○徳島県法定外公共用財産管理条例施行規則

平成十二年三月三十一日

徳島県規則第七十三号

徳島県法定外公共用財産管理条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県法定外公共用財産管理条例(平成十二年徳島県条例第四十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第二条 条例第三条第一項の知事の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、知事が理由があると認める場合は、その一部を省略することができる。

 位置図

 実測平面図

 横断図

 求積図又は数量計算書

 境界確定書の写し

 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項に規定する地図又は同条第四項に規定する地図に準ずる図面の写し

 利害関係者の同意書

 その他知事が必要と認める書類

(平一七規則九・一部改正)

(許可の期間)

第三条 許可の期間は、三年以内とする。

(許可の更新)

第四条 前条の期間は、これを更新することができる。この場合において、許可の期間を更新しようとする者は、当該許可の期間が満了する日の六十日前までに、更新許可申請書(様式第二号)に許可書の写しその他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

(許可の変更)

第五条 許可を受けた者は、当該許可を受けた事項(前条に規定するものを除く。)を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第三号)に許可書の写し、変更内容を明らかにした書類その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

(条件)

第六条 知事は、許可(前二条の規定によるものを含む。)をするに当たり、必要な条件を付することがある。

(住所等の変更)

第七条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称)に変更があったときは、その事実の発生した日から三十日以内に、住所等変更届出書(様式第四号)に許可書の写し、その事実を証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

(権利譲渡等の制限)

第八条 許可を受けた者は、当該許可により生じた権利を貸し付け、担保に供し、又は譲り渡してはならない。ただし、法定外公共用財産の使用に係る許可により生じた権利を譲り渡すことについて知事の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により知事の承認を受けようとする者は、権利を譲渡しようとする日の六十日前までに、権利譲渡承認申請書(様式第五号)に許可書の写し、誓約書その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

(地位の承継)

第九条 許可を受けた者が死亡し、合併によって消滅し、又は分割(当該許可に基づく権利及び義務を承継させるものに限る。)をしたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該権利及び義務を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、その事実の発生した日から三十日以内に、地位承継届出書(様式第六号)に許可書の写し、その事実を証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

(平一三規則六四・一部改正)

(許可の取消し等)

第十条 知事は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は必要な措置を命ずることがある。

 条例若しくはこの規則の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

 許可に付した条件に違反したとき。

 不正な手段により許可を受けたとき。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることがある。

 国又は地方公共団体において許可に係る法定外公共用財産を使用する必要が生じたとき。

 前号に規定する場合のほか、法定外公共用財産の管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(終了等の報告)

第十一条 許可を受けた者は、許可に基づく行為を終了し、中止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を知事に報告しなければならない。

(原状回復義務)

第十二条 許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該許可に係る法定外公共用財産に存する工作物、物品等を除却し、当該法定外公共用財産を原状に回復しなければならない。ただし、知事がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

 許可に基づく行為を終了し、又は廃止したとき。

 前号に掲げる場合のほか許可の期間が満了したとき。

 第十条の規定により許可を取り消されたとき。

2 前項の規定により法定外公共用財産を原状に回復した者は、遅滞なく、現状回復届出書(様式第七号)に許可書の写し、原状回復後の現況写真その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

(使用料等の還付の申請)

第十三条 許可を受けた者が条例第七条ただし書の規定により使用料又は採取料の還付を受けようとするときは、その理由となる事実の発生した日から三十日以内に、使用料等還付申請書(様式第八号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 許可書の写し

 現況写真

 理由となる事実を証する書類

 その他知事が必要と認める書類

(書類の提出先)

第十四条 この規則の規定により知事に提出する書類は、当該法定外公共用財産を管轄する徳島県総合県民局又は徳島県東部県土整備局の長に提出しなければならない。

(平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

(委任)

第十五条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(過料)

第十六条 第十条第一項の規定による処分に従わない者は、五万円以下の過料に処する。

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 次に掲げる県令は、廃止する。

 国有地生産物採取規則(明治四十四年徳島県令第六十号)

 国有土地水面使用規則(大正十四年徳島県令第七号)

3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平17規則9・令3規則21・一部改正)

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(平17規則60・令3規則21・一部改正)

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(平17規則60・令3規則21・一部改正)

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(平17規則60・令3規則21・一部改正)

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(平17規則60・令3規則21・一部改正)

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(平17規則9・平17規則60・令3規則21・一部改正)

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(平17規則60・令3規則21・一部改正)

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(平17規則60・令3規則21・一部改正)

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徳島県法定外公共用財産管理条例施行規則

平成12年3月31日 規則第73号

(令和3年4月1日施行)