○職員の旅費に関する条例第二条第二項の規定による教育職員の職務の等級を定める訓令

昭和六十年十二月二十七日

徳島県教育委員会訓令第五号

各公立学校

〔職員の旅費に関する条例第二条第二項の規定による教育職員の職務の級を定める訓令〕を次のように定める。

職員の旅費に関する条例第二条第二項の規定による教育職員の職務の等級を定める訓令

(平二八教委訓令四・改称)

職員の旅費に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第九号)第二条第二項の規定による徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第四条第一項第三号に規定する行政職給料表による職務の等級に相当する行政職給料表の適用を受けない者のうちの教育職員についての職務の等級は、次の表に定めるところによる。

一 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員

行政職給料表

小学校中学校教育職給料表

高等学校等教育職給料表

五級

三級の一号俸から八号俸まで

二級の五十三号俸以上

二級の四十一号俸から四十八号俸まで

二 定年前再任用短時間勤務職員

行政職給料表

小学校中学校教育職給料表

高等学校等教育職給料表

五級

三級

三級

1 この訓令は、昭和六十年十二月二十七日から施行する。

2 昭和三十二年徳島県教育委員会訓令第七十八号(行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の等級の件)は、廃止する。

3 この訓令は、昭和六十年十二月二十七日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成九年教委訓令第三号)

1 この訓令は、平成九年四月三十日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項の規定による教育職員の職務の級を定める訓令の規定は、平成九年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一四年教委訓令第三号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年教委訓令第六号)

1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項の規定による教育職員の職務の級を定める訓令の規定は、平成十八年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二八年教委訓令第四号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年教委訓令第二号)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員とみなして、改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項の規定による教育職員の職務の等級を定める訓令の規定を適用する。

職員の旅費に関する条例第二条第二項の規定による教育職員の職務の等級を定める訓令

昭和60年12月27日 教育委員会訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章
沿革情報
昭和60年12月27日 教育委員会訓令第5号
平成9年4月30日 教育委員会訓令第3号
平成14年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第6号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第4号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第2号