○徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則

昭和49年10月29日

徳島県規則第74号

〔徳島県高等学校定時制課程修学奨励金貸与条例施行規則〕を次のように定める。

徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則

(昭51規則106・改称)

(昭51規則106・一部改正)

(貸与の申請手続)

第2条 条例第2条の規定による申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、修学奨励金貸与申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、知事が定める期日までに、在学する高等学校の長を経由して知事に提出しなければならない。

(1) 所得を証する書類(申請者が扶養親族である場合にあっては、当該申請者を扶養する者の所得を証する書類)

(2) 就職証明書(様式第2号)

(3) 在学する高等学校の長の推薦書(様式第3号)

(4) その他知事が必要と認める書類

(貸与の決定及び通知)

第3条 知事は、申請者から前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要と認めるときは調査を行い、高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)を貸与することが適当であると認めるときは、修学奨励金の貸与の決定をし、その旨を当該申請者が在学する高等学校の長を経由して当該申請者に通知するものとする。

(昭51規則106・一部改正)

(保証人)

第4条 条例第5条第1項の規定により修学奨励金の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、2人とする。

2 前項の保証人は、県内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者であって、保証能力を有するものでなければならない。

(受領書の提出)

第5条 条例第2条の規定による契約の相手方(以下「修学生」という。)は、修学奨励金の交付を受けたときは、その都度、受領書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

(返還の免除又は猶予の申請手続)

第6条 条例第7条若しくは条例第9条又は条例第10条の規定による修学奨励金の返還の債務の免除又はその履行の猶予を受けようとする者は、修学奨励金返還免除申請書(様式第5号)又は修学奨励金返還猶予申請書(様式第6号)に、免除又は履行の猶予を受けようとする事由を証するに足りる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に基づき修学奨励金の返還の債務の免除又はその履行の猶予を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(返還方法)

第7条 修学奨励金の返還は、月賦又は半年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。

(返還明細書)

第8条 条例第8条の規定により修学奨励金を返還しなければならない者は、修学奨励金を貸与する旨の契約が解除された日(条例第9条の規定による返還の債務の免除を申請した者にあっては、その申請に対する決定の通知を受けた日)から起算して20日以内に、返還明細書(様式第7号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により返還明細書の提出を行った者は、返還方法及び返還額を変更しようとするときは、返還方法変更承認申請書(様式第8号)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

(所得等を証する書類等の提出)

第9条 修学生は、毎年3月末日までに、前年の所得及びその課税状況を証する書類を知事に提出しなければならない。ただし、修学生が扶養親族である場合にあっては、当該修学生を扶養する者の前年の所得及びその課税状況を証する書類を提出するものとする。

2 修学生のうち通信制の課程に在学する者は、毎年3月末日までに、その在学する高等学校の長の発行する単位認定証明書を知事に提出しなければならない。

(昭51規則106・一部改正)

(届出)

第10条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学し、若しくは転学し、又は転籍したとき。

(3) 離職し、又は転職したとき。

(4) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)の規定及び同法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第15条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和59年法律第64号)第22条及び第23条の規定による学資の貸与を受けることとなったとき。

(5) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(6) 休学し、停学の処分を受け、又は学習を中断したとき。

(7) 復学し、又は学習を開始したとき。

(8) 同一学年を重ねて履修するとき。

(9) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、保証人が死亡したとき、又は保証人に破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 修学奨励金の貸与を受けた者は、前項第1号又は第9号に掲げる事項に該当するに至ったときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

3 保証人は、修学生又は修学奨励金の貸与を受けた者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(昭51規則106・昭59規則66・平16規則27・平17規則33・一部改正)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、修学奨励金の貸与に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後に高等学校の定時制の課程の第1学年に入学若しくは転学又は転籍した者から適用する。

(昭和51年規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第14号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県立学校の授業料の減免に関する規則及び徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県立学校の授業料の免除に関する規則及び徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成16年規則第27号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年規則第32号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭51規則106・昭63規則14・令3規則21・令3規則32・一部改正)

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(昭51規則106・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(昭51規則106・令3規則21・一部改正)

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(昭51規則106・令3規則21・一部改正)

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(昭51規則106・昭63規則14・令3規則21・一部改正)

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(昭51規則106・令3規則21・一部改正)

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徳島県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則

昭和49年10月29日 規則第74号

(令和3年7月1日施行)