○土木施設及び工事取締条例施行規則
昭和二十四年八月十二日
徳島県規則第五十三号
土木施設及び工事取締条例施行規則を次のように定める。
土木施設及び工事取締条例施行規則
第一条 土木施設及び工事取締条例(以下条例という。)第五条の許可を受けようとする者は、願書に左の書類及び図面を添附しなければならない。
一 工事計画書及び同説明書
二 実測平面図及び縦横断面図。但し、軽易な工事には見取図で代用することができる。
三 工事の負担方法書、公共団体の工事についてはその財源の調書を要する。
四 つぶれ地を要するものはその処理方法書
つぶれ地の地主が出願人と異なるときは地主の意見書
五 前号つぶれ地の段別一筆限調書及びその丈量図。但し、別につぶれ地成の出願をしようとする者はその旨を附記し、総段別の調書を以てこれに代用することができる。
六 廃止するときは廃止後における敷地の処分意見書
七 工事の着手及び完成に至るまでの期間
八 公共団体の場合は、機会その他議決機関の議決書の謄本
九 前各号のほか必要な書類及び図面
出願の事項について利害関係者があるときは願書に意見の有無を連署せしめ又は意見書を求めて添付すること。但し、連署又は意見書を求めることができないときはその事由書の提出を要する。
第二条 前条の願書は、工事が行われる土地を管轄する徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局(以下「総合県民局等」という。)の長に提出しなければならない。
総合県民局等の長は、前項の規定により提出された願書について必要と認める場合は、当該土地を管轄する市町村長に意見を聴くことができる。
(平一二規則二五・全改、平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)
第三条 条例第五条の許可を受けた者は、工事に着手したとき又は完成したときは、その都度五日以内に前条の総合県民局等の長に届け出なければならない。
(昭三八規則六三・平一二規則二五・平一七規則六〇・一部改正)
第四条 総合県民局等の長は、条例第九条の規定による取締員を指定することができる。
取締員がその職務を執行するときはその証票を携帯しなければならない。
(昭三八規則六三・平一七規則六〇・一部改正)
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和三八年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第二五号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にされている出願は、改正後の第二条の規定によりされたものとみなす。
附則(平成一七年規則第六〇号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。