委規則六・追加、平一九教委規則五・平一九教委規則一一・令元教委規則三・一部改正、令二教委規則一一・旧第九条の二繰下)

(連携型中高一貫教育の教育課程)

第九条の四 別表第七の上欄に掲げる高等学校(以下「連携型高等学校」という。)においては、学校教育法施行規則第八十七条第一項の規定に基づき、同表の下欄に掲げる中学校(以下「連携型中学校」という。)における教育との一貫性に配慮した教育を施すものとする。

2 前項の場合において、連携型高等学校において教育課程を編成するときは、あらかじめ、連携型中学校と協議するものとする。

(平一二教委規則一八・追加、平一三教委規則一・一部改正、平一五教委規則六・旧第九条の二繰下・一部改正、平一九教委規則五・平二〇教委規則八・令元教委規則三・一部改正、令二教委規則一一・旧第九条の三繰下・一部改正)

(看護師養成教育の教育課程)

第九条の五 徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦校においては、看護科及び専攻科が、看護師を養成するために一貫した教育を施すものとする。

(平一九教委規則五・追加、令二教委規則一一・旧第九条の四繰下)

(校外行事の届出等)

第十条 校長は、学校における校外行事のうち国内で行う修学旅行、宿泊集団訓練、遠足その他これらに類するものについては、委員会に届け出なければならない。

2 校長は、学校における校外行事のうち国外で行うものについては、委員会の承認を受けなければならない。

(平一三教委規則一・全改、平一五教委規則六・一部改正)

(特別活動)

第十一条 校長は、毎年度五月末日までに、その年度の特別活動の組織、活動の大綱、指導教員等を、委員会に報告しなければならない。

(昭四九教委規則一一・昭五八教委規則一・平一三教委規則一・一部改正)

第四章 教材の取扱

(教科書の使用)

第十二条 教科書は、委員会が採択したものを使用しなければならない。

(教材の選定)

第十三条 校長は、生徒等に使用させる教材について、その生徒又は保護者等(保護者及び成年に達している生徒(独立の生計を営む者を除く。)の修学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)の経済的負担の軽減を考慮して、有益適切なものを選定しなければならない。

(平一五教委規則六・全改、令三教委規則一〇・一部改正)

(教科書以外の教材の使用)

第十四条 学校において、文部科学大臣の検定を経た教科書図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科書図書のない場合に、他の教科用図書を使用しようとするときは、校長は、委員会に届け出なければならない。

(平一二教委規則二四・平一三教委規則一・平一五教委規則六・一部改正)

第十五条 学校において学級のすべての生徒等に対し、教材として副読本その他これに準ずるものを使用させる場合は、校長は、委員会に届け出なければならない。

(平一三教委規則一・平一五教委規則六・一部改正)

第五章 職員

(職員組織)

第十六条 学校に校長、教員、事務職員、技術職員、その他の職員を置く。

2 前項の職員の職の設置については、別に定める。

3 校長は、毎年五月一日現在における学校の職員組織を、五月十日までに、委員会に届け出なければならない。

(平一五教委規則六・一部改正)

(職員証)

第十六条の二 職員(教育長が別に定める職員を除く。以下この条において同じ。)は、その身分を明らかにするため、職員証(様式第一号)の交付を受けることができる。

2 職員は、職員証の提示に際しては、職員証を行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の上に重ねて、当該個人番号カードの氏名の記載及び本人の写真の表示を確認できるようにするものとする。

3 職員証の有効期間は、その交付(再交付を含む。)の日から個人番号カードの有効期間が満了する日までとする。

4 職員は、職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

5 職員証の記載事項に変更が生じた職員、又は職員証を紛失し、若しくは破損した職員は、速やかに校長を経て委員会に届け出なければならない。

6 前項の職員のうち、職員証の再交付を希望する者は、職員証再交付願(様式第一号の二)を校長を経て委員会に提出することにより、職員証の再交付を受けることができる。

7 職員は、職員証の記載事項に変更が生じた場合又は職員証を破損した場合であつて、前項の規定による職員証の再交付を受けなかつたとき、新たな職員証の交付を受けたとき、又はその身分を失つたときは、速やかに職員証を校長を経て委員会に返納しなければならない。ただし、職員が県の他の機関への出向によりその身分を失つた場合であつて、当該機関において、この条の規定により交付した職員証を当該機関(徳島県労働委員会及び徳島県収用委員会にあつては、徳島県知事。)が交付したものとみなすこととされているときは、この限りでない。

8 職員証は、委員会において職員証台帳(様式第一号の三)に登録するものとする。

9 県の他の機関からの出向により職員となつた者が、当該機関(徳島県労働委員会及び徳島県収用委員会にあつては、徳島県知事。以下この項において同じ。)が交付した職員証であつて、第一項の職員証と同様のものを有するときは、当該機関が交付した職員証をこの条の規定により交付した職員証とみなす。

(平二八教委規則六・追加、令三教委規則五・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第十六条の二の二 職員の勤務時間の割振りは、校長が行うものとする。

2 職員の勤務時間は、学校の運営に支障のない限り、一日につき七時間四十五分を割振ることを基準とする。

3 校長は、職員の勤務時間について、前項の基準と異なる割振りを行つた場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。

4 職員の勤務時間について、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十三号)第九条第一項の規定により、第二項の基準と異なる割振りとなる場合には、校長は事前に委員会に届け出なければならない。

(昭四六教委規則一五・全改、平七教委規則七・平一三教委規則一・平一四教委規則三・平二一教委規則七・一部改正、平二八教委規則六・旧第十六条の二繰下、令三教委規則二・一部改正)

(時間外勤務)

第十六条の三 職員の時間外勤務は、校長が命ずるものとする。

(昭四六教委規則一五・追加)

(職員会議)

第十六条の四 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前二項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(平一二教委規則七・追加)

(学校評議員)

第十六条の五 学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

4 前三項に規定するもののほか、学校評議員についての必要な事項は、委員会が定める。

(平一三教委規則一・追加、平一五教委規則六・一部改正)

(職員の休暇)

第十七条 職員の休暇については、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。この場合において、週休日を除き引き続き七日以上にわたるときは、校長は、委員会に届け出なければならない。

2 第一項の場合において、非常変災、疾病その他やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることのできなかつたときは、その事由を具して、おそくとも三日(週休日及び休日を除く。)以内に承認を求めなければならない。ただし、この期間内に承認を求めることができない正当な事由があつたと認める場合には、その期間後において提出された承認の要求を受理することができる。

3 休暇の承認を求めるにあたつては、年次有給休暇及び忌引を除くほか、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、週休日を除き引き続き六日以内の休暇の承認を求める場合(人事委員会規則七―一別表二の八の請求を行う場合を除く。)は、この限りでない。

(昭四一教委規則三・平七教委規則七・平九教委規則四・平一三教委規則一・平二〇教委規則八・一部改正)

(職員の出張)

第十八条 職員の出張は、校長が命ずる。

(昭四一教委規則三・昭五二教委規則三・平一三教委規則一・平二〇教委規則八・一部改正)

第十八条の二 削除

(平四教委規則三)

第十八条の三 削除

(平二五教委規則一)

(人事評価)

第十八条の四 人事評価は、定期評価及び特別評価とする。

2 定期評価は、条件付採用期間中の職員その他県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定する職員以外の職員について、毎年二月一日を基準日として実施する。ただし、長期にわたる休暇、休職、停職若しくは研修又は転任、配置換え若しくは昇任その他これらに類する理由により、当該基準日において、公正な人事評価を実施することが著しく困難と認められる職員については、この限りでない。

3 特別評価は、次の各号に掲げる職員について、それぞれ当該各号に定めるときに実施する。

 条件付採用期間中の職員のうち教諭、助教諭及び講師 その採用の日から起算して十月を経過したとき。

 前号に掲げる職員以外の条件付採用期間中の職員 その採用の日から起算して五月を経過したとき。

 教育長が必要と認める職員 教育長が必要と認めるとき。

4 評価期間(人事評価に当たつて考慮する期間をいう。)は、次の各号に掲げる人事評価の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 定期評価 基準日の属する年の前年の四月一日からその属する年の三月三十一日までの期間。ただし、当該期間の中途において採用され、又は転任、配置換え若しくは昇任をさせられた職員に係るものにあつては、特に教育長が定める場合を除き、この限りでない。

 特別評価 前項第一号及び第二号に掲げる職員に係るものにあつてはその採用の日から起算して当該特別評価の実施の日までの期間、同項第三号に掲げる職員に係るものにあつてはその都度教育長が定める期間

(平二八教委規則七・全改)

第十八条の五 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)及び人事評価の調整を行う者(以下「調整者」という。)は次のとおりとする。

区分

被評価者

評価者

調整者

第一次評価者

第二次評価者

校長

教育長が指定する者

教育長


副校長及び教頭

校長

教育長が指定する者

教育長

校長、副校長及び教頭以外の教育職員

副校長又は教頭(二人以上置かれているときは、校長の指定する副校長又は教頭)

校長

教育長

備考 この表及び第十八条の七において「教育職員」とは、徳島県立学校の職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年徳島県教育委員会規則第十八号)第二条第一項に規定する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主任寄宿舎指導員、寄宿舎指導員、実習主任及び実習助手のうち臨時的に任用された職員及び会計年度任用職員以外の者をいう。

2 評価者及び調整者は、教育長が別に定める人事評価書によつて人事評価又は人事評価の調整を行うものとする。

3 校長は、人事評価を実施した日から十日以内に教育長の定めるところにより委員会に報告しなければならない。

(昭三三教委規則六・追加、昭五二教委規則三・旧第十八条の三繰下、平五教委規則五・平一三教委規則一・平一四教委規則三・平一八教委規則五・平二〇教委規則八・平二四教委規則一・平二八教委規則七・令二教委規則五・一部改正)

(人事評価書の効力)

第十八条の六 人事評価書は、新たに人事評価書が作成されるまでの間、当該評価期間に引き続く期間におけるその職員の人事評価を示すものとみなす。ただし、その期間は二年間を限りとする。

(昭三三教委規則六・追加、昭五二教委規則三・旧第十八条の四繰下、平一三教委規則一・平二八教委規則七・一部改正)

(教育職員以外の職員の人事評価についての特例)

第十八条の七 教育職員以外の職員の人事評価の実施については、前三条の規定にかかわらず、委員会が別に定める。

(平二八教委規則七・追加)

第六章 教育財産の管理

(管理責任)

第十九条 校長は、委員会から引継を受けた教育財産(法第二十一条第二号に規定する財産をいう。以下同じ。)を管理するものとし、常にその整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の教育財産の管理を分任する。

(平一五教委規則六・平二七教委規則三・一部改正)

(施設、設備の目的外使用)

第二十条 校長は、学校の施設、設備を、社会教育その他公共のため利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、四日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合は、あらかじめ校長は、委員会の指示を受けなければならない。

3 前二項の規定により、校長が許可した場合には、利用者の住所及び氏名、利用目的、利用の期間及び時間、利用する施設、設備並びに集合人員を、委員会に報告しなければならない。

(防火警備)

第二十一条 校長は、学年始にその年度の防火及び警備の計画を作成し、委員会に報告しなければならない。

2 防火及び警備の責任分担は、校長が定める。

(日直及び宿直)

第二十二条 日直及び宿直は、校長が命ずるものとする。

2 日宿直員は、学校の施設、設備書類等の保全、盗難の予防、文書の収受並びに校内の監視を行うものとする。

3 日宿直員の服務については、校長が定める。

(平一五教委規則六・一部改正)

第七章 生徒等管理

(平一五教委規則六・改称)

(入学の時期)

第二十三条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、通信制の課程においてはこの限りではない。

2 徳島県立しらさぎ中学校及び高等学校の定時制の課程において、特別の事情がある者については、前項本文の規定を適用しないことができる。

(平一三教委規則一・全改、平一五教委規則六・令二教委規則一一・一部改正)

(入学資格)

第二十三条の二 中学校及び中等教育学校に入学することができる者は、小学校若しくはこれに準ずる学校の課程又は義務教育学校の前期課程を修了し、当該修了の日から一年をこえる期間を経過しない者とする。

2 徳島県立しらさぎ中学校に入学することができる者は、前項の規定にかかわらず、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部若しくは中学部における教育が受けられなかつた者又は不登校その他の特別の事情により、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていないまま中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の中学部を卒業した者のうち再度中学校に入学することが適当であると校長が認める者とする。

3 高等学校及び特別支援学校の高等部に入学することができる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は高等学校入学に関し、これと同等以上の学力があると認められる次の各号の一に該当する者とする。

 外国において、学校教育における九年の課程を修了した者

 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

 文部科学大臣の指定した者(昭和二十三年文部省告示第五十八号)

 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和四十一年文部省令第三十六号)により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者

 その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

4 高等学校の専攻科及び特別支援学校の高等部の専攻科に入学することができる者は、前項の規定にかかわらず、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められる者とする。

(平一五教委規則六・追加、平一九教委規則六・平二八教委規則一・令元教委規則三・令二教委規則一一・一部改正)

(入学者の選抜等)

第二十三条の三 中学校及び中等教育学校の入学は、調査書その他必要な書類、選抜のための適性検査の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が、これを許可する。

2 徳島県立しらさぎ中学校の入学は、前項の規定にかかわらず、入学許可申請書その他必要な書類及び面接の結果を資料として行う入学者の審査に基づいて、校長が、これを許可する。

3 高等学校及び特別支援学校の高等部の入学は、調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査(以下本条中「学力検査」という。)の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が、これを許可する。

4 前項の入学者の選抜に当たり、学力検査は、特別の事情があるときは、これを行わないことができる。

5 第三項の入学者の選抜に当たり、調査書は、特別の事情があるときは、これを入学者の選抜のための資料としないことができる。

6 併設型高等学校においては、第三項の規定にかかわらず、当該高等学校に係る併設型中学校の生徒については入学の選抜を行わないものとする。

7 連携型高等学校における入学者の選抜は、第三項の規定にかかわらず、第九条の四第二項の規定により編成する教育課程に係る連携型中学校の生徒については、調査書及び学力検査の成績以外の資料により行うことができる。

8 第一項及び第三項の規定によつて、生徒の入学を許可した場合には、校長はその状況を速やかに委員会に報告しなければならない。

(平一五教委規則六・追加、平一九教委規則六・平二八教委規則六・令元教委規則三・令二教委規則一一・令三教委規則一〇・一部改正)

(聴講)

第二十三条の四 単位制による課程のうち定時制の課程を置く高等学校の校長は、当該定時制の課程における聴講生として、当該学校の定める特定の科目の履修を希望する者があるときには、当該科目の聴講を許可することができる。

2 前項の聴講による科目の履修については、単位制高等学校教育規程(昭和六十三年文部省令第六号)第九条第二項の規定による場合を除き、単位の修得の認定は行わない。

3 前二項に定めるもののほか、聴講に関し必要な事項は、校長が定める。

(平一〇教委規則三・追加、平一五教委規則六・旧第二十三条の二繰下)

(生徒の募集)

第二十四条 中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の高等部(以下「中学校等」という。)の生徒の募集、出願及び選抜方法については、委員会が別に定める。

(平一五教委規則六・平一九教委規則六・令元教委規則三・令三教委規則一〇・一部改正)

(編入学)

第二十四条の二 中学校等においては、校長は、教育上支障がないときは、第一学年の途中又は第二学年以上に生徒の入学を許可することができる。

2 前項の規定により、入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

3 第二十三条の三(第六項及び第七項を除く。)の規定は、第一項の入学に準用する。

(平元教委規則五・追加、平一三教委規則一・平一五教委規則六・平一九教委規則六・令元教委規則三・令二教委規則一一・令三教委規則一〇・一部改正)

(誓約書)

第二十五条 中学校等へ入学(編入学及び転入学を含む。以下この条において同じ。)を許可された者は、校長の指定する期日までに、保護者等と連署した誓約書(様式第二号)、住民票の抄本その他所定の書類を校長に提出しなければならない。

2 保護者等の元から通学できない者が前項の規定により誓約書を提出する場合は、保護者等及び身元引受人と連署しなければならない。

3 前項の身元引受人は、独立の生計を営む成年者で、保護者等に代わつて生徒を指導できる者でなければならない。

4 高等学校へ入学を許可された者及び中等教育学校の後期課程へ在籍することとなる者は、校長の指定する期日までに、連帯保証人と連署した授業料等の納付に関する誓約書(様式第二号の二)を校長に提出しなければならない。

5 第一項の規定により誓約書を提出した者は、当該誓約書に係る次に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、その旨を校長に届け出なければならない。

 保護者等

 身元引受人

6 第四項の規定により授業料等の納付に関する誓約書を提出した者は、当該誓約書に係る次に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、その旨を校長に届け出なければならない。

 連帯保証人

 授業料等の納付に関する誓約書に定める在学期間

7 第一項の規定により誓約書を提出した者及び第四項の規定により授業料等の納付に関する誓約書を提出した者は、保護者等若しくは身元引受人又は連帯保証人がその住所又は氏名を変更したときは、速やかに、その旨を校長に届け出なければならない。

(令三教委規則一〇・全改)

第二十六条 削除

(令三教委規則一〇)

(休学及び復学)

第二十七条 徳島県立しらさぎ中学校の生徒(学齢を経過した者に限る。第三十六条第二項において同じ。)並びに高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の生徒は、病気その他の事由により引き続き一月以上出席しがたいときは、あらかじめその期間を定めて、保護者等と連署の上、校長に休学を願い出ることができる。ただし、校長が特別の事情があると認めるときは、保護者等の連署を要しないものとすることができる。

2 校長は、前項の規定による願い出があつたときは、一年以内の休学を許可することができる。ただし、校長が特に必要と認めるときは、所定の手続を経て更に一年を限度として延長することができる。

3 休学中の生徒が休学期間内に復学しようとするときは、保護者等と連署の上、校長に願い出て、当該休学の許可の取消しを受けなければならない。ただし、校長が特別の事情があると認めるときは、保護者等の連署を要しないものとすることができる。

4 前一項及び第三項の場合においてその事由が病気のときは、医師の診断書を添えなければならない。

(昭四〇教委規則二・平一三教委規則一・平一五教委規則六・平一九教委規則六・令元教委規則三・令二教委規則一一・令三教委規則一〇・一部改正)

(退学)

第二十八条 中学校等の生徒が退学しようとするときは、その事由を記して保護者等と連署の上、校長に願い出て、その許可を受けなければならない。ただし、校長が特別の事情があると認めるときは、保護者等の連署を要しないものとすることができる。

2 前項の場合においてその事由が病気のときは、医師の診断書を添えなければならない。

(平一五教委規則六・平一九教委規則六・令元教委規則三・令三教委規則一〇・一部改正)

(再入学)

第二十九条 前条によつて退学した者(中学校(徳島県立しらさぎ中学校を除く。)及び中等教育学校の前期課程を退学した者を除く。)が、二年以内に(徳島県立しらさぎ中学校にあつては、校長が認める期間内に)再入学を願い出たときは、校長は、原学年以下に入学を許可することができる。

(昭四〇教委規則二・平一五教委規則六・令元教委規則三・令二教委規則一一・一部改正)

(留学)

第二十九条の二 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部においては、校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。

2 校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の当該学校における履修を当該学校における履修とみなし、三十六単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

3 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

(昭六三教委規則一・追加、平一五教委規則六・平一九教委規則六・平三一教委規則三・令元教委規則三・一部改正)

(転学及び転籍)

第三十条 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の生徒が転学又は転籍しようとする場合には、その事由を記して保護者等と連署の上、校長に願い出て、その許可を受けなければならない。ただし、校長が特別の事情があると認めるときは、保護者等の連署を要しないものとすることができる。

2 前項の願い出があつたときは、校長は、その事由を具し生徒の在学証明書その他必要な書類を、転学先校長に送付しなければならない。

3 前項の書類の送付を受けたとき又は転籍を希望する生徒があるときは、校長は、選考の上履修した単位に応じて相当学年に転入を許可することができる。

4 前項の規定により、転学を許可した場合には、その生徒の従前在学していた学校の校長に、その旨を通知しなければならない。通知を受けた校長は、速やかにその作成にかかる当該生徒の指導要録の写し(転学してきた生徒については、転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び進学の場合に送付された指導要録の抄本又は写し、健康診断票及び歯の検査票を、転学先校長に送付しなければならない。

5 転籍の時期は、第二学年の始めとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(昭四七教委規則二・平六教委規則四・平一三教委規則一・平一五教委規則六・平一九教委規則六・令元教委規則三・令三教委規則一〇・一部改正)

(休学等の報告)

第三十条の二 校長は、前五条の規定により、休学、復学、退学、再入学、留学、転学及び転籍を許可した場合には、その状況を速やかに委員会に報告しなければならない。

(昭四〇教委規則二・追加、昭六三教委規則一・平一三教委規則一・一部改正)

(課程の修了)

第三十一条 中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部においては、校長は、生徒及び児童の各学年における平素の成績を評価して、相当と認めるときには、その学年について所要の課程を修了したことを認定する。

2 校長は、中等教育学校の前期課程を修了した者から請求のあつたときは、前期課程修了証書(様式第二号の三)を授与するものとする。

(平一五教委規則六・追加、平一九教委規則六・令元教委規則三・令三教委規則一〇・一部改正)

(単位の認定)

第三十一条の二 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の生徒が指導計画に従つて各教科・科目を履修し、当該学年におけるその成果が、教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合並びに生徒が指導計画に従つて総合的な探究の時間において履修し、当該学年におけるその成果が、総合的な探究の時間の目標からみて満足できると認められる場合には、校長は、当該学年の学年末において、その各教科・科目及び総合的な探究の時間について所定の単位を修得したことを認定する。ただし、特に必要がある場合には、単位修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。

2 校長は、生徒のうち当該学年において修得したことを認定された単位が所定の単位数に著しく不足するものについて、当該学年の科目及び総合的な探究の時間を再履修させることができる。

3 校長は、単位を修得した者から請求のあつたときは、単位認定証明書(様式第二号の四)を授与するものとする。

(昭五七教委規則二・平一五教委規則一・一部改正、平一五教委規則六・旧第三十一条繰下・一部改正、平一九教委規則六・平二八教委規則六・平三一教委規則三・令元教委規則三・令三教委規則一〇・令五教委規則七・一部改正)

(卒業)

第三十二条 校長は、中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部の全課程を修了したと認める者につき、卒業を認定する。

2 校長は、高等学校及び中等教育学校の後期課程の生徒のうち修得した単位が所定の単位数に達し、特別活動の成果がその目標から見て満足できると認められたものにつき、卒業を認定する。

3 校長は、特別支援学校の高等部の生徒のうち修得した単位が所定の単位数に達し、特別活動及び自立活動の成果がそれらの目標から見て満足できると認められたものにつき、卒業を認定する。

4 前三項の規定により、卒業を認定した者に対しては、様式第三号の卒業証書を授与するものとする。

(平一五教委規則六・全改、平一九教委規則六・令元教委規則三・一部改正)

第三十三条 校長は、高等学校及び特別支援学校の専攻科の全課程を卒業したと認める者に対し、課程の卒業を認定する。

2 前項の規定により、卒業を認定された者に対しては、様式第三号の卒業証書を授与するものとする。

(昭四〇教委規則一・全改、平一五教委規則六・平一九教委規則六・平二八教委規則六・一部改正)

(在籍報告)

第三十四条 校長は、毎年五月一日現在の在籍する生徒等の数を、委員会に報告しなければならない。

(昭三七教委規則二・昭五二教委規則三・平一五教委規則六・一部改正)

(運転免許証の確認等)

第三十五条 校長は、毎年度、四月一日以後遅滞なく、運転免許を受けている職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者について、運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

 県有車両使用の承認(私有車の公務使用に関する運転登録を含む。)を受けている者又は受けようとする者

 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者

2 校長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、随時、同項の規定の例により運転免許を受けている職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 校長は、前二項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、及び保管しなければならない。

(平二〇教委規則二〇・追加)

(事故その他の事案の報告)

第三十五条の二 生徒等の善行、傷害、事故による死亡又は集団的疾病等学校教育に影響を及ぼす事件が発生したときは、校長は、速やかにその事情を委員会に報告しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、校長は、速やかにその事情を文書をもつて委員会に報告しなければならない。

 管理する施設において災害又は盗難があったとき。

 職員が死亡したとき。

 職員が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号若しくは第四号、第二十八条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項又は第二十九条第一項の規定のいずれかに該当すると認められるとき。

 職員がその職務を行うについて故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

 職員の職員に係る交通事故が発生したとき。

 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

3 職員は、次の各号のいずれか一に該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにその事情を校長に報告しなければならない。

 職務を行うについて故意又は過失によつて違法に他人に損害を与えたとき。

 交通事故が発生したとき。

 交通違反により検挙されたとき。

 前三号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

(昭五二教委規則三・平四教委規則一五・平一五教委規則六・一部改正、平二〇教委規則二〇・旧第三十五条繰下・一部改正、令二教委規則五・一部改正)

(運転記録の確認)

第三十五条の三 校長は、教育長が必要であると認めるときは、運転免許を受けている職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)第二十九条第一項第四号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第九条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。

(平二〇教委規則二〇・追加)

(出席停止)

第三十六条 校長は、生徒等が感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれがあるときは、当該生徒等の出席を停止させることができる。

2 前項の規定により出席を停止させようとするときは、校長は、その理由及び期間を明らかにして、生徒(徳島県立しらさぎ中学校の生徒又は高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の生徒を除く。)、児童又は幼児にあつてはその保護者に、徳島県立しらさぎ中学校の生徒又は高等学校、中等教育学校の後期課程若しくは特別支援学校の高等部の生徒にあつては当該生徒にこれを指示しなければならない。

3 前項の指示をしたときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

(平一五教委規則六・全改、平一九教委規則六・平二三教委規則七・平三一教委規則三・令元教委規則三・令二教委規則一一・一部改正)

(登校停止及び除籍)

第三十七条 高等学校及び中等教育学校の後期課程の生徒が、授業料を所定の期日までに納付しないときは、登校を停止することができる。

2 授業料を所定の期日までに納付しないため督促の通知を受け、三十日経過後、なお納付しないときは、除籍することができる。ただし、特別の事情により許可を受けたときは、この限りでない。

3 登校停止及び除籍は、校長が行う。

4 校長は、前項に規定する処分を行つたときは、速やかに委員会に報告しなければならない。

(昭三五教委規則一一・全改、平一三教委規則一・平一五教委規則六・令元教委規則三・一部改正)

(懲戒)

第三十八条 校長が行う懲戒の種類は、次のとおりとする。

 訓告

 停学

 退学

2 退学は、特別支援学校に在籍する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する者に対してこれを行う。

 性行不良で改善の見込がないと認められる者

 学力劣等で成業の見込がないと認められる者

 正当の理由がなく出席常でない者

 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

3 停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、これを行うことはできない。

4 校長は、生徒に停学以上の懲戒を加えた場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。

(平一三教委規則一・平一五教委規則六・平一九教委規則六・一部改正)

第八章 授業料、入学料その他の費用徴収

(授業料、入学料等の費用徴収)

第三十九条 授業料、入学料その他費用徴収については、徳島県立学校使用料、手数料徴収条例(昭和二十三年徳島県条例第十三号)の定めるところによる。

(昭三五教委規則一一・全改)

(賠償)

第四十条 校長は、校舎及び備品をき損又は亡失した者には、現品若しくは金銭をもつて賠償させることができる。

第九章 寄宿舎

(寄宿舎の入退舎)

第四十一条 寄宿舎(徳島県立高等学校総合寄宿舎を除く。以下同じ。)に入舎を希望する者は、保護者等と連署の上、校長に願い出て、その許可を受けなければならない。ただし、校長が特別の事情があると認めるときは、保護者等の連署を要しないものとすることができる。

2 前項の規定により入舎の許可を受けた者が、寄宿舎を退舎しようとするときは、保護者等と連署の上、その旨を校長に届け出なければならない。ただし、校長が特別の事情があると認めるときは、保護者等の連署を要しないものとすることができる。

(平一五教委規則六・令三教委規則一〇・一部改正)

第四十二条 前条のほか、寄宿舎に関する事項は、校長が定める。

第十章 雑則

第四十三条 教育実習の許可は、校長が行う。この場合においては、委員会に届け出なければならない。

第四十四条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

(昭三三教委規則六・一部改正、平一五教委規則六・旧第四十六条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 徳島県立高等学校管理規則(昭和三十一年徳島県教育委員会規則第十六号)及び徳島県立高等学校学則(昭和二十五年徳島県教育委員会規則第十一号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、徳島県立高等学校管理規則及び徳島県立高等学校学則の規定に基き、委員会若しくは校長が行つた処分又は委員会若しくは校長に対してなされた届出又は承認の申請等の行為は、改正後の徳島県立高等学校規則の各相当規定によつて、委員会若しくは校長が行つた処分又は委員会に対してなされた届出又は承認の申請等の行為とみなす。

(昭和三三年教委規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

2 徳島県立学校に設置する課程に関する規則(昭和三十二年徳島県教育委員会規則第六号)は、廃止する。

(昭和三四年教委規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

2 徳島県公立高等学校通学区域に関する規則(昭和二十七年徳島県教育委員会規則第二号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に徳島県立高等学校に在学している者については、なお従前の例による。

(昭和三五年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三五年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三七年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年教委規則第六号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年教委規則第二号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年教委規則第三号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年教委規則第一号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年教委規則第二号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年教委規則第三号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年教委規則第一五号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年教委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年教委規則第六号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年教委規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日以降に高等学校に入学する者について適用する。

(昭和四六年教委規則第一五号)

この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年教委規則第二号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年教委規則第一号)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に徳島県立徳島工業高等学校第二機械科及び徳島県立徳島東工業高等学校産業工芸科に在学する者は、徳島県立徳島工業高等学校金属工業科及び徳島県立徳島東工業高等学校インテリア科に在学するものとなり、当該第二機械科及び産業工芸科において修得した教科・科目の単位は、当該金属工業科及びインテリア科において修得する教科及び科目の単位とみなす。

(昭和四八年教委規則第四号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年教委規則第九号)

この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和四九年教委規則第一号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年教委規則第七号)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県立高等学校規則様式第四号に相当する改正前の徳島県立高等学校規則様式第四号による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四九年教委規則第一一号)

この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第七号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年教委規則第三号)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に徳島県立盲学校高等部専攻科の理療科第二学年に在学する者の修業年限は、なお従前の例による。

(昭和五一年教委規則第九号)

この規則は、昭和五十一年九月一日から施行する。

(昭和五二年教委規則第三号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年教委規則第一一号)

この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五三年教委規則第四号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年教委規則第六号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年教委規則第四号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年教委規則第一号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五六年教委規則第二号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年教委規則第二号)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県立高等学校規則第三十一条第一項の規定は、昭和五十七年四月に高等学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の高等部を含む。)の第一学年に入学する生徒に係る単位の修得の認定から適用する。

(昭和五八年教委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十二条第一項及び別表第一の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 改正後の第九条第二項及び第十一条の規定は、昭和五十七年度において高等学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の高等部を含む。)の第一学年に在学している生徒から適用する。

(昭和五九年教委規則第五号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第五号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委規則第二号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委規則第一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第五号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年教委規則第一号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年教委規則第二号)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。

2 平成三年四月一日前に条件付採用期間が開始した徳島県立盲学校、徳島県立ろう学校、徳島県立板野養護学校、徳島県立国府養護学校、徳島県立鴨島養護学校及び徳島県立ひのみね養護学校の職員に係る条件評定については、なお従前の例による。

(平成四年教委規則第三号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第一五号)

この規則は、平成四年九月一日から施行する。

(平成五年教委規則第三号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年教委規則第五号)

この規則は、平成五年十二月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年教委規則第四号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 改正後の別表第五の規定(板野養護学校板野分校に係る規定を除く。)は、平成六年四月一日以降徳島県立板野養護学校、徳島県立国府養護学校、徳島県立国府養護学校ひわさ分校、徳島県立国府養護学校池田分校、徳島県立鴨島養護学校及び徳島県立ひのみね養護学校の高等部の第一学年に入学した生徒に係る学科から適用する。

(平成六年教委規則第一一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第七号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第一三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第四十四条及び別表第五の徳島県立阿南養護学校の項の改正規定については、平成七年十一月一日から施行する。

(平成八年教委規則第五号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定(徳島県立徳島北高等学校に関する部分に限る。)は、同年十一月一日から施行する。

(平成八年教委規則第一一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第六号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第七号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第一八号)

この規則、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第二一号)

この規則、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第二四号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島県立高等学校規則(以下「新規則」という。)第七条第二項、第八条第二項、第八条第三項、第十条、第十四条、第十七条第二項、第十八条第二項及び第二十七条に規定する手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、新規則の規定の実施のため必要な限度において、新規則の規定の例によりすることができる。

(平成一三年教委規則第四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第八号)

この改正された規則中、徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦分校の項についての規定は、平成十四年四月一日から、徳島県立富岡東高等学校の項についての規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年教委規則第三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第一三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県立学校規則第九条並びに第三十一条の二第一項及び第二項の規定並びに次項の規定による改正後の徳島県立高等学校通信教育規則(昭和三十三年徳島県教育委員会規則第四号)第五条、第十三条並びに第十四条第一項第二号及び第三号の規定は、平成十五年四月一日以降高等学校の第一学年に入学した生徒(単位制による課程にあつては、同日以降入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))に係る教育課程並びに評価及び認定から適用する。

(平一五教委規則六・一部改正)

(徳島県立高等学校通信教育規則の一部改正)

3 徳島県立高等学校通信教育規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県立学校の職員の職の設置に関する規則の一部改正)

4 徳島県立学校の職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年徳島県教育委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年教委規則第四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、別表第一徳島県立三好高等学校の項の改正規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年教委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

(徳島県立高等学校通信教育規則の一部改正)

2 徳島県立高等学校通信教育規則(昭和三十三年徳島県教育委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県立学校の職員の職の設置に関する規則の一部改正)

3 徳島県立学校の職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年徳島県教育委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県立高等学校規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 徳島県立高等学校規則の一部を改正する規則(平成十五年徳島県教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年教委規則第五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第七号)

この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第二号)

この規則は、平成十七年三月一日から施行する。ただし、第二条中徳島県立学校規則の別表第一徳島県立阿波高等学校の項、徳島県立阿波農業高等学校の項及び徳島県立阿波西高等学校の項の改正規定、別表第七の改正規定、第三条徳島県立高等学校通学区域等に関する規則の別表第一の改正規定(「吉野川市」を「吉野川市 阿波市」に、「上板町 吉野町 土成町 市場町 阿波町」を「上板町 つるぎ町」に改める部分に限る。)は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第三号)

この規則は、平成十七年三月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第七号)

この改正規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第六の改正規則は、平成十七年十一月一日から施行することとする。

(平成一八年教委規則第一号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第二条中徳島県立学校規則別表第一徳島県立辻高等学校の項の改正規定、同表徳島県立池田高等学校の項の改正規定、同表徳島県立三好高等学校の項の改正規定、別表第二の改正規定、別表第五徳島県立国府養護学校池田分校の項の改正規定、第三条中徳島県立高等学校通学区域等に関する規則別表第一の第二の項の改正規定 平成十八年三月一日

 第二条中徳島県立学校規則別表第一徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦分校の項の改正規定、第三条中徳島県立高等学校通学区域等に関する規則別表第一の第一の項の改正規定(「佐那河内村 那賀川町 羽ノ浦町」を「佐那河内村」に、改める部分に限る。) 平成十八年三月二十日

 前二号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三十一日

(平成一八年教委規則第二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第一二号)

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一一号)

この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

(平成二〇年教委規則第七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第八号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日において同日前から引き続く一日を超える休暇及び一泊以上の県外出張並びに施行前の一日を超える休暇及び一泊以上の県外出張については、なお従前の例による。

(平成二〇年教委規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十一年三月三十一日に徳島県立徳島工業高等学校又は徳島県立徳島東工業高等学校に在籍する生徒は、第三十条の規定にかかわらず、同年四月一日に徳島県立徳島科学技術高等学校の校長が指定する当該高等学校全日制の課程の学科及び学年に転学するものとする。

(平成二〇年教委規則第二〇号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第七号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第九号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、平成二十一年十一月一日から施行する。

2 平成二十二年三月三十一日に徳島県立国府養護学校池田分校高等部に在籍する生徒は、徳島県立学校規則第三十条の規定にかかわらず、同年四月一日に徳島県立池田支援学校高等部に転学するものとする。ただし、当該特別支援学校以外の特別支援学校へ転学する者については、この限りではない。

(平成二三年教委規則第三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第七号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、平成二十三年十一月一日から施行する。

2 平成二十四年三月三十一日に徳島県立勝浦高等学校に在籍する生徒は、第三十条の規定にかかわらず、同年四月一日に徳島県立小松島西高等学校の校長が指定する当該高等学校全日制の課程の学科及び学年に転学するものとする。

3 平成二十四年三月三十一日に徳島県立鳴門第一高等学校に在籍する生徒は、第三十条の規定にかかわらず、同年四月一日に徳島県立鳴門渦潮高等学校の校長が指定する当該高等学校全日制の課程の学科、類・コース及び学年に転学するものとする。

4 平成二十四年三月三十一日に鳴門市立鳴門工業高等学校に在籍する生徒は、徳島県立高等学校に在籍する生徒とみなし、第三十条の規定にかかわらず、同年四月一日に徳島県立鳴門渦潮高等学校の校長が指定する当該高等学校全日制の課程の学科、類・コース及び学年に転学させるものとする。

5 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間における徳島県立鳴門渦潮高等学校の所在地は、改正後の別表第一の表の規定にかかわらず、鳴門市撫養町及び大津町とする。

6 平成二十四年三月三十一日に徳島県立阿波農業高等学校又は徳島県立鴨島商業高等学校に在籍する生徒は、第三十条の規定にかかわらず、同年四月一日に徳島県立吉野川高等学校の校長が指定する当該高等学校全日制の課程の学科及び学年に転学するものとする。

(平成二四年教委規則第一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第七号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第一号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行日前に勤務した職員の勤務状況の報告については、なお従前の例による。

(平成二五年教委規則第四号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 平成二十六年三月三十一日に徳島県立美馬商業高等学校又は徳島県立貞光工業高等学校に在籍する生徒は、第三十条の規定にかかわらず、同年四月一日に徳島県立つるぎ高等学校の校長が指定する当該高等学校全日制の課程の学科及び学年に転学するものとする。

(平成二五年教委規則第六号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第一〇号)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 平成二十九年三月三十一日に徳島県立辻高等学校又は徳島県立三好高等学校に在籍する生徒は、第三十条第一項から第四項までの規定にかかわらず、同年四月一日に徳島県立池田高等学校長が指定する当該高等学校全日制の課程の学科及び学年に転学するものとする。

(平成二九年教委規則第一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年教委規則第五号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年教委規則第二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年教委規則第二号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 平成三十一年三月三十一日に徳島県立阿南工業高等学校又は徳島県立新野高等学校に在籍する生徒は、第三十条第一項から第四項までの規定にかかわらず、同年四月一日に徳島県立阿南光高等学校長が指定する当該高等学校全日制の課程の学科及び学年に転学するものとする。

(平成三一年教委規則第三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十一月一日から施行する。ただし、第一条中徳島県立学校規則別表第五の改正規定(徳島県立城ノ内中学校の項を削る部分に限る。)は、令和二年四月一日から施行する。

(徳島県立学校規則の一部改正に伴う経過措置)

2 令和二年三月三十一日に徳島県立城ノ内中学校に在籍する生徒は、同年四月一日に徳島県立城ノ内中等教育学校長が指定する当該中等教育学校の学年に転学するものとする。

(令和二年教委規則第五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、徳島県立学校使用料、手数料徴収条例の一部を改正する条例(令和二年徳島県条例第四十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和二年七月一七日)

(徳島県立高等学校通信教育規則の一部改正)

2 徳島県立高等学校通信教育規則(昭和三十三年徳島県教育委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年教委規則第二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年教委規則第五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年教委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年教委規則第一〇号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第七号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(昭四六教委規則六・全改、昭四七教委規則二・昭四八教委規則一・昭四九教委規則一・昭五〇教委規則七・昭五〇教委規則一一・昭五一教委規則三・昭五一教委規則九・昭五二教委規則三・昭五二教委規則一一・昭五四教委規則六・昭五四教委規則八・昭五五教委規則四・昭五七教委規則二・昭五八教委規則一・昭五九教委規則五・昭六〇教委規則五・昭六二教委規則二・昭六三教委規則一・平元教委規則五・平二教委規則一・平三教委規則二・平四教委規則三・平五教委規則三・平五教委規則五・平六教委規則四・平六教委規則一一・平七教委規則一三・平八教委規則五・平八教委規則一一・平九教委規則二・平九教委規則六・平一〇教委規則三・平一〇教委規則七・平一二教委規則七・平一二教委規則一八・平一三教委規則八・平一四教委規則一三・平一五教委規則四・平一六教委規則七・平一七教委規則二・平一七教委規則三・平一七教委規則七・平一八教委規則一・平一八教委規則二・平一八教委規則八・平一八教委規則一二・平一九教委規則五・平二〇教委規則一五・平二一教委規則九・平二三教委規則三・平二三教委規則七・平二五教委規則四・平二六教委規則五・平二六教委規則七・平二七教委規則九・平二八教委規則一〇・平二九教委規則五・平三〇教委規則二・平三一教委規則二・令二教委規則五・令二教委規則九・令三教委規則五・令五教委規則二・一部改正)

高等学校全日制の課程

学校名

学科及び類名

所在地

徳島県立城東高等学校

普通科

徳島市中徳島町一丁目

徳島県立城南高等学校

普通科

徳島市城南町二丁目

理数

応用数理科

徳島県立城北高等学校

普通科

徳島市北田宮四丁目

理数

理数科学科

徳島県立徳島北高等学校

普通科

徳島市応神町

外国語

国際英語科

徳島県立城西高等学校

農業

生産技術科

植物活用科

食品科学科

アグリビジネス科

徳島市鮎喰町二丁目

総合学科

徳島県立城西高等学校神山校

農業

地域創生類

環境デザインコース

食農プロデュースコース

名西郡神山町神領

徳島県立徳島科学技術高等学校

工業

総合科学類

情報科学コース

環境科学コース

機械技術類

機械コース

生産システムコース

電気技術類

電気コース

情報通信コース

建設技術類

環境土木コース

建築コース

総合デザインコース

徳島市北矢三町二丁目

水産

海洋科学類

海洋科学コース

海洋技術類

海洋総合コース

徳島県立徳島商業高等学校

商業

ビジネス探究科

ビジネス創造科

徳島市城東町一丁目

徳島県立小松島高等学校

普通科

小松島市日開野町

徳島県立小松島西高等学校

家庭

食物科

生活文化科

小松島市中田町

商業

商業科

福祉

福祉科

徳島県立小松島西高等学校勝浦校

農業

応用生産科

園芸福祉科

勝浦郡勝浦町

徳島県立富岡東高等学校

商業

商業科

阿南市領家町

普通科

徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦校

看護

看護科

阿南市羽ノ浦町

専攻科

看護科

徳島県立富岡西高等学校

普通科

阿南市富岡町

理数

理数科

徳島県立阿南光高等学校

工業

機械ロボットシステム科

電気情報システム科

都市環境システム科

阿南市宝田町

産業創造科

徳島県立那賀高等学校

普通科

那賀郡那賀町

農業

森林クリエイト科

徳島県立海部高等学校

普通科

海部郡海陽町

商業

情報ビジネス科

理数

数理科学科

徳島県立鳴門高等学校

普通科

鳴門市撫養町

徳島県立鳴門渦潮高等学校

体育

スポーツ科学科

鳴門市大津町

総合学科

徳島県立板野高等学校

普通科

板野郡板野町

徳島県立阿波高等学校

普通科

阿波市吉野町

徳島県立名西高等学校

普通科

名西郡石井町

芸術科

徳島県立吉野川高等学校

農業

農業科学科

生物活用科

吉野川市鴨島町

商業

会計ビジネス科

情報ビジネス科

食ビジネス科

徳島県立川島高等学校

普通科

吉野川市川島町

徳島県立阿波西高等学校

普通科

阿波市阿波町

徳島県立穴吹高等学校

普通科

美馬市穴吹町

徳島県立脇町高等学校

普通科

美馬市脇町

徳島県立つるぎ高等学校

工業

電気科

機械科

建設科

美馬郡つるぎ町

商業

商業科

地域ビジネス科

徳島県立池田高等学校

普通科

三好市池田町

理数

探究科

徳島県立池田高等学校辻校

総合学科

三好市井川町

徳島県立池田高等学校三好校

農業

食農科学科

環境資源科

三好市池田町

別表第二(第三条関係)

(昭四六教委規則六・全改、昭四八教委規則四・昭四八教委規則九・昭五〇教委規則一一・昭五二教委規則一一・昭五三教委規則四・昭五四教委規則六・昭五五教委規則四・昭五六教委規則二・昭五九教委規則五・平四教委規則三・平一二教委規則七・平一三教委規則四・平一四教委規則三・平一五教委規則一・平一六教委規則五・平一七教委規則二・平一七教委規則三・平一七教委規則七・平一八教委規則一・平二〇教委規則一五・平二四教委規則七・一部改正)

高等学校定時制の課程

学校名

学科及び類名

所在地

徳島県立徳島科学技術高等学校

工業

機械類

機械コース

工業技術類

電気コース

建築コース

徳島市北矢三町二丁目

徳島県立徳島中央高等学校

普通科

徳島市北矢三町一丁目

徳島県立富岡東高等学校

普通科

阿南市領家町

徳島県立鳴門高等学校

普通科

鳴門市撫養町

徳島県立名西高等学校

普通科

名西郡石井町

徳島県立池田高等学校

普通科

三好市池田町

別表第三(第三条関係)

(昭四六教委規則六・全改、昭五〇教委規則一一・昭五一教委規則九・昭五二教委規則一一・昭五五教委規則四・平九教委規則六・平一八教委規則八・一部改正)

高等学校通信制の課程

学校名

学科名

所在地

徳島県立徳島中央高等学校

普通科

徳島市北矢三町一丁目

看護

衛生看護科

別表第四(第三条関係)

(令元教委規則三・追加)

中等教育学校

学校名

後期課程に置く課程

後期課程に置く学科

所在地

徳島県立城ノ内中等教育学校

全日制

普通科

徳島市北田宮一丁目

別表第五(第三条関係)

(平二一教委規則九・全改、平二三教委規則七・平二四教委規則七・平二五教委規則四・平二五教委規則六・一部改正、令元教委規則三・旧別表第四繰下)

特別支援学校

学校名

部及び学科名

対象とする障がい種別

所在地

徳島県立徳島視覚支援学校

幼稚部

視覚障がい

徳島市南二軒屋町二丁目

小学部

中学部

高等部

普通科

手技療法科

高等部専攻科

手技療法科

鍼灸手技療法科

徳島県立徳島聴覚支援学校

幼稚部

聴覚障がい

徳島市南二軒屋町二丁目

小学部

中学部

高等部

普通科

理容科

産業情報科

高等部専攻科

理容科

徳島県立板野支援学校

小学部

知的障がい

肢体不自由

病弱

板野郡板野町

中学部

高等部

普通科

徳島県立国府支援学校

小学部

知的障がい

徳島市国府町

中学部

高等部

普通科

徳島県立鴨島支援学校

小学部

肢体不自由

病弱

吉野川市鴨島町

中学部

高等部

普通科

徳島県立ひのみね支援学校

小学部

肢体不自由

小松島市中田町

中学部

高等部

普通科

徳島県立阿南支援学校

小学部

知的障がい

阿南市上大野町

中学部

高等部

普通科

生活科学科

産業工芸科

徳島県立阿南支援学校ひわさ分校

小学部

知的障がい

海部郡美波町

中学部

高等部

普通科

徳島県立池田支援学校

小学部

知的障がい

三好市池田町

中学部

高等部

普通科

徳島県立池田支援学校美馬分校

高等部

普通科

知的障がい

美馬市美馬町

徳島県立みなと高等学園

高等部

商業ビジネス科

病弱

小松島市中田町

情報デザイン科

生産サービス科

知的障がい

流通システム科

別表第六(第九条の三関係)

(平一五教委規則六・追加、平一七教委規則七・一部改正、平一九教委規則五・旧別表第六繰上、平二一教委規則九・一部改正、令元教委規則三・旧別表第五繰下・一部改正、令二教委規則一一・一部改正)

併設型中学校

併設型高等学校

徳島県立富岡東中学校

徳島県立富岡東高等学校

徳島県立川島中学校

徳島県立川島高等学校

備考 徳島県立富岡東高等学校については、同校の全日制課程における普通科に限る。

別表第七(第九条の四関係)

(平一二教委規則一八・追加、平一五教委規則六・旧別表第五繰下・一部改正、平一七教委規則二・平一七教委規則三・一部改正、平一九教委規則五・旧別表第七繰上、令元教委規則三・旧別表第六繰下、令二教委規則一一・一部改正)

連携型高等学校名

連携型中学校名

徳島県立那賀高等学校

那賀町立鷲敷中学校

那賀町立相生中学校

那賀町立上那賀中学校

那賀町立木頭中学校

徳島県立阿波西高等学校

阿波市立市場中学校

阿波市立阿波中学校

(平28教委規則6・追加,令3教委規則5・一部改正)

画像

(平28教委規則6・追加,令3教委規則7・一部改正)

画像

(平28教委規則6・追加)

画像

(令三教委規則一〇・旧様式第二号その一・全改)

画像

(令三教委規則一〇・追加)

画像

(令元教委規則三・追加、令三教委規則一〇・旧様式第二号の二繰下)

画像

(平一三教委規則一二・全改、平一五教委規則六・旧様式第一号繰下・一部改正、平二一教委規則九・一部改正、平二八教委規則六・旧様式第二号繰下、令元教委規則三・旧様式第二号の二繰下・一部改正、令三教委規則一〇・旧様式第二号の三繰下)

画像

(平一三教委規則一二・全改、平一五教委規則六・旧様式第二号繰下・一部改正、平二一教委規則九・令元教委規則三・一部改正)

画像

徳島県立学校規則

昭和33年2月7日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/第3節 高等学校
沿革情報
昭和33年2月7日 教育委員会規則第3号
昭和33年4月8日 教育委員会規則第6号
昭和34年4月15日 教育委員会規則第2号
昭和35年4月12日 教育委員会規則第6号
昭和35年6月10日 教育委員会規則第7号
昭和35年12月9日 教育委員会規則第11号
昭和36年4月14日 教育委員会規則第3号
昭和37年4月20日 教育委員会規則第2号
昭和38年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和39年3月28日 教育委員会規則第6号
昭和40年2月16日 教育委員会規則第1号
昭和40年3月26日 教育委員会規則第2号
昭和41年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和41年7月19日 教育委員会規則第7号
昭和42年3月22日 教育委員会規則第1号
昭和43年3月29日 教育委員会規則第2号
昭和44年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和45年3月31日 教育委員会規則第15号
昭和45年9月22日 教育委員会規則第17号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和46年11月9日 教育委員会規則第12号
昭和46年12月28日 教育委員会規則第15号
昭和47年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和48年2月9日 教育委員会規則第1号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和48年4月27日 教育委員会規則第7号
昭和48年6月29日 教育委員会規則第9号
昭和49年2月12日 教育委員会規則第1号
昭和49年3月30日 教育委員会規則第7号
昭和49年8月30日 教育委員会規則第11号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和50年7月29日 教育委員会規則第11号
昭和51年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和51年8月27日 教育委員会規則第9号
昭和52年3月22日 教育委員会規則第3号
昭和52年12月24日 教育委員会規則第11号
昭和53年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和54年11月13日 教育委員会規則第8号
昭和55年3月29日 教育委員会規則第4号
昭和56年2月6日 教育委員会規則第1号
昭和56年3月24日 教育委員会規則第2号
昭和57年3月20日 教育委員会規則第2号
昭和58年3月4日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月16日 教育委員会規則第5号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和63年3月29日 教育委員会規則第1号
平成元年3月31日 教育委員会規則第5号
平成2年3月31日 教育委員会規則第1号
平成3年3月30日 教育委員会規則第2号
平成4年3月25日 教育委員会規則第3号
平成4年8月14日 教育委員会規則第15号
平成5年3月31日 教育委員会規則第3号
平成5年11月30日 教育委員会規則第5号
平成6年3月31日 教育委員会規則第4号
平成6年10月25日 教育委員会規則第11号
平成7年3月31日 教育委員会規則第7号
平成7年10月31日 教育委員会規則第13号
平成8年3月29日 教育委員会規則第5号
平成8年10月29日 教育委員会規則第11号
平成9年3月28日 教育委員会規則第2号
平成9年3月31日 教育委員会規則第4号
平成9年10月28日 教育委員会規則第6号
平成10年3月31日 教育委員会規則第3号
平成10年7月7日 教育委員会規則第7号
平成12年3月24日 教育委員会規則第7号
平成12年10月3日 教育委員会規則第18号
平成12年11月2日 教育委員会規則第21号
平成12年12月26日 教育委員会規則第24号
平成13年2月6日 教育委員会規則第1号
平成13年3月2日 教育委員会規則第4号
平成13年9月7日 教育委員会規則第8号
平成13年12月14日 教育委員会規則第12号
平成14年3月26日 教育委員会規則第3号
平成14年10月29日 教育委員会規則第13号
平成15年3月28日 教育委員会規則第1号
平成15年8月19日 教育委員会規則第4号
平成15年10月31日 教育委員会規則第6号
平成16年3月31日 教育委員会規則第5号
平成16年9月24日 教育委員会規則第7号
平成17年2月10日 教育委員会規則第2号
平成17年2月28日 教育委員会規則第3号
平成17年4月1日 教育委員会規則第7号
平成18年2月3日 教育委員会規則第1号
平成18年2月3日 教育委員会規則第2号
平成18年3月31日 教育委員会規則第5号
平成18年3月31日 教育委員会規則第8号
平成18年12月28日 教育委員会規則第12号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成19年12月25日 教育委員会規則第11号
平成20年3月28日 教育委員会規則第7号
平成20年3月31日 教育委員会規則第8号
平成20年6月18日 教育委員会規則第15号
平成20年12月24日 教育委員会規則第20号
平成21年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年6月5日 教育委員会規則第9号
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成23年6月15日 教育委員会規則第7号
平成24年2月20日 教育委員会規則第1号
平成24年3月30日 教育委員会規則第7号
平成25年3月29日 教育委員会規則第1号
平成25年6月21日 教育委員会規則第4号
平成25年12月27日 教育委員会規則第6号
平成26年3月31日 教育委員会規則第5号
平成26年6月11日 教育委員会規則第7号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年7月24日 教育委員会規則第9号
平成28年3月18日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成28年3月31日 教育委員会規則第7号
平成28年6月30日 教育委員会規則第10号
平成29年3月10日 教育委員会規則第1号
平成29年6月15日 教育委員会規則第5号
平成30年8月9日 教育委員会規則第2号
平成31年2月12日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号
令和元年10月31日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和2年6月2日 教育委員会規則第9号
令和2年7月17日 教育委員会規則第11号
令和3年2月26日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年3月31日 教育委員会規則第7号
令和3年12月7日 教育委員会規則第10号
令和5年3月14日 教育委員会規則第2号
令和5年3月31日 教育委員会規則第7号