○徳島県立高等学校総合寄宿舎処務規程
昭和41年4月1日
徳島県教育委員会訓令第2号
庁中一般
県立高等学校
県立高等学校総合寄宿舎
徳島県立高等学校総合寄宿舎処務規程を次のように定める。
徳島県立高等学校総合寄宿舎処務規程
(職務の代行)
第1条 管理者に事故があるときは、寮長がその職務を代行する。
(事務の代決)
第2条 管理者が不在のときは、寮長がその事務を代決する。
2 前項の規定により代決した事項は、遅滞なく管理者の後閲を受けなければならない。
(1) 徳島県立徳島寮 徳島県立徳島科学技術高等学校
(2) 徳島県立阿南寮 徳島県立阿南光高等学校
(3) 徳島県立美馬東部寮 徳島県立穴吹高等学校
(4) 徳島県立三好寮 徳島県立池田高等学校
(5) 徳島県立三好池田寮 徳島県立池田高等学校
(昭46教委訓令2・全改、昭51教委訓令3・平21教委訓令1・平26教委訓令2・平27教委訓令2・平29教委訓令1・平31教委訓令1・令6教委訓令2・一部改正)
(管理者の専決事項)
第4条 管理者は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員に出張を命ずること。
(2) 寄宿舎の事務に関し、管理者名又は寮名をもって文書の往復をすること。
(3) 徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例(昭和41年徳島県条例第27号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、入舎を許可すること。
(5) 条例第5条第2項ただし書(条例第16条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、損害賠償の全部又は一部を免除すること。
(7) 条例第14条の規定に基づき、徳島県立徳島寮の研修室の利用を許可すること。
(昭46教委訓令2・平21教委訓令1・平27教委訓令2・一部改正)
(寮長の専決事項)
第5条 寮長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。
(1) 寄宿舎職員(管理者を除く。以下同じ。)の勤務に関すること。
(2) 寄宿舎職員の服務に関すること。
(3) 舎生の指導育成に関すること。
(4) 条例第6条第2項ただし書(条例第16条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、退舎期日の延期をすること。
(5) その他軽易な事項に関すること。
(平27教委訓令2・一部改正)
(報告)
第6条 寮長は、専決事項に関する事務について、別に管理者から指示されたもののほか、専決処理した事項のうち管理者において事務管理上その他の理由により特に了知しておく必要があると認められるものについては、専決の都度又は定期的に、その処理の状況を管理者に報告し、及び必要と認める意見を管理者に具申しなければならない。
(平21教委訓令1・一部改正)
(専決の制限)
第7条 寮長は、専決事項に属する事務についても、重要なもの又は異例若しくは疑義にわたるものについては、管理者の指揮を受けなければならない。
(平21教委訓令1・一部改正)
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年教委訓令第2号)
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教委訓令第3号)
この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第1号)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日において同日前から引き続く県外出張については、なお従前の例による。
附則(平成26年教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年12月21日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第2号)
この訓令は、徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和6年徳島県条例第29号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和7年2月1日)