○徳島県土地開発基金条例
昭和四十四年七月二十八日
徳島県条例第三十四号
徳島県土地開発基金条例をここに公布する。
徳島県土地開発基金条例
(設置)
第一条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、徳島県土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、四億円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをし、又は基金の処分をすることができる。
3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。
(平一六条例二二・一部改正)
(運用)
第三条 知事は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平一四条例六・一部改正)
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第六条 基金の運用から生ずる収益は、徳島県特別会計設置条例(昭和三十九年徳島県条例第十四号)に基づき設置された徳島県公用地公共用地取得事業特別会計の歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第六号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第二二号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。