○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則

昭和60年1月11日

徳島県公安委員会規則第1号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則

(平10公委規則1・平18公委規則10・平28公委規則7・一部改正)

(風俗営業の許可に係る営業制限地域の解除)

第2条 条例第3条第1項第1号の公安委員会規則で定める幹線道路の周辺の地域は,別表第1に掲げる地域とする。

(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定)

第3条 条例第3条第1項第1号の公安委員会規則で定めるその他の地域は,別表第2に掲げる地域とする。

(風俗営業の営業時間を延長できる日及び地域の指定)

第4条 条例第4条第2項第3号の公安委員会規則で定める日及び地域は、公安委員会が,特別な事情があると認めて公示した日及び地域とする。

(平11公委規則1・全改、平28公委規則7・一部改正)

(営業地域を規制するモーテル営業の施設の指定)

第5条 条例第10条第1項第1号の公安委員会規則で定める施設は,次の各号のいずれかに該当する構造設備のものとする。

(1) 個室に接続する車庫の出入口が,とびら等によつてしやへいできるもの

(2) 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口,階段又は昇降機が設けられているもの

(3) 個室と車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては,当該通路の内部が外部から見えないもの

(平18公委規則10・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業の禁止地域の指定)

第6条 条例第10条第1項第2号ロの公安委員会規則で定める地域は,別表第3に掲げる地域とする。

(平11公委規則1・全改、平18公委規則10・一部改正)

1 この規則は,昭和60年2月13日から施行する。

2 風俗営業等取締法施行条例施行規則(昭和37年徳島県公安委員会規則第4号)は,廃止する。

(平成8年公委規則第3号)

この規則は,徳島県屋外公告物条例等の一部を改正する条例の公布の日から施行する。

(平成11年公委規則第1号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成18年公委規則第10号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成28年公委規則第7号)

この規則は、平成28年6月23日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平8公委規則3・平11公委規則1・一部改正)

1 国道55号

徳島市かちどき橋1丁目19番地先(篠原石油(株)県庁前給油所前)から徳島市大松町榎原外77番21地先(小松島市境)までの間の道路の各1側について幅50メートルの区域内にある第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域をいう。以下この表において同じ。)

2 国道192号

徳島市国府町南岩延793番1地先(上鮎喰橋西詰)から徳島市国府町観音寺678番1地先(名西郡境)までの間の道路の各1側について幅50メートルの区域内にある第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域

3 県道徳島鴨島線

徳島市中吉野町4丁目1番地先(吉野橋西詰)から徳島市南矢三町1丁目192番13地先(JR四国高徳線高架下)までの間の道路の各1側について幅50メートルの区域内にある第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域

別表第2(第3条関係)

(平18公委規則10・一部改正)

1 徳島市金沢1丁目及び金沢2丁目(金沢団地)

2 徳島市丈六町長尾及び丈領(丈六団地)

3 徳島市上八万町西山(東急しらさぎ台)

4 徳島市国府町竜王及び名西郡石井町藍畑字竜王(竜王団地)

5 板野郡北島町新喜来のうち

字二分,字ヒカタ,字下竿,字中竿,字上竿,字江古川,字北ハリ,字南ハリ及び字砂原(北島グリーンタウン)

6 板野郡松茂町広島字南川向及び同郡北島町中村のうち

字東中須,字岸の上,字河原及び字鍬ノ先(松茂第2団地,鍋川団地及び光風台)

7 板野郡松茂町中喜来のうち

字中瀬中ノ越、字中瀬西ノ越、字中瀬堤外及び字蔵野(中喜来団地)

別表第3(第6条関係)

1 鳴門市大津町矢倉(矢倉団地)

2 名西郡石井町浦庄字下浦(下浦団地)

3 板野郡上板町神宅(神宅団地)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則

昭和60年1月11日 公安委員会規則第1号

(平成28年6月23日施行)