○職員の旅費に関する条例第2条第2項の規定による教育職員の職務の等級を定める訓令

昭和60年12月27日

徳島県教育委員会訓令第5号

各公立学校

〔職員の旅費に関する条例第2条第2項の規定による教育職員の職務の級を定める訓令〕を次のように定める。

職員の旅費に関する条例第2条第2項の規定による教育職員の職務の等級を定める訓令

(平28教委訓令4・改称)

職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)第2条第2項の規定による徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)第4条第1項第3号に規定する行政職給料表による職務の等級に相当する行政職給料表の適用を受けない者のうちの教育職員についての職務の等級は、次の表に定めるところによる。

1 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員

行政職給料表

小学校中学校教育職給料表

高等学校等教育職給料表

5級

3級の1号俸から8号俸まで

2級の53号俸以上

2級の41号俸から48号俸まで

2 定年前再任用短時間勤務職員

行政職給料表

小学校中学校教育職給料表

高等学校等教育職給料表

5級

3級

3級

1 この訓令は、昭和60年12月27日から施行する。

2 昭和32年徳島県教育委員会訓令第78号(行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の等級の件)は、廃止する。

3 この訓令は、昭和60年12月27日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年教委訓令第3号)

1 この訓令は、平成9年4月30日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例第2条第2項の規定による教育職員の職務の級を定める訓令の規定は、平成9年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年教委訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第6号)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例第2条第2項の規定による教育職員の職務の級を定める訓令の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年教委訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第2号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の職員の旅費に関する条例第2条第2項の規定による教育職員の職務の等級を定める訓令の規定を適用する。

(令7教委訓令1・一部改正)

(令和7年教委訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

職員の旅費に関する条例第2条第2項の規定による教育職員の職務の等級を定める訓令

昭和60年12月27日 教育委員会訓令第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 事/第2節
沿革情報
昭和60年12月27日 教育委員会訓令第5号
平成9年4月30日 教育委員会訓令第3号
平成14年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第6号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第4号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和7年3月28日 教育委員会訓令第1号