○徳島県拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
平成6年5月13日
徳島県公安委員会規則第5号
徳島県拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則を次のように定める。
徳島県拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、徳島県拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成6年徳島県条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(警察官の身分を示す証明書)
第2条 条例第9条第2項に規定する警察官の身分を示す証明書は、警察手帳規則(昭和29年国家公安委員会規則第4号)に規定する警察手帳とする。
(平18公委規則9・一部改正)
附則
この規則は、平成6年7月1から施行する。
附則(平成18年公委規則第9号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。