○徳島県地域交通安全活動推進委員及び徳島県地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則

平成2年12月28日

徳島県公安委員会規則第12号

道路交通法(昭和35年法律第105号)第114条の6第1項並びに地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第7号)第1条の規定に基づき,徳島県地域交通安全活動推進委員及び徳島県地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則を次のように定める。

徳島県地域交通安全活動推進委員及び徳島県地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則

(委嘱等)

第1条 徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は,警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例(昭和29年徳島県条例第20号)に定める管轄区域ごとに徳島県地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱し,徳島県地域交通安全活動推進委員協議会を組織する。

(住民に対する周知)

第2条 公安委員会は,推進委員を委嘱したとき,解嘱したとき,又は辞職を承認したときは,徳島県報への登載,ウェブサイトへの掲載その他の方法により,当該推進委員の氏名及び連絡先並びにその活動区域を関係地域の住民に周知するものとする。

(令2公委規則8・全改)

この規則は,平成3年1月1日から施行する。

(令和2年公委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島県地域交通安全活動推進委員及び徳島県地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則

平成2年12月28日 公安委員会規則第12号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第12編 察/第5章
沿革情報
平成2年12月28日 公安委員会規則第12号
令和2年12月18日 公安委員会規則第8号