○徳島県拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成六年五月一三日

徳島県公安委員会規則第五号

徳島県拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

(目的)

第一条 この規則は、徳島県拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成六年徳島県条例第二四号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(警察官の身分を示す証明書)

第二条 条例第九条第二項に規定する警察官の身分を示す証明書は、警察手帳規則(昭和二九年国家公安委員会規則第四号)に規定する警察手帳とする。

(平一八公委規則九・一部改正)

この規則は、平成六年七月一から施行する。

(平成一八年公委規則第九号)

この規則は、平成十八年五月一日から施行する。

徳島県拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成6年5月13日 公安委員会規則第5号

(平成18年5月1日施行)

体系情報
第12編 察/第4章
沿革情報
平成6年5月13日 公安委員会規則第5号
平成18年4月28日 公安委員会規則第9号