○徳島県社会教育主事派遣規則
昭和四十九年三月二十六日
徳島県教育委員会規則第三号
徳島県社会教育主事派遣規則を次のように定める。
徳島県社会教育主事派遣規則
(趣旨)
第一条 この規則は、市町村の社会教育行政の充実に資するため、徳島県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が、市町村(一部事務組合を含む。)教育委員会(以下「市町村教育委員会」という。)に対し、社会教育主事を派遣するについて必要な事項を定めることを目的とする。
(派遣)
第二条 県教育委員会は、市町村教育委員会が社会教育主事の派遣を申請(様式第一号)した場合において、必要と認めたときは、社会教育主事を派遣するものとする。
(派遣の基準)
第三条 県教育委員会が社会教育主事を派遣するに当つては、次の各号の基準によるものとする。
一 当該市町村教育委員会に、市町村の任用に係る社会教育主事が置かれていること。
二 県教育委員会が市町村に派遣する社会教育主事(以下「派遣社会教育主事」という。)が、一の市町村に二人以上である場合は、当該市町村に市町村の任用に係る社会教育主事が派遣社会教育主事の数と同数以上置かれていること。
三 派遣社会教育主事を派遣することに伴い、派遣先市町村の任用に係る社会教育主事又は社会教育担当職員の数を減員しないこと。
2 前項第一号の規定にかかわらず、派遣社会教育主事の派遣期間中に当該市町村の任用に係る社会教育主事を置くことが確実であるときは、派遣することができる。
(任命)
第四条 派遣社会教育主事は、県教育委員会が任命する。
(身分及び職務)
第五条 派遣社会教育主事は、県教育委員会事務局職員の身分と派遣先市町村教育委員会事務局職員の身分とを併せ有するものとする。
2 派遣社会教育主事は、派遣先市町村教育委員会の事務に従事する。
(派遣の期間)
第六条 一の市町村に派遣される派遣社会教育主事の派遣期間は、その者が当該市町村に派遣されたときから三年とする。
2 前項の規定にかかわらず、県教育委員会が必要と認める場合は、派遣先市町村教育委員会との協議により、派遣期間を延長し、又は短縮することができる。
(服務)
第七条 派遣社会教育主事の服務については、派遣先市町村の職員の服務に関する法令の規定に基づき、当該市町村教育委員会が監督する。
一 四月一日から七月三十一日まで 八月十日
二 八月一日から十二月三十一日まで 一月十日
三 一月一日から三月三十一日まで 四月十日
(昭五二教委規則八・平七教委規則九・一部改正)
(分限及び懲戒)
第八条 派遣社会教育主事の分限及び懲戒については、職員の分限に関する条例(昭和四十年徳島県条例第十八号)及び職員の懲戒に関する条例(昭和四十年徳島県条例第十九号)に定める規定に基づき、県教育委員会が行う。
(平一二教委規則一五・一部改正)
(給与等)
第九条 派遣社会教育主事の給料及び手当については、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)に定めるものは、県及び派遣社会教育主事の派遣を受けた市町村が負担する。
2 派遣社会教育主事の旅費及びその他必要な経費については、派遣先市町村の職員に関する法令の規定に基づき、当該市町村が負担する。ただし、赴任に伴う旅費は、県が負担する。
(平三教委規則四・平一一教委規則五・一部改正)
(実施に関する必要事項)
第十条 この規則の実施に関し、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年教委規則第八号)
1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県社会教育主事派遣規則第七条第二項及び様式第三号の規定は、昭和五十二年四月一日以降の期間に係る勤務状況の報告から適用し、同日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成元年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年教委規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県社会教育主事派遣規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成七年教委規則第九号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第五号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第一五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(平元教委規則6・一部改正)
(平元教委規則6・平3教委規則4・平11教委規則5・一部改正)
(平7教委規則9・全改、平11教委規則5・平17教委規則5・一部改正)