○徳島県工事検査規程
平成12年12月26日
徳島県訓令第19号
土木部
徳島県土木事務所
徳島県小松島港開発事務所
徳島県工事検査規程を次のように定める。
徳島県工事検査規程
(目的)
第1条 この規程は、建設工事(以下「工事」という。)について行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による検査に関し必要な事項を定めることにより、工事の適正かつ効率的な施行の確保を図ることを目的とする。
(平16訓令3・全改、平17訓令4・一部改正)
(検査の種類)
第2条 工事の検査は、しゅん工検査、部分払検査及び中間検査とする。
2 しゅん工検査は、工事の完成を確認するための検査とし、部分払検査又は中間検査において既に検査した部分も含めた工事全体について、別に定める検査基準により行うものとする。
3 部分払検査は、工事の完成前に請負代金の一部を支払う必要がある場合において工事の既成部分を確認するための検査とし、しゅん工検査に準じて行うものとする。この場合において、修補を要する部分があるときは、当該部分は、出来形から除外しなければならない。
4 中間検査は、工事の施行途中において、確認が必要な場合に行う検査とし、しゅん工検査に準じて行うものとする。
(平17訓令4・一部改正)
(1) 請負対象額が2億円以上の工事 出納局長
(2) 請負対象額が2億円未満の工事で、次号に掲げる工事以外の工事 出納局公共入札検査課長(以下「公共入札検査課長」という。)
(3) 請負対象額が2億円未満の工事で、徳島県行政組織規則(昭和42年徳島県規則第15号)第4条第2号に規定する出先機関の長が契約締結の委任を受けている工事(徳島県南部出納室又は徳島県西部出納室が所管するものに限る。) 当該出先機関を所管する徳島県南部出納室長又は徳島県西部出納室長
(平13訓令8・平15訓令3・平16訓令3・平17訓令4・平24訓令3・平28訓令8・平30訓令3・令6訓令5・令8訓令7・一部改正)
(検査の立会)
第4条 検査に係る工事を監督する徳島県行政組織規則第5条第2項及び第6条第2項に規定する課並びに同規則第4条第2号に規定する出先機関の長並びに知事直轄組織知事戦略局秘書室長(以下「工事監督者」という。)は、工事の検査に当たって、当該検査に係る工事の総括監督員又は主任監督員及び現場監督員(以下「監督員」という。)を立会させなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、このうちのいずれかの者とすることができる。
2 工事監督者は、工事の検査に当たって、当該検査に係る工事の受注者又は現場代理人及び監理技術者又は主任技術者を立会させるものとする。
(平16訓令3・平17訓令4・平17訓令10・平20訓令6・平20訓令15・平21訓令7・平22訓令2・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令2・平25訓令4・平30訓令3・令6訓令5・令7訓令6・令8訓令7・一部改正)
(平13訓令8・平15訓令3・平16訓令3・平17訓令4・平25訓令2・平28訓令8・平30訓令3・令6訓令5・令8訓令7・一部改正)
(検査の復命)
第6条 工事検査員は、検査を終了し、当該検査に係る工事を適正と認めたときは、速やかに第3条各号に掲げる区分に応じ、出納局長等に復命しなければならない。
(平17訓令4・全改)
(修補工事の請求)
第7条 出納局長等は、工事検査員から前条第3項の規定による復命があったときは、別に定める工事検査検討会議において検討し、その結果を工事検査通知書(様式第3号)により当該検査に係る工事の契約担当者(徳島県契約事務規則(昭和39年徳島県規則第39号)第3条に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
(平17訓令4・全改、平25訓令2・一部改正)
(軽易な修補の指示)
第8条 工事検査員は、工事の目的に影響を与えない軽易な工事の修補を要すると認めるときは、監督員とともに修補指示書(様式第7号)により当該工事の受注者に必要な指示をすることができる。
2 監督員は、前項の規定により修補を指示された工事の受注者から修補の完了の報告があったときは、原則として当該修補の指示をした工事検査員にその完了の確認を求めなければならない。
(平17訓令4・全改、平25訓令2・一部改正)
(工事成績の評定)
第9条 工事検査員及び監督員は、しゅん工検査により完成を確認した工事については、別に定める工事成績評定要領により、それぞれがその成績を評定しなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定による評定の結果を工事の受注者に通知しなければならない。
(平16訓令3・一部改正、平17訓令4・旧第12条繰上・一部改正、平25訓令2・一部改正)
(平13訓令8・一部改正、平17訓令4・旧第13条繰上・一部改正、平28訓令8・平30訓令3・令6訓令5・一部改正)
(書類の整備)
第11条 監督員は、次に掲げる書類を整備し、工事検査員の求めに応じて、提示しなければならない。
(1) 設計図書
(2) 工程表
(3) 工事中写真及びしゅん工写真
(4) 出来形管理図表及び工程能力図、品質管理図表及び工程能力図並びに使用材料試験成績表及び規格証明書
(5) その他必要と認められる書類
(平16訓令3・一部改正、平17訓令4・旧第14条繰上・一部改正)
(特別の技術を要する工事等に関する特例)
第12条 特別の技術を要する工事その他知事が定める工事の検査については、この規程によらないことができる。
(平16訓令3・追加、平17訓令4・旧第15条繰上)
(補則)
第13条 この規程に定めもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、知事が定める。
(平13訓令8・一部改正、平16訓令3・旧第15条繰下・一部改正、平17訓令4・旧第16条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第12条第2項の規定は、平成13年4月1日から施行する。
(徳島県土木工事検査規程及び徳島県建築工事検査規程の廃止)
3 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 徳島県土木工事検査規程(昭和49年徳島県訓令第1号)
(2) 徳島県建築工事検査規程(昭和49年徳島県訓令第10号)
附則(平成13年訓令第8号)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第10号)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成20年訓令第6号)抄
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第15号)抄
1 この訓令は、平成20年12月26日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)抄
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年3月27日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)抄
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和6年訓令第5号)抄
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(平17訓令4・全改、平25訓令2・一部改正)

(平17訓令4・追加、平25訓令2・平29訓令1・一部改正)

(平17訓令4・追加、平25訓令2・平29訓令1・一部改正)

(平16訓令3・一部改正、平17訓令4・旧様式第2号繰下・一部改正、平25訓令2・一部改正)

(平16訓令3・一部改正、平17訓令4・旧様式第3号繰下・一部改正、平25訓令2・令3訓令7・一部改正)

(平17訓令4・全改、平25訓令2・一部改正)

(平17訓令4・全改、平25訓令2・令3訓令7・一部改正)

(平17訓令4・追加、平25訓令2・一部改正)

(平17訓令4・追加)
