○徳島県港湾施設管理条例施行規則
昭和40年3月23日
徳島県規則第13号
徳島県港湾施設管理条例施行規則を次のように定める。
徳島県港湾施設管理条例施行規則
徳島県港湾施設管理条例施行規則(昭和30年徳島県規則第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県港湾施設管理条例(昭和30年徳島県条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可の申請)
第1条の2 条例第4条第1項ただし書の規定により、港湾施設における同項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、港湾施設行為許可申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、計画説明書、位置図、平面図、構造図、断面図、求積図その他の行為の施行方法の表示に必要な書類及び図面を添付しなければならない。
(平29規則28・追加)
(負荷重量)
第2条 条例第4条第1項第8号の規則で定める負荷重量は、別表に定めるとおりとする。
(平10規則87・一部改正)
(入出港の届出)
第3条 大型船舶が港湾区域に入港したとき、又は港湾区域から出港しようとするときは、当該船舶の長その他知事が別に定める者は、遅滞なく入出港届(様式第1号の2)を知事に提出しなければならない。
(昭53規則12・全改、平17規則92・平29規則28・一部改正)
(占用等の許可の申請)
第4条 条例第6条第1項の規定により、港湾施設の占用若しくは使用又は許可事項の変更(期間の延伸を除く。)の許可(緑地並びに旅客ターミナルの会議室及び駐車場(以下「緑地等」という。)に係るものを除く。)を受けようとする者は、それぞれ、次に掲げる申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 港湾施設占用許可申請書(様式第2号)
(2) 港湾施設占用許可事項変更許可申請書(様式第3号)
(3) 港湾施設使用許可申請書(様式第4号)
(4) 港湾施設使用許可事項変更許可申請書(様式第5号)
2 前項各号の申請書には、計画説明書、位置図、平面図、構造図、断面図、求積図その他の行為の施行方法の表示に必要な書類及び図面を添付しなければならない。ただし、当該申請書が船舶給水施設に係るものであるときは、この限りでない。
(昭53規則12・平7規則19・平9規則41・平13規則40・平17規則92・平28規則19・一部改正)
(1) 入港届及び当該届出を受理した旨の通知
(2) 出港届及び当該届出を受理した旨の通知
(3) 係留施設の使用の許可の申請及び当該申請に対する処分の通知
(4) 荷さばき施設の使用の許可の申請及び当該申請に対する処分の通知
(5) 保管施設(野積場に限る。)の使用の許可の申請及び当該申請に対する処分の通知
(6) 船舶役務用施設(船舶給水施設に限る。)の使用の許可の申請及び当該申請に対する処分の通知
2 知事は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して行われる届出等に関し必要があると認めるときは、計画説明書、位置図、平面図、構造図、断面図、求積図その他の行為の施行方法の表示に必要な書類及び図面の提出を求めることがある。
(平15規則68・追加、平17規則92・平22規則15・平28規則19・令5規則11・一部改正)
(期間延伸の許可の申請)
第5条 条例第6条第1項の規定により、許可事項の変更のうち港湾施設の占用又は使用の期間の延伸の許可(緑地等に係るものを除く。)を受けようとする者は、当該許可の期間満了の20日前(使用の期間の延伸の場合にあっては、当該期間満了の日)までに、それぞれ、次に掲げる申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 港湾施設占用期間延伸許可申請書(様式第6号)
(2) 港湾施設使用期間延伸許可申請書(様式第7号)
(昭53規則12・平13規則40・一部改正)
(昭53規則12・追加、平13規則40・一部改正)
(相続、合併等の届出)
第5条の3 条例第6条第1項の許可を受けた者について相続又は合併若しくは分割があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該許可を受けた者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該許可に係る権利及び義務を承継した法人は、その事実が発生した日(当該許可を受けた者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その選定の日)から1月以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
(平13規則40・全改)
(緑地等の使用の許可の申請)
第5条の4 条例第6条第1項の規定により、緑地又は旅客ターミナルの会議室若しくは駐車場(第5条の5の3第1項の規定により駐車券の交付を受けて使用する場合及び定期駐車券により使用する場合を除く。)の使用の許可を受けようとする者は、それぞれ、次に掲げる申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 緑地使用許可申請書(様式第7号の2)
(2) 会議室使用許可申請書(様式第7号の3)
(3) 駐車場使用許可申請書(様式第7号の4)
(平13規則40・全改、平16規則17・平29規則28・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
事務室その他これに類する用途に供する施設 | 1平方メートル | 1月 | 3,300円 |
売店その他これに類する用途に供する施設 | 1平方メートル | 1月 | 1,420円 |
広告掲示板(照明式) | 1平方メートル | 1月 | 3,450円 |
区分 | 単位 | 金額 | ||
普通自動車 | 3時間まで | 1台 | 200円 | |
3時間を超える時間 | 最初の24時間まで | 1台 | 300円 | |
以後の24時間までごと | 1台 | 500円 | ||
大型自動車 | 4時間まで | 1台 | 830円 | |
4時間を超える時間 | 最初の24時間まで | 1台 | 1,250円 | |
以後の24時間までごと | 1台 | 2,080円 | ||
区分 | 金額 |
200円券(11枚つづり) | 2,000円 |
500円券(11枚つづり) | 5,000円 |
4 駐車場については、1箇月(毎月の初日から末日までをいう。)の通用期間の定期駐車券を発行するものとし、その額は、第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 | |
普通自動車 | 使用台数が10台未満である場合 | 1台 | 7,330円 |
使用台数が10台以上20台未満である場合 | 1台 | 6,280円 | |
使用台数が20台以上である場合 | 1台 | 5,230円 | |
大型自動車 | 使用台数が10台未満である場合 | 1台 | 22,000円 |
使用台数が10台以上20台未満である場合 | 1台 | 18,850円 | |
使用台数が20台以上である場合 | 1台 | 15,700円 | |
注 使用台数とは、一の使用者の自動車の区分ごとの駐車場を使用する台数をいう。 | |||
(平13規則40・全改、平16規則17・平26規則22・平31規則31・一部改正)
(緑地等の使用料の徴収の時期及び方法)
第5条の5の2 緑地の使用料は、緑地を使用する前に、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 次に掲げる使用料は、納入通知書により徴収する。
(1) 駐車場の回数券及び定期駐車券に係る使用料
(2) 駐車場の使用料(次条第2項の規定により使用料を納付する場合を除く。)
(平16規則17・全改、平29規則28・一部改正)
3 定期駐車券により駐車場を使用する者は、自動車を駐車場に入車させ、又は出車させようとするときは、定期駐車券を提示しなければならない。
4 第5条の4の規定による申請に基づき駐車場の使用の許可を受けた者は、自動車を駐車場に入車させ、又は出車させようとするときは、当該使用に係る許可書を提示しなければならない。
(平13規則40・追加、平29規則28・一部改正)
第5条の6から第5条の8まで 削除
(平21規則23)
(緑地の供用日及び供用時間)
第5条の9 緑地の供用日及び供用時間は、次の表のとおりとする。ただし、知事がその管理上その他の理由により必要があると認めるときは、これを変更することがある。
緑地名 | 供用日 | 供用時間 |
中浦緑地 | 1月4日から12月28日まで(次に掲げる日を除く。以下同じ。) 1 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条に規定する休日に当たるときを除く。) 2 祝日法第2条に規定する国民の祝日(4月29日、5月3日及び同月4日を除く。)の翌日(その日が日曜日又は月曜日に当たるときはその週の火曜日、その日が土曜日に当たるときは翌週の火曜日) | 午前9時から午後10時まで(人工芝の運動場については、午前9時から午後6時(11月1日から翌年の3月31日までの間にあっては、午後5時)まで) |
和田島緑地 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後10時まで |
小勝緑地 | 1月4日から12月28日まで | 午前7時から午後6時(11月1日から翌年の3月31日までの間にあっては、午後5時)まで |
(平6規則28・追加、平13規則40・平16規則17・平19規則37・平19規則56・平27規則9・一部改正)
(旅客ターミナルの供用時間)
第5条の10 旅客ターミナル(駐車場を除く。)の供用時間は、午前6時から午後9時までとする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
(平7規則19・追加、平12規則77・平13規則40・平14規則33・一部改正)
(港湾施設管理職員)
第6条 知事は、港湾施設の利用について、その管理を行わせるため、当該港湾を管轄する徳島県徳島県土整備事務所、徳島県阿南県土整備事務所及び徳島県美波県土整備事務所(以下「管轄事務所」という。)並びに県土整備部港湾政策課に港湾施設管理職員を置く。
(昭43規則19・昭47規則33・平3規則11・平7規則19・平13規則38・平13規則51・平17規則60・平20規則33・平21規則23・平29規則33・平30規則28・令6規則39・令8規則32・一部改正)
(書類の経由)
第7条 この規則の規定により知事に提出する書類は、全て当該占用又は使用に係る港湾の管轄事務所の長を経由しなければならない。ただし、徳島小松島港の万代地区小型船舶用泊地、中洲地区第1小型船舶用泊地及び中洲地区第2小型船舶用泊地に係る書類については、この限りでない。
(平29規則33・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の徳島県港湾施設管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条及び別表第2(港湾施設の地域の等級に関する部分に限る。)の規定は、昭和40年4月30日まで、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により知事に対してなされている届出又は許可の申請は、この規則による改正後の徳島県港湾施設管理条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和43年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第33号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第12号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県港湾施設管理条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県港湾施設管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和63年規則第8号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域又は公共空地の占用に係る占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第11号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、様式第2号から様式第7号までの改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県港湾施設管理条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県港湾施設管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成6年規則第28号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第37号)
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成7年規則第19号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条第2項及び第5条の4の改正規定、第5条の9の次に2条を加える改正規定(第5条の10に係る部分に限る。)及び様式第4号に次のように加える改正規定(様式第4号(その4)に係る部分に限る。) 平成7年5月1日
(2) 様式第4号に次のように加える改正規定(様式第4号(その3)に係る部分に限る。) 平成7年7月1日
附則(平成9年規則第41号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第87号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成12年規則第77号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第38号)抄
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第40号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の徳島県港湾施設管理条例施行規則の規定によりなされている許可の申請は、改正後の徳島県港湾施設管理条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成13年規則第51号)
この規則は、平成13年7月8日から施行する。
附則(平成14年規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第68号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第5条の4及び第5条の5第3項の改正規定、第5条の5の2の改正規定(同条第2項第2号に係る部分に限る。)並びに様式第7号の3の次に1様式を加える改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第92号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第37号)
この規則は、平成19年4月19日から施行する。ただし、第5条の9の表の改正規定(「及び5月3日」を「、5月3日及び同月4日」に改める部分に限る。)及び別表徳島小松島港の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第56号)
この規則は、平成19年7月4日から施行する。ただし、様式第7号の2の改正規定は、徳島県港湾施設管理条例の一部を改正する条例(平成19年徳島県条例第20号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年4月19日)
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の7の規定にかかわらず、平成21年3月分の取扱貨物量の報告については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。ただし、様式第2号及び様式第3号の改正規定、様式第4号の改正規定(同様式(その4)を同様式(その5)とする部分及び同様式(その3)を同様式(その4)とし、同様式(その2)の次に次のように加える部分を除く。)、様式第5号及び様式第6号の改正規定並びに様式第7号の改正規定(同様式を同様式(その1)とし、同様式に次のように加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第22号)
1 この規則は、平成26年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けている旅客ターミナルの使用に係る使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 徳島県港湾施設管理条例施行規則第4条第1項第3号に掲げる港湾施設使用許可申請書は、改正後の様式第4号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
(徳島県収入証紙条例施行規則の一部改正)
3 徳島県収入証紙条例施行規則(昭和39年徳島県規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第33号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)抄
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第31号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に許可を受けている旅客ターミナルの使用に係る使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第39号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平10規則87・全改、平12規則77・平13規則40・平13規則51・平14規則33・平19規則37・平24規則46・平27規則57・一部改正)
港湾名 | 施設名 | 負荷重量 (1平方メートル当たり) |
徳島小松島港 | 沖洲外7.5メートル岸壁(当該岸壁の北端から130メートル以内の部分に限る。)、金磯11メートル岸壁、金磯9メートル岸壁、赤石13メートル岸壁及び赤石10メートル岸壁 | 3.0トン以上 |
沖洲外5.5メートル岸壁、沖洲5.5メートル岸壁、津田10メートル岸壁、津田5.5メートル岸壁、新港9メートル岸壁、新港北6.4メートル岸壁、新港南6.4メートル岸壁、赤石東7.5メートル岸壁及び赤石東5.5メートル岸壁 | 2.0トン以上 | |
末広5メートル岸壁、万代中央5メートル岸壁、万代中央4メートル物揚場、万代中央2メートル物揚場、新港西4.5メートル岸壁、新港北3メートル物揚場、金磯北4メートル物揚場及び金磯南4メートル物揚場 | 1.5トン以上 | |
沖洲外8.5メートル岸壁、沖洲外7.5メートル岸壁(当該岸壁の北端から130メートル以内の部分を除く。)、沖洲外4メートル物揚場、沖洲外西2メートル物揚場、沖洲4メートル物揚場、末広4メートル物揚場、津田北3メートル物揚場、津田東1.5メートル物揚場、津田西2メートル物揚場、津田新2メートル物揚場、与茂田3メートル物揚場、与茂田2メートル物揚場、与茂田内2メートル物揚場、新港東3メートル物揚場、ポートサービス4メートル物揚場、旧港一条通2.4メートル物揚場、旧港港町2メートル物揚場、横須2メートル物揚場及び横須1メートル物揚場 | 1.0トン以上 | |
その他の物揚場 | 0.5トン以上 | |
橘港 | 大潟5.5メートル岸壁、大潟5メートル岸壁、西浜5.5メートル岸壁及び西浜東4メートル物揚場 | 2.0トン以上 |
答島4.5メートル岸壁、東仲浜東3メートル物揚場、東仲浜南3メートル物揚場及び中浦4メートル物揚場 | 1.5トン以上 | |
答島1.5メートル物揚場、西浜西4メートル物揚場、西浜西3メートル物揚場及び中浦3メートル物揚場 | 1.0トン以上 | |
その他の物揚場 | 0.5トン以上 | |
折野港 | 3メートル物揚場 | 1.0トン以上 |
その他の物揚場 | 0.5トン以上 | |
亀浦港 | 5.5メートル岸壁 | 2.0トン以上 |
その他の岸壁又は物揚場 | 1.0トン以上 | |
撫養港 | 4メートル物揚場(撫養川左岸のものを除く。) | 1.5トン以上 |
4メートル物揚場(撫養川左岸のものに限る。)及び3メートル物揚場 | 1.0トン以上 | |
その他の物揚場 | 0.5トン以上 | |
粟津港 | 7.5メートル岸壁 | 3.5トン以上 |
5.5メートル岸壁 | 2.0トン以上 | |
今切港 | 5メートル岸壁 | 2.0トン以上 |
4メートル物揚場 | 1.5トン以上 | |
その他の物揚場 | 0.5トン以上 | |
中島港 | 5.5メートル岸壁 | 2.0トン以上 |
4メートル物揚場 | 1.5トン以上 | |
2メートル物揚場 | 0.5トン以上 | |
富岡港 | 5.5メートル岸壁 | 2.0トン以上 |
黒津地4メートル物揚場及び黒津地3メートル物揚場 | 1.5トン以上 | |
その他の物揚場 | 0.5トン以上 | |
日和佐港 | 5.5メートル岸壁 | 2.0トン以上 |
4メートル物揚場及び3メートル物揚場 | 1.0トン以上 | |
その他の物揚場 | 0.5トン以上 | |
浅川港 | 4メートル物揚場 | 1.5トン以上 |
その他の物揚場 | 0.5トン以上 | |
那佐港 | 3.5メートル物揚場 | 1.0トン以上 |
(平29規則28・追加、令3規則21・一部改正)

(平17規則92・全改、平29規則28・旧様式第1号繰下、令元規則1・令3規則21・一部改正)

(昭53規則12・平3規則11・平24規則11・令3規則21・一部改正)

(昭53規則12・平3規則11・平24規則11・令3規則21・一部改正)

(昭53規則12・平3規則11・平24規則11・令3規則21・一部改正)

(平28規則19・全改、令3規則21・一部改正)


(平24規則11・追加、令3規則21・一部改正)

(平28規則19・全改、令3規則21・一部改正)

(平28規則19・全改、令3規則21・一部改正)

(平28規則19・追加、令3規則21・一部改正)

(昭53規則12・平3規則11・平24規則11・令3規則21・一部改正)

(昭53規則12・平3規則11・平24規則11・令3規則21・一部改正)

(昭53規則12・平3規則11・一部改正、平24規則11・旧様式第7号・一部改正、令3規則21・一部改正)

(平24規則11・追加、令3規則21・一部改正)

(平27規則9・全改、令3規則21・一部改正)

(平13規則40・追加、令3規則21・一部改正)

(平16規則17・追加、平29規則28・旧様式第7号の4・一部改正、令3規則21・一部改正)

(平29規則28・追加、令3規則21・一部改正)

(昭53規則12・一部改正、平3規則11・旧様式第8号繰下・一部改正、平7規則19・旧様式第9号繰下、平13規則51・旧様式第10号繰上、平21規則23・旧様式第9号繰上)
