○徳島県拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
平成六年五月一三日
徳島県公安委員会規則第五号
徳島県拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則を次のように定める。
徳島県拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
(目的)
第一条 この規則は、徳島県拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成六年徳島県条例第二四号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(警察官の身分を示す証明書)
第二条 条例第九条第二項に規定する警察官の身分を示す証明書は、警察手帳規則(昭和二九年国家公安委員会規則第四号)に規定する警察手帳とする。
(平一八公委規則九・一部改正)
附則
この規則は、平成六年七月一から施行する。
附則(平成一八年公委規則第九号)
この規則は、平成十八年五月一日から施行する。