○徳島県学校医等公務災害補償条例施行規則

昭和35年1月20日

徳島県教育委員会規則第1号

〔徳島県学校医公務災害補償に関する規則〕を次のように定める。

徳島県学校医等公務災害補償条例施行規則

(昭35教委規則12・昭58教委規則9・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県学校医等公務災害補償条例(昭和58年徳島県条例第31号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭58教委規則9・全改)

(災害発生の報告)

第2条 県立学校の校長は、その学校の学校医等について、公務により生じたと認められる災害が発生したときは、徳島県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、速やかに、次の事項を記載した書面によりその旨を報告しなければならない。

(1) 災害を受けた学校医等の氏名、年齢及び職業並びに所属学校の名称及び位置

(2) 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに災害を受けた学校医等との続柄又は関係

(3) 傷病名(未定の場合は、疑われる傷病名)、傷病の部位及びその程度

(4) 災害発生の場所及び日時

(5) 災害発生の状況及び原因

(6) 医師の意見、当該災害を受ける前における最近の健康診断の記録、剖検記録等その災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項

(7) 公務上の災害と認められる理由

(昭35教委規則12・昭57教委規則4・昭58教委規則9・平14教委規則7・一部改正)

(認定の通知)

第3条 条例第3条の規定による通知は、公務災害補償通知書(別記第1号様式)により行わなければならない。

2 教育委員会は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第10条第1項後段(政令第15条第6項において準用する場合を含む。)、政令第11条第1項後段又は政令第20条の規定により補償を受けるべき者が生じたときは、当該補償を受ける権利を有する旨を書面でその者に通知しなければならない。政令第8条第2項の規定の適用を受ける胎児が出生したことにより遺族補償年金を受ける権利を有する者となったときも、同様とする。

(昭43教委規則7・昭58教委規則9・平14教委規則7・一部改正)

(年金たる補償以外の補償の請求方法)

第4条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)以外の補償を受けようとする者は、補償の種類に応じ、それぞれ、次の各号に定める補償の請求書を、学校医等の所属学校の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、政令第3条第2項の規定により指定医療機関又は指定薬局において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

(1) 療養補償請求書(別記第2号様式)

(2) 休業補償請求書(別記第3号様式)

(3) 障害補償一時金請求書(別記第4号様式)

(4) 遺族補償一時金請求書(別記第5号様式)

(5) 葬祭補償請求書(別記第6号様式)

(6) 未支給の補償請求書(別記第7号様式)

2 遺族補償一時金には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、その請求書の提出前に、当該補償の事由となった学校医等の死亡(政令第19条の規定により死亡と推定された場合を含む。以下この項及び第7条において同じ。)に係る遺族補償年金の支給が行われていたときは、第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 学校医等の死亡診断書、死体検案書、検死調書その他学校医等の死亡を証明することのできる書類又はその写し

(2) 請求者の氏名、本籍及び学校医等との続柄又は関係に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(3) 請求者が、婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(4) 遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、請求者に政令第13条の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類

(5) 請求者が、政令第13条第1項第2号及び第3号の規定に該当するときは、学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたことを認めることのできる書類

(6) 請求者が、政令第13条第3項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類

3 未支給の補償請求書には、次の各号に掲げる書類又は資料を添付するものとする。ただし、請求者が、未支給の補償と併せて遺族補償を請求する場合においては、当該遺族補償を請求するために提出すべき書類又は資料と同じ書類又は資料については、その添付を省略することができる。

(1) 死亡受給権者(補償を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者をいう。以下同じ。)の死亡診断書、死体検案書、検死調書その他死亡受給権者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し

(2) 未支給の補償が遺族補償年金以外の補償であるときは、次に掲げる書類

 請求者の氏名、本籍及び死亡受給権者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

 請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを認めることのできる書類

 請求者が、婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(3) 請求者が、配偶者(婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、政令第20条第2項の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類

(4) 死亡受給権者が、第1項又は第7条の規定による請求をしていなかったときは、当該請求を行うこととした場合に必要な書類その他の資料

4 学校医等に扶養親族(政令第1条第3項に規定する「扶養親族」をいう。以下同じ。)があるときは、請求者は、第1項に規定する請求書に扶養親族があることを証明することができる書類又は資料を添付するものとする。ただし、第2項及び第3項の規定により提出すべき書類又は資料と同じ書類又は資料については、その添付を省略することができる。

(昭43教委規則7・全改、昭52教委規則10・昭58教委規則9・平14教委規則7・一部改正)

(年金たる補償以外の補償の支給方法)

第5条 教育委員会は、前条の規定による年金たる補償以外の補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、速やかに請求者に対してその支給に関する通知をするとともに補償を行わなければならない。

(昭43教委規則7・平14教委規則7・一部改正)

第6条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。

(平14教委規則7・一部改正)

(傷病補償年金に関する通知)

第6条の2 教育委員会は、学校医等が政令第4条の2第1項に規定する場合に該当することとなったと認めるときは、当該学校医等に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。傷病補償年金を受けている学校医等の障害の程度が政令別表第2に定める傷病等級に該当しなくなったと認めるときも、同様とする。

(昭52教委規則10・追加、昭57教委規則4・昭58教委規則9・平14教委規則7・一部改正)

(治ゆの認定)

第6条の3 教育委員会は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったときは、その治ったことの認定を行い、治ゆ認定通知書(別記第7号様式の2)により、当該学校医等に速やかにその旨を通知しなければならない。

(昭52教委規則10・追加、平14教委規則7・一部改正)

(年金たる補償の請求方法)

第7条 年金たる補償を受けようとする者は、傷病補償年金請求書(別記第7号様式の3)、障害補償年金請求書(別記第8号様式)又は遺族補償年金請求書(別記第9号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 遺族補償年金請求書には、次の各号に掲げる書類及び資料を添付するものとする。ただし、その請求書の提出前に、当該補償の事由となった学校医等の死亡に係る遺族補償年金の支給が行われていたときは、第1号に掲げる書類の添付は省略することができる。

(1) 学校医等の死亡診断書、死体検案書、検死調書その他学校医等の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し

(2) 請求者及び請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名、本籍及び学校医等の続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(3) 請求者及び請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(4) 請求者又は請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態にある者であるときは、その者が学校医等の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあることを証明することのできる医師の診断書その他の書類及び資料

(5) 請求者が、婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(6) 請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が請求者と生計を同じくしているときは、その事実を認めることのできる書類

3 学校医等に扶養親族があるときは、請求者は、第1項に規定する請求書に扶養親族があることを証明することができる書類又は資料を添付するものとする。ただし、第2項の規定により提出すべき書類又は資料と同じ書類又は資料については、その添付を省略することができる。

(昭43教委規則7・全改、昭52教委規則10・昭57教委規則4・昭58教委規則9・平14教委規則7・一部改正)

(年金たる補償の支給方法)

第8条 教育委員会は、前条の規定による補償の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに請求者に対して、その支給に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

2 年金たる補償の支給を受けようとする者は、年金支払給請求書(別記第10号様式)を、政令第16条第3項の規定により支給が行われるべき月の前月の末までに教育委員会に提出しなければならない。

(昭43教委規則7・追加、昭58教委規則9・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

(年金証書)

第9条 教育委員会は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書(別記第12号様式)を交付しなければならない。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

(昭37教委規則13・追加、昭43教委規則7・旧第6条の4繰下・一部改正、平14教委規則7・一部改正)

第10条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

(昭37教委規則13・追加、昭43教委規則7・旧第6条の5繰下・一部改正、平14教委規則7・一部改正)

(障害の程度の変更)

第10条の2 教育委員会は、政令第4条の2第3項に規定する場合には、新たに行うべき傷病補償年金に関する決定を行い、速やかに当該補償を受ける者に書面でその旨を通知しなければならない。

2 前項の決定を受けようとする者は、傷病補償年金変更請求書(別記第12号様式の2)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の傷病補償年金請求書には、障害の程度の変更のあった時期及び変更後の傷病等級の決定に必要な医師の診断書その他の書類及び資料を添付するものとする。

(昭52教委規則10・追加、昭57教委規則4・昭58教委規則9・平14教委規則7・一部改正)

第11条 教育委員会は、政令第5条第7項に規定する場合には、新たに行うべき障害補償に関する決定を行い、速やかに当該補償を受ける者に書面でその旨を通知しなければならない。

2 前項の決定を受けようとする者は、障害補償変更請求書(別記第13号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の障害補償変更請求書には、障害の程度の変更のあった時期及び変更後の障害等級の決定に必要な医師の診断書その他の書類及び資料を添付するものとする。

(昭43教委規則7・追加、昭52教委規則10・昭57教委規則4・昭58教委規則9・平14教委規則7・一部改正)

(遺族の数に増減を生じた場合等の通知)

第12条 教育委員会は、政令第9条第3項又は第4項の規定により遺族補償年金の額を改定する場合には、速やかに当該遺族補償年金を受ける者に書面でその旨を通知しなければならない。

(昭43教委規則7・追加、昭47教委規則8・昭58教委規則9・平14教委規則7・一部改正)

(端数の整理)

第13条 政令第5条第6項第2号の規定により障害補償年金の額から障害補償一時金の額を控除する場合において、当該障害補償一時金の額を25で除して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(昭43教委規則7・追加、昭52教委規則10・昭58教委規則9・一部改正)

(遺族補償年金の請求等の代表者)

第14条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、第7条第1項に規定する請求書の提出並びに第8条第1項及び第8条第2項に規定する請求書の提出及び受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することのできる書類を添付するものとする。

(昭43教委規則7・全改、平14教委規則7・一部改正)

(所在不明による支給停止の申請等)

第15条 政令第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(別記第14号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 政令第11条第2項の規定により遺族補償年金の支給の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書(別記第15号様式)及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請に行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(昭43教委規則7・追加、昭58教委規則9・平14教委規則7・一部改正)

第16条 削除

(平14教委規則7)

(法令等の周知)

第17条 教育委員会は、法、政令、条例及びこの規則の要旨並びに指定医療機関及び指定薬局の名称及び所在地を、掲示その他適当な方法によって、学校医等に周知しなければならない。

(昭35教委規則12・一部改正、昭43教委規則7・旧第9条繰下、昭58教委規則9・平14教委規則7・一部改正)

(学校の長の助力及び証明)

第18条 学校医等の所属学校の校長は、補償を受けるべき者が事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、これに必要な助力を与えるものとする。

2 学校医等の所属学校の校長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

(昭35教委規則12・一部改正、昭43教委規則7・旧第10条繰下)

(災害補償記録簿)

第19条 教育委員会は、学校医等公務災害補償記録簿(別記第16号様式)、傷病補償年金記録簿(別記第16号様式の2)、障害補償年金記録簿(別記第17号様式)及び遺族補償年金記録簿(別記第18号様式)を備え、補償を行った場合その他必要があるときは、これに所要事項を記録しなければならない。

(昭35教委規則12、昭37教委規則13・一部改正、昭43教委規則7・旧第11条繰下・一部改正、昭52教委規則10・平14教委規則7・一部改正)

(書類の保存)

第20条 教育委員会は、補償に関する書類をその完結の日から起算して5年間保存しなければならない。

(昭43教委規則7・旧第12条繰下、平14教委規則7・一部改正)

(定期報告等)

第21条 2年以上療養補償を受ける者又は年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間にその療養若しくは障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関し、療養・障害の現状報告書(別記第19号様式)又は遺族の現状報告書(別記第20号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(昭37教委規則13・追加、昭43教委規則7・旧第13条繰下・一部改正、昭52教委規則10・平14教委規則7・一部改正)

第21条の2 公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者は、同日後1月以内に、療養の現状に関し、療養・障害の現状報告書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する者から、必要の都度、同項の報告書の提出を求めることができる。

(昭52教委規則10・追加、平14教委規則7・一部改正)

(届出)

第22条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、その者の障害の状態が政令別表第2に掲げる障害の程度に該当しなくなったとき。

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その者の障害が政令別表第3に掲げる障害の程度に該当しなくなったとき。

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項(第1項第1号を除く。)の届出をする場合には、当該書面にその事実を証明することのできる書類その他の資料を添付するものとする。

(昭43教委規則7・追加、昭52教委規則10・昭57教委規則4・昭58教委規則9・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

(障害補償年金差額一時金の請求方法)

第23条 政令附則第1条の2の規定による障害補償年金差額一時金の支給を受けようとする者は、障害補償年金差額一時金請求書(別記第21号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 障害補償年金差額一時金請求書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、その請求書の提出前に他の補償の請求に関し既に提出されている書類については、その添付を省略することができる。

(1) 第4条第2項第1号から第3号までに掲げる書類

(2) 請求者以外に障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者がある場合にあっては、その者に係る第4条第2項第2号に掲げる書類

(3) 障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者が政令附則第1条の2第3項第1号に掲げる遺族である場合にあっては、学校医等の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明する書類

(昭57教委規則3・全改、昭58教委規則9・平14教委規則7・一部改正)

(障害補償年金前払一時金の請求方法)

第24条 政令附則第1条の3の規定による障害補償年金前払一時金の支給を受けようとする者は、障害補償年金前払一時金請求書(別記第22号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(昭57教委規則3・追加、昭58教委規則9・平14教委規則7・一部改正)

(遺族補償年金前払一時金の請求方法)

第25条 政令附則第2条の規定による遺族補償年金前払一時金の支給を受けようとする者は、遺族補償年金前払一時金請求書(別記第23号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(昭57教委規則3・追加、昭58教委規則9・平14教委規則7・一部改正)

(障害補償年金差額一時金等の補償の支給方法)

第26条 教育委員会は、前3条の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、速やかに請求者に対してその支給に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(昭57教委規則3・追加、平14教委規則7・一部改正)

(障害補償年金等の支給停止終了の通知)

第27条 教育委員会は、政令附則第1条の3第5項(政令附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の支給の停止が終了したときは、速やかに当該障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者にその旨を通知しなければならない。

(昭57教委規則3・追加、昭58教委規則9・平14教委規則7・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月25日から適用する。

(昭和37年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和43年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月17日から適用する。

(昭和47年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償に関する規則別記第9号様式及び別記第18号様式の規定は、昭和55年11月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金については、なお従前の例による。

(昭和57年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第4号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県学校医等公務災害補償条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び施行日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(令和2年教委規則第4号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県学校医等公務災害補償条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び施行日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(令和3年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年教委規則第9号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭43教委規則7・全改、昭50教委規則9・昭52教委規則10・昭57教委規則3・昭57教委規則4・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令2教委規則4・一部改正)

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(平14教委規則7・全改、令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・全改、昭52教委規則10・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・全改、昭50教委規則9・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・全改、昭50教委規則9・昭57教委規則3・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・全改、昭48教委規則10・昭50教委規則9・昭51教委規則2・昭52教委規則10・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・全改、昭52教委規則10・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭52教委規則10・追加、平7教委規則3・平14教委規則7・一部改正)

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(昭52教委規則10・追加、昭56教委規則8・昭57教委規則4・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・全改、昭50教委規則9・昭52教委規則10・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・全改、昭47教委規則8・昭52教委規則10・昭56教委規則8・昭57教委規則4・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・全改、昭52教委規則10・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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第11号様式 削除

(令3教委規則7)

(昭43教委規則7・追加、昭47教委規則8・昭52教委規則10・昭57教委規則3・昭57教委規則4・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・一部改正)

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(昭52教委規則10・追加、昭56教委規則8・昭57教委規則4・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・追加、昭52教委規則10・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・追加、昭52教委規則10・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・追加、昭52教委規則10・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・追加、昭52教委規則10・昭57教委規則3・昭57教委規則4・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則9・一部改正)

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(昭52教委規則10・追加、昭56教委規則8・昭57教委規則4・平7教委規則3・平14教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・追加、昭50教委規則9・昭57教委規則3・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・追加、昭52教委規則10・昭56教委規則8・昭57教委規則3・昭57教委規則4・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・追加、昭52教委規則10・昭57教委規則4・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・追加、昭52教委規則10・昭57教委規則4・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭57教委規則3・全改、昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭57教委規則3・追加、平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭57教委規則3・追加、昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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徳島県学校医等公務災害補償条例施行規則

昭和35年1月20日 教育委員会規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 事/第4節 福利厚生
沿革情報
昭和35年1月20日 教育委員会規則第1号
昭和35年12月9日 教育委員会規則第12号
昭和37年9月11日 教育委員会規則第13号
昭和43年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和47年12月26日 教育委員会規則第8号
昭和48年11月20日 教育委員会規則第10号
昭和50年7月18日 教育委員会規則第9号
昭和51年3月23日 教育委員会規則第2号
昭和52年8月5日 教育委員会規則第10号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第8号
昭和57年3月25日 教育委員会規則第3号
昭和57年9月24日 教育委員会規則第4号
昭和58年8月30日 教育委員会規則第9号
平成7年3月24日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
令和2年3月17日 教育委員会規則第4号
令和3年3月31日 教育委員会規則第7号
令和3年6月30日 教育委員会規則第9号