○給料の特別調整額に関する規則

昭和三十年五月二十四日

徳島県人事委員会規則第六―四二

徳島県人事委員会は、徳島県地方警察職員の給与に関する条例に基き、給料の特別調整額に関し、次の人事委員会規則を定める。

給料の特別調整額に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)第九条の規定に基づき、給料の特別調整額に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四四、四、八人委規則・全改)

(給料の特別調整を行う職、区分及び給料の特別調整額)

第二条 給料の特別調整を行う職は、別表第一に掲げる職とし、その職を占める職員の給料の特別調整額の区分は、同表の区分欄に定める区分とする。

2 給料の特別調整額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 次号に掲げる職員以外の警察職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の等級及び当該職員の占める職に係る給料の特別調整額の区分に応じ、別表第二の給料の特別調整額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた警察職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)にあつては、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。次号において「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をその額に乗じて得た額)

 法第二十二条の四第一項の規定により採用された警察職員(以下「定年前再任用短時間勤務警察職員」という。) 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の等級及び当該職員の占める職に係る給料の特別調整額の区分に応じ、別表第三の給料の特別調整額欄に定める額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

3 前二項により難い特別の事情がある場合は、人事委員会の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(昭四四、四、八人委規則・全改、平一四、三、二九人委規則・平一八、三、三一人委規則・平一九、三、三一人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二一、三、二五人委規則・平二八、三、三一人委規則・令四、一一、四人委規則・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令四、一一、四人委規則・旧附則・一部改正)

(条例附則第三項の規定の適用を受ける警察職員の支給額)

2 条例附則第三項の規定の適用を受ける警察職員に対する第二条第二項の規定の適用については、当分の間、同項第一号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四、一一、四人委規則・追加)

(昭和三〇年一二月二七日)

この規則は、昭和三十一年一月一日から施行する。

(昭和三二年一〇月一一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三九年四月七日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四〇年四月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四〇年一二月一〇日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年十一月一日から適用する。

2 改正前の給料の特別調整額に関する規則の規定に基づいて、昭和四十年十一月一日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料の特別調整額は、改正後の給料の特別調整額に関する規則の規定による給料の特別調整額の内払とみなす。

(昭和四一年六月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年一一月四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月十一日から適用する。

(昭和四三年四月九日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四四年四月八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年三月一日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年三月三一日)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年四月二七日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年二月一日から適用する。

(昭和四七年四月七日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年三月十五日から適用する。

(昭和四七年八月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年一〇月六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

(昭和四九年三月三〇日)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月二五日)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年三月三〇日)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の特別調整額に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年四月三日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の特別調整額に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年三月二〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年三月三一日)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年三月一八日)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年三月三一日)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年三月三一日)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年三月三一日)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年三月三〇日)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年二月二八日)

この規則は、平成四年三月一日から施行する。

(平成五年三月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年一一月三〇日)

この規則は、平成五年十二月一日から施行する。

(平成六年三月二二日)

この規則は、平成六年三月二十四日から施行する。

(平成六年九月三〇日)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年二月二四日)

この規則は、平成七年三月一日から施行する。

(平成八年三月一九日)

この規則は、平成八年三月二十二日から施行する。

(平成九年三月二四日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(生活安全指導官に関する部分を除く。)は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年二月五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二一日)

この規則は、平成十二年三月二十四日から施行する。

(平成一三年三月一九日)

この規則は、平成十三年三月二十三日から施行する。ただし、別表の改正規定(「銃器対策室長」を「銃器・薬物対策室長」に改める部分を除く。)は、同年四月一日から施行する。

(平成一三年八月三一日)

この規則は、平成十三年九月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一六日)

この規則は、平成十六年三月二十三日から施行する。

(平成一七年三月二二日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年二月二八日)

この規則は、平成十八年三月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二七日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三一日)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日までの間における給料の特別調整額に関する経過措置)

2 徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年徳島県条例第九十号。以下「改正条例」という。)附則第二項の人事委員会規則で定める額は、この規則による改正後の給料の特別調整額に関する規則(規則六―四二。以下「新規則」という。)第二条の規定による給料の特別調整額の額と経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた警察職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった警察職員を含む。)にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の百

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の二十五

(平二〇、二、二九人委規則・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の九十九・八三(平成二十一年十二月一日において徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年徳島県条例第七十四号)第三条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十八号)附則第八項に規定する減額改定対象警察職員である者にあっては、百分の九十九・六三)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をいう。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける警察職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する警察職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日においてこの規則による改正前の給料の特別調整額に関する規則(規則六―四二)第二条第一項に規定する別表に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める警察職員又はこれに相当する警察職員。第三号において同じ。) 同日にその者が受けていた給料の特別調整額

 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する警察職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める警察職員又はこれに相当する警察職員。第四号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額

 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降恪したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額

 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額

 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした警察職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる給料の特別調整額

(平二一、一一、三〇人委規則・平二二、一一、三〇人委規則・一部改正)

4 改正条例附則第四項の規定により給料の特別調整額を支給する警察職員は、施行日以後に、給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職員及び国家公務員並びにこれらに準ずる者として人事委員会の定めるものから人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員その他特別の事情があると認められる警察職員のうち、部内の他の警察職員との均衡を考慮して前項各号に掲げる警察職員に準ずるものとして人事委員会が定める警察職員とし、改正条例附則第四項の規定により支給する給料の特別調整額の額は、前二項の規定に準じて人事委員会が定める額とする。

(平成二〇年二月二九日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一八日)

この規則は、平成二十年三月二十四日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(「刑事調査官」を削る部分を除く。)は、同年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年三月二四日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一中「広報官」を削る改正規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一四日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三〇日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一七日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月二五日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一一月四日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(暫定再任用警察職員に係る経過措置)

2 暫定再任用警察職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は附則第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された警察職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務警察職員(同条第一項又は第二項の規定により採用された警察職員をいう。以下同じ。)を除く。)に対する改正後の第二条第二項の規定の適用については、同項第一号中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。

3 暫定再任用短時間勤務警察職員は、定年前再任用短時間勤務警察職員(法第二十二条の四第一項の規定により採用された警察職員をいう。)とみなして、改正後の第二条第二項の規定を適用する。

(令和五年三月二四日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年一二月二七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第二の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和六年三月一二日)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一九、三、三一人委規則・全改、平二〇、三、一八人委規則・平二一、三、二五人委規則・平二三、三、二四人委規則・平二五、三、二五人委規則・平二六、三、一四人委規則・平二七、三、三〇人委規則・平二八、三、一七人委規則・平二九、三、三一人委規則・平三〇、三、三〇人委規則・平三一、三、二九人委規則・令三、三、二三人委規則・令四、三、二五人委規則・令五、三、二四人委規則・令六、三、一二人委規則・一部改正)

給料の特別調整額表

区分

警察本部の部長

警察本部の局長

徳島中央警察署長

徳島板野警察署長

一種

警察本部の首席参事官

警察本部の参事官

首席監察官

警察学校長

徳島名西警察署長

鳴門警察署長

阿南警察署長

三好警察署長

二種

警察本部の課長

警察本部の課内室の長

総務管理官

公安委員会補佐官

情報公開管理官

警務管理官

上席師範

監察官

厚生管理官

刑事企画管理官

捜査第一管理官

組織犯罪対策管理官

科学捜査研究所長

生活安全管理官

地域管理官

交通安全管理官

交通聴聞官

警備管理官

災害対策管理官

機動隊長

警察学校副校長

警察署長(区分が一種及び二種の警察署長を除く。)

徳島中央警察署副署長

徳島中央警察署会計官

三種

主幹

会計管理幹

情報管理幹

厚生管理幹

科学捜査研究所副所長

交通管制官

会計幹

四種

別表第二(第二条関係)

(平19、3、31人委規則・追加、平21、3、25人委規則・平28、3、31人委規則・令5、3、24人委規則・令5、12、27人委規則・一部改正)

一 行政職給料表

職務の等級

区分

給料の特別調整額

8級

二種

108,600円

7級

二種

102,600円

三種

89,200円

6級

三種

85,100円

四種

68,100円

二 研究職給料表

職務の等級

区分

給料の特別調整額

5級

三種

106,600円

四種

85,200円

三 公安職給料表

職務の等級

区分

給料の特別調整額

9級

一種

119,400円

二種

111,600円

8級

二種

108,200円

三種

94,100円

7級

三種

91,300円

別表第三(第二条関係)

(平19、3、31人委規則・追加、平21、3、25人委規則・平28、3、31人委規則・令5、3、24人委規則・一部改正)

一 行政職給料表

職務の等級

区分

給料の特別調整額

8級

二種

91,800円

7級

二種

83,900円

三種

72,900円

6級

三種

64,200円

四種

51,400円

二 研究職給料表

職務の等級

区分

給料の特別調整額

5級

三種

78,700円

四種

62,900円

三 公安職給料表

職務の等級

区分

給料の特別調整額

9級

一種

104,800円

二種

96,400円

8級

二種

88,800円

三種

77,300円

7級

三種

69,900円

給料の特別調整額に関する規則

昭和30年5月24日 人事委員会規則第6号の42

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
沿革情報
昭和30年5月24日 人事委員会規則第6号の42
昭和30年12月27日 人事委員会規則
昭和32年10月11日 人事委員会規則
昭和39年4月7日 人事委員会規則
昭和40年4月16日 人事委員会規則
昭和40年12月10日 人事委員会規則
昭和41年6月28日 人事委員会規則
昭和42年11月4日 人事委員会規則
昭和43年4月9日 人事委員会規則
昭和44年4月8日 人事委員会規則
昭和45年3月31日 人事委員会規則
昭和46年4月27日 人事委員会規則
昭和47年4月7日 人事委員会規則
昭和47年8月1日 人事委員会規則
昭和47年10月6日 人事委員会規則
昭和49年3月30日 人事委員会規則
昭和50年3月25日 人事委員会規則
昭和51年3月30日 人事委員会規則
昭和52年4月1日 人事委員会規則
昭和53年12月25日 人事委員会規則
昭和54年4月3日 人事委員会規則
昭和55年4月1日 人事委員会規則
昭和57年3月20日 人事委員会規則
昭和57年4月1日 人事委員会規則
昭和59年3月31日 人事委員会規則
昭和60年4月1日 人事委員会規則
昭和61年4月1日 人事委員会規則
昭和62年4月1日 人事委員会規則
昭和63年3月18日 人事委員会規則
昭和63年3月31日 人事委員会規則
平成元年3月31日 人事委員会規則
平成2年3月31日 人事委員会規則
平成3年3月30日 人事委員会規則
平成4年2月28日 人事委員会規則
平成5年3月19日 人事委員会規則
平成5年11月30日 人事委員会規則
平成6年3月22日 人事委員会規則
平成6年9月30日 人事委員会規則
平成7年2月24日 人事委員会規則
平成8年3月19日 人事委員会規則
平成9年3月24日 人事委員会規則
平成11年2月5日 人事委員会規則
平成12年3月21日 人事委員会規則
平成13年3月19日 人事委員会規則
平成13年8月31日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成16年3月16日 人事委員会規則
平成17年3月22日 人事委員会規則
平成18年2月28日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成19年3月27日 人事委員会規則
平成19年3月31日 人事委員会規則
平成20年2月29日 人事委員会規則
平成20年3月18日 人事委員会規則
平成21年3月25日 人事委員会規則
平成21年11月30日 人事委員会規則
平成22年11月30日 人事委員会規則
平成23年3月24日 人事委員会規則
平成25年3月25日 人事委員会規則
平成26年3月14日 人事委員会規則
平成27年3月30日 人事委員会規則
平成28年3月17日 人事委員会規則
平成28年3月31日 人事委員会規則
平成29年3月31日 人事委員会規則
平成30年3月30日 人事委員会規則
平成31年3月29日 人事委員会規則
令和3年3月23日 人事委員会規則
令和4年3月25日 人事委員会規則
令和4年11月4日 人事委員会規則
令和5年3月24日 人事委員会規則
令和5年12月27日 人事委員会規則
令和6年3月12日 人事委員会規則