○徳島県立高等学校教員養成奨学資金貸与条例施行規則
昭和三十七年十月十九日
徳島県教育委員会規則第十五号
徳島県立高等学校教員養成奨学資金貸与条例施行規則を次のように定める。
徳島県立高等学校教員養成奨学資金貸与条例施行規則
一 理科に関する科目
二 工業に関する科目
三 数学に関する科目
四 商業に関する科目
五 外国語のうち英語に関する科目
(出願手続)
第四条 奨学生に採用されようとする者は、徳島県立高等学校教員養成奨学生採用願書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)に願い出なければならない。ただし、未成年者においては、保護者(子女に対して親権を行なう者、親権を行なう者のないときは後見人をいう。)と連署して願い出なければならない。
一 現に在学する大学等の長又は学部長(以下「学長等」という。)が作成した徳島県立高等学校教員養成奨学生推薦調書(様式第二号)
二 最近二年間の学業成績証明書
三 健康診断票(様式第三号)
(奨学生の採用)
第五条 委員会は、奨学生に採用されようとする者から提出された前条の書類その他の資料に基づき選考のうえ、奨学生及び奨学生補充候補者を決定し、奨学生については、学長等を経て本人に通知する。
2 奨学生に欠員を生じたときは、奨学生補充候補者のうちからこれを採用する。
2 保証人は、徳島県内に二年以上居住し、かつ、独立の生計を営む身分確実な成年者でなければならない。
3 第一項に規定する期日までに誓約書を提出しないときは、奨学生であることを辞退したものとなみす。
(奨学資金の請求)
第七条 奨学生は、奨学資金の貸与を受けようとするときは、その受けるべき月の末日までに奨学資金請求書(様式第五号)を委員会に提出しなければならない。
(奨学生の異動届出)
第八条 奨学生は、次の各号の一に該当するに至つたときは、保証人と連署した異動届をすみやかに委員会に提出しなければならない。
一 休学し、復学し、転学し、転科し又は退学したとき。
二 引き続き三月以上欠席したとき。
三 停学その他の処分を受けたとき。
四 誓約書記載事項その他重要な事項に異動があつたとき。
(死亡の届出)
第九条 奨学生が死亡したとき又は奨学生であつた者が奨学資金の返還完了前に死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、死亡届に戸籍抄本を添えてすみやかに委員会に提出しなければならない。ただし、奨学資金の全額について返還の債務を免除された者については、この限りでない。
(奨学生の取消し)
第十条 委員会は、条例第四条の規定により奨学生の採用を取り消したときは、学長等を経て本人に通知する。
(貸与の休止)
第十一条 委員会は、条例第七条の規定により奨学資金の貸与を休止したときは、学長等を経て本人に通知する。
(辞退の届出)
第十二条 奨学生は、奨学生であることを辞退しようとするときは、保証人と連署した辞退届を、学長等を経て委員会に提出しなければならない。
(借用証書の提出等)
第十三条 奨学生は、奨学生でなくなつたときは、貸与を受けた奨学資金の総額について、保証人と連署した奨学資金借用証書(様式第六号)をすみやかに委員会に提出しなければならない。
2 奨学生であつた者は、奨学資金返還完了前に奨学資金借用証書記載事項に異動があつたときは、保証人と連署した異動届をすみやかに委員会に提出しなければならない。
(返還方法)
第十四条 奨学資金の返還は、知事の発行する納額告知書により納付しなければならない。
一 奨学生が死亡したとき 二分の二
二 奨学生であつた者が第三条に規定する期間内に死亡したとき 二分の二
三 指定教員が死亡したとき 二分の二
四 奨学資金の返還を猶予された者又は分割して返還することを認められた者が死亡したとき。 二分の一
五 奨学生が心身障害等により奨学生でなくなつたとき 二分の一
六 奨学生であつた者が第三条に規定する期間内に心身障害等により指定教員として勤務することができなかつたとき 二分の一
七 指定教員が心身障害その他やむを得ない理由で指定教員でなくなつたとき 二分の二
八 その他奨学生又は奨学生であつた者がやむを得ない理由で奨学資金の返還が不能と認められたとき 二分の一
(昭五七教委規則四・一部改正)
3 委員会は、前二項の願書の提出があつたときは、審査のうえその結果を願出者に通知する。
(学業成績証明書等の提出)
第十七条 奨学生は、毎学年末までに当該学年の学業成績証明書及び健康診断票を委員会に提出しなければならない。
(委任)
第十八条 この規則に定めるもののほか、奨学資金の貸与及び返還等に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
2 昭和三十七年十月分の奨学資金請求書の提出の時期については、第七条の規定にかかわらず、昭和三十七年十一月三十日までとする。
附則(昭和五七年教委規則第四号)
この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。