○徳島県文化の森総合公園文化施設の観覧料及び使用料徴収規則
平成2年11月2日
徳島県規則第49号
徳島県文化の森総合公園文化施設の観覧料及び使用料徴収規則を次のように定める。
徳島県文化の森総合公園文化施設の観覧料及び使用料徴収規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県文化の森総合公園文化施設の観覧料及び使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(用具の使用料の額)
第2条 徳島県文化の森総合公園文化施設条例(平成2年徳島県条例第11号。以下「条例」という。)別表第2の規則で定める額(音響、照明等のための用具に係るものに限る。)は、別表第1のとおりとする。
(令4規則7・一部改正)
(観覧料等の徴収の時期及び方法)
第3条 観覧料は展示室への入室の際、使用料は条例第3条に規定する利用の許可に係る許可書の交付の際、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 知事は、前項本文の規定による観覧料の徴収をしたときは、観覧券を交付するものとする。
(観覧料等の還付)
第4条 既納の観覧料又は使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、観覧料及び使用料に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この規則は、平成2年11月3日から施行する。
附則(平成6年規則第9号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第13号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第23号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第32号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平6規則9・平9規則13・平26規則23・平31規則32・一部改正、令4規則7・旧別表・一部改正)
区分 | 単位(午前、午後又は夜間) | 金額 |
テープレコーダー | 一式 | 690円 |
プレーヤー | 一式 | 690円 |
大型ステージスピーカー | 一式 | 1,350円 |
小型ステージスピーカー | 一式 | 1,350円 |
跳ね返りスピーカー | 一式 | 690円 |
マイク | 1本 | 590円 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,300円 |
上部背景幕照明 | 1列 | 590円 |
下部背景幕照明 | 1列 | 590円 |
フットスポット | 1台 | 260円 |
サイドフォロースポット | 1台 | 590円 |
ピンスポット | 1台 | 1,690円 |
演台 | 1卓 | 690円 |
司会者用演台 | 1卓 | 260円 |
花台 | 一式 | 370円 |
ピアノ | 1台 | 1,860円 |
ビデオ装置 | 一式 | 2,200円 |
講師用机 | 1卓 | 260円 |
電源設備 | 持込器具の定格消費電力1キロワット (1キロワット未満の端数は、1キロワットとする。) | 210円 |
別表第2(第2条関係)
(令4規則7・追加)
区分 | 単位(午前、午後又は夜間(集会室1、集会室2、博物館講座室及び美術館講座室にあっては、午前又は午後)) | 金額 |
プロジェクター | 1台 | 590円 |
パーソナルコンピュータ | 1台 | 360円 |
タブレット | 1台 | 220円 |
ウェブカメラ | 1台 | 20円 |
マイクスピーカー | 1台 | 30円 |
ディスプレイ | 1台 | 190円 |