○徳島県道路交通法施行細則

昭和47年1月28日

徳島県公安委員会規則第1号

徳島県道路交通法施行細則を次のように定める。

徳島県道路交通法施行細則

目次

第1章 総則(第1条―第7条の2)

第2章 緊急自動車等の指定等(第8条―第10条の2)

第3章 車両の交通方法(第11条―第13条)

第4章 運転者及び使用者等の遵守事項(第14条―第17条の4)

第4章の2 遠隔操作による通行の届出及び特定自動運行の許可に関する申請等(第17条の5・第17条の6)

第5章 道路の使用等(第18条・第19条)

第6章 運転免許(第19条の2―第27条)

第7章 雑則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は,道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。),道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)の規定により,並びにこれらの実施について必要な事項を定めるものとする。

(昭54公委規則1・一部改正)

(公安委員会に対する申請等の経由先)

第2条 法,令及び規則の規定による徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)への申請,届出等は,この細則及び別に定めがあるもののほか,当該申請,届出等をする者の住所地を管轄する警察署を経由して行うものとする。

(昭54公委規則1・平15公委規則9・一部改正)

(交通の規制の対象除外)

第3条 法第4条第2項後段の規定により,次の車両を道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)による交通の規制の対象から除外する。

警衛列及び警護列の自動車

(昭49公委規則12・追加)

(通行禁止の対象除外)

第3条の2 法第4条第2項後段の規定により、通行禁止(一方通行及び指定方向外進行禁止を除く。)の規制の対象から除く車両は、道路標識に表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路維持作業用自動車で当該用務に使用中のもの

(2) 電信、電話、電気、水道、ガス、道路、信号機及び道路標識等の故障又は損壊により緊急修復のため使用中の車両

(3) 総務省において使用する自動車で不法に開設された無線局の探査のため使用中のもの

(4) 犯罪の捜査、交通の取締りその他警察活動のため使用中の車両

(5) 警察用自動車が随伴する車両

(6) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する災害応急対策のため使用中の車両

(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物の収集のため使用中の車両

(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙運動用自動車又は確認団体の政治活動用自動車で街頭演説及び街頭政談演説のため使用中のもの

(9) 次に掲げる車両で、別記様式第1号の通行禁止除外指定車標章(以下この条において「標章」という。)を掲出しているもの

 医師等が往診のため使用中の車両

 死者の運搬を本来の用途としている車両が当該用務のため使用中のもの

 伝染病患者の収容又は伝染病の予防活動のため使用中の車両

 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に規定する犬等の捕獲のため使用中の車両

 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する郵便物の集配又は電報の配達のため使用中の車両

 患者輸送車(自動車検査証の車体の形状欄に患者輸送車と記載のものに限る。以下同じ。)で当該用務のため使用中のもの

 車いす移動車(自動車検査証の車体の形状欄に車いす移動車と記載のものに限る。以下同じ。)で当該用務のため使用中のもの

 報道機関が緊急取材のため使用中の車両

 裁判官又は裁判所の発する令状の執行のため使用される車両

 からまでに掲げるもののほか、公益上又は社会生活上特に必要があると公安委員会が認める用務のため使用中の車両

(10) 次に掲げる者が現に使用中の車両で、標章(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)を掲出しているもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、別表1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者であって、別表1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に定める重度障害の程度に該当する障害を有するもの

 厚生労働省が定める療育手帳の交付を受けている者であって、重度の障害を有するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

 厚生労働省が定める小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている者(色素性乾皮症患者で日の出から日没までの間に限る。)

 からまでに掲げるもののほか、身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、移動が困難なことにより社会での日常生活活動が著しく制限されると公安委員会が認めるもの

2 前項に掲げるもののほか、急病人の搬送治療又は防災等人の生命、身体若しくは財産に係る緊急やむを得ない用務に使用中の車両であり、かつ、警察署長(以下「署長」という。)の許可を受けるいとまのないものは、通行禁止の規制の対象から除外する。

3 標章の交付を受けようとする者は、第1項第9号に掲げる車両にあっては別記様式第1号の2の通行禁止除外指定車標章交付申請書を、同項第10号に掲げる車両にあっては別記様式第1号の3の通行禁止除外指定車標章交付申請書を公安委員会に提出しなければならない。

4 前項の申請書の提出に当たっては、次に掲げる書面を提示しなければならない。

(1) 第1項第9号に掲げる車両

 当該車両に係る自動車検査証記録事項が記載された書面の写し

 当該車両が第1項第9号に掲げる車両のいずれかに該当することを疎明する書面

 又はに掲げるもののほか、徳島県警察本部長(以下「本部長」という。)が必要と認める書面

(2) 第1項第10号に掲げる車両

 第1項第10号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面

 に掲げるもののほか、本部長が必要と認める書面

5 公安委員会は、第3項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る車両又は当該標章の交付を受けようとする者が、除外の要件のいずれかに該当すると認めるときは、その有効期限を定めて標章を交付しなければならない。

6 標章は、車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければならない。

7 標章の交付を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 現場において警察官の指示があった場合は、これに従うこと。

(2) 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。

(3) 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと(当該交付を受けた者が、他人の介助を受けて車両に乗降するため必要な限度において貸与する場合を除く。)

8 公安委員会は、標章の交付を受けた者が前項各号のいずれかに違反したときは、当該標章の返納を命ずることができる。

9 標章の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該標章(第3号の場合にあっては、発見し又は回復した標章)を公安委員会に返納しなければない。

(1) 標章の有効期間が経過したとき。

(2) 標章の交付を受けた理由がなくなったとき。

(3) 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復したとき。

(4) 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。

(平19公委規則11・全改、平19公委規則14・平30公委規則5・令4公委規則14・令5公委規則6・一部改正)

(最高速度の規制の対象除外)

第3条の3 法第4条第2項後段の規定により,専ら交通の取締りに従事する自動車は,最高速度の規制の対象から除外する。

(昭62公委規則4・全改)

(駐停車禁止の対象除外)

第3条の4 法第4条第2項後段の規定により、駐停車禁止の規制の対象から除く車両は、道路標識に表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路、信号機、道路標識等の建設又は補修のため使用中の車両

(2) 電信、電話、電気、水道、ガスの工事等の緊急修復のため使用中の車両

(3) 令第13条第1項の規定により公安委員会が指定した自動車(同条第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用するものが公安委員会に届け出たもの)で緊急用務に使用中のもの又は同条第2項の規定により誘導されている自動車

(4) 犯罪の捜査、交通の取締りその他警察活動のため使用中の車両(前号に掲げる自動車を除く。)

(5) 警察用自動車に随伴されている車両

(6) 警察活動に伴い停止を求められている車両

(7) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第76条から第79条まで及び第81条から第84条までの規定による自衛隊の行動のため使用中の車両

(8) 放置車両確認機関(法第51条の12に規定する放置駐車確認機関をいう。以下同じ。)が放置車両の確認及び標章の取付けに使用中の車両

(9) 災害対策基本法に規定する災害応急対策に使用中の車両

(平19公委規則11・全改、平28公委規則2・一部改正)

(駐車禁止の対象除外)

第4条 法第4条第2項後段の規定により、駐車禁止の対象から除く車両は、道路標識に表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路維持作業用自動車で当該用務のため使用中のもの

(2) 道路、信号機、道路標識等の建設又は補修に使用中の車両(前号に掲げる自動車を除く。)

(3) 電信、電話、電気、水道、ガスの工事等の緊急修復のため使用中の車両

(4) 総務省において使用する自動車で、不法に開設された無線局の探査のため使用中のもの

(5) 令第13条第1項の規定により公安委員会が指定した自動車(同条第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用するものが公安委員会に届け出たもの)で緊急用務に使用中のもの又は同条第2項の規定により誘導されている自動車

(6) 犯罪の捜査、交通の取締りその他警察活動のため使用中の車両(前号に掲げる自動車を除く。)

(7) 警察用自動車が随伴する車両

(8) 警察活動に伴い停止を求められている車両

(9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の収集のため使用中の車両

(10) 公職選挙法に規定する選挙運動用自動車又は確認団体の政治活動用自動車で街頭演説及び街頭政談演説のため使用中のもの

(11) 放置車両確認機関が放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両

(12) 災害対策基本法に規定する災害応急対策のため使用中の車両

(13) 次に掲げる車両で、別記様式1号の4駐車禁止除外指定車標章を掲出しているもの

 医師等が往診のため使用中の車両

 死者の運搬を本来の用途としている車両が当該用務のため使用中のもの

 伝染病患者の収容又は伝染病の予防活動のため使用中の車両

 狂犬病予防法に規定する犬等の捕獲のため使用中の車両

 専ら郵便法に規定する郵便物の集配又は電報の配達のため使用中の車両

 患者輸送車で当該用務のため使用中のもの

 車いす移動車で当該用務のため使用中のもの

 報道機関が緊急取材のため使用中のもの

 裁判官又は裁判所の発する令状の執行のため使用される車両

 からまでに掲げるもののほか、公益上又は社会生活上特に必要があると公安委員会が認める用務のため使用中の車両

(14) 次に掲げる者が現に使用中の車両で、別記様式1号の4の駐車禁止除外指定車標章(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)を掲出しているもの

 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、別表1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

 戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者であって、別表1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第1号表の2に定める重度障害の程度に該当する障害を有するもの

 厚生労働省が定める療育手帳の交付を受けている者であって、重度の障害を有するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

 厚生労働省が定める小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている者(色素性乾皮症患者で日の出から日没までの間に限る。)

 からまでに掲げるもののほか、身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、移動が困難なことにより社会での日常生活活動が著しく制限されると公安委員会が認めるもの

2 前項に掲げるもののほか、急病人の搬送治療又は防災等人の生命、身体若しくは財産に係る緊急やむを得ない用務に使用中の車両であり、かつ、署長の許可を受けるいとまのないものは、駐車禁止の対象から除外する。

3 駐車禁止除外指定車標章の交付の申請は、第1項第13号に掲げるものにあっては別記様式第1号の5の駐車禁止除外指定車標章交付申請書を、同項第14号に掲げる者に係るものにあっては別記様式第1号の6の駐車禁止除外指定車標章交付申請書を公安委員会に提出しなければならない。

4 第3条の2第4項の規定は駐車禁止除外指定車標章の申請に係る提示書類について、同条第5項の規定は駐車禁止除外指定車標章の交付について、同条第6項の規定は駐車禁止除外指定車標章の掲出について、同条第7項の規定は駐車禁止除外指定車標章の交付を受けた者の遵守事項について、同条第8項の規定は駐車禁止除外指定車標章の返納命令について、同条第9項の規定は駐車禁止除外指定車標章の返納について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項から第9項までの規定中「標章」とあるのは「駐車禁止除外指定車標章」と、同条第4項及び第5項中「第1項第9号」とあるのは「第1項第13号」と、「第1項第10号」とあるのは「第1項第14号」と読み替えるものとする。

(平19公委規則11・全改、平19公委規則14・平22公委規則1・平28公委規則2・令5公委規則6・一部改正)

(署長の駐車許可)

第4条の2 法第45条第1項ただし書の規定により、署長が駐車を許可する車両は、その日時、場所、用務等から判断して、駐車が禁止されている場所に駐車しなければならない特別の事情があるものとする。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、別記様式第1号の7の駐車許可申請書を駐車しようとする場所を管轄する署長に提出しなければならない。ただし、署長が緊急やむを得ない理由があると認めるときは、当該駐車許可申請書に代えて口頭により駐車許可の申請を行うことができる。

3 前項の申請書の提出に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 当該申請に係る車両の自動車検査証記録事項が記載された書面の写し

(2) 当該申請に係る場所及びその周辺の見取図(建物の名称、道路状況等が判別できるもので、当該申請に係る場所に印を付したもの)

(3) 前各号に掲げるもののほか、署長が必要と認める書面

4 署長は、前2項の規定による申請に係る車両について、駐車を許可する必要があると認めるときは、車両、駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定し、必要な条件を付して許可するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻の一部又は全部を省略し、期間を指定して許可することができる。

5 前項の規定による許可は、別記様式第1号の7の駐車許可証を交付して行うものとする。ただし、第2項ただし書の規定により口頭により申請があったものについては、駐車許可証の交付を省略することができる。

6 前項の規定により駐車許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る車両を駐車させている間、当該駐車許可証を車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければならない。

(平19公委規則11・全改、平22公委規則1・平28公委規則2・令4公委規則14・令5公委規則6・一部改正)

(署長に委任する交通規制)

第5条 法第5条第1項の規定により,令第3条の2第1項各号に掲げるものであつて,その適用期間が1月を超えない交通規制は,署長に委任する。

(昭49公委規則9・昭54公委規則1・一部改正)

(高速自動車国道等における権限)

第5条の2 法第114条の3の規定により署長の権限に属する事務のうち,高速自動車国道等(高速自動車国道又は指定自動車専用道路をいう。)に係るものは,徳島県警察本部交通部交通指導課高速道路交通警察隊長に行わせる。

(平10公委規則4・全改、令6公委規則8・一部改正)

(信号機の設置又は管理の委任の手続)

第6条 法第5条第2項の規定による信号機の設置又は管理の委任は,別記様式第1号の8の委任書を交付して行う。

(昭49公委規則9・昭53公委規則5・昭56公委規則2・平4公委規則10・平5公委規則3・平19公委規則11・一部改正)

(通行の許可事情)

第7条 令第6条第3号にいう公安委員会が定める事情は,次に掲げるものであつて対象区域内に起点又は終点を有するものとする。

(1) 日常生活に欠かすことのできない物品等を運搬するため車両を使用する場合で,当該通路を通行することがやむを得ないと認められるもの

(2) 冠婚葬祭等社会慣習上当該道路を通行することがやむを得ないと認められるもの

(3) 業務上の必要により当該道路を通行することがやむを得ないと認められるもの

(昭54公委規則1・一部改正)

(署長の通行許可)

第7条の2 署長は,法第8条第2項に基づく許可をしたときは,別記様式第1号の9の通行禁止等の道路通行許可車の標章を交付するものとする。ただし、許可の期間が1か月以内のものについては、当該標章の交付を省略することができるものとする。

2 前項の標章の交付を受けた車両の運転者は,許可に係る道路を通行するときは,当該標章を掲出しなければならない。

(平7公委規則9・追加、平18公委規則3・平19公委規則11・一部改正)

第2章 緊急自動車等の指定等

(昭54公委規則1・改称)

(緊急自動車の指定)

第8条 令第13条第1項の規定による申請は,別記様式第2号の申請書を公安委員会に提出して行うものとする。

2 公安委員会は,前項の申請に基づき緊急自動車の指定をしたときは,申請者に別記様式第3号の緊急自動車指定証(以下「指定証」という。)を交付するものとする。

3 緊急自動車の指定を受けた者は,当該指定に係る自動車にその指定証を備え付けなければならない。

4 緊急自動車の指定を受けた者は,指定証の記載事項に変更を生じたときは,別記様式第4号の記載事項変更届により,速やかに公安委員会に届け出て,指定証の変更に係る事項の記載を受けなければならない。

5 緊急自動車の指定を受けた者は,指定証を亡失し,滅失し,汚損し,又は破損したときは,別記様式第4号の2の再交付申請書により,指定証の再交付を申請することができる。

6 緊急自動車の指定を受けた者は,当該指定に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなつたとき,又は指定証の再交付を受けた後において亡失した指定証を発見し,若しくは回復したときは,速やかに当該指定証を公安委員会に返納しなければならない。

(昭54公委規則1・全改、平18公委規則11・一部改正)

(道路維持作業用自動車の指定)

第9条 令第14条の2第2号の規定による申請については,前条の規定を準用する。この場合において,同条中「緊急自動車」とあるのは,「道路維持作業用自動車」と読み替えるものとする。

(昭54公委規則1・全改)

(緊急自動車の届出)

第10条 令第13条第1項の規定による届出は,別記様式第2号の届出書を公安委員会に届け出て行うものとする。

2 公安委員会は,前項の届出を受理したときは,届出者に別記様式第3号の届出確認証を交付するものとする。

3 第1項の届出をした者は,当該届出に係る自動車にその届出確認証を備え付けなければならない。

4 第1項の届出をした者は,届出書の記載事項に変更を生じたときは,別記様式第4号の記載事項変更届により,速やかに公安委員会に届け出て,届出確認証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

5 第1項の届出をした者は,届出確認証を亡失し,滅失し,汚損し,又は破損したときは,別記様式第4号の2の再交付申請書により,届出確認証の再交付を受けることができる。

6 第1項の届出をした者は,当該届出に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなつたとき,又は届出確認証の再交付を受けた後において亡失した届出確認証を発見し,若しくは回復したときは,速やかに当該届出確認証を公安委員会に返納しなければならない。

(昭54公委規則1・全改)

(道路維持作業用自動車の届出)

第10条の2 令第14条の2第1号の規定による届出については,前条の規定を準用する。この場合において,同条中「緊急自動車」とあるのは,「道路維持作業用自動車」と読み替えるものとする。

(昭54公委規則1・追加)

第3章 車両の交通方法

(軽車両の灯火)

第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。ただし,反射器材を備えている場合は,第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。

(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で,夜間,前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯

(2) 灯光の色が橙色又は赤色で,夜間,後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯

2 前項ただし書の反射器材は,次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 軽車両に備え付けられた場合において,夜間,後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項に定める基準に適合する前照灯で照射したときに,その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。

(2) 反射光の色は,橙色又は赤色であること。

(昭54公委規則1・全改、平18公委規則11・一部改正)

(公安委員会が定める自動車の積載物の高さの制限)

第11条の2 令第22条第3号ハの公安委員会が定める自動車は,別表2に掲げる道路を通行する自動車とし,同号ハの公安委員会が定める高さは,4.1メートルとする。

(平16公委規則3・追加、平19公委規則11・一部改正)

(乗車又は積載の制限)

第12条 法第57条第2項の規定により,軽車両の運転者は,次の各号に掲げる乗車人員又は積載重量等の制限を超えて乗車させ,又は積載して軽車両を運転してはならないものとする。

(1) 乗車人員の制限

 二輪又は三輪の自転車には,運転者以外の者を乗車させないこと。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。

(ア) 16歳以上の運転者が,小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させている場合

(イ) 16歳以上の運転者が,小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合

(ウ) 16歳以上の運転者が,4歳未満の者1人を背負い,ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に掲げる場合に該当する場合を除く。)

(エ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し,かつ,ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合

(オ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において,その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合

(カ) 他人の需要に応じ,有償で,自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し,当該業務に従事する者が,1人又は2人の者をその乗車装置に応じ乗車させている場合

 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には,その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。

(2) 積載重量の制限

 積載装置を備える自転車にあつては30キログラムを,リヤーカーをけん引する場合におけるリヤーカー及び側車を取り付けたものの側車にあつては120キログラムをそれぞれ超えないこと。

 四輪の牛馬車にあつては2,000キログラムを,二輪の牛馬車にあつては1,500キログラムをそれぞれ超えないこと。

 牛馬車以外の荷車にあつては,450キログラムを超えないこと。

(3) 積載物の長さ,幅又は高さの制限

 長さ 自転車(リヤーカーをけん引した場合及び側車を取り付けた場合を含む。)にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの,牛馬車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの

 幅 自転車にあつてはその積載装置の幅,自転車がリヤーカーをけん引した場合におけるリヤーカー及び側車を取り付けた場合における側車並びに牛馬車にあつては乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの

 高さ 2メートル(牛馬車にあつては3メートル)から積載する場所の高さを減じたもの

(4) 積載物の積載方法の制限

 自転車(リヤーカーをけん引した場合及び側車を取り付けた場合を含む。)にあつては,その積載装置の前後から0.3メートル左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。

 牛馬車にあつては,その乗車装置又は積載装置の前後から0.6メートル左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。

(昭54公委規則1・平4公委規則10・平7公委規則4・平12公委規則8・平21公委規則13・令2公委規則6・一部改正)

(自動車以外の車両のけん引制限)

第13条 法第60条の規定により,自動車以外の車両の運転者は次の各号に掲げるけん引制限を超えて他の車両をけん引してはならないものとする。

(1) 自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)の運転者は,1台を超える車両をけん引してはならない。

(2) 原動機付自転車の運転者は,他の車両をけん引してはならない。ただし,けん引するための装置を有する原動機付自転車によつてけん引されるため装置を有する車両をけん引する場合又は故障その他の理由により一般原動機付自転車(以下「故障車」という。)をけん引することがやむを得ない場合で次の方法によりけん引するときはこの限りでない。

 けん引する原動機付自転車と故障車相互を堅ろうなロープ,鎖等(以下「ロープ等」という。)によつて確実につなぐこと。

 その故障車に係る運転免許を受けた者を故障車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。

 けん引する原動機付自転車と故障車の間の距離は,5メートルを超えないこと。

 故障車をけん引しているロープ等の見やすい箇所に0.3メートル平方以上の大きさの白色の布を付けること。

2 軽車両の運転者は,他の車両をけん引するときは,けん引する軽車両とけん引される車両相互を堅ろうなロープ等によつて確実につながなければならない。

(昭54公委規則1・令5公委規則8・一部改正)

第4章 運転者及び使用者等の遵守事項

(昭54公委規則1・改称)

(運転者の遵守事項)

第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 木製サンダル,げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのある履き物を履いて自動車及び原動機付自転車を運転しないこと。

(2) 大型自動二輪車及び普通自動二輪車に運転者以外の者を乗車させて運転するときは,その者を乗車装置にまたがらせること。

(3) 積雪又は凍結している道路において,自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)を運転するときは,タイヤにタイヤチエンを取り付け,又はスノータイヤを用いる等滑べり止めの措置を講ずること。

(4) 傘をさし,物を担ぎ,物を手に持つ等運転の視野を妨げ,又は安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車,普通自動二輪車,原動機付自転車及び自転車を運転しないこと。

(5) 携帯電話用装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のために緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。

(6) 警音器を備えず,又はその機能が失われている自転車を運転しないこと。

(7) イヤホン、ヘッドホンその他の器具を使用し、又は大きな音で音楽、音声その他の音響を聞きながら、安全な運転に必要な交通に関する音又は音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。

(8) 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)に運転者以外の者を乗車させて運転するときは,その者に,交通の危険を生じさせ又は交通の妨害となる方法で,身体を車外に出し,又は物件を車外に突き出し若しくは車外で振り回すなどの行為をさせないこと。

(9) 大型自動二輪車又は普通自動二輪車に運転者以外の者を乗車させて運転するときは,その者に,旗,のぼり,鉄パイプその他これに類する物を振り回し,又は突き出すなどの行為をさせないこと。

(10) 普通自動二輪車(原動機の大きさが,総排気量については0.125リットル以下,定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第77条第1項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは,市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

(11) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車登録番号標又は車両番号標に,赤外線を吸収し,若しくは反射するための物を取り付け,又は付着させて,大型自動車,中型自動車、準中型自動車,普通自動車(原動機の大きさが,総排気量については0.050リットル以下,定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。

(昭48公委規則6・昭49公委規則9・昭54公委規則1・平8公委規則7・平12公委規則3・平14公委規則12・平19公委規則8・平20公委規則6・平25公委規則1・平27公委規則10・平29公委規則1・一部改正)

(安全運転管理者選任の届出等)

第15条 法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者の選任又は解任の届出は,別記様式第5号の届出書を公安委員会に提出して行うものとする。

2 法第74条の3第5項の規定による副安全運転管理者の選任又は解任の届出は,別記様式第6号の届出書を公安委員会に提出して行うものとする。

3 前2項の選任の届出書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の戸籍抄本,住民票の写し又は運転免許証の写し

(2) 安全運転管理者にあつては,その者の自動車の運転の管理の実務経験に関する経歴を証明するもの

(3) 副安全運転管理者にあつては,その者の自動車の運転の経験の期間を証明するもの又は自動車の運転の管理の実務経験に関する経歴を証明するもの

(4) 自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項に規定する書面で,安全運転管理者等の運転記録の証明に関する事項を記載したものその他安全運転管理者等が規則第9条の9第1項第2号イ及びロに該当しない者であることを証する書類(規則第9条の9第1項第2号イ及びロに該当しない旨を陳述する安全運転管理者等の書面を含む。)

4 第1項の届出に係る安全運転管理者が,規則第9条の9第1項第2号の規定により公安委員会が行う自動車の運転の管理に関する教習(以下「教習」という。)を修了した者である場合は,別記様式第10号の3の教習修了証明書の写しをその選任の届出書に添付しなければならない。

(昭54公委規則1・全改、昭62公委規則4・平10公委規則4・平16公委規則3・平17公委規則1・平19公委規則8・平24公委規則8・平27公委規則3・一部改正)

第16条 削除

(令3公委規則12)

(解任の命令等)

第17条 法第74条の3第6項の規定により安全運転管理者等の解任を命ずるときは,別記様式第7号の解任命令書を交付して行うものとする。

2 法第74条の3第8項の規定により是正のために必要な措置をとるべきことを命ずるときは,別記様式第8号の是正措置命令書を交付して行うものとする。

(平6公委規則11・平10公委規則4・平19公委規則8・令4公委規則13・一部改正)

(運転管理に関する教習)

第17条の2 規則第9条の9第1項第2号の規定による公安委員会の教習を受けようとする者は,別記様式第10号の2の教習申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は,前項の教習を修了した者に対し,別記様式第10号の3の教習修了証明書を交付するものとする。

(昭54公委規則1・全改)

(運転管理に関する資格認定)

第17条の3 規則第9条の9第1項第2号又は同条第2項第2号の規定による公安委員会の資格の認定を受けようとする者は,別記様式第10号の4の安全運転管理資格認定申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は,前項の資格の認定を受けた者に対し,別記様式第10号の5の安全運転管理資格認定書を交付するものとする。

(昭54公委規則1・全改、平27公委規則3・一部改正)

(報告又は資料の提出要求)

第17条の4 法第75条の2の2第1項の規定による必要な報告又は資料の提出の要求は,別記様式第10号の6の報告等要求書により行うものとする。

(昭54公委規則1・全改、平7公委規則4・平24公委規則4・一部改正)

第4章の2 遠隔操作による通行の届出及び特定自動運行の許可に関する申請等

(令5公委規則6・追加)

(遠隔操作による通行の届出)

第17条の5 法第15条の3第1項の規定に基づく公安委員会への遠隔操作による通行の届出は,徳島県警察本部交通部交通規制課長(次条第1項において「交通規制課長」という。)を経由して行うものとする。

(令5公委規則6・追加)

(特定自動運行の許可に関する申請等)

第17条の6 特定自動運行の許可に係る次の各号に掲げる公安委員会への申請又は届出は,交通規制課長を経由して行うものとする。

(1) 法第75条の12第1項の規定に基づく特定自動運行の許可の申請

(2) 法第75条の16第1項の規定に基づく特定自動運行計画の変更の許可の申請

(3) 法第75条の16第3項又は第4項の規定に基づく変更の届出

2 前項第1号及び第2号の申請に当たっては,特定自動運行許可申請手数料納付書(別記様式第10号の7)を提出するものとする。

(令5公委規則6・追加)

第5章 道路の使用等

(道路における禁止行為)

第18条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 交通の頻繁な道路において,乗馬又は自転車の運転の練習をすること。

(2) みだりに交通の妨害となるように道路に泥土,汚水,ごみ,くず等をまき,又は捨てること。

(3) 交通の頻繁な道路において,たき火をすること。

(4) 交通の妨害となるような方法で,みだりに物件を道路に突き出すこと。

(5) 凍結するおそれのあるときに,道路に水をまくこと。

(6) 道路において,宣伝物,印刷物その他これらに類する物を散布すること。

(7) 車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。

(8) 車両の通行の用に供する橋の上で魚釣りをすること。

(9) 道路において,みだりに発煙筒,爆竹,かんしやく玉その他これらに類するものを使用すること。

(10) 交通の危険を生じさせ又は交通の妨害となる方法で,進行中の自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)から身体を車外に出し,又は物件を車外に突き出し若しくは車外で振り回すなどすること。

(11) 進行中の大型自動二輪車又は普通自動二輪車の後部座席において,旗,のぼり,鉄パイプその他これに類する物を振り回し,又は突き出すなどすること。

(昭53公委規則6・昭54公委規則1・平7公委規則4・平12公委規則3・一部改正)

(道路の使用の許可)

第19条 法第77条第1項第4号の規定による署長の許可を受けなければならない行為は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,次の各号の一に該当する場合であつても公職選挙法の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動として行われるものを除く。

(1) 道路に,みこし,だし,踊屋台等を出し,又はこれらを移動すること。

(2) 道路においてロケーシヨンをし,撮影会をし,又は街頭録音会をすること。

(3) 道路において,祭礼行事,記念行事,式典,競技会,集団行進(遠足,旅行若しくは見学の隊列又は通常の婚礼及び葬儀による行列を除く。),踊り,仮装行列,パレードその他これらに類する催物をすること。

(4) 道路に人が集まるような方法で,演説,演芸,奏楽,映写等をし,又は拡声器,ラジオ,テレビジヨン等の放送をすること。

(5) 道路において,消防,避難,救護その他の訓練を行うこと。

(6) 交通の頻繁な道路において,寄付を募集し,署名若しくはアンケートを求め,又は宣伝物,印刷物その他の物を配布若しくは販売すること。

(7) 道路において,旗,のぼり,看板,あんどんその他これらに類するものを持ち,楽器を鳴らし,又は特異な装いをして広告又は宣伝をすること。

(8) 道路において,ロボットの移動を伴う実証実験,人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。

2 規則第10条第3項の規定により公安委員会が必要と認める申請書に添付する書類は,次に掲げるとおりとする。ただし,署長が添付を要しないと認めたものについては,これを省略することができる。

(1) 法第77条第1項第1号に規定する行為の申請

 当該申請に係る道路使用の場所又は区間の付近の見取図

 当該申請に係る工事又は作業(において「当該工事等」という。)の目的,方法及び形態を具体的に記載した資料

 当該工事等に伴う交通規制図及び当該工事等の範囲を明示した見取図

 その他署長が特に必要と認める書面

(2) 法第77条第1項第2号に規定する行為の申請

 当該申請に係る道路使用の場所又は区間の付近の見取図

 当該申請に係る石碑,銅像,広告板,アーチその他これらに類する工作物(及びにおいて「当該工作物等」という。)を設置する場所の位置図

 当該工作物等の設計書及び図面

 当該工作物等の設置に伴う交通規制図

 その他署長が特に必要と認める書面

(3) 法第77条第1項第3号に規定する行為の申請

 当該申請に係る道路使用の場所又は区間の付近の見取図

 当該申請に係る露店,屋台店その他これらに類する店(において「当該露店等」という。)を出す場所の位置図

 当該露店等の形態を記載した図面

 その他署長が特に必要と認める書面

(4) 法第77条第1項第4号に規定する行為の申請

 当該申請に係る道路使用の場所又は区間の付近の見取図

 当該申請に係る行為の目的,方法及び形態を具体的に記載した実施要領,コース図その他これに類する書面

 当該申請に係る行為に伴う交通規制図

 その他署長が特に必要と認める書面

(昭54公委規則1・平7公委規則4・平18公委規則11・平25公委規則1・平29公委規則7・平30公委規則5・令5公委規則8・一部改正)

第6章 運転免許

(運転免許に関する公安委員会への申請等)

第19条の2 運転免許に関する公安委員会への申請,届出等は,その種別に応じ,次の各号に規定する徳島県警察の機関の長を経由して行うものとする。

(1) 法第89条第1項に規定する免許の申請

 原付免許及び小型特殊免許以外の免許の場合 徳島県警察本部交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)

 原付免許及び小型特殊免許の場合 運転免許課長又は署長(徳島中央署長及び鳴門署長を除く。)

(2) 法第89条第3項に規定する技能検査の申請 運転免許課長

(3) 法第91条の2第1項に規定する免許の条件の付与及び変更の申請 運転免許課長

(4) 法第94条第1項に規定する免許証の記載事項の変更の届出 運転免許課長又は署長(阿南署長を除く。)

(5) 法第94条第2項に規定する免許証の再交付の申請(以下「再交付申請」という。) 運転免許課長

(6) 法第100条の2第5項に規定する再試験受験の申込 運転免許課長

(7) 法第101条第1項に規定する免許証の更新の申請(以下「更新申請」という。) 運転免許課長

(8) 法第101条の2第1項に規定する更新期間前における免許証の更新の申請(次項において「更新期間前の更新申請」という。) 運転免許課長

(9) 法第101条の2の2第1項に規定する経由地公安委員会を経由して行う免許証の更新の特例の申請 運転免許課長

(10) 法第104条の4第1項に規定する免許の取消しに係る申請 運転免許課長又は各署長

(11) 法第104条の4第5項(法第105条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書の交付の申請 運転免許課長又は各署長

(12) 法第107条の7第2項に規定する国外運転免許証の交付の申請 運転免許課長

(13) 規則第18条の5に規定する限定解除審査の申請 運転免許課長

(14) 規則第30条の12第1項に規定する運転経歴証明書の記載事項の変更の届出 運転免許課長又は署長(阿南署長を除く。)

(15) 規則第30条の13第1項に規定する運転経歴証明書の再交付の申請 運転免許課長

2 前項の規定にかかわらず,前項第1号ア(法第99条の5第5項に規定する卒業証明書(法第99条第1項の規定に基づき公安委員会が指定した指定自動車教習所が発行したものに限る。)を有する者(第21条第1項において「卒業証明書保有者」という。)が、普通免許に係る法第97条第1項第1号及び第3号に掲げる事項について運転免許試験(第21条第1項において「普通免許の適性試験及び学科試験」という。)を受ける場合に限る。)第3号(条件の付与の申請に限る。)第4号第7号第8号第10号から第12号まで及び第14号に規定する申請,届出等は,運転免許課阿南分室(以下「阿南分室」という。)及び同課阿波分室(以下「阿波分室」という。)の長を経由して行うことができる。ただし,再交付申請とともに,更新申請又は更新期間前の更新申請を行おうとするときは,運転免許課長を経由するものとする。

(平15公委規則9・追加、平18公委規則14・平24公委規則4・平25公委規則10・平26公委規則5・平30公委規則5・令元公委規則4・令2公委規則2・令4公委規則6・令4公委規則12・一部改正)

(申請用写真の添付を要しない場合)

第20条 規則第29条第3項(規則第29条の2第3項において準用する場合を含む。)及び規則第30条の9第3項に規定する公安委員会規則で定める場合は、規則第29条第1項、規則第29条の2第1項又は規則第30条の9第1項の申請書を提出する場合とする。ただし、当該申請書を提出する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 再交付申請を併せて行う場合

(2) 法第103条又は法第103条の2の規定により免許の効力が停止されている場合

(3) 各署長を経由して運転経歴証明書の交付の申請をする場合

(平20公委規則2・全改、平21公委規則10・平24公委規則4・平26公委規則5・令2公委規則2・一部改正)

(免許証保管証等)

第20条の2 規則第30条の5に規定する出頭命令書と同規則第30条の7に規定する免許証保管証は供用するものとし,別記様式第11号の2のとおりとする。

(平6公委規則3・追加)

(試験の場所)

第21条 法第89条第1項に規定する運転免許試験(第24条において単に「運転免許試験」という。)は,次の各号に掲げる場所において行う。ただし,第2号及び第3号に掲げる場所においては,卒業証明書保有者を対象とする普通免許の適性試験及び学科試験のみを行う。

(1) 徳島県板野郡松茂町満穂字満穂開拓1番地1 運転免許課

(2) 徳島県阿南市富岡町トノ町1番地4 阿南分室

(3) 徳島県阿波市阿波町東原173番地1 阿波分室

(4) その他公安委員会の指定する場所

2 法第100条の2第1項に規定する再試験(第24条において単に「再試験」という。)は,前項第1号に掲げる場所において行う。

(令4公委規則12・全改)

(試験の免除申請書)

第21条の2 法第97条の2第1項第3号又は第5号に規定する運転免許試験の免除を受けようとする者は,別記様式第11号の3の申出書を公安委員会に提出して申請しなければならない。

(平16公委規則3・追加、平26公委規則5・一部改正)

(再試験の受験期間の特例)

第22条 令第37条の4第7号の規定によるやむを得ないと認める事情は,次に掲げるとおりとする。

(1) 再試験移送の手続が遅れたため,本人が現住所地において再試験を受けることができる期間が短くなった場合

(2) 聴聞等行政処分上の手続等により,再試験が行い得ない場合

(3) 突発的な事案のために公安委員会が再試験を実施することができない場合

(令4公委規則6・全改)

(若年運転者講習の受講期間の特例)

第23条 令第37条の11第7号の規定によるやむを得ないと認める事情は,次に掲げるとおりとする。

(1) 若年運転者講習移送の手続が遅れたため,本人が現住所地において若年運転者講習を受けることができる期間が短くなった場合

(2) 聴聞等行政処分上の手続等により,若年運転者講習が行い得ない場合

(3) 突発的な事案のために指定講習機関が若年運転者講習を実施することができない場合

(令4公委規則6・全改)

(合格の発表)

第24条 運転免許試験及び再試験に合格した者は,その都度発表する。

(平2公委規則5・令4公委規則12・一部改正)

(合格の決定の取消しの通知)

第25条 法第97条の3第2項に規定する合格の決定の取消しの通知は,別記様式第13号の通知書によつて行う。

(昭54公委規則1・平4公委規則11・一部改正)

(経由地公安委員会に更新申請書を提出した者に対する適性検査の通知)

第25条の2 法第101条の2の2第5項に規定する経由地公安委員会に更新申請を提出した者に対する適性検査の通知は,別記様式第13号の2の適性検査通知書によって行う。

(平14公委規則11・追加)

(医師の届出等)

第25条の3 法第101条の6第1項の規定による診察の結果の届出に係る様式は、別記様式第13号の2の2のとおりとする。

2 法第101条の6第2項の規定による確認の要求に係る様式は、別記様式第13号の2の3のとおりとする。

3 法第101条の6第2項に規定する確認の要求に対する回答は、別記様式第13号の2の4の回答書によって行う。

4 法第101条の6第4項に規定する診察の結果の届出の通知は、別記様式第13号の2の5の通知書によって行う。

(平26公委規則5・追加)

(臨時適性検査の通知等)

第26条 法第102条第6項(同条第1項から第3項までの規定に係るものを除く。)及び法第107条の4第1項に規定する臨時適性検査の通知は,免許試験(仮免許試験を除く。)に合格した者に対しては別記様式第14号,免許(仮免許を除く。)を受けた者に対しては別記様式第14号の2,仮免許試験に合格した者に対しては別記様式第14号の3,仮免許を受けた者に対しては別記様式第14号の4,国際運転免許証等を所持する者に対しては別記様式第14号の5の通知書によって行う。

2 法第90条第8項又は法第103条第6項に規定する適性検査の受検命令は,別記様式第14号の6の適性検査受検命令書によって行う。

3 法第90条第8項又は法第103条第6項に規定する診断書の提出命令は,別記様式第14号の7の診断書提出命令書によって行う。

4 法第102条第4項に規定する診断書の提出命令は,別記様式第14号の8の診断書提出命令書によって行う。

5 法第102条第1項から第3項までの規定に係る同条第6項に規定する臨時適性検査の通知及び同条第1項から第3項までに規定する診断書の提出命令は,本部長が別に定めるところにより行う。

(平14公委規則11・全改、平21公委規則10・平29公委規則1・令4公委規則6・一部改正)

(処分の解除の通知)

第26条の2 法第104条の2の3第1項後段の規定による処分の解除は、別記様式第14号の9の運転免許の効力停止処分解除通知書によって行う。

(平26公委規則5・追加、令4公委規則6・一部改正)

(指定自動車教習所の運用基準等)

第27条 法第99条に規定する指定自動車教習所に対する指定等の運用基準については,別に定める。

(平4公委規則11・一部改正)

第7章 雑則

(講習)

第28条 規則第38条に規定する講習の申出の手続その他講習について必要な事項は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 講習の申出の手続

 法第108条の2第1項第1号に規定する講習(以下「安全運転管理者等講習」という。)の受講は,別記様式第15号の安全運転管理者等講習受講申出書を提出して行うものとする。

 法第108条の2第1項第2号に規定する講習は,取消処分者講習の実施に関する規則(平成15年徳島県公安委員会規則第7号)に定めるところにより行う。

 法第108条の2第1項第3号に規定する停止処分者講習の申出の手続は,別記様式第15号の3の講習申出書を公安委員会に提出して行うものとする。

 法第108条の2第1項第4号から第8号までに規定する講習は,取得時講習の実施に関する規則(平成16年徳島県公安委員会規則第2号)に定めるところにより行う。

 法第108条の2第1項第9号に規定する講習の受講は,別記様式第15号の9の指定自動車教習所職員講習受講申出書を提出して行うものとする。

 法第108条の2第1項第10号に規定する講習の受講は,別記様式第15号の10の初心運転者講習受講申出書を提出して行うものとする。

 法第108条の2第1項第11号に規定する講習の受講は,別記様式第11号の3の運転免許(失効・取消)申請書・講習受講申出書又は別記様式第15号の11の運転免許証更新申請書・更新時講習受講申出書を提出して行うものとする。ただし,更新申請場所と講習場所が異なるとき又は法第101条の2の2の規定に基づき本県を経由地公安委員会として講習を受けるときは,別記様式第15号の12の更新時講習受講申出書を提出して行うものとする。

 法第108条の2第1項第12号に規定する講習の受講は,別記様式第15号の13の高齢者講習受講申出書を提出して行うものとする。

 法第108条の2第1項第13号に規定する講習の受講は,別記様式第15号の14の違反者講習受講申出書を提出して行うものとする。

 法第108条の2第1項第14号に規定する講習の受講は,別記様式第15号の15の若年運転者講習受講申出書を提出して行うものとする。

 法第108条の2第1項第15号に規定する講習(以下「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)の受講は,別記様式第15号の16の特定小型原動機付自転車運転者講習受講申出書を提出して行うものとする。

 法第108条の2第1項第16号に規定する講習(以下「自転車運転者講習」という。)の受講は、別記様式第15号の17の自転車運転者講習受講申出書を提出して行うものとする。

(2) 講習時間

安全運転管理者等の講習時間は,6時間とする。

(3) 講習終了証書の交付

 安全運転管理者等講習を受講した者には,別記様式第15号の18の安全運転管理者等講習終了証書を交付するものとする。

 特定小型原動機付自転車運転者講習を受講した者には,別記様式第15号の19の特定小型原動機付自転車運転者講習終了証書を交付するものとする。

 自転車運転者講習を受講した者には,別記様式第15号の20の自転車運転者講習終了証書を交付するものとする。

2 令第37条の6第2号に規定する法第108条の2第2項の規定による講習であって,法第97条の2第1項第3号ホの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものの受講は,別記様式第16号の特定任意講習受講申出書を提出して行うものとする。

3 令第37条の6の2第1号に規定する法第108条の2第2項の規定による講習であって,法第97条の2第1項第3号イの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものの受講は,別記様式第16号の2の特定任意高齢者講習受講申出書を提出して行うものとする。

(昭47公委規則4・全改、昭49公委規則12・昭54公委規則1・昭60公委規則11・昭62公委規則4・平2公委規則5・平4公委規則10・平4公委規則11・平6公委規則3・平6公委規則16・平7公委規則10・平8公委規則7・平10公委規則5・平10公委規則7・平12公委規則5・平14公委規則11・平15公委規則7・平16公委規則3・平19公委規則8・平21公委規則10・平26公委規則5・平27公委規則9・令3公委規則12・令4公委規則6・令5公委規則8・一部改正)

(応急救護処置講習を受ける必要がない者)

第28条の2 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則(平成6年国家公安委員会規則第2号)第4号に規定する者は,自治体消防が行う指導員養成講習を終了した者とする。

(平6公委規則3・追加)

(初心運転者講習の受講期間の特例)

第29条 令第41条の2に規定する令第37条の11第7号の規定によるやむを得ないと認める事情は,次に掲げるとおりとする。

(1) 初心運転者講習移送の手続が遅れたため,本人が現住所地において初心運転者講習を受けることができる期間が短くなつた場合

(2) 聴聞等行政処分上の手続等により,初心運転者講習が行い得ない場合

(3) 突発的な事案のために指定講習機関が初心運転者講習を実施することができない場合

(平2公委規則5・追加、令4公委規則6・一部改正)

(運転経歴証明書交付申請書等の様式)

第30条 規則第30条の10第1項の公安委員会規則で定める運転経歴証明書交付申請書の様式は、別記様式第17号のとおりとする。

2 規則第30条の12第2項の公安委員会規則で定める届出書の様式は、別記様式第18号のとおりとする。

3 規則第30条の13第1項の公安委員会規則で定める運転経歴証明書再交付申請書の様式は、別記様式第19号のとおりとする。

(平24公委規則4・全改)

1 この規則(以下「新細則」という。)は,昭和47年2月1日から施行する。

3 新細則の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

4 新細則の施行前にした反則行為に対する反則金の適用については,なお従前の例による。

5 新細則の施行の際,現に旧細則の規定により,公安委員会に対してなされている申請その他の手続または公安委員会がした処分は,それぞれ新細則の相当規定により公安委員会に対してなされた手続または公安委員会がした処分とみなす。

6 法附則第3条第3項または道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号)附則第2条第3項もしくは第4項の規定による審査を受けようとする者は,別記様式第16号の申請を公安委員会に提出しなければならない。

(昭和47年公委規則第4号)

この規則は,昭和47年5月12日から施行する。

(昭和47年公委規則第10号)

この規則は,昭和47年11月14日から施行する。

(昭和48年公委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年公委規則第9号)

この規則は,昭和49年8月1日から施行する。

(昭和49年公委規則第12号)

この規則は,昭和49年11月1日から施行する。

(昭和53年公委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年公委規則第6号)

この規則は,昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年公委規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の徳島県道路交通法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第8条第2項の規定により交付された緊急自動車等指定書は,この規則による改正後の徳島県道路交通法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第8条第2項の規定により交付された緊急自動車等指定証とみなす。

3 この規則施行の際,改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は,改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

4 改正前の規則の規定による申請書その他の書類は,改正後の規則の規定にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。

(昭和55年公委規則第4号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年公委規則第2号)

この規則は,昭和56年9月1日から施行する。

(昭和60年公委規則第6号)

この規則は,昭和60年4月10日から施行する。

(昭和60年公委規則第10号)

この規則は,昭和60年6月8日から施行する。

(昭和60年公委規則第11号)

1 この規則は,昭和60年12月27日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県道路交通法施行細則第28条第1号ア及び同条第2号アの規定は,昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年公委規則第5号)

この規則は,昭和62年10月16日から施行する。

(平成2年公委規則第5号)

1 この規則は,平成2年9月1日から施行する。

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成元年法律第90号)附則第3項の規定により,なおその効力を有するものとされる同法による改正前の道路交通法第108条の2第1項第1号に規定する講習を受けようとする者は,改正前の規則第28条第1項アに規定する別記様式第14号の2の初心運転者講習受講申出書を公安委員会に提出しなければならない。

(平成4年公委規則第10号)

この規則は,平成4年9月18日から施行する。

(平成4年公委規則第11号)

この規則は,平成4年11月1日から施行する。

(平成5年公委規則第3号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年公委規則第7号)

この規則は,四国縦貫自動車道徳島自動車道の供用開始日から施行する。

(平成6年公委規則第3号)

この規則は,平成6年5月10日から施行する。

(平成6年公委規則第11号)

1 この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(平成6年公委規則第16号)

この規則は,平成6年11月4日から施行する。

(平成7年公委規則第4号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年公委規則第9号)

この規則は,平成7年8月1日から施行する。

(平成7年公委規則第10号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年公委規則第4号)

この規則は,平成8年5月1日から施行する。ただし,この規則の施行の際現にこの規則による改正前の徳島県道路交通法施行細則(以下「旧規則」という。)第4条の2の規定による駐車禁止除外標章の交付を受け,旧規則第4条第14号の規定に基づき当該標章を掲出しているものについては,当該標章の有効期間が経過するまでは,なお,従前の例による。

(平成8年公委規則第7号)

この規則は,平成8年9月1日から施行する。

(平成10年公委規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年公委規則第5号)

この規則は,平成10年6月12日から施行する。

(平成10年公委規則第7号)

この規則は,平成10年10月1日から施行する。

(平成11年公委規則第3号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年公委規則第5号)

この規則は,平成11年5月14日から施行する。

(平成12年公委規則第3号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年公委規則第5号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年公委規則第8号)

この規則は,平成12年8月18日から施行する。

(平成13年公委規則第3号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の徳島県道路交通法施行細則及び指定講習機関の指定等に関する規則に規定する様式による書面については,改正後の徳島県道路交通法施行細則及び指定講習機関の指定等に関する規則に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合において,改正後の様式において氏名を記載し及び押印することに代えて,署名することができることとされているものについては,改正前の様式においても同様とする。

(平成13年公委規則第9号)

この規則は,平成13年4月6日から施行する。

(平成14年公委規則第11号)

この規則は,平成14年6月1日から施行する。

(平成14年公委規則第12号)

この規則は,平成14年8月1日から施行する。

(平成15年公委規則第7号)

1 この規則は,平成15年5月1日から施行する。

(平成15年公委規則第9号)

この細則は,平成15年8月1日から施行する。

(平成16年公委規則第3号)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第11条の次に1条を加える改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は,平成16年3月22日から施行する。

2 この規則中第11条の次に1条を加える改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定の施行日前にこの規則による改正後の徳島県道路交通法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表に掲げる道路を通行した自動車についての改正後の規則第11条の2の適用については,同条中「4.1メートル」とあるのは,従前のとおり「3.8メートル」とする。

3 この規則の施行の際に現に改正前の徳島県道路交通法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて提出されている申出書その他の書類は,改正後の規則の規定に基づいて提出された申出書その他の書類とみなす。

4 改正前の規則の規定による申出書その他の書類は,改正後の規則の規定にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。

(平成17年公委規則第1号)

この規則は,平成17年3月1日から施行する。ただし,第1条中徳島県警察署協議会運営規則別表の改正規定(「市場警察署協議会」を「阿波警察署協議会」に改める部分に限る。),第3条中交番等の設置に関する規則第2条の表徳島県板野警察署の項及び徳島県市場警察署の項の改正規定並びに第4条中徳島県道路交通法施行細則別表県道鳴門池田の項の改正規定(「板野郡吉野町西条字大竹」を「阿波市西条字西大竹」に改める部分に限る。)及び県道宮川内牛島停車場の項の改正規定は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第7号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年公委規則第3号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定,第2条中警備業法施行細則別表2の改正規定(「山城町,東祖谷山村及び西祖谷山村」を「三好市山城町,三好市東祖谷及び三好市西祖谷山村」に改める部分に限る。),第3条中交番等の設置に関する規則第2条の表の徳島県つるぎ警察署の項及び徳島県池田警察署の項の改正規定並びに第4条中徳島県道路交通法施行細則第7条の改正規定,同規則別表の四国縦貫自動車道(徳島自動車道)の項,一般国道第32号の項及び一般国道192号の項の改正規定並びに同規則別記様式第1号の改正規定 平成18年3月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月31日

(平成18年公委規則第11号)

この規則は,平成18年6月1日から施行する。

(平成18年公委規則第14号)

この規則は、平成18年9月29日から施行する。

(平成18年公委規則第16号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成19年公委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月2日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の徳島県道路交通法施行細則別記様式第11号の3(1枚目の表)及び(2枚目)並びに別記様式第15号の11(1枚目の表)による運転免許(失効)申請書・講習受講申出書及び運転免許更新申請書・更新時講習受講申出書は、改正後、所要の調整をしてこれを使用することができる。

(平成19年公委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の徳島県道路交通法施行細則別記様式第1号の駐車禁止除外指定車標章は、当該標章の有効期間の満了する日までの間は、改正後の徳島県道路交通法施行細則別記様式第1号の4の駐車禁止除外指定車標章とみなす。

(平成19年公委規則第14号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年公委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年公委規則第6号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年公委規則第14号)

この規則は、平成21年1月4日から施行する。

(平成21年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年公委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年公委規則第10号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年公委規則第13号)

この規則は平成21年7月1日から施行する。

(平成22年公委規則第1号)

この規則は、平成22年4月19日から施行する。ただし、別表1に次のように加える改正規定は、同月1日から施行する。

(平成24年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の道路交通法施行細則別記様式第17号による運転経歴証明書交付申請書は、この規則による改正後の道路交通法施行細則別記様式第17号による運転経歴証明書交付申請書とみなす。

(平成24年公委規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年公委規則第1号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年公委規則第7号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年公委規則第10号)

この規則は、平成26年1月5日から施行する。

(平成26年公委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の徳島県道路交通法施行細則別記様式第11号の3及び別記様式第15号の11による運転免許(失効・取消)申請書・講習受講申出書及び運転免許証更新申請書・更新時講習受講申出書は、改正後、所要の調整をしてこれを使用することができる。

(平成27年公委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第9号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。ただし、別記様式第11号の3(1枚目の表)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。

(徳島県道路交通法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる臨時適性検査に係る通知については、第1条の規定による改正後の徳島県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成28年内閣府令第49号)附則第17条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる講習の申出に係る高齢者講習受講申出書の様式については、新細則別記様式第15号の13の様式にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則の施行の日前に交付された出頭命令書・免許証保管証の様式については、新細則別記様式第11号の2の様式にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年公委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第7号)

この規則は,平成29年7月7日から施行する。

(平成30年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の徳島県道路交通法施行細則(以下「改正前の規則」という。)別記様式第1号の通行禁止除外指定車標章及び別記様式第1号の4の駐車禁止除外指定車標章は,これら標章の有効期間の満了する日までの間は,それぞれ改正後の徳島県道路交通法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別記様式第1号の通行禁止除外指定車標章及び別記様式第1号の4の駐車禁止除外指定車標章とみなす。

3 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則別記様式第1号の3による通行禁止除外指定車標章交付申請書及び別記様式第1号の6による駐車禁止除外指定車標章交付申請書は,それぞれ改正後の規則別記様式第1号の3による通行禁止除外指定車標章交付申請書及び別記様式第1号の6による駐車禁止除外指定車標章交付申請書とみなす。

(平成31年公委規則第4号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和元年公委規則第3号)

この規則は,令和元年7月31日から施行する。

(令和元年公委規則第4号)

この規則は,令和元年12月1日から施行する。

(令和2年公委規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年公委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年公委規則第7号)

この規則は,令和2年12月13日から施行する。

(令和3年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則,徳島県道路交通法施行細則,指定講習機関の指定等に関する規則,道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則,放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則,警備業法施行細則,銃砲刀剣類所持等取締法施行細則,徳島県暴力団排除条例施行規則及び徳島県公安委員会審査請求手続規則(この項及び次項において「金属くず取扱業に関する条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている書面は,改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等の規定に基づいて提出された書面とみなす。

3 この規則による改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式による書面については,この規則による改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合において,改正後の様式において押印が省略されているものについては,改正前の様式においても同様とする。

(令和3年公委規則第6号)

この規則は,令和3年3月21日から施行する。ただし,別表2臨港道路福島沖洲の項の改正規定,同表臨港道路徳島(外)南の項の改正規定及び同項の次に3項を加える改正規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則,徳島県道路交通法施行細則,指定講習機関の指定等に関する規則,応急救護処置講習等指導員の認定に関する規則,放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則及び警備業法施行細則(この項及び次項において「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている書面は,改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等の規定に基づいて提出された書面とみなす。

3 この規則による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等に規定する様式による書面については,この規則による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合において,改正後の様式において押印が省略されているものについては,改正前の様式においても同様とする。

(令和3年公委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の徳島県道路交通法施行細則(以下「改正前の規則」という。)別記様式第5号による安全運転管理者に関する届出書及び別記様式第6号による副安全運転管理者に関する届出書は,それぞれこの規則による改正後の徳島県道路交通法施行細則別記様式第5号による安全運転管理者に関する届出書及び別記様式第6号による副安全運転管理者に関する届出書とみなす。

3 改正前の規則別記様式第5号による安全運転管理者に関する届出書及び別記様式第6号による副安全運転管理者に関する届出書は,当分の間,所要の調整をしてこれを使用することができる。

(令和4年公委規則第3号)

この規則は,令和4年3月21日から施行する。

(令和4年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年5月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の徳島県道路交通法施行細則(次項及び第4項において「改正前の道交法施行細則」という。)別記様式第15号の13による高齢者講習受講申出書,別記様式第15号の15による自転車運転者講習受講申出書,別記様式第16号による特定任意講習受講申出書及び別記様式第16号の2による特定任意高齢者講習受講申出書,指定講習機関の指定等に関する規則(次項において「改正前の指定講習機関規則」という。)別記様式第13号による講習通知手数料納付書並びに認知機能検査の実施に関する規則(次項において「改正前の認知機能検査規則」という。)別記様式による認知機能検査受検申出書は,それぞれこの規則による改正後の徳島県道路交通法施行細則(次項において「改正後の道交法施行細則」という。),指定講習機関の指定等に関する規則及び認知機能検査の実施に関する規則(次項において「改正後の道交法施行細則等」と総称する。)に規定する様式による書面とみなし,当分の間,なおこれを使用することができる。

3 この規則の施行の際現に改正前の道交法施行細則の規定によりなされた講習の受講の申出,改正前の指定講習機関規則の規定によりなされた手数料の納付及び改正前の認知機能検査規則の規定によりなされた認知機能検査の受検の申出は,改正後の道交法施行細則等の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に交付されている改正前の道交法施行細則別記様式第15号の16による安全運転管理者等講習終了証書及び別記様式第15号の17による自転車運転者講習終了証書は,それぞれ改正後の道交法施行細則別記様式第15号の17による安全運転管理者等講習終了証書及び別記様式第15号の18による自転車運転者講習終了証書とみなす。

(令和4年公委規則第12号)

この規則は,令和4年11月7日から施行する。

(令和4年公委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年公委規則第14号)

この規則は,令和5年1月1日から施行する。

(令和5年公委規則第6号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の徳島県道路交通法施行細則(以下「改正前の規則」という。)別記様式第15号の11の運転免許証更新申請書・更新時講習受講申出書の1枚目は,この規則による改正後も当分の間,所要の調整をして,なお使用することができる。

3 この規則の施行の際現に交付されている別記様式第15号の18の自転車運転者講習終了証書は,改正後の徳島県道路交通法施行細則別記様式第15号の20の自転車運転者講習終了証書とみなす。

(令和6年公委規則第8号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年公委規則第11号)

この規則は,令和6年7月1日から施行する。

別表1(第3条の2、第4条関係)

(平19公委規則11・追加、平21公委規則1・平22公委規則1・一部改正)

障害の区分

障害の級数

重度障害の程度

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

2級及び3級

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

3級

特別項症から第四項症までの各項症

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

1級から4級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

体幹不自由

1級から3級までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から2級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

別表2(第11条の2関係)

(平16公委規則3・追加、平17公委規則1・平18公委規則3・平18公委規則16・平19公委規則2・一部改正、平19公委規則11・旧別表・一部改正、平21公委規則2・平26公委規則1・平27公委規則3・平28公委規則2・平29公委規則3・平30公委規則5・平31公委規則4・令元公委規則3・令2公委規則2・令2公委規則7・令3公委規則6・令4公委規則3・令6公委規則11・一部改正)

路線名

区間

一般国道28号(神戸淡路鳴門自動車道)

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池78.62キロポスト先から鳴門市撫養町木津1338番90先まで

四国横断自動車道(高松自動車道)

鳴門市撫養町木津1338番90先から板野郡板野町大坂字ハリ116.30キロポスト先まで

四国横断自動車道(南部自動車道)

徳島市津田海岸町1125番178先から徳島市川内町富久378番3先まで

四国縦貫自動車道(徳島自動車道)

鳴門市大津町大代字西口2023番5先から三好市池田町佐野北沼谷88.83キロポスト先まで

一般国道11号

徳島市かちどき橋1丁目1番先から鳴門市北灘町碁ノ浦字碁石谷1番3先まで

一般国道11号(徳島インターチェンジ)

徳島市川内町鈴江北82番1先から徳島市川内町竹須賀70番1先まで

一般国道28号

鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜53番5先から板野郡松茂町広島字宮ノ前33番2先まで

一般国道32号

三好市池田町西山登り尾1348番8先から三好市山城町下名32番先まで

一般国道55号

徳島市かちどき橋1丁目1番先から海部郡海陽町宍喰浦字金目50番1先まで

一般国道55号(阿南道路)

小松島市大林町字宮ノ本98番1先から阿南市橘町大浦73番13先まで

一般国道55号(日和佐道路)

阿南市福井町日の地380番5先から海部郡美波町北河内字本村85番2先まで

一般国道192号

徳島市徳島本町1丁目2番2先から三好市池田町佐野西沼谷2751番先まで

一般国道193号

美馬市脇町字西俣名2712番先から美馬市穴吹町穴吹字五反地30番1先まで

一般国道195号

那賀郡那賀町小仁宇字大坪71番1先から阿南市橘町大浦73番13先まで

一般国道318号

吉野川市鴨島町上下島字松元372番2地先から阿波市土成町吉田字中ノ内40番1地先まで

一般国道438号

美馬市美馬町字天神116番5先から美馬市美馬町字下突出99番5先まで

県道徳島引田

徳島市庄町一丁目18番1先から板野郡板野町川端字西ノ宮11番1先まで

県道徳島引田

板野郡板野町川端字惣徳田63番1先から板野郡板野町犬伏字大坪70番1先まで

県道鳴門池田

鳴門市撫養町木津379番3先から板野郡板野町川端字惣徳田63番1先まで

県道鳴門池田

板野郡板野町犬伏字大坪70番1先から阿波市吉野町西条字西大竹111番地1先まで

県道鳴門池田

美馬市脇町字拝原2000番3先から美馬市脇町大字猪尻字建神社下南421番先まで

県道鳴門池田

美馬市美馬町字轟17番1先から美馬市美馬町字喜来市52番5先まで

県道鳴門池田

美馬市美馬町字天神116番5先から美馬市美馬町字長畑24番1先まで

県道松茂吉野

板野郡松茂町広島字宮ノ前33番2先から板野郡藍住町東中富字朏傍示28番33先まで

県道徳島上那賀

徳島市大原町川添9番1先から小松島市江田町字大江田14番1先まで

県道小松島港

小松島市小松島町新港10番2先から小松島市江田町腰前176番2先まで

県道富岡港

阿南市西路見町江川73番1先から阿南市富岡町玉塚30番3先まで

県道日和佐小野

海部郡美波町田井字小野60番2先から海部郡美波町西ノ地字谷裏84番3先まで

県道徳島環状

徳島市川内町大松331番1先から徳島市新浜本町1丁目21番先まで

県道徳島環状

徳島市徳島本町2丁目5番1先から徳島市安宅一丁目204番1先まで

県道徳島鴨島

徳島市藍場町2丁目5番地先から徳島市吉野本町5丁目20番2先まで

県道沖ノ洲徳島本町

徳島市安宅二丁目3番9先から徳島市北沖洲三丁目2番45先まで

県道徳島鳴門

徳島市助任橋4丁目10番1先から徳島市吉野本町5丁目21番1先まで

県道徳島空港

板野郡松茂町笹木野字八北開拓193番1先から板野郡北島町太郎八須字宮ノ西1番4先まで

県道徳島小松島

徳島市万代町1丁目1番先から小松島市江田町腰前176番2先まで

県道徳島小松島

小松島市赤石町字入船140番1先から小松島市大林町字宮ノ本98番1先まで

県道美馬半田

美馬市美馬町字長畑24番1先から美馬郡つるぎ町半田字松生198番4先まで

県道徳島津田インター

徳島市津田本町四丁目388番2地先から徳島市津田海岸町1125番178地先まで

県道美馬貞光

美馬市美馬町字轟17番1先から美馬郡つるぎ町貞光字太田東334番1先まで

県道長原港

板野郡松茂町笹木野字八山開拓14番3先から板野郡松茂町広島字東裏1番3先まで

県道沖ノ洲埠頭

徳島市東吉野町2丁目11番3先から徳島市住吉6丁目7番14号先まで

県道富岡港南島

阿南市原ケ崎町本原ケ崎244番先から阿南市原ケ崎町本原ケ崎243番2先まで

県道由岐港

海部郡美波町田井字小野60番2先から海部郡美波町田井字川尻103番3先まで

県道鮎喰新浜

徳島市八万町大坪18番1先から徳島市八万町沖須賀56番7先まで

県道徳島沖洲インター

徳島市北沖洲三丁目228番1地先から徳島市東沖洲一丁目28番1地先まで

県道徳島沖洲インター

徳島市東沖洲一丁目28番1地先から徳島市北沖洲四丁目26番387先まで

県道徳島沖洲インター

徳島市東沖洲二丁目68番2地先から徳島市北沖洲四丁目26番1―146地先まで

県道和田島赤石

小松島市和田島町字平見116番先から小松島市赤石町字入船140番1先まで

県道板野インター

板野郡板野町川端字惣徳田32番1先から板野郡板野町川端字中谷山20番1先まで

県道宮川内牛島停車場

阿波市吉野町西条字西大竹111番1先から阿波市土成町宮川内字前原12番5先まで

県道大京原今津浦和田津

小松島市坂野町字立花25番1先から小松島市和田島町字松田新田25番1先まで

県道坂野羽ノ浦

小松島市坂野町字竹のはな1番1先から小松島市坂野町字立花25番1先まで

県道戎山中林富岡港

阿南市津乃峰町長浜252番17先から阿南市大潟町27番2先まで

市道中洲中央

徳島市中洲町1丁目21先から徳島市中洲町3丁目19番3先まで

市道常三島・沖洲

徳島市北常三島町1丁目2番4先から徳島市南沖洲4丁目5番7先まで

市道住吉南末広

徳島市住吉6丁目7番14号先から徳島市安宅2丁目1番35号先まで

市道桑島濘岩

鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜29番1先から鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜51番10先まで

市道和田島41号

小松島市和田島町字平見141番1先から小松島市和田島町字西浜手10番24先まで

市道領家学原

阿南市領家町室ノ内385番先から阿南市学原町深田4番1先まで

市道辰巳幹

阿南市辰巳町247番2先から阿南市辰巳町1番19先まで

市道新浜南線

阿南市津乃峰町新浜26番2先から阿南市津乃峰町新浜105番1先まで

市道脇町243号

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南421番先から美馬市脇町大字猪尻字西上野110番先まで

町道松茂3号

板野郡松茂町中喜来字稲本220番4先から板野郡松茂町豊久字豊久開拓1番50先まで

町道7号

板野郡北島町北村字東蛭子1番2の10先から板野郡北島町太郎八須字惣野13番4先まで

町道301号

板野郡北島町太郎八須字宮ノ西1番4先から板野郡北島町太郎八須字惣野13番4先まで

臨港道路福島沖洲

徳島市南沖洲四丁目5番7―4号先から徳島市中洲町3丁目19番3先まで

臨港道路徳島(外)中央

徳島市東沖洲2丁目14番先から徳島市北沖洲3丁目2番45先まで

臨港道路徳島(外)

徳島市東沖洲二丁目14番先から徳島市南沖洲四丁目5番7―4号先まで

臨港道路沖洲流通港湾

徳島市東沖洲二丁目14番先から徳島市東沖洲一丁目3番地4先まで

臨港道路津田木材団地

徳島市津田海岸町1125番地先から徳島市津田海岸町3番115―12号先まで

臨港道路新港

小松島市小松島町字新港35番地先から小松島市小松島町字新港48番地2先まで

臨港道路赤石ふ頭

小松島市和田島町字松田新田31番先から小松島市和田津開町字北397番先まで

臨港道路西1号

小松島市和田津開町字北397番先から小松島市和田津開町字北401番先まで

臨港道路東西1号

小松島市和田津開町字北401番先から小松島市和田津開町字北401番2先まで

臨港道路北6号

小松島市和田津開町字北401番2先から小松島市和田津開町字北407番先まで

臨港道路幸野

阿南市橘町幸野95番1先から阿南市橘町幸野62番1先まで

臨港道路辰巳

阿南市原ケ崎町本原ケ崎243番2先から阿南市辰巳町247番2先まで

臨港道路沖洲(外)

徳島市南沖洲四丁目26番563地先から徳島市北沖洲四丁目232番3地先まで

(平19公委規則11・全改、平30公委規則5・令元公委規則2・一部改正)

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(令3公委規則1・全改)

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(令3公委規則1・全改)

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(平19公委規則11・全改、平30公委規則5・令元公委規則2・一部改正)

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(令3公委規則1・全改)

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(令3公委規則1・全改)

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(令3公委規則1・全改)

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(昭49公委規則9・旧様式第1号繰下、昭53公委規則5・旧様式第1号の2繰下・一部改正、昭56公委規則2・旧様式第1号の4繰下、平4公委規則10・一部改正、平5公委規則3・旧別記様式第1号の6繰下、平7公委規則4・一部改正、平19公委規則11・旧別記様式第1号の7繰下・一部改正)

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(平7公委規則9・追加,平16公委規則3・一部改正、平19公委規則11・旧別記様式第1号の8繰下・一部改正、令元公委規則2・一部改正)

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(令3公委規則1・全改)

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(昭54公委規則1・全改、平4公委規則10・平7公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則1・全改)

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(令3公委規則1・全改)

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(令3公委規則12・全改)

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(令3公委規則12・全改)

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(令4公委規則13・全改)

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(令4公委規則13・全改)

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別記様式第9号及び別記様式第10号 削除

(平6公委規則11)

(令3公委規則1・全改)

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(昭54公委規則1・追加、平4公委規則10・平7公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則1・全改)

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(昭54公委規則1・追加、平4公委規則10・平7公委規則4・一部改正)

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(平24公委規則4・全改)

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(令5公委規則6・追加)

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別記様式第11号 削除

(平6公委規則11)

(令3公委規則7・全改)

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(平26公委規則5・全改、平27公委規則3・平27公委規則9・平29公委規則1・平30公委規則5・令3公委規則1・一部改正)

画像画像画像画像

別記様式第12号 削除

(令4公委規則6)

(昭54公委規則1・平4公委規則10・平4公委規則11・平7公委規則4・平17公委規則7・平28公委規則6・一部改正)

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(平14公委規則11・追加)

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(令3公委規則7・全改)

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(令3公委規則7・全改)

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(令3公委規則7・全改)

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(平26公委規則5・追加)

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(平14公委規則11・全改、平21公委規則10・一部改正)

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(平14公委規則11・追加、平21公委規則10・令4公委規則6・一部改正)

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(平14公委規則11・追加、平21公委規則10・令4公委規則6・一部改正)

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(平14公委規則11・追加、平21公委規則10・令4公委規則6・一部改正)

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(平14公委規則11・追加、平21公委規則10・一部改正)

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(平14公委規則11・追加、平21公委規則10・一部改正)

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(平14公委規則11・追加、平21公委規則10・一部改正)

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(令4公委規則6・追加)

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(平26公委規則5・追加、令4公委規則6・旧別記様式第14号の8繰下)

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(令3公委規則1・全改)

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別記様式第15号の2 削除

(平15公委規則7)

(平29公委規則1・全改)

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別記様式第15号の4から別記様式第15号の8の2まで 削除

(平16公委規則3)

(平10公委規則7・追加)

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(平10公委規則7・追加)

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(平26公委規則5・全改、平27公委規則3・平29公委規則1・平30公委規則5・令3公委規則1・令5公委規則8・一部改正)

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(平10公委規則7・追加、平14公委規則11・平16公委規則3・一部改正)

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(令4公委規則6・全改)

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(平10公委規則7・追加)

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(令4公委規則6・追加)

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(令5公委規則8・追加)

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(平27公委規則9・追加、令4公委規則6・旧別記様式第15号の15繰下・一部改正、令5公委規則8・旧別記様式第15号の16繰下・一部改正)

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(令3公委規則12・追加、令4公委規則6・旧様式第15号の16繰下・一部改正、令5公委規則8・旧別記様式第15号の17繰下)

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(令5公委規則8・追加)

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(平27公委規則9・追加、令3公委規則12・旧別記様式第15号の16繰下、令4公委規則6・旧別記様式第15号の17繰下・一部改正、令5公委規則8・旧別記様式第15号の18繰下・一部改正)

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(平10公委規則7・追加、平14公委規則11・平21公委規則10・令4公委規則6・一部改正)

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(令4公委規則6・全改)

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(平24公委規則4・全改、平30公委規則5・令3公委規則1・一部改正)

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(平24公委規則4・全改)

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(平24公委規則4・全改、平30公委規則5・令3公委規則1・一部改正)

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徳島県道路交通法施行細則

昭和47年1月28日 公安委員会規則第1号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第12編 察/第5章
沿革情報
昭和47年1月28日 公安委員会規則第1号
昭和47年5月12日 公安委員会規則第4号
昭和47年11月14日 公安委員会規則第10号
昭和48年5月1日 公安委員会規則第6号
昭和49年7月30日 公安委員会規則第9号
昭和49年10月29日 公安委員会規則第12号
昭和53年6月1日 公安委員会規則第5号
昭和53年6月30日 公安委員会規則第6号
昭和54年1月26日 公安委員会規則第1号
昭和55年3月31日 公安委員会規則第4号
昭和56年8月21日 公安委員会規則第2号
昭和60年4月5日 公安委員会規則第6号
昭和60年5月10日 公安委員会規則第10号
昭和60年12月27日 公安委員会規則第11号
昭和62年10月16日 公安委員会規則第4号
平成2年8月31日 公安委員会規則第5号
平成4年9月9日 公安委員会規則第10号
平成4年10月23日 公安委員会規則第11号
平成5年3月23日 公安委員会規則第3号
平成5年12月24日 公安委員会規則第7号
平成6年4月19日 公安委員会規則第3号
平成6年9月27日 公安委員会規則第11号
平成6年11月4日 公安委員会規則第16号
平成7年3月8日 公安委員会規則第4号
平成7年7月12日 公安委員会規則第9号
平成7年9月1日 公安委員会規則第10号
平成8年4月5日 公安委員会規則第4号
平成8年8月23日 公安委員会規則第7号
平成10年3月24日 公安委員会規則第4号
平成10年6月12日 公安委員会規則第5号
平成10年9月25日 公安委員会規則第7号
平成11年3月19日 公安委員会規則第3号
平成11年5月14日 公安委員会規則第5号
平成12年2月22日 公安委員会規則第3号
平成12年3月21日 公安委員会規則第5号
平成12年8月18日 公安委員会規則第8号
平成13年3月2日 公安委員会規則第3号
平成13年3月30日 公安委員会規則第8号
平成13年4月6日 公安委員会規則第9号
平成14年5月31日 公安委員会規則第11号
平成14年6月21日 公安委員会規則第12号
平成15年4月28日 公安委員会規則第7号
平成15年7月18日 公安委員会規則第9号
平成16年3月19日 公安委員会規則第3号
平成17年2月22日 公安委員会規則第1号
平成17年4月1日 公安委員会規則第7号
平成18年2月24日 公安委員会規則第3号
平成18年5月16日 公安委員会規則第11号
平成18年9月29日 公安委員会規則第14号
平成18年12月28日 公安委員会規則第16号
平成19年1月16日 公安委員会規則第1号
平成19年3月16日 公安委員会規則第2号
平成19年6月1日 公安委員会規則第8号
平成19年7月17日 公安委員会規則第11号
平成19年9月28日 公安委員会規則第14号
平成20年3月21日 公安委員会規則第2号
平成20年9月1日 公安委員会規則第6号
平成20年12月25日 公安委員会規則第14号
平成21年3月6日 公安委員会規則第1号
平成21年3月9日 公安委員会規則第2号
平成21年5月29日 公安委員会規則第10号
平成21年6月22日 公安委員会規則第13号
平成22年3月16日 公安委員会規則第1号
平成24年3月27日 公安委員会規則第4号
平成24年7月2日 公安委員会規則第8号
平成25年2月20日 公安委員会規則第1号
平成25年8月9日 公安委員会規則第7号
平成25年10月17日 公安委員会規則第10号
平成26年2月3日 公安委員会規則第1号
平成26年5月28日 公安委員会規則第5号
平成27年3月16日 公安委員会規則第3号
平成27年5月21日 公安委員会規則第9号
平成27年7月31日 公安委員会規則第10号
平成28年3月25日 公安委員会規則第2号
平成28年3月31日 公安委員会規則第6号
平成29年2月23日 公安委員会規則第1号
平成29年3月27日 公安委員会規則第3号
平成29年7月7日 公安委員会規則第7号
平成30年3月26日 公安委員会規則第5号
平成31年3月25日 公安委員会規則第4号
令和元年6月28日 公安委員会規則第2号
令和元年7月29日 公安委員会規則第3号
令和元年11月22日 公安委員会規則第4号
令和2年3月13日 公安委員会規則第2号
令和2年10月6日 公安委員会規則第6号
令和2年12月1日 公安委員会規則第7号
令和3年1月8日 公安委員会規則第1号
令和3年3月12日 公安委員会規則第6号
令和3年3月25日 公安委員会規則第7号
令和3年12月24日 公安委員会規則第12号
令和4年3月11日 公安委員会規則第3号
令和4年5月10日 公安委員会規則第6号
令和4年9月30日 公安委員会規則第12号
令和4年10月7日 公安委員会規則第13号
令和4年11月22日 公安委員会規則第14号
令和5年3月31日 公安委員会規則第6号
令和5年6月27日 公安委員会規則第8号
令和6年3月29日 公安委員会規則第8号
令和6年6月28日 公安委員会規則第11号