○徳島県教育委員会職員服務規則

昭和42年8月8日

徳島県教育委員会規則第6号

徳島県教育委員会職員服務規則を次のように定める。

徳島県教育委員会職員服務規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職員記章及び職員証(第3条・第4条)

第3章 勤務(第5条―第12条)

第4章 休暇・欠勤等(第13条―第16条)

第5章 職務に専念する義務の免除(第17条)

第6章 宿直及び日直(第18条―第26条)

第7章 雑則(第27条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、徳島県教育委員会事務局(以下「本庁」という。)及び学校以外の教育機関(以下「教育機関」という。)に勤務する一般職に属する職員(技能労務職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(平16教委規則2・令2教委規則5・一部改正)

(服務の原則)

第2条 職員は、法令、条例及び規則等の規定並びに上司の職務上の命令に忠実に従い、全体の奉仕者として公共の利益のために、その職務を民主的かつ能率的に遂行しなければならない。

第2章 職員記章及び職員証

(職員記章)

第3条 職員は、その身分を明らかにするため、職員記章(様式第1号)を衣服の左えり部又は左胸上部に付けなければならない。

2 職員記章は、職員に貸与するものとする。

3 職員は、職員記章を紛失し、又は破損したときは、速やかに職員記章再交付願(様式第2号)を所属長を経て教育政策課長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 職員は、前項の規定により再交付を受けるときは、紛失又は破損に係る職員記章の実費を弁償しなければならない。

5 職員は、職員記章を他人に譲渡し、貸与し、又は交換してはならない。

6 職員は、その身分を失ったとき、又は学校に勤務を命ぜられたときは、速やかに職員記章を所属長を経て教育政策課長に返納しなければならない。

(平3教委規則1・平8教委規則3・平12教委規則13・平17教委規則5・平28教委規則3・平28教委規則6・一部改正)

(職員証)

第4条 職員は、その身分を明らかにするため、常に職員証(様式第3号)を携帯しなければならない。ただし、所属長が特に認めるときは、職員証の携帯を要しない。

2 職員は、職務の執行に当たって職員であることを示す必要があるときは、職員証を提示しなければならない。この場合において、提示に際しては、職員証を行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の上に重ねて、当該個人番号カードの氏名の記載及び本人の写真の表示を確認できるようにするものとする。

3 職員証の有効期間は、その交付(再交付を含む。)の日から個人番号カードの有効期間が満了する日までとする。

4 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたとき、又は職員証を紛失し、若しくは破損したときは、速やかに職員証再交付願(様式第4号)を所属長を経て教育政策課長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 職員は、職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

6 職員は、新たな職員証の交付を受けたとき、又はその身分を失ったときは、速やかに職員証を所属長を経て教育政策課長に返納しなければならない。ただし、職員が県の他の機関への出向によりその身分を失った場合であって、当該機関において、この条の規定により交付した職員証を当該機関(徳島県労働委員会及び徳島県収用委員会にあっては、徳島県知事。)が交付したものとみなすこととされているときは、この限りでない。

7 職員証は、教育政策課長において職員証台帳(様式第5号)に登録するものとする。

8 県の他の機関からの出向により職員となった者が、当該機関(徳島県労働委員会及び徳島県収用委員会にあっては、徳島県知事。以下この項において同じ。)が交付した職員証であって、第1項の職員証と同様のものを有するときは、当該機関が交付した職員証をこの条の規定により交付した職員証とみなす。

(平28教委規則6・全改、令3教委規則6・一部改正)

第3章 勤務

(勤務時間等)

第5条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項本文及び第2項本文の規定の適用を受ける職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、次の表に掲げる勤務の種類のうちから教育委員会が指定するものとする。ただし、職務の特殊性等によりこれにより難い職員の勤務時間等については、教育委員会が別に定める。

勤務の種類

勤務時間

休憩時間

S勤務

午前7時30分から午後4時15分まで(休憩時間を除く。)

正午から午後1時まで(勤務時間条例第6条第2項第2号又は第3号の規定に該当する場合は、同項の規定に基づき教育委員会が別に定めるところにより休憩時間として定める1時間)

特A勤務

午前8時から午後4時45分まで(休憩時間を除く。)

A勤務

午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間を除く。)

特B勤務

午前9時から午後5時45分まで(休憩時間を除く。)

B勤務

午前9時30分から午後6時15分まで(休憩時間を除く。)

特C勤務

午前10時から午後6時45分まで(休憩時間を除く。)

2 勤務時間条例第3条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定の適用を受ける職員のうち、勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等の週休日及び勤務時間等(以下「週休日等」という。)については職員の育児休業等に関する規則(徳島県人事委員会規則7―4)第8条第1項に規定する育児短時間勤務承認請求書により当該育児短時間勤務職員等が請求した勤務の形態に基づき教育委員会が承認した週休日等とし、勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の週休日等については教育委員会が別に定める週休日等とする。

3 勤務時間条例第3条第3項の規定の適用を受ける職員の勤務時間については同項の規定により教育委員会が当該職員ごとに定める勤務時間とし、当該職員の休憩時間については勤務時間条例第6条の規定及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(徳島県人事委員会規則7―1。以下「人事委員会規則7―1」という。)の規定に基づく同項の規定による勤務時間の割振り等の基準に適合するように行われた当該職員からの申告を考慮して教育委員会が定める休憩時間とする。

4 勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員の週休日等については、教育委員会が別に定める。

(平元教委規則3・平4教委規則11・平6教委規則3・平7教委規則5・平19教委規則2・平21教委規則7・令3教委規則6・令5教委規則5・令7教委規則5・令7教委規則9・令8教委規則5・一部改正)

(出勤の記録簿)

第6条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に当該出勤に係る入力を行わなければならない。

2 前項の規定により入力された出勤の記録は、所属長が指名する者が管理する。

3 教育政策課長は、必要があると認めるときは、総務事務システムで職員の出勤等の状況を確認することができる。

(平21教委規則7・全改、平24教委規則9・平25教委規則2・平28教委規則3・令2教委規則5・令6教委規則4・一部改正)

第7条 削除

(昭43教委規則11)

(時間外勤務)

第8条 第5条の規定に基づき定められた勤務時間等以外の時間にする勤務は、当該勤務に係る事項を総務事務システムに入力することにより命ずるものとする。

(平21教委規則7・一部改正)

(出張)

第9条 出張は、職員の旅費に関する条例施行規則(昭和35年徳島県規則第51号)別記様式による旅行命令簿又は総務事務システムにより命ずるものとする。ただし、職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)第4条第5項の規定により口頭により命ずる場合は、この限りでない。

2 職員は、出張中において、用務の都合、病気、災害その他やむを得ない理由により出張の日程を変更する必要が生じたときは、遅滞なく電話その他の方法で上司に連絡し、その指示を受けなければならない。ただし、緊急の用務に応ずる場合、重病のため直ちに帰宅療養を要する場合その他これらに類する理由によりそのいとまがないときは、事後速やかに上司の承認を受けなければならない。

3 職員は、出張から帰任したときは、直ちに上司に口頭によりその概要を報告するとともに、週休日、勤務時間条例第3条第3項及び勤務時間条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日、人事委員会規則7―1第14条第2項に規定する超勤代休日、休日並びに代休日を除き、5日以内に復命書を作成して、これを提出しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、復命書の提出を省略することができる。

(昭43教委規則11・昭50教委規則17・平7教委規則5・平9教委規則5・平21教委規則7・令7教委規則5・一部改正)

(不在中の事務処理)

第10条 職員は、出張、休暇その他の理由により一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなったときは、その担任事務について必要な事項を上司又は上司の指名する者に引き継ぎ、その者の不在中に事務の処理を停滞させないようにしなければならない。

(退庁時の措置)

第11条 職員は、退庁にあたっては、次の各号に掲げる措置をしなければならない。

(1) 所管する文書、物品等を整理し、所定の場所に保管すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締りその他火災及び盗難の防止について必要な措置をとること。

(勤務時間外等の登退庁)

第12条 職員は、勤務時間以外の時間又は休日に登庁したときは、本庁にあっては守衛に、宿直及び日直を置く教育機関にあっては宿直又は日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)に、その旨を通知しなければならない。退庁のときも、また同様とする。

第4章 休暇・欠勤等

(休暇)

第13条 職員は、人事委員会規則7―1第14条第1項の規定により休暇の請求をしようとするときは、あらかじめ、諸届(願)簿(様式第8号)又は総務事務システムにより所定の手続を取らなければならない。ただし、人事委員会規則7―1別表第2の9に掲げる休暇については、この限りでない。

2 職員は、人事委員会規則7―1別表第2の8に掲げる休暇(以下「ボランティア休暇」という。)の請求をしようとするときは、前項の諸届(願)簿にボランティア活動計画書(様式第8号の2)を添付しなければならない。

3 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ、第1項の手続を取ることができなかったときは、速やかに電話その他の方法により所属長に連絡の上、人事委員会規則7―1第14条第2項の規定による請求をしなければならない。

(昭43教委規則11・昭54教委規則5・平元教委規則3・平6教委規則3・平7教委規則5・平9教委規則5・平21教委規則7・令7教委規則5・一部改正)

(特定病気休暇の取扱い)

第14条 所属長は、職員が特定病気休暇(人事委員会規則7―1第10条第1項に規定する特定病気休暇をいう。以下同じ。)により人事委員会規則7―1第14条第3項に規定する連続する8日以上の期間にわたり休養を要することが明らかになったときは、速やかに、その状況を特定病気休暇状況報告書(様式第8号の3)により教育長に報告しなければならない。

2 所属長は、連続して60日を超える特定病気休暇に係る承認をしようとするときは、当該超える期間について、あらかじめ、特定病気休暇の承認に関する協議書(様式第8号の4)により教育政策課長と協議し、その同意を受けなければならない。

(昭50教委規則5・全改・平3教委規則1・平8教委規則3・平9教委規則5・平12教委規則13・平17教委規則5・平23教委規則5・平28教委規則3・一部改正)

(介護休暇の取扱い)

第15条 所属長は、職員が一の年につき30日を超えて介護休暇を取得することが明らかとなったときは、速やかに、その状況を介護休暇状況報告書(様式第8号の5)により教育長に報告しなければならない。

2 所属長は、特定介護日数(人事委員会規則7―1第12条第3項に規定する特定介護日数をいう。以下同じ。)に係る介護休暇について承認をしようとするときは、あらかじめ、介護休暇の承認に関する協議書(様式第8号の6)により教育政策課長に協議し、その同意を得なければならない。

(平28教委規則12・全改)

(欠勤)

第16条 職員が所属長の承認を得ないで勤務時間中に勤務しなかったときは、欠勤とする。

(平9教委規則5・旧第15条繰下)

第5章 職務に専念する義務の免除

(職務に専念する義務の免除)

第17条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年徳島県条例第11号)第2条及び職務に専念する義務の特例に関する規則(徳島県人事委員会規則8―2)第2条の規定に基づく職務に専念する義務の免除についての承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(様式第9号)により、教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合には、総務事務システムにより申請を行い、所属長の承認をもってこれに代えることができる。

(令2教委規則5・令8教委規則5・一部改正)

第6章 宿直及び日直

(宿直及び日直)

第18条 勤務時間等以外の時間及び休日には、教育機関に宿直及び日直(以下「宿日直」という。)を置く。ただし、業務の特殊性その他の理由によりその必要がないと教育委員会が認める教育機関については、宿日直を置かないことができる。

2 前項本文の規定により宿日直を置く場合において、同一の庁舎内又は構内に所在する他の教育機関又は教育機関以外の官公署と共同してこれを置くことができる。

3 教育機関の長は、第1項ただし書の規定の適用を受ける必要があると認められるに至ったとき、又は前項の規定の適用を受ける必要があると認められるに至ったときは、その理由を附して教育委員会の承認を得なければならない。

(昭58教委規則6・一部改正)

(宿日直管理者)

第19条 宿日直の勤務については、当該教育機関の長(共同して宿日直を置く教育機関にあっては、関係の教育機関及び官公署の長が協議して定めた者)(以下「宿日直管理者」という。)が管理する。

(昭58教委規則6・一部改正)

(宿日直員)

第20条 宿日直の勤務は、宿日直員1人をもってこれに充てる。ただし、教育機関の宿日直管理者において特別の理由があると認めるときは、教育長の承認を得て、その人員を増すことができる。

(宿日直の勤務の免除)

第21条 次の各号に掲げる職員については、宿日直の勤務に従事することを免除する。

(1) 教育機関の長、次長及び主幹

(2) 女子職員及び18歳未満の職員

(3) 前各号に掲げるもののほか、宿日直の勤務が適当でないと宿日直管理者が認める職員

2 前項の規定にかかわらず、宿日直管理者は、特に必要と認めたときは、同項第2号に掲げる職員のうち女子職員については日直勤務を命ずることができる。

(昭54教委規則5・昭58教委規則6・平2教委規則2・令2教委規則5・一部改正)

(宿日直の勤務の割当て)

第22条 宿日直勤務の割当ては、宿日直管理者が行う。

2 宿日直管理者は、毎月15日までにその翌月分に係る前項の割当てを宿日直通知書(様式第10号)により行うものとする。

(宿日直員の変更)

第23条 既に宿日直の勤務の割当てを受けた宿日直員が公務の都合、急病その他やむを得ない理由により宿日直の勤務に従事することができなくなったときは、その所属長は、別に宿日直員となるべき職員の職氏名を宿日直管理者に通知しなければならない。

(宿日直員の勤務時間)

第24条 宿日直員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

2 教育委員会は、宿日直員の勤務時間が前項の規定によりがたいと認めたときは、別に定めることができる。

3 宿日直員は、前2項の勤務時間を経過しても事務の引継ぎを終わるまでは、なお宿日直の勤務に従事しなければならない。

(平4教委規則11・一部改正)

(宿日直員の任務)

第25条 宿日直員は、宿日直の勤務上必要な場合を除くほか、常に所定の勤務場所にあって、任務を遂行しなければならない。

2 宿日直員は、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 庁舎内及び構内の整備並びに庁内秩序の保持

(2) 保管の委託を受けた文書、物品、公印等の管守

(3) 各室等のかぎの保管

(4) 文書及び物品の収受

(5) 急施を要する文書及び物品の発送

(6) 災害その他の突発事件の応急措置

(7) 外部との連絡及び外来者の応接

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に宿日直管理者から命ぜられた事項

(宿日直の事務の引継ぎ)

第26条 宿日直員は、宿日直の勤務を開始し、又は完了したときは、直ちに当該各号に規定するところにより事務の引継ぎをしなければならない。

(1) 開始の場合 宿日直管理者から宿日直の勤務に必要な簿冊及び物品(以下「宿日直関係簿冊等」という。)を、又は前任者から収受した文書等及び宿日直関係簿冊等を引き継ぐこと。

(2) 完了の場合 次の宿日直員があるときは前号の規定により引継ぎを受けたものをその宿日直員に引き継ぎ、次の宿日直員がないときは宿日直管理者及び主務課へそれぞれ宿日直関係簿冊等及び収受した文書等を引き継ぐこと。

第7章 雑則

(着任)

第27条 新採用職員又は転任を命ぜられた職員は、発令の日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の理由によりその所属長の承認を受けたときは、この限りでない。

(履歴書の提出等)

第28条 新採用職員は、採用された日から7日以内に別に定める人事記録カードに必要な事項を記入して、その所属長を経て教育政策課長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったときは、遅滞なく、履歴事項異動届(様式第11号)により、所属長を経て教育政策課長に届け出なければならない。

3 履歴事項異動届には、異動の事実を証明する書面を添附しなければならない。

(平3教委規則1・平8教委規則3・平12教委規則13・平17教委規則5・平28教委規則3・一部改正)

第29条 削除

(昭52教委規則6)

(事務の引継ぎ)

第30条 職員が転任、退職又は休職を命ぜられたときは、特別の事情がある場合を除くほか、発令の日から5日以内に事務引継書(様式第13号)を作成し、後任の職員又は上司が指名する職員に事務の引継ぎをしなければならない。この場合において、引継ぎをする当該職員及び引継ぎを受ける職員は、事務引継書に連署するものとする。

2 本庁の各課及び教育機関の統合廃止があった場合においては、廃止された課又は教育機関の長であった者は、その担任していた事務を新たにその事務が属することとなった課又は教育機関の長に引き継がなければならない。

3 前項の事務の引継ぎについては、第1項に規定する場合に準じて行うものとする。

(昭52教委規則6・一部改正)

(運転免許の確認等)

第31条 所属長は、毎年度、4月1日以後遅滞なく、運転免許を受けている職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者について、運転免許証(運転免許を現に受けていることを証するに足りる書類又は電磁的記録を含む。)を提示させて当該運転免許の有効期間等を確認しなければならない。

(1) 県有車両使用の承認(私有車の公務使用に関する運転登録を含む。)を受けている者又は受けようとする者

(2) 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3条に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者

2 所属長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、随時、同項の規定の例により運転免許を受けている職員の当該運転免許の有効期間等の確認を行うものとする。

3 所属長は、前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、及び保管しなければならない。

(平20教委規則20・追加、令7教委規則5・一部改正)

(事故その他の事案の報告)

第31条の2 所属長は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、そのてんまつを文書をもって速やかに教育政策課長に報告しなければならない。

(1) 所管の施設において災害又は盗難があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号若しくは第4号、第28条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項又は第29条第1項の規定のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 職員がその職務を行うについて故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(5) 職員に係る交通事故が発生したとき。

(6) 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

2 職員は次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにそのてんまつを所属長に報告しなければならない。

(1) 職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。

(2) 交通事故が発生したとき。

(3) 交通違反により検挙されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

(昭50教委規則5・昭52教委規則6・平3教委規則1・平8教委規則3・平9教委規則5・平12教委規則13・平17教委規則5・一部改正、平20教委規則20・旧第31条繰下・一部改正、平28教委規則3・令2教委規則5・一部改正)

(運転記録の確認)

第31条の3 所属長は、教育長が必要であると認めるときは、運転免許を受けている職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。

(平20教委規則20・追加)

(非常心得等)

第32条 職員は庁舎及びその附近に火災その他の非常災害が発生したことを知ったとき又は非常呼集の通知を受けたときは、最も迅速な方法で登庁し、上司の指示に従わなければならない。ただし、その事態が急迫しているため上司の指示を受けるいとまがないときは、臨機の措置をとることができる。この場合において、当該職員は、事後速やかにその旨を上司に報告するものとする。

(様式の定めがない願、届、報告等)

第33条 この規則に基づく願、届、報告その他で別に様式が定められていないものについては、適宜の様式により提出するものとする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第34条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和42年10月1日から施行する。

2 徳島県教育委員会処務細則(昭和24年徳島県教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 徳島県立教育研究所規則(昭和32年徳島県教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 徳島県博物館処務規則(昭和34年徳島県教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 徳島県立鳥居記念博物館処務規則(昭和39年徳島県教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

7 昭和41年1月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に貸与した職員記章は、第3条の規定により貸与した職員記章とみなす。

8 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の徳島県教育委員会処務細則(昭和24年徳島県教育委員会規則第8号)、徳島県立教育研究所規則(昭和32年徳島県教育委員会規則第2号)、徳島県博物館処務規則(昭和34年徳島県教育委員会規則第8号)、徳島県立鳥居記念博物館処務規則(昭和39年徳島県教育委員会規則第10号)及び徳島県教育委員会の所管する教育機関の職員の結核療養休暇に関する規則(昭和32年徳島県教育委員会規則第12号)の規定に基づいてなされた服務に関する願、届、承認及び命令並びに病気休暇の期間の更新は、徳島県教育委員会職員服務規則(昭和42年徳島県教育委員会規則第6号)の相当規定による願、届、承認及び命令並びに期間の更新とみなす。

9 この規則の規定中別に定めるものとされている事項については、その事項について別に定められるまでの間は、なお従前の例によるものとする。

10 この規則に定める様式に相当する改正前の徳島県教育委員会処務細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和43年教委規則第11号)

1 この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県教育委員会職員服務規則(以下「改正後の規則」という。)様式第6号の規定は、昭和44年1月分以降の勤務状況の報告から適用し、昭和43年12月分の勤務状況の報告については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の様式に相当する改正前の徳島県教育委員会職員服務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和45年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和49年教委規則第5号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 昭和49年3月分の勤務状況の報告については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の徳島県教育委員会職員服務規則様式第5号に相当する改正前の徳島県教育委員会職員服務規則様式第5号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和50年教委規則第5号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会職員服務規則様式第7号の規定は、昭和50年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年教委規則第17号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第6号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県教育委員会職員服務規則(次項において「改正後の規則」という。)第6条第4項及び様式第6号の規定は、昭和52年4月1日以降の期間に係る勤務状況の報告から適用し、同日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

3 改正後の規則の様式に相当するこの訓令による改正前の徳島県教育委員会職員服務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和54年教委規則第5号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県教育委員会職員服務規則様式第8号に相当する改正前の徳島県教育委員会職員服務規則様式第8号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和58年教委規則第6号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第5号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会服務規則様式第5号、様式第6号及び様式第8号に相当する改正前の徳島県教育委員会服務規則様式第5号、様式第6号及び様式第8号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成8年教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第5号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会職員服務規則様式第5号及び様式第6号その2に相当する改正前の徳島県教育委員会職員服務規則様式第5号及び様式第6号その2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成12年教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会職員服務規則様式第5号及び様式第6号に相当する改正前の徳島県教育委員会職員服務規則様式第5号及び様式第6号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年教委規則第20号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年1月1日から同年3月31日までの期間に係る改正前の第6条第4項の規定による職員の勤務状況の報告については、なお従前の例による。

(平成23年教委規則第5号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平成24年教委規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(徳島県教育委員会職員服務規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の徳島県教育委員会職員服務規則(以下「改正前の規則」という。)第4条の規定により職員に交付されている職員証は、その有効期間の末日又は第1条の規定による改正後の徳島県教育委員会職員服務規則(以下「改正後の規則」という。)様式第3号の規定による職員証の交付を受ける日のいずれか早い日までの間は、改正後の規則第4条の規定により交付した職員証とみなす。

3 職員の職員証の交付について、教育長が特別の事情があると認めるときは、当分の間、改正後の規則第4条及び様式第3号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。この場合において、なお従前の例によることとされる改正前の規則第4条第2項中「5年」とあるのは「6年以内で教育委員会が定める日まで」と、改正前の規則様式第3号(裏)中「、5年」とあるのは「、 年  月  日まで」とする。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平成28年教委規則第12号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に徳島県教育委員会職員服務規則及び徳島県立学校規則の一部を改正する規則(平成28年徳島県教育委員会規則第6号)附則第3項の規定により職員に職員証を交付する場合にあっては、同項中「改正後の規則」とあるのは「徳島県教育委員会職員服務規則の一部を改正する規則(令和3年徳島県教育委員会規則第6号)による改正後の」と、「できる。この場合において、なお従前の例によることとされる改正前の規則第4条第2項中「5年」とあるのは「6年以内で教育委員会が定める日まで」と、改正前の規則様式第3号(裏)中「、5年」とあるのは「、 年  月  日まで」とする」とあるのは「できる」とする。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(令和3年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和5年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年教委規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第31条の改正規定は、同年3月24日から施行する。

(令和7年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平元教委規則3・令3教委規則7・一部改正)

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(平28教委規則6・全改、令3教委規則6・一部改正)

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(平元教委規則3・平28教委規則6・令3教委規則7・一部改正)

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(平28教委規則6・全改)

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様式第6号及び様式第7号 削除

(平28教委規則6)

(昭43教委規則11・追加、昭54教委規則5・平元教委規則3・平7教委規則5・令3教委規則7・一部改正)

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(平9教委規則5・追加、令3教委規則7・一部改正)

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(平23教委規則5・全改、令3教委規則7・一部改正)

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(平23教委規則5・全改、平28教委規則3・令3教委規則7・一部改正)

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(平28教委規則12・追加、令3教委規則7・一部改正)

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(平28教委規則12・追加、令3教委規則7・一部改正)

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(平元教委規則3・令3教委規則7・一部改正)

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(平元教委規則3・令3教委規則7・一部改正)

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(平元教委規則3・令3教委規則7・一部改正)

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様式第12号 削除

(昭50教委規則6)

(平元教委規則3・令3教委規則7・一部改正)

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徳島県教育委員会職員服務規則

昭和42年8月8日 教育委員会規則第6号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 事/第3節
沿革情報
昭和42年8月8日 教育委員会規則第6号
昭和43年12月27日 教育委員会規則第11号
昭和45年1月13日 教育委員会規則第1号
昭和49年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和50年12月26日 教育委員会規則第17号
昭和52年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和54年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和58年3月29日 教育委員会規則第6号
平成元年3月31日 教育委員会規則第3号
平成2年3月31日 教育委員会規則第2号
平成3年3月30日 教育委員会規則第1号
平成4年3月31日 教育委員会規則第8号
平成4年7月31日 教育委員会規則第11号
平成6年3月31日 教育委員会規則第3号
平成7年3月31日 教育委員会規則第5号
平成8年3月29日 教育委員会規則第3号
平成9年3月31日 教育委員会規則第5号
平成12年3月31日 教育委員会規則第13号
平成15年3月31日 教育委員会規則第2号
平成16年3月26日 教育委員会規則第2号
平成16年3月31日 教育委員会規則第3号
平成17年3月31日 教育委員会規則第5号
平成18年3月31日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年4月1日 教育委員会規則第13号
平成20年12月24日 教育委員会規則第20号
平成21年3月31日 教育委員会規則第7号
平成23年3月31日 教育委員会規則第5号
平成24年3月30日 教育委員会規則第9号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成28年12月28日 教育委員会規則第12号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号
令和3年3月31日 教育委員会規則第7号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号
令和6年3月29日 教育委員会規則第4号
令和7年3月21日 教育委員会規則第5号
令和7年4月18日 教育委員会規則第9号
令和8年3月31日 教育委員会規則第5号