○徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の給与に関する規則

昭和三十四年十二月十五日

徳島県教育委員会規則第十号

〔徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則〕を次のように定める。

徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の給与に関する規則

(平一六教委規則二・改称)

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)第十条第十五条及び附則第二項の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、同条例第一条に規定する徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五一教委規則八・追加、平一六教委規則二・平二四教委規則一〇・令五教委規則一・一部改正)

(給料の調整)

第二条 職員のうち給料の調整を行う職員並びに給料の調整額の算定の基礎となる調整数及び調整基本額(その額が給料月額の百分の四・五を超えるときは、給料月額の百分の四・五に相当する額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)については、別表のとおりとする。

(昭五一教委規則八・追加、昭五五教委規則一・平七教委規則一九・平一八教委規則七・一部改正)

(その他職員の給与の額、支給方法等)

第三条 前条に定めるもののほか、職員の給与の額、支給方法その他給与の取扱いについては、徳島県知事が定める技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十二年徳島県規則第八十一号)の例による。

(昭五一教委規則八・旧本則・一部改正、平一六教委規則二・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

3 この規則施行の際、従前の規則により受けた給与は、この規則の規定によつて給せられたものとみなす。

(昭和五一年教委規則第八号)

この規則は、昭和五十一年七月一日から施行する。

(昭和五五年教委規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十五年一月一日から適用する。

(昭和五五年教委規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五八年教委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和六〇年教委規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成七年教委規則第一九号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年教委規則第一五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成九年教委規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成一〇年教委規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成一一年教委規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成一二年教委規則第二二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成一四年教委規則第一五号)

この規則は、平成一五年一月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第七号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成一六年教委規則第二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第一三号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成一八年教委規則第七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成二二年教委規則第八号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第一〇号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成二七年教委規則第五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(昭五一教委規則八・追加、昭五五教委規則一・昭五五教委規則一〇・昭五八教委規則七・昭六〇教委規則八・平七教委規則一九・平八教委規則一五・平九教委規則九・平一〇教委規則一〇・平一一教委規則八・平一二教委規則二二・平一四教委規則一五・平一五教委規則七・平一六教委規則二・平一七教委規則一三・平一八教委規則七・平一九教委規則六・平一九教委規則一二・平二二教委規則八・平二四教委規則一〇・平二六教委規則九・平二七教委規則五・平二八教委規則八・令五教委規則一・一部改正)

その1 適用区分表

勤務箇所

職員

調整数

特別支援学校

児童生徒の介助業務に直接従事することを本務とする者

その2 調整基本額表(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員)

職務の等級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

備考 職務の等級は,技能労務職員の給与に関する規則別表第一の給料表の職務の等級を示す。

その3 調整基本額表(定年前再任用短時間勤務職員)

職務の等級

調整基本額

1級

5,800円

2級

6,100円

3級

6,700円

4級

7,300円

5級

8,200円

備考 職務の等級は,技能労務職員の給与に関する規則別表第一の給料表の職務の等級を示す。

徳島県教育委員会の採用に係る技能労務職員の給与に関する規則

昭和34年12月15日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章
沿革情報
昭和34年12月15日 教育委員会規則第10号
昭和51年6月30日 教育委員会規則第8号
昭和55年2月24日 教育委員会規則第10号
昭和55年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和58年3月29日 教育委員会規則第7号
昭和60年12月27日 教育委員会規則第8号
平成7年12月25日 教育委員会規則第19号
平成8年12月25日 教育委員会規則第15号
平成9年12月25日 教育委員会規則第9号
平成10年12月25日 教育委員会規則第10号
平成11年12月24日 教育委員会規則第8号
平成12年12月25日 教育委員会規則第22号
平成14年12月25日 教育委員会規則第15号
平成15年11月28日 教育委員会規則第7号
平成16年3月26日 教育委員会規則第2号
平成17年11月30日 教育委員会規則第13号
平成18年3月31日 教育委員会規則第7号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成19年12月25日 教育委員会規則第12号
平成22年11月30日 教育委員会規則第8号
平成24年3月30日 教育委員会規則第10号
平成26年12月25日 教育委員会規則第9号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第8号
令和5年2月21日 教育委員会規則第1号