○徳島県立高等学校総合寄宿舎処務規程
昭和四十一年四月一日
徳島県教育委員会訓令第二号
庁中一般
県立高等学校
県立高等学校総合寄宿舎
徳島県立高等学校総合寄宿舎処務規程を次のように定める。
徳島県立高等学校総合寄宿舎処務規程
(職務の代行)
第一条 管理者に事故があるときは、寮長がその職務を代行する。
(事務の代決)
第二条 管理者が不在のときは、寮長がその事務を代決する。
2 前項の規定により代決した事項は、遅滞なく管理者の後閲を受けなければならない。
一 徳島県立徳島寮 徳島県立徳島科学技術高等学校
二 徳島県立阿南寮 徳島県立阿南光高等学校
三 徳島県立美馬東部寮 徳島県立穴吹高等学校
四 徳島県立三好寮 徳島県立池田高等学校
五 徳島県立三好池田寮 徳島県立池田高等学校
(昭四六教委訓令二・全改、昭五一教委訓令三・平二一教委訓令一・平二六教委訓令二・平二七教委訓令二・平二九教委訓令一・平三一教委訓令一・令六教委訓令二・一部改正)
(管理者の専決事項)
第四条 管理者は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。
一 職員に出張を命ずること。
二 寄宿舎の事務に関し、管理者名又は寮名をもつて文書の往復をすること。
三 徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第二十七号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき、入舎を許可すること。
五 条例第五条第二項ただし書(条例第十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、損害賠償の全部又は一部を免除すること。
七 条例第十四条の規定に基づき、徳島県立徳島寮の研修室の利用を許可すること。
(昭四六教委訓令二・平二一教委訓令一・平二七教委訓令二・一部改正)
(寮長の専決事項)
第五条 寮長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。
一 寄宿舎職員(管理者を除く。以下同じ。)の勤務に関すること。
二 寄宿舎職員の服務に関すること。
三 舎生の指導育成に関すること。
四 条例第六条第二項ただし書(条例第十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、退舎期日の延期をすること。
五 その他軽易な事項に関すること。
(平二七教委訓令二・一部改正)
(報告)
第六条 寮長は、専決事項に関する事務について、別に管理者から指示されたもののほか、専決処理した事項のうち管理者において事務管理上その他の理由により特に了知しておく必要があると認められるものについては、専決のつど又は定期的に、その処理の状況を管理者に報告し、及び必要と認める意見を管理者に具申しなければならない。
(平二一教委訓令一・一部改正)
(専決の制限)
第七条 寮長は、専決事項に属する事務についても、重要なもの又は異例若しくは疑義にわたるものについては、管理者の指揮を受けなければならない。
(平二一教委訓令一・一部改正)
(補則)
第九条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年教委訓令第二号)
この訓令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年教委訓令第三号)
この訓令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附則(平成二一年教委訓令第一号)
1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の日において同日前から引き続く県外出張については、なお従前の例による。
附則(平成二六年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十七年十二月二十一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委訓令第一号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委訓令第一号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和六年教委訓令第二号)
この訓令は、徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和六年徳島県条例第二十九号)の施行の日から施行する。