○道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則
平成6年9月27日
徳島県公安委員会規則第11号
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第27号。以下「規則」という。)に規定する書面,文書,通知及び調書,道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)に規定する文書並びに道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に規定する意見の聴取又は弁明の機会の付与に関する通知の様式は,次表のとおりとする。
附則
1 この規則は,平成6年10月1日から施行する。
2 徳島県道路交通法施行細則(昭和47年徳島県公安委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年公委規則第6号)
この規則は,平成10年7月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月2日から施行する。
附則(平成26年公委規則第6号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和3年公委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則,徳島県道路交通法施行細則,指定講習機関の指定等に関する規則,道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則,放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則,警備業法施行細則,銃砲刀剣類所持等取締法施行細則,徳島県暴力団排除条例施行規則及び徳島県公安委員会審査請求手続規則(この項及び次項において「金属くず取扱業に関する条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている書面は,改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等の規定に基づいて提出された書面とみなす。
3 この規則による改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式による書面については,この規則による改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合において,改正後の様式において押印が省略されているものについては,改正前の様式においても同様とする。
附則(令和4年公委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年5月13日から施行する。
(令3公委規則1・全改)
(令3公委規則1・全改)
(平10公委規則6・一部改正)
(令4公委規則6・追加)
(令4公委規則6・追加)
(令3公委規則1・全改)
(平26公委規則6・全改)