○徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則
昭和四十九年十月二十九日
徳島県規則第七十四号
〔徳島県高等学校定時制課程修学奨励金貸与条例施行規則〕を次のように定める。
徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則
(昭五一規則一〇六・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和四十九年徳島県条例第五十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五一規則一〇六・一部改正)
一 所得を証する書類(申請者が扶養親族である場合にあつては、当該申請者を扶養する者の所得を証する書類)
二 就職証明書(様式第二号)
三 在学する高等学校の長の推薦書(様式第三号)
四 その他知事が必要と認める書類
(貸与の決定及び通知)
第三条 知事は、申請者から前条の申請書等の提出があつたときは、その内容を審査し、及び必要と認めるときは調査を行い、高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)を貸与することが適当であると認めるときは、修学奨励金の貸与の決定をし、その旨を当該申請者が在学する高等学校の長を経由して当該申請者に通知するものとする。
(昭五一規則一〇六・一部改正)
(保証人)
第四条 条例第五条第一項の規定により修学奨励金の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、二人とする。
2 前項の保証人は、県内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者であつて、保証能力を有するものでなければならない。
2 知事は、前項の申請に基づき修学奨励金の返還の債務の免除又はその履行の猶予を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(返還方法)
第七条 修学奨励金の返還は、月賦又は半年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。
(所得等を証する書類等の提出)
第九条 修学生は、毎年三月末日までに、前年の所得及びその課税状況を証する書類を知事に提出しなければならない。ただし、修学生が扶養親族である場合にあつては、当該修学生を扶養する者の前年の所得及びその課税状況を証する書類を提出するものとする。
2 修学生のうち通信制の課程に在学する者は、毎年三月末日までに、その在学する高等学校の長の発行する単位認定証明書を知事に提出しなければならない。
(昭五一規則一〇六・一部改正)
(届出)
第十条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は住所を変更したとき。
二 退学し、若しくは転学し、又は転籍したとき。
三 離職し、又は転職したとき。
四 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)の規定及び同法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十五条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)第二十二条及び第二十三条の規定による学資の貸与を受けることとなつたとき。
五 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
六 休学し、停学の処分を受け、又は学習を中断したとき。
七 復学し、又は学習を開始したとき。
八 同一学年を重ねて履修するとき。
九 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があつたとき、保証人が死亡したとき、又は保証人に破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。
3 保証人は、修学生又は修学奨励金の貸与を受けた者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(昭五一規則一〇六・昭五九規則六六・平一六規則二七・平一七規則三三・一部改正)
(雑則)
第十一条 この規則に定めるもののほか、修学奨励金の貸与に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日以後に高等学校の定時制の課程の第一学年に入学若しくは転学又は転籍した者から適用する。
附則(昭和五一年規則第一〇六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一四号)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県立学校の授業料の減免に関する規則及び徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県立学校の授業料の免除に関する規則及び徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一六年規則第二七号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和三年規則第三二号)
1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(昭51規則106・昭63規則14・令3規則21・令3規則32・一部改正)
(昭51規則106・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(昭51規則106・令3規則21・一部改正)
(昭51規則106・令3規則21・一部改正)
(昭51規則106・昭63規則14・令3規則21・一部改正)
(昭51規則106・令3規則21・一部改正)