○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則

昭和四十三年四月九日

徳島県公安委員会規則第四号

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則

警察官に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則(昭和三十年徳島県公安委員会規則第三号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和三十年徳島県条例第四号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき、県が行う給付の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭五二公委規則四・一部改正)

(災害発生報告)

第二条 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第二条に規定する災害が発生した場合には、その協力援助を受けた警察官を指揮する所属の長は、徳島県警察本部長(以下「本部長」という。)に対し、速やかに、協力援助者災害発生報告書(別記様式第一号)を提出しなければならない。

(昭五二公委規則四・一部改正)

(認定及び通知)

第三条 本部長は、前条の規定による報告を受けたときは、その災害が法第二条に規定する協力援助をしたための災害であるかどうかの認定を速やかに行うものとする。

2 本部長は、前項の規定により、その災害が法第二条に規定する協力援助をしたための災害であると認定したときは、給付を受ける者に対し、災害給付通知書(別記様式第二号)により、速やかにその旨を通知するものとする。警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号。以下「令」という。)第十条の二第一項後段(令第十条の七第六項において準用する場合を含む。)第十条の三第一項後段第十条の四第二号第十二条の二若しくは附則第二条第一項若しくは第二項の規定により給付を受けるべき者が生じた場合又は令第九条第二項の規定の適用を受ける胎児であつた子が出生により遺族給付年金を受ける権利を有する者となつた場合においても、同様とする。

(昭五七公委規則二・全改)

(医療機関等の指定)

第四条 本部長は、法第五条第一項第一号に規定する療養の給付を行うため、あらかじめ病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)を指定することができる。

(昭五二公委規則四・昭五七公委規則四・平一四公委規則一・一部改正)

(年金以外の給付の支給決定方法)

第五条 傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金以外の給付を受けようとする者は、給付の種類に応じ、それぞれ、次の各号に定める給付の請求書を本部長に提出するものとする。ただし、前条の規定により指定された病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養の給付については、この限りでない。

 療養給付請求書(別記様式第三号)

 障害給付一時金請求書(別記様式第四号)

 介護給付請求書(別記様式第四号の二)

 遺族給付一時金請求書(別記様式第五号)

 葬祭給付請求書(別記様式第六号)

 未支給の給付請求書(別記様式第七号)

 休業給付請求書(別記様式第八号)

2 介護給付請求書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第二回目以後の請求書を提出する場合は、介護を要する状態に変更がないときは、第一号に掲げる書類の添付を、介護に従事した者に変更がないときは、第三号に掲げる書類の添付を、それぞれ省略することができる。

 常時又は随時介護を要する状態にあることを示す医師等の証明書又はその写し

 令第七条の二第二項第一号又は同項第三号の規定の適用を受けようとするときは、介護を受けた年月日及び時間並びに当該介護に要する費用として支出された額を証明する書類

 令第七条の二第二項第二号又は同項第四号の規定の適用を受けようとするときは、親族又はこれに準ずる者から介護を受けたことを示す書類

3 遺族給付一時金請求書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、その請求書の提出前に、当該給付の事由となった協力援助者の死亡(令第十二条の規定により死亡と推定された場合を含む。以下この項及び第七条において同じ。)に係る遺族給付年金の支給が行われていたときは、第一号に掲げる書類の添付を省略することができる。

 協力援助者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他協力援助者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し

 請求者の氏名、本籍及び協力援助者との続柄又は関係に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

 請求者が、婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、請求者に令第十条の五の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類

 請求者が、令第十条の五第一項第二号の規定に該当する者であるときは、協力援助者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類

 請求者が、令第十条の五第一項第三号の規定に該当する者であるときは、協力援助者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類

 請求者が、令第十条の五第三項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類

4 未支給の給付請求書には、次の各号に掲げる書類又は資料を添付するものとする。ただし、請求者が、未支給の給付をあわせて遺族給付を請求する場合においては、当該遺族給付を請求するために提出すべき書類又は資料と同じ書類又は資料については、その添付を省略することができる。

 死亡受給権者(給付を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者をいう。以下同じ。)の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他死亡受給権者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し

 未支給の給付が遺族給付年金以外の給付であるときは、次に掲げる書類

(1) 請求者の氏名、本籍及び死亡受給権者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(2) 請求者が、死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを認めることのできる書類

(3) 請求者が、婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 請求者が、配偶者(婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者であるときは、令第十二条の二第二項の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類

 死亡受給権者が、第一項又は第七条の規定による請求をしていないときは、当該請求を行うこととした場合に必要な書類その他の資料

5 休業給付請求書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

 療養のため休業を要する旨の医師の診断書

 休業のため従前得ていた業務上の収入を得ることができないこと。又は他に収入のみちがないことの事実を証明する使用者の証明若しくは警察署長の証明書

6 本部長は、第一項に規定する給付の請求書を受理した場合には、速やかにこれを審査し、支給に関する決定を行い、請求者に給付決定通知書(別記様式第九号)により通知するものとする。

(昭五二公委規則四・昭五七公委規則二・昭五七公委規則四・平一四公委規則一・一部改正)

(療養給付及び休業給付の支給方法)

第六条 本部長は、療養給付として支給する費用及び休業給付については、毎月一回以上給付を行うものとする。

(昭五二公委規則四・一部改正)

(年金たる給付の支給決定方法)

第七条 傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金(以下「年金たる給付」という。)を受けようとする者は、傷害給付年金請求書(別記様式第九号の二)、障害給付年金請求書(別記様式第十号)又は遺族給付年金請求書(別記様式第十一号)を本部長に提出するものとする。

2 遺族給付年金請求書には、次の各号に掲げる書類及び資料を添付するものとする。

 協力援助者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他協力援助者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し

 請求者及び請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族の氏名、本籍及び協力援助者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

 請求者及び請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が協力援助者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類

 請求者又は請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が令第九条第一項第四号に規定する障害の状態にある者であるときは、その者が協力援助者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあることを証明することのできる医師の診断書その他の書類及び資料

 請求者が、婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が請求者と生計を同じくしているときは、その事実を認めることのできる書類

3 本部長は、第一項に規定する請求書を受理した場合には、速やかにこれを審査し、支給に関する決定を行い、請求者に給付決定通知書(別記様式第九号)により通知するものとする。

(昭五二公委規則四・昭五七公委規則三・昭五七公委規則四・平一四公委規則一・一部改正)

(金融機関の届出等)

第七条の二 年金たる給付を金融機関で受け取ることを希望する者は、年金受給金融機関届出書(別記様式第十一号の二)を本部長に提出するものとする。

2 前項の規定による届出をした者が、届出に係る金融機関を変更する場合には、速やかに、年金受給金融機関変更届出書(別記様式第十一号の三)を本部長に提出するものとする。

(昭五七公委規則四・追加、平一四公委規則一・平一九公委規則一三・一部改正)

(年金証書)

第八条 本部長は、年金たる給付の支給に関する通知を行うときは、当該給付を受けるべき者に、あわせて年金証書(別記様式第十二号)を交付するものとする。

2 本部長は、既に交付した年金証書の記載事項(年金の額に係る記載事項を除く。)を変更する必要が生じた場合には、当該証書と引き換えに新たな証書を交付するものとする。

3 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書(別記様式第十三号)に、亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を本部長に請求することができる。

4 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかに、発見した証書を本部長に返納するものとする。

5 年金たる給付を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、速やかに、当該権利の喪失に係る年金証書を本部長に返納するものとする。

(昭五二公委規則四・昭五七公委規則四・一部改正)

(障害程度の変更)

第九条 本部長は、令第六条の二第四項又は令第七条第七項に規定する場合には、新たに行うべき傷病給付又は障害給付に関する決定を行い、速やかに、当該給付を受ける者に傷病給付変更決定通知書(別記様式第十三号の二)又は障害給付変更決定通知書(別記様式第十四号)により通知するものとする。

2 前項の決定を受けようとする者は、傷病給付変更請求書(別記様式第十四号の二)又は障害給付変更請求書(別記様式第十五号)を本部長に提出するものとする。

3 前項の傷病給付変更請求書又は障害給付変更請求書には、障害程度の変更があつた時期及び変更後の傷病等級又は障害等級の決定に必要な医師の診断書その他の書類及び資料を添付するものとする。

(昭五二公委規則四・昭五七公委規則三・一部改正)

(年金たる給付の額の決定の通知)

第十条 本部長は、年金たる給付の額が決定されることとなるときは、当該年金たる給付を受ける者に対し、年金額変更決定通知書(別記様式第十六号)により、速やかにその旨を通知するものとする。

(昭五七公委規則二・全改)

第十一条 削除

(昭五七公委規則四)

(過誤払による返還金債権への充当の通知)

第十一条の二 本部長は、令第十条の十一の規定により、年金たる給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、当該給付を受ける者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。

2 前項の通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 過誤払による返還金債権に係る年金たる給付の種類及び当該過誤払による返還金債権の金額

 支払うべき給付の種類、当該給付の支払金の金額及び当該金額のうち前号の金額に充当した金額

(昭五六公委規則三・追加)

(障害給付年金差額一時金等の支給に関する暫定措置)

第十二条 障害給付年金差額一時金、障害給付年金前払一時金又は遺族給付年金前払一時金の支給を受けようとする者は、それぞれ、障害給付年金差額一時金請求書(別記様式第十九号)、障害給付年金前払一時金請求書(別記様式第十九号の二)又は遺族給付年金前払一時金請求書(別記様式第十九号の三)を本部長に提出するものとする。

2 障害給付年金差額一時金請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書類又はその写し

 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者と障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者との続柄に関し市町村長が発行する証明書

 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が令附則第二条第三項第一号に掲げる遺族である場合には、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明する書類

 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が、婚姻の届出をしていないが、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類

 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が令附則第二条第四項において準用する令第十条の五第三項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類

 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が死亡前に第七条の規定による請求をしていなかつたときは、その者が当該請求を行うものとした場合に必要な書類その他の資料

3 本部長は、第一項に規定する請求書を受理した場合には、速やかに、これを審査し、支給に関する決定を行い、請求者に給付決定通知書により通知するものとする。

(昭五七公委規則二・全改)

(障害給付年金等の支給停止終了の通知)

第十二条の二 本部長は、令附則第三条第五項の規定による障害給付年金の支給の停止又は令附則第四条第四項において準用する令附則第三条第五項若しくは令附則第八条第三項の規定による遺族給付年金の支給の停止が終了したときは、当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者又は当該遺族給付年金を受ける権利を有する者に対し、年金支給停止期間満了通知書(別記様式第二十号)により、速やかにその旨を通知するものとする。

(昭五七公委規則二・追加、平一四公委規則一・一部改正)

(端数の整理)

第十三条 令第七条第六項第二号の規定により障害給付年金の額から障害給付一時金の額を控除する場合において、当該障害給付一時金の額を二十五で除して得た額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(昭五二公委規則四・一部改正)

(遺族給付年金の請求等の代表者)

第十四条 遺族給付年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を、第七条第一項に規定する請求書の提出及び遺族給付年金の受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族給付年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに、書面でその旨を本部長に届け出るものとする。この場合には、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を添付するものとする。

(昭五二公委規則四・昭五七公委規則四・一部改正)

(所在不明による支給停止の申請等)

第十五条 令第十条の三第一項の規定により遺族給付年金の支給の停止を申請する者は、遺族給付年金支給停止申請書(別記様式第二十一号)を本部長に提出するものとする。

2 令第十条の三第二項の規定により遺族給付年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族給付年金支給停止解除申請書(別記様式第二十二号)及び年金証書を本部長に提出するものとする。

3 本部長は、前二項の規定による申請に基づき遺族給付年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行つた者に書面でその旨を通知するものとする。

(昭五二公委規則四・一部改正)

(定期報告等)

第十六条 二年以上療養給付を受けている者又は年金たる給付を受けている者は、毎年二月一日から同月末日までの間にその療養若しくは障害の現状又は遺族給付年金の支給額の算定の基礎となる遺族(令附則第八条第一項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族給付年金に係る協力援助者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の現状に関し、療養・障害現状報告書(別記様式第二十三号)又は遺族の現状報告書(別記様式第二十四号)を本部長に提出するものとする。ただし、本部長があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(昭五二公委規則四・昭五七公委規則三・平一四公委規則一・一部改正)

第十六条の二 療養給付を受けている者で、療養の開始後一年六月を経過した日において、負傷又は疾病が治つていない者は、同日後一月以内に、その療養又は障害の現状に関し、前条の療養・障害現状報告書を本部長に提出するものとする。

2 本部長は、前項の規定にかかわらず、必要により、同項の報告を求めることができる。

(昭五二公委規則四・追加、昭五七公委規則三・一部改正)

(届出)

第十七条 年金たる給付を受けている者は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、書面でその旨を本部長に届け出るものとする。

 氏名又は住所を変更したとき。

 改印したとき。

 傷病給付年金を受けている者にあつては、その者の障害の状態が令別表第一に掲げる障害の状態の程度に該当しなくなつたとき。

 障害給付年金を受けている者にあつては、その者の障害が令別表第二に掲げる障害の程度に該当しなくなつたとき。

 遺族給付年金を受けている者にあつては、次に掲げるとき。

 令第十条第四項第二号に該当するに至つたとき。

 令第十条の二第一項(同項第一号及び第五号を除く。)の規定により、その者の遺族給付年金を受ける権利が消滅したとき。

 その者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族(令附則第八条第一項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族給付年金に係る協力援助者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の数に増減を生じたとき(その遺族に令第十条の二第一項第五号に該当するに至つた者が生じたときを除く。)

2 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、速やかに、書面でその旨を本部長に届け出るものとする。

3 前二項(第一項第一号を除く。)の届出をする場合には、当該書面にその事実を証明することのできる書類その他の資料を添付するものとする。

(昭四六公委規則三・昭五二公委規則四・昭五七公委規則三・平一四公委規則一・一部改正)

第十七条の二 介護給付を受けている者は、常時介護を要する状態又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなった場合には、その事実を証明する資料を添えて、速やかに、書面でその旨を本部長に届け出るものとする。

(平一四公委規則一・追加)

(記録簿)

第十八条 本部長は、災害給付記録簿(別記様式第二十五号)、傷病給付年金記録簿(別記様式第二十五号の二)、障害給付年金記録簿(別記様式第二十六号)及び遺族給付年金記録簿(別記様式第二十七号)を備え、必要な事項を記入するものとする。

(昭五二公委規則四・一部改正)

(更正決定)

第十九条 給付を受けるべき者は、本部長が行つた協力援助をしたための災害の認定、療養の方法、給付金額の決定その他給付の実施について異議のあるときは、次に掲げる事項を記載した給付更正決定申請書(以下「申請書」という。)を本部長に提出し、その更正決定を申請することができる。

 協力援助者の住所、職業、氏名及び生年月日

 協力援助を受けた警察官の所属部署、官職及び氏名

 災害発生の日時及び場所

 給付を行う者の官職及び氏名

 給付に関する通知の要旨及び年月日

 申請の要旨

 申請の年月日

 申請者の住所、職業及び氏名

 申請者が協力援助者以外の者であるときは、その続柄又は関係

2 前項の申請書には、書類、記録その他の決定に必要な資料を添付するものとする。

(昭五二公委規則四・一部改正)

第二十条 本部長は、前条に規定する申請があつたときは、その内容を審査し、決定の結果を書面で申請者に通知するものとする。

2 決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 決定

 請求の要旨

 決定の理由

(書類の保存)

第二十一条 給付に関する書類は、その完結の日から三年間保存しなければならない。

(助力と証明)

第二十二条 協力援助を受けた警察官を指揮する部署の長及び給付の事務を行う者は、給付を受けるべき者が行う給付の請求の手続に積極的に助力しなければならない。

2 協力援助を受けた警察官を指揮する部署の長は、給付を受けるべき者の要求に応じ、速やかに、必要な証明をしなければならない。

(昭五二公委規則四・一部改正)

(補則)

第二十三条 この規則中、本部長が行う給付を受けるべき者又は更正決定の申請をした者に対する通知については、いずれも所属長を経由して行うものとし、給付を受けるべき者又は更正決定の申請をしようとする者が、本部長に対して行う給付の請求、届出、報告又は申請についての書類は、いずれも所属長を経由して提出するものとする。

(昭五二公委規則四・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

2 この規則の施行前に給付の原因である災害が生じた給付については、なお従前の例による。

(昭和四六年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年公委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五六年公委規則第三号)

この規則は、昭和五十六年九月一日から施行する。

(昭和五七年公委規則第二号)

この規則は、昭和五十七年三月二十六日から施行する。

(昭和五七年公委規則第三号)

この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五七年公委規則第四号)

この規則は、昭和五十七年十二月十四日から施行する。

(平成一四年公委規則第一号)

この規則は、平成十四年三月一日から施行する。

(平成一九年公委規則第一三号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(令和三年公委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則,徳島県道路交通法施行細則,指定講習機関の指定等に関する規則,応急救護処置講習等指導員の認定に関する規則,放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則及び警備業法施行細則(この項及び次項において「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている書面は,改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等の規定に基づいて提出された書面とみなす。

3 この規則による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等に規定する様式による書面については,この規則による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合において,改正後の様式において押印が省略されているものについては,改正前の様式においても同様とする。

(昭52公委規則4・平14公委規則1・一部改正)

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(平14公委規則1・全改)

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(令3公委規則7・全改)

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(令3公委規則7・全改)

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(令3公委規則7・全改)

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(昭52公委規則4・昭57公委規則2・平14公委規則1・一部改正)

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(令3公委規則7・全改)

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(令3公委規則7・全改)

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(令3公委規則7・全改)

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(令3公委規則7・全改)

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(令3公委規則7・全改)

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(昭57公委規則4・全改、平14公委規則1・一部改正)

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(令3公委規則7・全改)

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(昭52公委規則4・追加、昭57公委規則3・平14公委規則1・一部改正)

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(平14公委規則1・一部改正)

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(令3公委規則7・全改)

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(令3公委規則7・全改)

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(昭57公委規則2・全改、平14公委規則1・一部改正)

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様式第17号及び第18号 削除

(昭57公委規則4)

(令3公委規則7・全改)

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(令3公委規則7・全改)

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(令3公委規則7・全改)

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(昭57公委規則2・平14公委規則1・一部改正)

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(令3公委規則7・全改)

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(令3公委規則7・全改)

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(令3公委規則7・全改)

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(令3公委規則7・全改)

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(昭52公委規則4・昭57公委規則2・昭57公委規則3・平14公委規則1・一部改正)

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(昭52公委規則4・追加、昭57公委規則3・平14公委規則1・一部改正)

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(平14公委規則1・一部改正)

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(昭46公委規則3・昭57公委規則2・平14公委規則1・一部改正)

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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則

昭和43年4月9日 公安委員会規則第4号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
沿革情報
昭和43年4月9日 公安委員会規則第4号
昭和46年5月14日 公安委員会規則第3号
昭和52年9月24日 公安委員会規則第4号
昭和56年8月28日 公安委員会規則第3号
昭和57年3月26日 公安委員会規則第2号
昭和57年7月23日 公安委員会規則第3号
昭和57年12月14日 公安委員会規則第4号
平成14年2月26日 公安委員会規則第1号
平成19年9月28日 公安委員会規則第13号
令和3年3月25日 公安委員会規則第7号