○職員の懲戒に関する条例

昭和四十年七月十九日

徳島県条例第十九号

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例をここに公布する。

職員の懲戒に関する条例

(平一二条例二・改称)

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第十一号)の全部を改正する。

(この条例の趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第二項及び第四項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十三条第三項の規定に基づき、法律に特別の定めがある場合を除き、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二条例二・一部改正)

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第二条 法第二十九条第二項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等とする。

(平一二条例二・追加)

(懲戒の手続)

第三条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(平一二条例二・旧第二条繰下)

(減給の効果)

第四条 減給は、一日以上一年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額の五分の一以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の五分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 次の各号に掲げる職員に係る前項の給料の月額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第十九号)第二条第三号に規定するパートタイム会計年度任用職員 同条例第十二条第四項に規定する基準月額から同項に規定する地域手当の月額に相当する額を控除した額を基準月額として、同条第一項から第三項までの規定により算定した額

 徳島県会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第二十八号)第二条第三号に規定するパートタイム会計年度任用学校職員 同条例第十三条第四項に規定する基準月額から同項に規定する地域手当の月額に相当する額を控除した額を基準月額として、同条第一項から第三項までの規定により算定した額

 徳島県会計年度任用警察職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第三十号)第二条第三号に規定するパートタイム会計年度任用警察職員 同条例第十二条第四項に規定する基準月額から同項に規定する地域手当の月額に相当する額を控除した額を基準月額として、同条第一項から第三項までの規定により算定した額

(平一二条例二・旧第三条繰下、令元条例一五・令四条例四一・一部改正)

(停職の効果)

第五条 停職の期間は、一日以上一年以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(平一二条例二・旧第四条繰下)

(人事委員会への通知)

第六条 任命権者は、戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分をしたときは、その日から十五日以内に、書面で、その旨を人事委員会に通知しなければならない。この場合において、当該書面には、法第四十九条第一項に規定する説明書の写し一通を添えるものとする。

(平一二条例二・旧第五条繰下)

(人事委員会規則への委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一二条例二・旧第六条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(減給及び停職の処分についての経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づいてなされた減給及び停職の処分は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員給与条例の一部改正)

4 徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)

5 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類および基準を定める条例の一部改正)

6 企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例の一部改正)

7 単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

職員の懲戒に関する条例

昭和40年7月19日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)