○徳島県社会教育主事派遣規則
昭和49年3月26日
徳島県教育委員会規則第3号
徳島県社会教育主事派遣規則を次のように定める。
徳島県社会教育主事派遣規則
(趣旨)
第1条 この規則は、市町村の社会教育行政の充実に資するため、徳島県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が、市町村(一部事務組合を含む。)教育委員会(以下「市町村教育委員会」という。)に対し、社会教育主事を派遣するについて必要な事項を定めることを目的とする。
(派遣)
第2条 県教育委員会は、市町村教育委員会が社会教育主事の派遣を申請(様式第1号)した場合において、必要と認めたときは、社会教育主事を派遣するものとする。
(派遣の基準)
第3条 県教育委員会が社会教育主事を派遣するに当たっては、次の各号の基準によるものとする。
(1) 当該市町村教育委員会に、市町村の任用に係る社会教育主事が置かれていること。
(2) 県教育委員会が市町村に派遣する社会教育主事(以下「派遣社会教育主事」という。)が、一の市町村に2人以上である場合は、当該市町村に市町村の任用に係る社会教育主事が派遣社会教育主事の数と同数以上置かれていること。
(3) 派遣社会教育主事を派遣することに伴い、派遣先市町村の任用に係る社会教育主事又は社会教育担当職員の数を減員しないこと。
2 前項第1号の規定にかかわらず、派遣社会教育主事の派遣期間中に当該市町村の任用に係る社会教育主事を置くことが確実であるときは、派遣することができる。
(任命)
第4条 派遣社会教育主事は、県教育委員会が任命する。
(身分及び職務)
第5条 派遣社会教育主事は、県教育委員会事務局職員の身分と派遣先市町村教育委員会事務局職員の身分とを併せ有するものとする。
2 派遣社会教育主事は、派遣先市町村教育委員会の事務に従事する。
(派遣の期間)
第6条 一の市町村に派遣される派遣社会教育主事の派遣期間は、その者が当該市町村に派遣されたときから3年とする。
2 前項の規定にかかわらず、県教育委員会が必要と認める場合は、派遣先市町村教育委員会との協議により、派遣期間を延長し、又は短縮することができる。
(服務)
第7条 派遣社会教育主事の服務については、派遣先市町村の職員の服務に関する法令の規定に基づき、当該市町村教育委員会が監督する。
(1) 4月1日から7月31日まで 8月10日
(2) 8月1日から12月31日まで 1月10日
(3) 1月1日から3月31日まで 4月10日
(昭52教委規則8・平7教委規則9・一部改正)
(分限及び懲戒)
第8条 派遣社会教育主事の分限及び懲戒については、職員の分限に関する条例(昭和40年徳島県条例第18号)及び職員の懲戒に関する条例(昭和40年徳島県条例第19号)に定める規定に基づき、県教育委員会が行う。
(平12教委規則15・一部改正)
(給与等)
第9条 派遣社会教育主事の給料及び手当については、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)に定めるものは、県及び派遣社会教育主事の派遣を受けた市町村が負担する。
2 派遣社会教育主事の旅費及びその他必要な経費については、派遣先市町村の職員に関する法令の規定に基づき、当該市町村が負担する。ただし、赴任に伴う旅費は、県が負担する。
(平3教委規則4・平11教委規則5・一部改正)
(実施に関する必要事項)
第10条 この規則の実施に関し、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第8号)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県社会教育主事派遣規則第7条第2項及び様式第3号の規定は、昭和52年4月1日以降の期間に係る勤務状況の報告から適用し、同日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成元年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県社会教育主事派遣規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年教委規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(平元教委規則6・一部改正)

(平元教委規則6・平3教委規則4・平11教委規則5・一部改正)

(平7教委規則9・全改、平11教委規則5・平17教委規則5・一部改正)
