○徳島県教職員互助団体に関する規則

昭和四十五年三月三十一日

徳島県教育委員会規則第九号

徳島県教職員互助団体に関する規則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、徳島県職員互助団体に関する条例(昭和四十五年徳島県条例第六号)第八条の規定に基づき、徳島県教職員互助団体(以下「互助団体」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 互助団体は、次に掲げる職員をもつて組織するものとする。

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項第二号に規定する公立学校共済組合の徳島支部の組合員である職員

 互助団体の事務又は事業に従事する職員(前号に掲げる職員を除く。)

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員

(平一四教委規則六・全改、平二三教委規則二・令五教委規則五・一部改正)

(規約)

第三条 互助団体は、規約をもつて次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

 目的

 名称

 事務所の所在地

 前条各号に掲げる者及びその家族に関する事項

 事業の内容に関する事項

 掛金に関する事項

 役員及び職員の組織に関する事項

 財務に関する事項

 その他互助団体の運営に関する重要な事項

2 互助団体は、規約を定め、又は変更したときは、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。

(平一四教委規則六・一部改正)

(事業計画及び予算)

第四条 互助団体は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に教育委員会に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)

第五条 互助団体は、毎事業年度、事業報告及び決算書を作成し、翌年度の六月三十日までに教育委員会に提出しなければならない。

(監督及び監査)

第六条 教育委員会は、互助団体の業務を監督し、必要な報告を徴することができる。

2 教育委員会は、毎事業年度一回以上互助団体の業務を監査するものとする。

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第六号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 徳島県立教職員保養所規則(昭和三十二年徳島県教育委員会規則第三号)は、廃止する。

(平成二三年教委規則第二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(徳島県教職員互助団体に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 令和十四年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の徳島県教職員互助団体に関する規則第二条第三号の規定の適用については、同号中「職員」とあるのは、「職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員」とする。

徳島県教職員互助団体に関する規則

昭和45年3月31日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章
沿革情報
昭和45年3月31日 教育委員会規則第9号
平成14年3月29日 教育委員会規則第6号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号