○徳島県文化の森総合公園文化施設の観覧料及び使用料徴収規則

平成2年11月2日

徳島県規則第49号

徳島県文化の森総合公園文化施設の観覧料及び使用料徴収規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県文化の森総合公園文化施設の観覧料及び使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(用具の使用料の額)

第2条 徳島県文化の森総合公園文化施設条例(平成2年徳島県条例第11号。以下「条例」という。)別表第2の規則で定める額(音響、照明等のための用具に係るものに限る。)は、別表第1のとおりとする。

2 条例別表第2の規則で定める額(音響、照明等のための用具に係るものを除く。)は、別表第2のとおりとする。

(令4規則7・一部改正)

(観覧料等の徴収の時期及び方法)

第3条 観覧料は展示室への入室の際、使用料は条例第3条に規定する利用の許可に係る許可書の交付の際、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 知事は、前項本文の規定による観覧料の徴収をしたときは、観覧券を交付するものとする。

(観覧料等の還付)

第4条 既納の観覧料又は使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、観覧料及び使用料に関し必要な事項は、知事が定める。

この規則は、平成2年11月3日から施行する。

(平成6年規則第9号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年規則第13号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年規則第23号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年規則第32号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平6規則9・平9規則13・平26規則23・平31規則32・一部改正、令4規則7・旧別表・一部改正)

区分

単位(午前、午後又は夜間)

金額

テープレコーダー

一式

690円

プレーヤー

一式

690円

大型ステージスピーカー

一式

1,350円

小型ステージスピーカー

一式

1,350円

跳ね返りスピーカー

一式

690円

マイク

1本

590円

ワイヤレスマイク

1本

1,300円

上部背景幕照明

1列

590円

下部背景幕照明

1列

590円

フットスポット

1台

260円

サイドフォロースポット

1台

590円

ピンスポット

1台

1,690円

演台

1卓

690円

司会者用演台

1卓

260円

花台

一式

370円

ピアノ

1台

1,860円

ビデオ装置

一式

2,200円

講師用机

1卓

260円

電源設備

持込器具の定格消費電力1キロワット

(1キロワット未満の端数は、1キロワットとする。)

210円

別表第2(第2条関係)

(令4規則7・追加)

区分

単位(午前、午後又は夜間(集会室1、集会室2、博物館講座室及び美術館講座室にあっては、午前又は午後))

金額

プロジェクター

1台

590円

パーソナルコンピュータ

1台

360円

タブレット

1台

220円

ウェブカメラ

1台

20円

マイクスピーカー

1台

30円

ディスプレイ

1台

190円

徳島県文化の森総合公園文化施設の観覧料及び使用料徴収規則

平成2年11月2日 規則第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 活/第2章 文化・スポーツ
沿革情報
平成2年11月2日 規則第49号
平成6年3月25日 規則第9号
平成9年3月28日 規則第13号
平成26年3月20日 規則第23号
平成31年3月27日 規則第32号
令和4年3月18日 規則第7号