○徳島県学校医等公務災害補償条例施行規則

昭和三十五年一月二十日

徳島県教育委員会規則第一号

〔徳島県学校医公務災害補償に関する規則〕を次のように定める。

徳島県学校医等公務災害補償条例施行規則

(昭三五教委規則一二・昭五八教委規則九・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県学校医等公務災害補償条例(昭和五十八年徳島県条例第三十一号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五八教委規則九・全改)

(災害発生の報告)

第二条 県立学校の校長は、その学校の学校医等について、公務により生じたと認められる災害が発生したときは、徳島県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、速やかに、次の事項を記載した書面によりその旨を報告しなければならない。

 災害を受けた学校医等の氏名、年齢及び職業並びに所属学校の名称及び位置

 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに災害を受けた学校医等との続柄又は関係

 傷病名(未定の場合は、疑われる傷病名)、傷病の部位及びその程度

 災害発生の場所及び日時

 災害発生の状況及び原因

 医師の意見、当該災害を受ける前における最近の健康診断の記録、剖検記録等その災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項

 公務上の災害と認められる理由

(昭三五教委規則一二・昭五七教委規則四・昭五八教委規則九・平一四教委規則七・一部改正)

(認定の通知)

第三条 条例第三条の規定による通知は、公務災害補償通知書(別記第一号様式)により行わなければならない。

2 教育委員会は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号。以下「政令」という。)第十条第一項後段(政令第十五条第六項において準用する場合を含む。)、政令第十一条第一項後段又は政令第二十条の規定により補償を受けるべき者が生じたときは、当該補償を受ける権利を有する旨を書面でその者に通知しなければならない。政令第八条第二項の規定の適用を受ける胎児が出生したことにより遺族補償年金を受ける権利を有する者となつたときも、同様とする。

(昭四三教委規則七・昭五八教委規則九・平一四教委規則七・一部改正)

(年金たる補償以外の補償の請求方法)

第四条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)以外の補償を受けようとする者は、補償の種類に応じ、それぞれ、次の各号に定める補償の請求書を、学校医等の所属学校の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、政令第三条第二項の規定により指定医療機関又は指定薬局において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

 療養補償請求書(別記第二号様式)

 休業補償請求書(別記第三号様式)

 障害補償一時金請求書(別記第四号様式)

 遺族補償一時金請求書(別記第五号様式)

 葬祭補償請求書(別記第六号様式)

 未支給の補償請求書(別記第七号様式)

2 遺族補償一時金には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、その請求書の提出前に、当該補償の事由となつた学校医等の死亡(政令第十九条の規定により死亡と推定された場合を含む。以下この項及び第七条において同じ。)に係る遺族補償年金の支給が行われていたときは、第一号に掲げる書類の添付を省略することができる。

 学校医等の死亡診断書、死体検案書、検死調書その他学校医等の死亡を証明することのできる書類又はその写し

 請求者の氏名、本籍及び学校医等との続柄又は関係に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

 請求者が、婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、請求者に政令第十三条の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類

 請求者が、政令第十三条第一項第二号及び第三号の規定に該当するときは、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたことを認めることのできる書類

 請求者が、政令第十三条第三項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類

3 未支給の補償請求書には、次の各号に掲げる書類又は資料を添付するものとする。ただし、請求者が、未支給の補償と併せて遺族補償を請求する場合においては、当該遺族補償を請求するために提出すべき書類又は資料と同じ書類又は資料については、その添付を省略することができる。

 死亡受給権者(補償を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者をいう。以下同じ。)の死亡診断書、死体検案書、検死調書その他死亡受給権者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し

 未支給の補償が遺族補償年金以外の補償であるときは、次に掲げる書類

 請求者の氏名、本籍及び死亡受給権者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

 請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを認めることのできる書類

 請求者が、婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 請求者が、配偶者(婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者であるときは、政令第二十条第二項の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類

 死亡受給権者が、第一項又は第七条の規定による請求をしていなかつたときは、当該請求を行うこととした場合に必要な書類その他の資料

4 学校医等に扶養親族(政令第一条第三項に規定する「扶養親族」をいう。以下同じ。)があるときは、請求者は、第一項に規定する請求書に扶養親族があることを証明することができる書類又は資料を添付するものとする。ただし、第二項及び第三項の規定により提出すべき書類又は資料と同じ書類又は資料については、その添付を省略することができる。

(昭四三教委規則七・全改、昭五二教委規則一〇・昭五八教委規則九・平一四教委規則七・一部改正)

(年金たる補償以外の補償の支給方法)

第五条 教育委員会は、前条の規定による年金たる補償以外の補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、すみやかに請求者に対してその支給に関する通知をするとともに補償を行わなければならない。

(昭四三教委規則七・平一四教委規則七・一部改正)

第六条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月一回以上支給するようにしなければならない。

(平一四教委規則七・一部改正)

(傷病補償年金に関する通知)

第六条の二 教育委員会は、学校医等が政令第四条の二第一項に規定する場合に該当することとなつたと認めるときは、当該学校医等に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。傷病補償年金を受けている学校医等の障害の程度が政令別表第二に定める傷病等級に該当しなくなつたと認めるときも、同様とする。

(昭五二教委規則一〇・追加、昭五七教委規則四・昭五八教委規則九・平一四教委規則七・一部改正)

(治ゆの認定)

第六条の三 教育委員会は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つたときは、その治つたことの認定を行い、治ゆ認定通知書(別記第七号様式の二)により、当該学校医等に速やかにその旨を通知しなければならない。

(昭五二教委規則一〇・追加、平一四教委規則七・一部改正)

(年金たる補償の請求方法)

第七条 年金たる補償を受けようとする者は、傷病補償年金請求書(別記第七号様式の三)、障害補償年金請求書(別記第八号様式)又は遺族補償年金請求書(別記第九号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 遺族補償年金請求書には、次の各号に掲げる書類及び資料を添付するものとする。ただし、その請求書の提出前に、当該補償の事由となつた学校医等の死亡に係る遺族補償年金の支給が行われていたときは、第一号に掲げる書類の添付は省略することができる。

 学校医等の死亡診断書、死体検案書、検死調書その他学校医等の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し

 請求者及び請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名、本籍及び学校医等の続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

 請求者及び請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が学校医等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類

 請求者又は請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が政令第八条第一項第四号に規定する障害の状態にある者であるときは、その者が学校医等の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあることを証明することのできる医師の診断書その他の書類及び資料

 請求者が、婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が請求者と生計を同じくしているときは、その事実を認めることのできる書類

3 学校医等に扶養親族があるときは、請求者は、第一項に規定する請求書に扶養親族があることを証明することができる書類又は資料を添付するものとする。ただし、第二項の規定により提出すべき書類又は資料と同じ書類又は資料については、その添付を省略することができる。

(昭四三教委規則七・全改、昭五二教委規則一〇・昭五七教委規則四・昭五八教委規則九・平一四教委規則七・一部改正)

(年金たる補償の支給方法)

第八条 教育委員会は、前条の規定による補償の請求書を受理したときは、これを審査し、すみやかに請求者に対して、その支給に関する通知をするとともに、補償を行なわなければならない。

2 年金たる補償の支給を受けようとする者は、年金支払給請求書(別記第十号様式)を、政令第十六条第三項の規定により支給が行われるべき月の前月の末までに教育委員会に提出しなければならない。

(昭四三教委規則七・追加、昭五八教委規則九・平一四教委規則七・令三教委規則七・一部改正)

(年金証書)

第九条 教育委員会は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書(別記第十二号様式)を交付しなければならない。

2 教育委員会は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

(昭三七教委規則一三・追加、昭四三教委規則七・旧第六条の四繰下・一部改正、平一四教委規則七・一部改正)

第十条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

(昭三七教委規則一三・追加、昭四三教委規則七・旧第六条の五繰下・一部改正、平一四教委規則七・一部改正)

(障害の程度の変更)

第十条の二 教育委員会は、政令第四条の二第三項に規定する場合には、新たに行うべき傷病補償年金に関する決定を行い、速やかに当該補償を受ける者に書面でその旨を通知しなければならない。

2 前項の決定を受けようとする者は、傷病補償年金変更請求書(別記第十二号様式の二)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の傷病補償年金請求書には、障害の程度の変更のあつた時期及び変更後の傷病等級の決定に必要な医師の診断書その他の書類及び資料を添付するものとする。

(昭五二教委規則一〇・追加、昭五七教委規則四・昭五八教委規則九・平一四教委規則七・一部改正)

第十一条 教育委員会は、政令第五条第七項に規定する場合には、新たに行うべき障害補償に関する決定を行い、速やかに当該補償を受ける者に書面でその旨を通知しなければならない。

2 前項の決定を受けようとする者は、障害補償変更請求書(別記第十三号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の障害補償変更請求書には、障害の程度の変更のあつた時期及び変更後の障害等級の決定に必要な医師の診断書その他の書類及び資料を添付するものとする。

(昭四三教委規則七・追加、昭五二教委規則一〇・昭五七教委規則四・昭五八教委規則九・平一四教委規則七・一部改正)

(遺族の数に増減を生じた場合等の通知)

第十二条 教育委員会は、政令第九条第三項又は第四項の規定により遺族補償年金の額を改定する場合には、速やかに当該遺族補償年金を受ける者に書面でその旨を通知しなければならない。

(昭四三教委規則七・追加、昭四七教委規則八・昭五八教委規則九・平一四教委規則七・一部改正)

(端数の整理)

第十三条 政令第五条第六項第二号の規定により障害補償年金の額から障害補償一時金の額を控除する場合において、当該障害補償一時金の額を二十五で除して得た額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(昭四三教委規則七・追加、昭五二教委規則一〇・昭五八教委規則九・一部改正)

(遺族補償年金の請求等の代表者)

第十四条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を、第七条第一項に規定する請求書の提出並びに第八条第一項及び第八条第二項に規定する請求書の提出及び受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することのできる書類を添付するものとする。

(昭四三教委規則七・全改、平一四教委規則七・一部改正)

(所在不明による支給停止の申請等)

第十五条 政令第十一条第一項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(別記第十四号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 政令第十一条第二項の規定により遺族補償年金の支給の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書(別記第十五号様式)及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前二項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請に行なつた者にすみやかに書面でその旨を通知しなければならない。

(昭四三教委規則七・追加、昭五八教委規則九・平一四教委規則七・一部改正)

第十六条 削除

(平一四教委規則七)

(法令等の周知)

第十七条 教育委員会は、法、政令、条例及びこの規則の要旨並びに指定医療機関及び指定薬局の名称及び所在地を、掲示その他適当な方法によつて、学校医等に周知しなければならない。

(昭三五教委規則一二・一部改正、昭四三教委規則七・旧第九条繰下、昭五八教委規則九・平一四教委規則七・一部改正)

(学校の長の助力及び証明)

第十八条 学校医等の所属学校の校長は、補償を受けるべき者が事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、これに必要な助力を与えるものとする。

2 学校医等の所属学校の校長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、すみやかに必要な証明をしなければならない。

(昭三五教委規則一二・一部改正、昭四三教委規則七・旧第十条繰下)

(災害補償記録簿)

第十九条 教育委員会は、学校医等公務災害補償記録簿(別記第十六号様式)、傷病補償年金記録簿(別記第十六号様式の二)、障害補償年金記録簿(別記第十七号様式)及び遺族補償年金記録簿(別記第十八号様式)を備え、補償を行つた場合その他必要があるときは、これに所要事項を記録しなければならない。

(昭三五教委規則一二、昭三七教委規則一三・一部改正、昭四三教委規則七・旧第十一条繰下・一部改正、昭五二教委規則一〇・平一四教委規則七・一部改正)

(書類の保存)

第二十条 教育委員会は、補償に関する書類をその完結の日から起算して五年間保存しなければならない。

(昭四三教委規則七・旧第十二条繰下、平一四教委規則七・一部改正)

(定期報告等)

第二十一条 二年以上療養補償を受ける者又は年金たる補償を受ける者は、毎年一回二月一日から同月末日までの間にその療養若しくは障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関し、療養・障害の現状報告書(別記第十九号様式)又は遺族の現状報告書(別記第二十号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(昭三七教委規則一三・追加、昭四三教委規則七・旧第十三条繰下・一部改正、昭五二教委規則一〇・平一四教委規則七・一部改正)

第二十一条の二 公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において当該負傷又は疾病が治つていない者は、同日後一月以内に、療養の現状に関し、療養・障害の現状報告書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する者から、必要の都度、同項の報告書の提出を求めることができる。

(昭五二教委規則一〇・追加、平一四教委規則七・一部改正)

(届出)

第二十二条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。

 氏名又は住所を変更したとき。

 傷病補償年金を受ける者にあつては、その者の障害の状態が政令別表第二に掲げる障害の程度に該当しなくなつたとき。

 障害補償年金を受ける者にあつては、その者の障害が政令別表第三に掲げる障害の程度に該当しなくなつたとき。

 遺族補償年金を受ける者にあつては、政令第十条第一項(同項第一号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前二項(第一項第一号を除く。)の届出をする場合には、当該書面にその事実を証明することのできる書類その他の資料を添付するものとする。

(昭四三教委規則七・追加、昭五二教委規則一〇・昭五七教委規則四・昭五八教委規則九・平一四教委規則七・令三教委規則七・一部改正)

(障害補償年金差額一時金の請求方法)

第二十三条 政令附則第一条の二の規定による障害補償年金差額一時金の支給を受けようとする者は、障害補償年金差額一時金請求書(別記第二十一号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 障害補償年金差額一時金請求書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、その請求書の提出前に他の補償の請求に関し既に提出されている書類については、その添付を省略することができる。

 第四条第二項第一号から第三号までに掲げる書類

 請求者以外に障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者がある場合にあつては、その者に係る第四条第二項第二号に掲げる書類

 障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者が政令附則第一条の二第三項第一号に掲げる遺族である場合にあつては、学校医等の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明する書類

(昭五七教委規則三・全改、昭五八教委規則九・平一四教委規則七・一部改正)

(障害補償年金前払一時金の請求方法)

第二十四条 政令附則第一条の三の規定による障害補償年金前払一時金の支給を受けようとする者は、障害補償年金前払一時金請求書(別記第二十二号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(昭五七教委規則三・追加、昭五八教委規則九・平一四教委規則七・一部改正)

(遺族補償年金前払一時金の請求方法)

第二十五条 政令附則第二条の規定による遺族補償年金前払一時金の支給を受けようとする者は、遺族補償年金前払一時金請求書(別記第二十三号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(昭五七教委規則三・追加、昭五八教委規則九・平一四教委規則七・一部改正)

(障害補償年金差額一時金等の補償の支給方法)

第二十六条 教育委員会は、前三条の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、速やかに請求者に対してその支給に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(昭五七教委規則三・追加、平一四教委規則七・一部改正)

(障害補償年金等の支給停止終了の通知)

第二十七条 教育委員会は、政令附則第一条の三第五項(政令附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の支給の停止が終了したときは、速やかに当該障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者にその旨を通知しなければならない。

(昭五七教委規則三・追加、昭五八教委規則九・平一四教委規則七・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月二十五日から適用する。

(昭和三七年教委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和四三年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月十七日から適用する。

(昭和四七年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年教委規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償に関する規則別記第九号様式及び別記第十八号様式の規定は、昭和五十五年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金については、なお従前の例による。

(昭和五七年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年教委規則第四号)

この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五八年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年教委規則第三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第七号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県学校医等公務災害補償条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び施行日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(令和二年教委規則第四号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県学校医等公務災害補償条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び施行日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(令和三年教委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年教委規則第九号)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭43教委規則7・全改、昭50教委規則9・昭52教委規則10・昭57教委規則3・昭57教委規則4・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令2教委規則4・一部改正)

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(平14教委規則7・全改、令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・全改、昭52教委規則10・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・全改、昭50教委規則9・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・全改、昭50教委規則9・昭57教委規則3・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・全改、昭48教委規則10・昭50教委規則9・昭51教委規則2・昭52教委規則10・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・全改、昭52教委規則10・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭52教委規則10・追加、平7教委規則3・平14教委規則7・一部改正)

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(昭52教委規則10・追加、昭56教委規則8・昭57教委規則4・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・全改、昭50教委規則9・昭52教委規則10・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・全改、昭47教委規則8・昭52教委規則10・昭56教委規則8・昭57教委規則4・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・全改、昭52教委規則10・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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第11号様式 削除

(令3教委規則7)

(昭43教委規則7・追加、昭47教委規則8・昭52教委規則10・昭57教委規則3・昭57教委規則4・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・一部改正)

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(昭52教委規則10・追加、昭56教委規則8・昭57教委規則4・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・追加、昭52教委規則10・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・追加、昭52教委規則10・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・追加、昭52教委規則10・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・追加、昭52教委規則10・昭57教委規則3・昭57教委規則4・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則9・一部改正)

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(昭52教委規則10・追加、昭56教委規則8・昭57教委規則4・平7教委規則3・平14教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・追加、昭50教委規則9・昭57教委規則3・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・追加、昭52教委規則10・昭56教委規則8・昭57教委規則3・昭57教委規則4・昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・追加、昭52教委規則10・昭57教委規則4・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭43教委規則7・追加、昭52教委規則10・昭57教委規則4・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭57教委規則3・全改、昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭57教委規則3・追加、平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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(昭57教委規則3・追加、昭58教委規則9・平7教委規則3・平14教委規則7・令3教委規則7・一部改正)

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徳島県学校医等公務災害補償条例施行規則

昭和35年1月20日 教育委員会規則第1号

(令和3年7月1日施行)