○県費負担教職員の服務の監督等の基準に関する規則
平成十二年三月二十四日
徳島県教育委員会規則第五号
県費負担教職員の服務の監督等の基準に関する規則を次のように定める。
県費負担教職員の服務の監督等の基準に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十三条第四項の規定に基づき、県費負担教職員の任免その他の進退を適切に行うため、市町村教育委員会の行う県費負担教職員の服務の監督等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(県費負担教職員)
第二条 市町村立小学校及び中学校には、県費負担教職員(以下「職員」という。)として校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、事務職員及び学校栄養職員を置くことができる。
2 事務職員は事務室長、主査、事務長、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとし、学校栄養職員は主査、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとする。
3 事務室長は、校長の監督を受け、学校事務をつかさどり、事務職員を監督するとともに、次の各号に掲げる事務について代決する。
一 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。
二 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと。
4 主査は、校長の監督を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。
5 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどり、事務職員を監督するとともに、次の各号に掲げる事務について代決する。
一 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。
二 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと。
6 主任は、校長の監督を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。
7 主任主事は、校長の監督を受け、相当の経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。
8 主事は、校長の監督を受け、事務又は技術をつかさどる。
(平一八教委規則五・平二〇教委規則一〇・平二二教委規則一・一部改正)
(勤務時間の割振り)
第三条 職員の勤務時間の割振りは、その職員が所属する学校の校長が行うものとする。
2 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分を割振ることを基準とする。
3 職員の勤務時間について、その職員が所属する学校の校長が前項の基準と異なる割振りを行つた場合には、速やかに市町村教育委員会に報告しなければならない。
4 職員の勤務時間について、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十三号)第九条第一項の規定により、第二項の基準と異なる割振りとなる場合には、その職員が所属する学校の校長は事前に市町村教育委員会に届け出なければならない。
(平一四教委規則四・平二一教委規則七・令三教委規則二・一部改正)
(時間外勤務)
第四条 職員の時間外勤務は、その職員が所属する学校の校長が命ずるものとする。
(休暇)
第五条 年次有給休暇を取得しようとする職員又は病気休暇、特別休暇、介護休暇若しくは無給休暇の取得の承認を受けようとする職員は、あらかじめその職員が所属する学校の校長に請求しなければならない。この場合において、休暇の日数が週休日、休日及び代休日を除き引き続き七日以上にわたるときは、その職員が所属する学校の校長は、あらかじめ市町村教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇については、あらかじめ市町村教育委員会に請求しなければならない。
3 病気、災害その他やむを得ない事由により、前二項の規定によることができなかつた場合においては、その勤務しなかつた時間の属する日又は勤務しなかつた日(勤務しなかつた日が二日以上に及ぶときは、その最初の日)から、週休日、休日及び代休日を除き遅くとも三日以内に、その理由を付して、職員はその職員が所属する学校の校長に、校長は市町村教育委員会に請求しなければならない。ただし、この期間内に請求することができない正当な事由があつたと認める場合には、この限りでない。
4 病気休暇、特別休暇(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和四十年徳島県人事委員会規則七―一。以下「人事委員会規則七―一」という。)別表第二の九、十二及び二十一を除く。)、介護休暇又は無給休暇の請求を行うに当たつては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、週休日を除き引き続き六日以内の休暇の請求を行う場合(人事委員会規則七―一別表第二の八の請求を行う場合を除く。)には、この限りではない。
(出張)
第六条 職員の出張は、その職員が所属する学校の校長が命ずるものとする。この場合において県外出張のときは、市町村教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の県外出張は、市町村教育委員会の承認を得るものとする。
4 職員は、出張から帰任したときは、直ちに上司に口頭をもつてその概要を報告するとともに、週休日、休日及び代休日を除き、五日以内に復命書を作成して、これを提出しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、復命書の提出を省略することができる。
(勤務報告)
第七条 職員の勤務状況は、年度ごとに、その職員が所属する学校の校長が勤務報告書により、翌年の四月二十日までに市町村教育委員会に報告しなければならない。
2 市町村教育委員会は、前項の報告を受理した場合には、速やかに県教育委員会に届け出なければならない。
(令三教委規則三・一部改正)
(細則)
第八条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、県教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第一〇号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第七号)抄
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第一号)抄
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第二号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第三号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 改正後の第七条第一項の規定は、令和三年度以降の勤務状況に係る報告について適用する。