○徳島県工事検査規程
平成十二年十二月二十六日
徳島県訓令第十九号
土木部
徳島県土木事務所
徳島県小松島港開発事務所
徳島県工事検査規程を次のように定める。
徳島県工事検査規程
(目的)
第一条 この規程は、建設工事(以下「工事」という。)について行う地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の二第一項の規定による検査に関し必要な事項を定めることにより、工事の適正かつ効率的な施行の確保を図ることを目的とする。
(平一六訓令三・全改、平一七訓令四・一部改正)
(検査の種類)
第二条 工事の検査は、しゅん工検査、部分払検査及び中間検査とする。
2 しゅん工検査は、工事の完成を確認するための検査とし、部分払検査又は中間検査において既に検査した部分も含めた工事全体について、別に定める検査基準により行うものとする。
3 部分払検査は、工事の完成前に請負代金の一部を支払う必要がある場合において工事の既成部分を確認するための検査とし、しゅん工検査に準じて行うものとする。この場合において、修補を要する部分があるときは、当該部分は、出来形から除外しなければならない。
4 中間検査は、工事の施行途中において、確認が必要な場合に行う検査とし、しゅん工検査に準じて行うものとする。
(平一七訓令四・一部改正)
一 請負対象額が二億円以上の工事 出納局長
二 請負対象額が二億円未満の工事で、次号に掲げる工事以外の工事 出納局公共入札検査課長(以下「公共入札検査課長」という。)
三 請負対象額が二億円未満の工事で、徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第四条第四号に規定する総合県民局(以下「総合県民局」という。)の長が契約締結の委任を受けている工事 当該総合県民局の出納室長
(平一三訓令八・平一五訓令三・平一六訓令三・平一七訓令四・平二四訓令三・平二八訓令八・平三〇訓令三・令六訓令五・一部改正)
(検査の立会)
第四条 検査に係る工事を監督する徳島県行政組織規則第五条第二項及び第六条第二項に規定する課、同規則第四条第二号に規定する東部各局、同条第三号に規定するセンター等並びに同条第四号に規定する総合県民局の長並びに上席秘書幹(以下「工事監督者」という。)は、工事の検査に当たって、当該検査に係る工事の総括監督員又は主任監督員及び現場監督員(以下「監督員」という。)を立会させなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、このうちのいずれかの者とすることができる。
2 工事監督者は、工事の検査に当たって、当該検査に係る工事の受注者又は現場代理人及び監理技術者又は主任技術者を立会させるものとする。
(平一六訓令三・平一七訓令四・平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二〇訓令一五・平二一訓令七・平二二訓令二・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令二・平二五訓令四・平三〇訓令三・令六訓令五・一部改正)
(平一三訓令八・平一五訓令三・平一六訓令三・平一七訓令四・平二五訓令二・平二八訓令八・平三〇訓令三・令六訓令五・一部改正)
(検査の復命)
第六条 工事検査員は、検査を終了し、当該検査に係る工事を適正と認めたときは、速やかに第三条各号に掲げる区分に応じ、出納局長等に復命しなければならない。
(平一七訓令四・全改)
(修補工事の請求)
第七条 出納局長等は、工事検査員から前条第三項の規定による復命があったときは、別に定める工事検査検討会議において検討し、その結果を工事検査通知書(様式第三号)により当該検査に係る工事の契約担当者(徳島県契約事務規則(昭和三十九年徳島県規則第三十九号)第三条に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
(平一七訓令四・全改、平二五訓令二・一部改正)
(軽易な修補の指示)
第八条 工事検査員は、工事の目的に影響を与えない軽易な工事の修補を要すると認めるときは、監督員とともに修補指示書(様式第七号)により当該工事の受注者に必要な指示をすることができる。
2 監督員は、前項の規定により修補を指示された工事の受注者から修補の完了の報告があったときは、原則として当該修補の指示をした工事検査員にその完了の確認を求めなければならない。
(平一七訓令四・全改、平二五訓令二・一部改正)
(工事成績の評定)
第九条 工事検査員及び監督員は、しゅん工検査により完成を確認した工事については、別に定める工事成績評定要領により、それぞれがその成績を評定しなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定による評定の結果を工事の受注者に通知しなければならない。
(平一六訓令三・一部改正、平一七訓令四・旧第十二条繰上・一部改正、平二五訓令二・一部改正)
(平一三訓令八・一部改正、平一七訓令四・旧第十三条繰上・一部改正、平二八訓令八・平三〇訓令三・令六訓令五・一部改正)
(書類の整備)
第十一条 監督員は、次に掲げる書類を整備し、工事検査員の求めに応じて、提示しなければならない。
一 設計図書
二 工程表
三 工事中写真及びしゅん工写真
四 出来形管理図表及び工程能力図、品質管理図表及び工程能力図並びに使用材料試験成績表及び規格証明書
五 その他必要と認められる書類
(平一六訓令三・一部改正、平一七訓令四・旧第十四条繰上・一部改正)
(特別の技術を要する工事等に関する特例)
第十二条 特別の技術を要する工事その他知事が定める工事の検査については、この規程によらないことができる。
(平一六訓令三・追加、平一七訓令四・旧第十五条繰上)
(補則)
第十三条 この規程に定めもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一三訓令八・一部改正、平一六訓令三・旧第十五条繰下・一部改正、平一七訓令四・旧第十六条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第十二条第二項の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
(徳島県土木工事検査規程及び徳島県建築工事検査規程の廃止)
3 次に掲げる訓令は、廃止する。
一 徳島県土木工事検査規程(昭和四十九年徳島県訓令第一号)
二 徳島県建築工事検査規程(昭和四十九年徳島県訓令第十号)
附則(平成一三年訓令第八号)
1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一五年訓令第三号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第三号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第四号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第一〇号)
1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二〇年訓令第六号)抄
1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令第一五号)抄
1 この訓令は、平成二十年十二月二十六日から施行する。
附則(平成二一年訓令第七号)抄
1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第二号)抄
1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第八号)抄
1 この訓令は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第三号)抄
1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第二号)
この訓令は、平成二十五年三月二十七日から施行する。
附則(平成二五年訓令第四号)抄
1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第八号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令第一号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年訓令第三号)抄
1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年訓令第七号)
1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和六年訓令第五号)抄
1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
(平17訓令4・全改、平25訓令2・一部改正)
(平17訓令4・追加、平25訓令2・平29訓令1・一部改正)
(平17訓令4・追加、平25訓令2・平29訓令1・一部改正)
(平16訓令3・一部改正、平17訓令4・旧様式第2号繰下・一部改正、平25訓令2・一部改正)
(平16訓令3・一部改正、平17訓令4・旧様式第3号繰下・一部改正、平25訓令2・令3訓令7・一部改正)
(平17訓令4・全改、平25訓令2・一部改正)
(平17訓令4・全改、平25訓令2・令3訓令7・一部改正)
(平17訓令4・追加、平25訓令2・一部改正)
(平17訓令4・追加)