○徳島県法定外公共用財産管理条例施行規則
平成12年3月31日
徳島県規則第73号
徳島県法定外公共用財産管理条例施行規則を次のように定める。
徳島県法定外公共用財産管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県法定外公共用財産管理条例(平成12年徳島県条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 実測平面図
(3) 横断図
(4) 求積図又は数量計算書
(5) 境界確定書の写し
(6) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
(7) 利害関係者の同意書
(8) その他知事が必要と認める書類
(平17規則9・一部改正)
(許可の期間)
第3条 許可の期間は、3年以内とする。
(条件)
第6条 知事は、許可(前2条の規定によるものを含む。)をするに当たり、必要な条件を付することがある。
(住所等の変更)
第7条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称)に変更があったときは、その事実の発生した日から30日以内に、住所等変更届出書(様式第4号)に許可書の写し、その事実を証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
(権利譲渡等の制限)
第8条 許可を受けた者は、当該許可により生じた権利を貸し付け、担保に供し、又は譲り渡してはならない。ただし、法定外公共用財産の使用に係る許可により生じた権利を譲り渡すことについて知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(地位の承継)
第9条 許可を受けた者が死亡し、合併によって消滅し、又は分割(当該許可に基づく権利及び義務を承継させるものに限る。)をしたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該権利及び義務を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
(平13規則64・一部改正)
(許可の取消し等)
第10条 知事は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は必要な措置を命ずることがある。
(1) 条例若しくはこの規則の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により許可を受けたとき。
(1) 国又は地方公共団体において許可に係る法定外公共用財産を使用する必要が生じたとき。
(2) 前号に規定する場合のほか、法定外公共用財産の管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(終了等の報告)
第11条 許可を受けた者は、許可に基づく行為を終了し、中止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を知事に報告しなければならない。
(原状回復義務)
第12条 許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該許可に係る法定外公共用財産に存する工作物、物品等を除却し、当該法定外公共用財産を原状に回復しなければならない。ただし、知事がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 許可に基づく行為を終了し、又は廃止したとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか許可の期間が満了したとき。
(3) 第10条の規定により許可を取り消されたとき。
(1) 許可書の写し
(2) 現況写真
(3) 理由となる事実を証する書類
(4) その他知事が必要と認める書類
(書類の提出先)
第14条 この規則の規定により知事に提出する書類は、当該法定外公共用財産を管轄する徳島県県土整備事務所の長に提出しなければならない。
(平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
(過料)
第16条 第10条第1項の規定による処分に従わない者は、5万円以下の過料に処する。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 次に掲げる県令は、廃止する。
(1) 国有地生産物採取規則(明治44年徳島県令第60号)
(2) 国有土地水面使用規則(大正14年徳島県令第7号)
3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(平17規則9・令3規則21・一部改正)


(平17規則60・令3規則21・一部改正)

(平17規則60・令3規則21・一部改正)

(平17規則60・令3規則21・一部改正)

(平17規則60・令3規則21・一部改正)

(平17規則9・平17規則60・令3規則21・一部改正)

(平17規則60・令3規則21・一部改正)

(平17規則60・令3規則21・一部改正)
