○道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則

平成6年9月27日

徳島県公安委員会規則第11号

道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則

道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第27号。以下「規則」という。)に規定する書面,文書,通知及び調書,道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)に規定する文書並びに道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に規定する意見の聴取又は弁明の機会の付与に関する通知の様式は,次表のとおりとする。

根拠規定

書面等の種別

様式

規則第5条第1項(規則第17条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)

書面

別記様式第1号

規則第5条第2項(規則第17条第1項において準用する場合を含む。)

書面

別記様式第1号の2

規則第6条第1項(規則第17条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)

書面

別記様式第2号

規則第6条第3項(規則第17条第2項において準用する場合を含む。)

許可書

別記様式第2号の2

令第39条第1項

文書

別記様式第3号

別記様式第3号の2

別記様式第3号の3

規則第8条第2項

書面

別記様式第4号

規則第8条第3項

書面

別記様式第5号

規則第12条第1項

意見の聴取調書

別記様式第6号

法第90条第4項及び第104条の2の3第2項

通知

別記様式第7号

規則第15条第1項

弁明調書

別記様式第8号

1 この規則は,平成6年10月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成10年公委規則第6号)

この規則は,平成10年7月1日から施行する。

(平成19年公委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月2日から施行する。

(平成26年公委規則第6号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(令和3年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則,徳島県道路交通法施行細則,指定講習機関の指定等に関する規則,道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則,放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則,警備業法施行細則,銃砲刀剣類所持等取締法施行細則,徳島県暴力団排除条例施行規則及び徳島県公安委員会審査請求手続規則(この項及び次項において「金属くず取扱業に関する条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている書面は,改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等の規定に基づいて提出された書面とみなす。

3 この規則による改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式による書面については,この規則による改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合において,改正後の様式において押印が省略されているものについては,改正前の様式においても同様とする。

(令和4年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年5月13日から施行する。

(令和6年公委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,令和7年1月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の徳島県道路交通法施行細則別記様式第17号の運転経歴証明書交付申請書及び別記様式第18号の運転経歴証明書記載事項変更届は,それぞれこの規則による改正後の徳島県道路交通法施行細則の相当様式による書面とみなし,当分の間,なおこれを使用することができる。

3 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の徳島県道路交通法施行細則別記様式第17号の運転経歴証明書交付申請書及び別記様式第18号の運転経歴証明書記載事項変更届並びにこの規則による改正前の道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則別記様式第3号から別記様式第3号の3までの通知書は,それぞれこの規則による改正後の徳島県道路交通法施行細則又は道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則の相当様式により作成されたものとみなす。

(令和7年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,令和7年3月24日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の徳島県道路交通法施行細則別記様式第11号の2の出頭命令書・免許証保管証及び別記様式第14号の8の診断書提出命令書並びに道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則別記様式第3号から別記様式第3号の3までの意見の聴取通知書は,なお,その効力を有する。

(令和7年公委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

(令7公委規則11・全改)

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(令7公委規則11・追加)

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(令7公委規則11・全改)

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(令7公委規則11・追加)

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(令6公委規則18・全改、令7公委規則4・一部改正)

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(令6公委規則18・全改、令7公委規則4・一部改正)

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(令6公委規則18・全改、令7公委規則4・一部改正)

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(令7公委規則11・全改)

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(令7公委規則11・全改)

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(令6公委規則18・全改)

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(平26公委規則6・全改)

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道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則

平成6年9月27日 公安委員会規則第11号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第12編 察/第1章 公安委員会
沿革情報
平成6年9月27日 公安委員会規則第11号
平成10年6月26日 公安委員会規則第6号
平成19年6月1日 公安委員会規則第8号
平成26年5月28日 公安委員会規則第6号
令和3年1月8日 公安委員会規則第1号
令和4年5月10日 公安委員会規則第6号
令和6年12月24日 公安委員会規則第18号
令和7年3月21日 公安委員会規則第4号
令和7年11月21日 公安委員会規則第11号