○給料の特別調整額に関する規則

昭和30年5月24日

徳島県人事委員会規則第6―42

徳島県人事委員会は、徳島県地方警察職員の給与に関する条例に基づき、給料の特別調整額に関し、次の人事委員会規則を定める。

給料の特別調整額に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)第9条の規定に基づき、給料の特別調整額に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭44、4、8人委規則・全改)

(給料の特別調整を行う職、区分及び給料の特別調整額)

第2条 給料の特別調整を行う職は、別表第1に掲げる職とし、その職を占める職員の給料の特別調整額の区分は、同表の区分欄に定める区分とする。

2 給料の特別調整額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の警察職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の等級及び当該職員の占める職に係る給料の特別調整額の区分に応じ、別表第2の給料の特別調整額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた警察職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。次号において「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をその額に乗じて得た額)

(2) 法第22条の4第1項の規定により採用された警察職員(以下「定年前再任用短時間勤務警察職員」という。) 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の等級及び当該職員の占める職に係る給料の特別調整額の区分に応じ、別表第3の給料の特別調整額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

3 前2項により難い特別の事情がある場合は、人事委員会の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(昭44、4、8人委規則・全改、平14、3、29人委規則・平18、3、31人委規則・平19、3、31人委規則・平20、2、29人委規則・平21、3、25人委規則・平28、3、31人委規則・令4、11、4人委規則・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令4、11、4人委規則・旧附則・一部改正)

(条例附則第3項の規定の適用を受ける警察職員の支給額)

2 条例附則第3項の規定の適用を受ける警察職員に対する第2条第2項の規定の適用については、当分の間、同項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令4、11、4人委規則・追加)

(昭和30年12月27日)

この規則は、昭和31年1月1日から施行する。

(昭和32年10月11日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和39年4月7日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年4月16日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年12月10日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。

2 改正前の給料の特別調整額に関する規則の規定に基づいて、昭和40年11月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料の特別調整額は、改正後の給料の特別調整額に関する規則の規定による給料の特別調整額の内払とみなす。

(昭和41年6月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月4日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月11日から適用する。

(昭和43年4月9日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年4月8日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年3月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月31日)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月27日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。

(昭和47年4月7日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年3月15日から適用する。

(昭和47年8月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月6日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和49年3月30日)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の特別調整額に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年4月3日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の特別調整額に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月18日)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年2月28日)

この規則は、平成4年3月1日から施行する。

(平成5年3月19日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年11月30日)

この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年3月22日)

この規則は、平成6年3月24日から施行する。

(平成6年9月30日)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年2月24日)

この規則は、平成7年3月1日から施行する。

(平成8年3月19日)

この規則は、平成8年3月22日から施行する。

(平成9年3月24日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(生活安全指導官に関する部分を除く。)は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年2月5日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日)

この規則は、平成12年3月24日から施行する。

(平成13年3月19日)

この規則は、平成13年3月23日から施行する。ただし、別表の改正規定(「銃器対策室長」を「銃器・薬物対策室長」に改める部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。

(平成13年8月31日)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年3月29日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月16日)

この規則は、平成16年3月23日から施行する。

(平成17年3月22日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における給料の特別調整額に関する経過措置)

2 徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島県条例第90号。以下「改正条例」という。)附則第2項の人事委員会規則で定める額は、この規則による改正後の給料の特別調整額に関する規則(規則6―42。以下「新規則」という。)第2条の規定による給料の特別調整額の額と経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた警察職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった警察職員を含む。)にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平20、2、29人委規則・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額に100分の99.83(平成21年12月1日において徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年徳島県条例第74号)第3条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第128号)附則第8項に規定する減額改定対象警察職員である者にあっては、100分の99.63)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける警察職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する警察職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日においてこの規則による改正前の給料の特別調整額に関する規則(規則6―42)第2条第1項に規定する別表に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める警察職員又はこれに相当する警察職員。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた給料の特別調整額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する警察職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める警察職員又はこれに相当する警察職員。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降恪したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる給料の特別調整額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした警察職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる給料の特別調整額

(平21、11、30人委規則・平22、11、30人委規則・一部改正)

4 改正条例附則第4項の規定により給料の特別調整額を支給する警察職員は、施行日以後に、給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職員及び国家公務員並びにこれらに準ずる者として人事委員会の定めるものから人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員その他特別の事情があると認められる警察職員のうち、部内の他の警察職員との均衡を考慮して前項各号に掲げる警察職員に準ずるものとして人事委員会が定める警察職員とし、改正条例附則第4項の規定により支給する給料の特別調整額の額は、前2項の規定に準じて人事委員会が定める額とする。

(平成20年2月29日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日)

この規則は、平成20年3月24日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「刑事調査官」を削る部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月24日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中「広報官」を削る改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用警察職員に係る経過措置)

2 暫定再任用警察職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された警察職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務警察職員(同条第1項又は第2項の規定により採用された警察職員をいう。以下同じ。)を除く。)に対する改正後の第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「別表第2」とあるのは、「別表第3」とする。

3 暫定再任用短時間勤務警察職員は、定年前再任用短時間勤務警察職員(法第22条の4第1項の規定により採用された警察職員をいう。)とみなして、改正後の第2条第2項の規定を適用する。

(令和5年3月24日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月12日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月26日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の別表第2の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和8年3月10日)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「三好警察署長」を「阿波吉野川警察署長」に改める部分に限る。)は、同年3月23日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19、3、31人委規則・全改、平20、3、18人委規則・平21、3、25人委規則・平23、3、24人委規則・平25、3、25人委規則・平26、3、14人委規則・平27、3、30人委規則・平28、3、17人委規則・平29、3、31人委規則・平30、3、30人委規則・平31、3、29人委規則・令3、3、23人委規則・令4、3、25人委規則・令5、3、24人委規則・令6、3、12人委規則・令8、3、10人委規則・一部改正)

給料の特別調整額表

区分

警察本部の部長

警察本部の局長

徳島中央警察署長

徳島板野警察署長

1種

警察本部の首席参事官

警察本部の参事官

首席監察官

警察学校長

徳島名西警察署長

鳴門警察署長

阿南警察署長

阿波吉野川警察署長

2種

警察本部の課長

警察本部の課内室の長

総務管理官

公安委員会補佐官

情報公開管理官

警務管理官

上席師範

監察官

厚生管理官

刑事企画管理官

捜査第一管理官

組織犯罪対策管理官

科学捜査研究所長

生活安全管理官

地域管理官

交通安全管理官

交通聴聞官

警備管理官

災害対策管理官

機動隊長

警察学校副校長

警察署長(区分が1種及び2種の警察署長を除く。)

徳島中央警察署副署長

徳島中央警察署会計官

3種

主幹

情報管理幹

会計管理幹

厚生管理幹

被害少年支援幹

科学捜査研究所副所長

交通管制官

会計幹

4種

別表第2(第2条関係)

(平19、3、31人委規則・追加、平21、3、25人委規則・平28、3、31人委規則・令5、3、24人委規則・令5、12、27人委規則・令6、12、26人委規則・一部改正)

1 行政職給料表

職務の等級

区分

給料の特別調整額

8級

2種

108,600円

7級

2種

102,600円

3種

89,200円

6級

3種

85,100円

4種

68,100円

2 研究職給料表

職務の等級

区分

給料の特別調整額

5級

3種

106,600円

4種

85,200円

3 公安職給料表

職務の等級

区分

給料の特別調整額

9級

1種

121,400円

2種

111,600円

8級

2種

108,200円

3種

94,100円

7級

3種

91,300円

別表第3(第2条関係)

(平19、3、31人委規則・追加、平21、3、25人委規則・平28、3、31人委規則・令5、3、24人委規則・一部改正)

1 行政職給料表

職務の等級

区分

給料の特別調整額

8級

2種

91,800円

7級

2種

83,900円

3種

72,900円

6級

3種

64,200円

4種

51,400円

2 研究職給料表

職務の等級

区分

給料の特別調整額

5級

3種

78,700円

4種

62,900円

3 公安職給料表

職務の等級

区分

給料の特別調整額

9級

1種

104,800円

2種

96,400円

8級

2種

88,800円

3種

77,300円

7級

3種

69,900円

給料の特別調整額に関する規則

昭和30年5月24日 人事委員会規則第6号の42

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第15編 察/第2章 務/第3節
沿革情報
昭和30年5月24日 人事委員会規則第6号の42
昭和30年12月27日 人事委員会規則
昭和32年10月11日 人事委員会規則
昭和39年4月7日 人事委員会規則
昭和40年4月16日 人事委員会規則
昭和40年12月10日 人事委員会規則
昭和41年6月28日 人事委員会規則
昭和42年11月4日 人事委員会規則
昭和43年4月9日 人事委員会規則
昭和44年4月8日 人事委員会規則
昭和45年3月31日 人事委員会規則
昭和46年4月27日 人事委員会規則
昭和47年4月7日 人事委員会規則
昭和47年8月1日 人事委員会規則
昭和47年10月6日 人事委員会規則
昭和49年3月30日 人事委員会規則
昭和50年3月25日 人事委員会規則
昭和51年3月30日 人事委員会規則
昭和52年4月1日 人事委員会規則
昭和53年12月25日 人事委員会規則
昭和54年4月3日 人事委員会規則
昭和55年4月1日 人事委員会規則
昭和57年3月20日 人事委員会規則
昭和57年4月1日 人事委員会規則
昭和59年3月31日 人事委員会規則
昭和60年4月1日 人事委員会規則
昭和61年4月1日 人事委員会規則
昭和62年4月1日 人事委員会規則
昭和63年3月18日 人事委員会規則
昭和63年3月31日 人事委員会規則
平成元年3月31日 人事委員会規則
平成2年3月31日 人事委員会規則
平成3年3月30日 人事委員会規則
平成4年2月28日 人事委員会規則
平成5年3月19日 人事委員会規則
平成5年11月30日 人事委員会規則
平成6年3月22日 人事委員会規則
平成6年9月30日 人事委員会規則
平成7年2月24日 人事委員会規則
平成8年3月19日 人事委員会規則
平成9年3月24日 人事委員会規則
平成11年2月5日 人事委員会規則
平成12年3月21日 人事委員会規則
平成13年3月19日 人事委員会規則
平成13年8月31日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成16年3月16日 人事委員会規則
平成17年3月22日 人事委員会規則
平成18年2月28日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成19年3月27日 人事委員会規則
平成19年3月31日 人事委員会規則
平成20年2月29日 人事委員会規則
平成20年3月18日 人事委員会規則
平成21年3月25日 人事委員会規則
平成21年11月30日 人事委員会規則
平成22年11月30日 人事委員会規則
平成23年3月24日 人事委員会規則
平成25年3月25日 人事委員会規則
平成26年3月14日 人事委員会規則
平成27年3月30日 人事委員会規則
平成28年3月17日 人事委員会規則
平成28年3月31日 人事委員会規則
平成29年3月31日 人事委員会規則
平成30年3月30日 人事委員会規則
平成31年3月29日 人事委員会規則
令和3年3月23日 人事委員会規則
令和4年3月25日 人事委員会規則
令和4年11月4日 人事委員会規則
令和5年3月24日 人事委員会規則
令和5年12月27日 人事委員会規則
令和6年3月12日 人事委員会規則
令和6年12月26日 人事委員会規則
令和8年3月10日 人事委員会規則