○徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の給与に関する規則

昭和34年12月15日

徳島県教育委員会規則第10号

〔徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則〕を次のように定める。

徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の給与に関する規則

(平16教委規則2・改称)

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第6号)第10条第15条及び附則第2項の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、同条例第1条に規定する徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭51教委規則8・追加、平16教委規則2・平24教委規則10・令5教委規則1・一部改正)

(給料の調整)

第2条 職員のうち給料の調整を行う職員並びに給料の調整額の算定の基礎となる調整数及び調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)については、別表のとおりとする。

(昭51教委規則8・追加、昭55教委規則1・平7教委規則19・平18教委規則7・一部改正)

(その他職員の給与の額、支給方法等)

第3条 前条に定めるもののほか、職員の給与の額、支給方法その他給与の取扱いについては、徳島県知事が定める技能労務職員の給与に関する規則(昭和32年徳島県規則第81号)の例による。

(昭51教委規則8・旧本則・一部改正、平16教委規則2・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

3 この規則施行の際、従前の規則により受けた給与は、この規則の規定によって給せられたものとみなす。

(昭和51年教委規則第8号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年教委規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年教委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年教委規則第19号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年教委規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年教委規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年教委規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年教委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年教委規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年教委規則第15号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年教委規則第7号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第13号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成22年教委規則第8号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年教委規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭51教委規則8・追加、昭55教委規則1・昭55教委規則10・昭58教委規則7・昭60教委規則8・平7教委規則19・平8教委規則15・平9教委規則9・平10教委規則10・平11教委規則8・平12教委規則22・平14教委規則15・平15教委規則7・平16教委規則2・平17教委規則13・平18教委規則7・平19教委規則6・平19教委規則12・平22教委規則8・平24教委規則10・平26教委規則9・平27教委規則5・平28教委規則8・令5教委規則1・一部改正)

その1 適用区分表

勤務箇所

職員

調整数

特別支援学校

児童生徒の介助業務に直接従事することを本務とする者

1

その2 調整基本額表(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員)

職務の等級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

備考 職務の等級は、技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の職務の等級を示す。

その3 調整基本額表(定年前再任用短時間勤務職員)

職務の等級

調整基本額

1級

5,800円

2級

6,100円

3級

6,700円

4級

7,300円

5級

8,200円

備考 職務の等級は、技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の職務の等級を示す。

徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の給与に関する規則

昭和34年12月15日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 事/第2節
沿革情報
昭和34年12月15日 教育委員会規則第10号
昭和51年6月30日 教育委員会規則第8号
昭和55年2月24日 教育委員会規則第10号
昭和55年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和58年3月29日 教育委員会規則第7号
昭和60年12月27日 教育委員会規則第8号
平成7年12月25日 教育委員会規則第19号
平成8年12月25日 教育委員会規則第15号
平成9年12月25日 教育委員会規則第9号
平成10年12月25日 教育委員会規則第10号
平成11年12月24日 教育委員会規則第8号
平成12年12月25日 教育委員会規則第22号
平成14年12月25日 教育委員会規則第15号
平成15年11月28日 教育委員会規則第7号
平成16年3月26日 教育委員会規則第2号
平成17年11月30日 教育委員会規則第13号
平成18年3月31日 教育委員会規則第7号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成19年12月25日 教育委員会規則第12号
平成22年11月30日 教育委員会規則第8号
平成24年3月30日 教育委員会規則第10号
平成26年12月25日 教育委員会規則第9号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第8号
令和5年2月21日 教育委員会規則第1号