○県費負担教職員の服務の監督等の基準に関する規則
平成12年3月24日
徳島県教育委員会規則第5号
県費負担教職員の服務の監督等の基準に関する規則を次のように定める。
県費負担教職員の服務の監督等の基準に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第4項の規定に基づき、県費負担教職員の任免その他の進退を適切に行うため、市町村教育委員会の行う県費負担教職員の服務の監督等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(県費負担教職員)
第2条 市町村立小学校及び中学校には、県費負担教職員(以下「職員」という。)として校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、事務職員及び学校栄養職員を置くことができる。
2 事務職員は事務室長、主査、事務長、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとし、学校栄養職員は主査、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとする。
3 事務室長は、校長の監督を受け、学校事務をつかさどり、事務職員を監督するとともに、次の各号に掲げる事務について代決する。
(1) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。
(2) 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと。
4 主査は、校長の監督を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。
5 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどり、事務職員を監督するとともに、次の各号に掲げる事務について代決する。
(1) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。
(2) 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと。
6 主任は、校長の監督を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。
7 主任主事は、校長の監督を受け、相当の経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。
8 主事は、校長の監督を受け、事務又は技術をつかさどる。
(平18教委規則5・平20教委規則10・平22教委規則1・一部改正)
(勤務時間の割振り)
第3条 職員の勤務時間の割振りは、その職員が所属する学校の校長が行うものとする。
2 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を割振ることを基準とする。
3 職員の勤務時間について、その職員が所属する学校の校長が前項の基準と異なる割振りを行った場合には、速やかに市町村教育委員会に報告しなければならない。
4 職員の勤務時間について、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)第9条第1項の規定により、第2項の基準と異なる割振りとなる場合には、その職員が所属する学校の校長は事前に市町村教育委員会に届け出なければならない。
(平14教委規則4・平21教委規則7・令3教委規則2・一部改正)
(時間外勤務)
第4条 職員の時間外勤務は、その職員が所属する学校の校長が命ずるものとする。
(休暇)
第5条 年次有給休暇を取得しようとする職員又は病気休暇、特別休暇、介護休暇若しくは無給休暇の取得の承認を受けようとする職員は、あらかじめその職員が所属する学校の校長に請求しなければならない。この場合において、休暇の日数が週休日、休日及び代休日を除き引き続き7日以上にわたるときは、その職員が所属する学校の校長は、あらかじめ市町村教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇については、あらかじめ市町村教育委員会に請求しなければならない。
3 病気、災害その他やむを得ない事由により、前2項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から、週休日、休日及び代休日を除き遅くとも3日以内に、その理由を付して、職員はその職員が所属する学校の校長に、校長は市町村教育委員会に請求しなければならない。ただし、この期間内に請求することができない正当な事由があったと認める場合には、この限りでない。
4 病気休暇、特別休暇(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(徳島県人事委員会規則7―1。以下「人事委員会規則7―1」という。)別表第2の9、12及び21を除く。)、介護休暇又は無給休暇の請求を行うに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、週休日を除き引き続き6日以内の休暇の請求を行う場合(人事委員会規則7―1別表第2の8の請求を行う場合を除く。)には、この限りではない。
(令8教委規則5・一部改正)
(出張)
第6条 職員の出張は、その職員が所属する学校の校長が命ずるものとする。この場合において県外出張のときは、市町村教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の県外出張は、市町村教育委員会の承認を得るものとする。
4 職員は、出張から帰任したときは、直ちに上司に口頭をもってその概要を報告するとともに、週休日、休日及び代休日を除き、5日以内に復命書を作成して、これを提出しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、復命書の提出を省略することができる。
(勤務報告)
第7条 職員の勤務状況は、年度ごとに、その職員が所属する学校の校長が勤務報告書により、翌年の4月20日までに市町村教育委員会に報告しなければならない。
2 市町村教育委員会は、前項の報告を受理した場合には、速やかに県教育委員会に届け出なければならない。
(令3教委規則3・一部改正)
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、県教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第7号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)抄
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条第1項の規定は、令和3年度以降の勤務状況に係る報告について適用する。
附則(令和8年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。