○徳島県教育委員会の所管する教育機関の職員の結核療養休暇に関する規則

昭和三十二年七月二十六日

徳島県教育委員会規則第十二号

徳島県教育委員会の所管する教育機関の職員の結核療養休暇に関する規則

徳島県教育委員会の所管する教育機関の職員(常勤を要しない者、公立学校の事務職員である者及び徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第二条第三項に掲げる教育職員を除く。)の結核療養休暇については、徳島県教育委員会職員服務規則(昭和四十二年徳島県教育委員会規則第六号)第十四条の規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年五月二十日から適用する。

2 この規則施行の際、徳島県教育委員会の所管する教育機関の職員で現に結核療養休暇中の者は、この規則により、結核療養休暇を命ぜられたものとみなす。

3 徳島県公立学校に勤務する職員の結核療養休暇に関する規則(昭和二十七年徳島県教育委員会規則第十号)は、廃止する。

(昭和四二年教委規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

徳島県教育委員会の所管する教育機関の職員の結核療養休暇に関する規則

昭和32年7月26日 教育委員会規則第12号

(昭和42年8月8日施行)

体系情報
第11編 育/第3章
沿革情報
昭和32年7月26日 教育委員会規則第12号
昭和42年8月8日 教育委員会規則第6号