○徳島県文化の森総合公園文化施設の観覧料及び使用料徴収規則

平成二年十一月二日

徳島県規則第四十九号

徳島県文化の森総合公園文化施設の観覧料及び使用料徴収規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県文化の森総合公園文化施設の観覧料及び使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(用具の使用料の額)

第二条 徳島県文化の森総合公園文化施設条例(平成二年徳島県条例第十一号。以下「条例」という。)別表第二の規則で定める額(音響、照明等のための用具に係るものに限る。)は、別表第一のとおりとする。

2 条例別表第二の規則で定める額(音響、照明等のための用具に係るものを除く。)は、別表第二のとおりとする。

(令四規則七・一部改正)

(観覧料等の徴収の時期及び方法)

第三条 観覧料は展示室への入室の際、使用料は条例第三条に規定する利用の許可に係る許可書の交付の際、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 知事は、前項本文の規定による観覧料の徴収をしたときは、観覧券を交付するものとする。

(観覧料等の還付)

第四条 既納の観覧料又は使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。

(補則)

第五条 この規則に定めるもののほか、観覧料及び使用料に関し必要な事項は、知事が定める。

この規則は、平成二年十一月三日から施行する。

(平成六年規則第九号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成九年規則第一三号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二六年規則第二三号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三一年規則第三二号)

1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和四年規則第七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平六規則九・平九規則一三・平二六規則二三・平三一規則三二・一部改正、令四規則七・旧別表・一部改正)

区分

単位(午前、午後又は夜間)

金額

テープレコーダー

一式

六九〇円

プレーヤー

一式

六九〇円

大型ステージスピーカー

一式

一、三五〇円

小型ステージスピーカー

一式

一、三五〇円

跳ね返りスピーカー

一式

六九〇円

マイク

一本

五九〇円

ワイヤレスマイク

一本

一、三〇〇円

上部背景幕照明

一列

五九〇円

下部背景幕照明

一列

五九〇円

フットスポット

一台

二六〇円

サイドフォロースポット

一台

五九〇円

ピンスポット

一台

一、六九〇円

演台

一卓

六九〇円

司会者用演台

一卓

二六〇円

花台

一式

三七〇円

ピアノ

一台

一、八六〇円

ビデオ装置

一式

二、二〇〇円

講師用机

一卓

二六〇円

電源設備

持込器具の定格消費電力一キロワット

(一キロワット未満の端数は、一キロワットとする。)

二一〇円

別表第二(第二条関係)

(令四規則七・追加)

区分

単位(午前、午後又は夜間(集会室一、集会室二、博物館講座室及び美術館講座室にあっては、午前又は午後))

金額

プロジェクター

一台

五九〇円

パーソナルコンピュータ

一台

三六〇円

タブレット

一台

二二〇円

ウェブカメラ

一台

二〇円

マイクスピーカー

一台

三〇円

ディスプレイ

一台

一九〇円

徳島県文化の森総合公園文化施設の観覧料及び使用料徴収規則

平成2年11月2日 規則第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
平成2年11月2日 規則第49号
平成6年3月25日 規則第9号
平成9年3月28日 規則第13号
平成26年3月20日 規則第23号
平成31年3月27日 規則第32号
令和4年3月18日 規則第7号