○土木施設及び工事取締条例施行規則
昭和24年8月12日
徳島県規則第53号
土木施設及び工事取締条例施行規則を次のように定める。
土木施設及び工事取締条例施行規則
第1条 土木施設及び工事取締条例(以下条例という。)第5条の許可を受けようとする者は、願書に次の書類及び図面を添附しなければならない。
(1) 工事計画書及び同説明書
(2) 実測平面図及び縦横断面図。ただし、軽易な工事には見取図で代用することができる。
(3) 工事の負担方法書、公共団体の工事についてはその財源の調書を要する。
(4) つぶれ地を要するものはその処理方法書
つぶれ地の地主が出願人と異なるときは地主の意見書
(5) 前号つぶれ地の段別1筆限調書及びその丈量図。ただし、別につぶれ地成の出願をしようとする者はその旨を附記し、総段別の調書を以てこれに代用することができる。
(6) 廃止するときは廃止後における敷地の処分意見書
(7) 工事の着手及び完成に至るまでの期間
(8) 公共団体の場合は、機会その他議決機関の議決書の謄本
(9) 前各号のほか必要な書類及び図面
2 出願の事項について利害関係者があるときは願書に意見の有無を連署せしめ又は意見書を求めて添付すること。ただし、連署又は意見書を求めることができないときはその事由書の提出を要する。
第2条 前条の願書は、工事が行われる土地を管轄する徳島県県土整備事務所の長(以下「県土整備事務所長」という。)に提出しなければならない。
2 県土整備事務所長は、前項の規定により提出された願書について必要と認める場合は、当該土地を管轄する市町村長に意見を聴くことができる。
(平12規則25・全改、平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)
第3条 条例第5条の許可を受けた者は、工事に着手したとき又は完成したときは、その都度5日以内に前条の県土整備事務所長に届け出なければならない。
(昭38規則63・平12規則25・平17規則60・令8規則32・一部改正)
第4条 県土整備事務所長は、条例第9条の規定による取締員を指定することができる。
2 取締員がその職務を執行するときはその証票を携帯しなければならない。
(昭38規則63・平17規則60・令8規則32・一部改正)
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和38年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第25号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にされている出願は、改正後の第2条の規定によりされたものとみなす。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。