○徳島県教職員互助団体に関する規則
昭和45年3月31日
徳島県教育委員会規則第9号
徳島県教職員互助団体に関する規則を次のように定める。
徳島県教職員互助団体に関する規則
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、徳島県職員互助団体に関する条例(昭和45年徳島県条例第6号)第8条の規定に基づき、徳島県教職員互助団体(以下「互助団体」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 互助団体は、次に掲げる職員をもって組織するものとする。
(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項第2号に規定する公立学校共済組合の徳島支部の組合員である職員
(2) 互助団体の事務又は事業に従事する職員(前号に掲げる職員を除く。)
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員
(平14教委規則6・全改、平23教委規則2・令5教委規則5・一部改正)
(規約)
第3条 互助団体は、規約をもって次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 事務所の所在地
(4) 前条各号に掲げる者及びその家族に関する事項
(5) 事業の内容に関する事項
(6) 掛金に関する事項
(7) 役員及び職員の組織に関する事項
(8) 財務に関する事項
(9) その他互助団体の運営に関する重要な事項
2 互助団体は、規約を定め、又は変更したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(平14教委規則6・一部改正)
(事業計画及び予算)
第4条 互助団体は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に教育委員会に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第5条 互助団体は、毎事業年度、事業報告及び決算書を作成し、翌年度の6月30日までに教育委員会に提出しなければならない。
(監督及び監査)
第6条 教育委員会は、互助団体の業務を監督し、必要な報告を徴することができる。
2 教育委員会は、毎事業年度1回以上互助団体の業務を監査するものとする。
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第6号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 徳島県立教職員保養所規則(昭和32年徳島県教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(徳島県教職員互助団体に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 令和14年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の徳島県教職員互助団体に関する規則第2条第3号の規定の適用については、同号中「職員」とあるのは、「職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員」とする。
(令7教委規則7・一部改正)
附則(令和7年教委規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。