○徳島県港湾施設管理条例施行規則

昭和四十年三月二十三日

徳島県規則第十三号

徳島県港湾施設管理条例施行規則を次のように定める。

徳島県港湾施設管理条例施行規則

徳島県港湾施設管理条例施行規則(昭和三十年徳島県規則第四十九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県港湾施設管理条例(昭和三十年徳島県条例第三十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請)

第一条の二 条例第四条第一項ただし書の規定により、港湾施設における同項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、港湾施設行為許可申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、計画説明書、位置図、平面図、構造図、断面図、求積図その他の行為の施行方法の表示に必要な書類及び図面を添付しなければならない。

(平二九規則二八・追加)

(負荷重量)

第二条 条例第四条第一項第八号の規則で定める負荷重量は、別表に定めるとおりとする。

(平一〇規則八七・一部改正)

(入出港の届出)

第三条 大型船舶が港湾区域に入港したとき、又は港湾区域から出港しようとするときは、当該船舶の長その他知事が別に定める者は、遅滞なく入出港届(様式第一号の二)を知事に提出しなければならない。

(昭五三規則一二・全改、平一七規則九二・平二九規則二八・一部改正)

(占用等の許可の申請)

第四条 条例第六条第一項の規定により、港湾施設の占用若しくは使用又は許可事項の変更(期間の延伸を除く。)の許可(緑地並びに旅客ターミナルの会議室及び駐車場(以下「緑地等」という。)に係るものを除く。)を受けようとする者は、それぞれ、次に掲げる申請書を知事に提出しなければならない。

 港湾施設占用許可申請書(様式第二号)

 港湾施設占用許可事項変更許可申請書(様式第三号)

 港湾施設使用許可申請書(様式第四号)

 港湾施設使用許可事項変更許可申請書(様式第五号)

2 前項各号の申請書には、計画説明書、位置図、平面図、構造図、断面図、求積図その他の行為の施行方法の表示に必要な書類及び図面を添付しなければならない。ただし、当該申請書が船舶給水施設に係るものであるときは、この限りでない。

3 係留施設又は船舶給水施設を使用する場合であつて急を要するため、第一項の規定による手続により許可を受けるいとまがないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、口頭をもつて許可を申請することができる。

(昭五三規則一二・平七規則一九・平九規則四一・平一三規則四〇・平一七規則九二・平二八規則一九・一部改正)

(電子情報処理組織による届出等)

第四条の二 次に掲げる届出等は、第三条及び前条第一項の規定にかかわらず、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十八条の四に定めるところにより、電子情報処理組織を使用してすることができる。

 入港届及び当該届出を受理した旨の通知

 出港届及び当該届出を受理した旨の通知

 係留施設の使用の許可の申請及び当該申請に対する処分の通知

 荷さばき施設の使用の許可の申請及び当該申請に対する処分の通知

 保管施設(野積場に限る。)の使用の許可の申請及び当該申請に対する処分の通知

 船舶役務用施設(船舶給水施設に限る。)の使用の許可の申請及び当該申請に対する処分の通知

2 知事は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して行われる届出等に関し必要があると認めるときは、計画説明書、位置図、平面図、構造図、断面図、求積図その他の行為の施行方法の表示に必要な書類及び図面の提出を求めることがある。

(平一五規則六八・追加、平一七規則九二・平二二規則一五・平二八規則一九・令五規則一一・一部改正)

(期間延伸の許可の申請)

第五条 条例第六条第一項の規定により、許可事項の変更のうち港湾施設の占用又は使用の期間の延伸の許可(緑地等に係るものを除く。)を受けようとする者は、当該許可の期間満了の二十日前(使用の期間の延伸の場合にあつては、当該期間満了の日)までに、それぞれ、次に掲げる申請書を知事に提出しなければならない。

 港湾施設占用期間延伸許可申請書(様式第六号)

 港湾施設使用期間延伸許可申請書(様式第七号)

(昭五三規則一二・平一三規則四〇・一部改正)

(住所又は氏名の変更の届出)

第五条の二 条例第六条第一項の許可(緑地等に係るものを除く。次条において同じ。)を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地若しくは名称又は代表者の氏名)を変更したときは、変更の日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(昭五三規則一二・追加、平一三規則四〇・一部改正)

(相続、合併等の届出)

第五条の三 条例第六条第一項の許可を受けた者について相続又は合併若しくは分割があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該許可を受けた者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該許可に係る権利及び義務を承継した法人は、その事実が発生した日(当該許可を受けた者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その選定の日)から一月以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一三規則四〇・全改)

(緑地等の使用の許可の申請)

第五条の四 条例第六条第一項の規定により、緑地又は旅客ターミナルの会議室若しくは駐車場(第五条の五の三第一項の規定により駐車券の交付を受けて使用する場合及び定期駐車券により使用する場合を除く。)の使用の許可を受けようとする者は、それぞれ、次に掲げる申請書を知事に提出しなければならない。

 緑地使用許可申請書(様式第七号の二)

 会議室使用許可申請書(様式第七号の三)

 駐車場使用許可申請書(様式第七号の四)

(平一三規則四〇・全改、平一六規則一七・平二九規則二八・一部改正)

(旅客ターミナル使用料)

第五条の五 条例別表第二の三その一の表に規定する旅客ターミナルのその他の施設についての規則で定める額は、次の表のとおりとする。

区分

単位

金額

事務室その他これに類する用途に供する施設

一平方メートル

一月

三、三〇〇円

売店その他これに類する用途に供する施設

一平方メートル

一月

一、四二〇円

広告掲示板(照明式)

一平方メートル

一月

三、四五〇円

2 条例別表第二の三その二の表に規定する旅客ターミナルの駐車場(以下「駐車場」という。)についての規則で定める額は、次の表のとおりとする。

区分

単位

金額

普通自動車

三時間まで

一台

二〇〇円

三時間を超える時間

最初の二十四時間まで

一台

三〇〇円

以後の二十四時間までごと

一台

五〇〇円

大型自動車

四時間まで

一台

八三〇円

四時間を超える時間

最初の二十四時間まで

一台

一、二五〇円

以後の二十四時間までごと

一台

二、〇八〇円

3 駐車場(駐車場として使用する場合に限る。次項次条第二項第一号及び第五条の五の三において同じ。)については、回数券を発行するものとし、その額は、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

区分

金額

二百円券(十一枚つづり)

二、〇〇〇円

五百円券(十一枚つづり)

五、〇〇〇円

4 駐車場については、一箇月(毎月の初日から末日までをいう。)の通用期間の定期駐車券を発行するものとし、その額は、第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

区分

単位

金額

普通自動車

使用台数が十台未満である場合

一台

七、三三〇円

使用台数が十台以上二十台未満である場合

一台

六、二八〇円

使用台数が二十台以上である場合

一台

五、二三〇円

大型自動車

使用台数が十台未満である場合

一台

二二、〇〇〇円

使用台数が十台以上二十台未満である場合

一台

一八、八五〇円

使用台数が二十台以上である場合

一台

一五、七〇〇円

注 使用台数とは、一の使用者の自動車の区分ごとの駐車場を使用する台数をいう。

(平一三規則四〇・全改、平一六規則一七・平二六規則二二・平三一規則三一・一部改正)

(緑地等の使用料の徴収の時期及び方法)

第五条の五の二 緑地の使用料は、緑地を使用する前に、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 次に掲げる使用料は、納入通知書により徴収する。

 駐車場の回数券及び定期駐車券に係る使用料

 駐車場の使用料(次条第二項の規定により使用料を納付する場合を除く。)

(平一六規則一七・全改、平二九規則二八・一部改正)

(駐車場の使用手続)

第五条の五の三 駐車場を使用しようとする者(第三項及び第四項に規定する者を除く。)は、自動車を駐車場に入車させようとするときは、駐車券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により入車させた者が、駐車場から出車させようとするときは、同項の駐車券を提出して、所要の使用料を納付し、又はその額に相当する額の回数券を提出しなければならない。

3 定期駐車券により駐車場を使用する者は、自動車を駐車場に入車させ、又は出車させようとするときは、定期駐車券を提示しなければならない。

4 第五条の四の規定による申請に基づき駐車場の使用の許可を受けた者は、自動車を駐車場に入車させ、又は出車させようとするときは、当該使用に係る許可書を提示しなければならない。

(平一三規則四〇・追加、平二九規則二八・一部改正)

第五条の六から第五条の八まで 削除

(平二一規則二三)

(緑地の供用日及び供用時間)

第五条の九 緑地の供用日及び供用時間は、次の表のとおりとする。ただし、知事がその管理上その他の理由により必要があると認めるときは、これを変更することがある。

緑地名

供用日

供用時間

中浦緑地

一月四日から十二月二十八日まで(次に掲げる日を除く。以下同じ。)

一 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「祝日法」という。)第三条に規定する休日に当たるときを除く。)

二 祝日法第二条に規定する国民の祝日(四月二十九日、五月三日及び同月四日を除く。)の翌日(その日が日曜日又は月曜日に当たるときはその週の火曜日、その日が土曜日に当たるときは翌週の火曜日)

午前九時から午後十時まで(人工芝の運動場については、午前九時から午後六時(十一月一日から翌年の三月三十一日までの間にあつては、午後五時)まで)

和田島緑地

一月四日から十二月二十八日まで

午前九時から午後十時まで

小勝緑地

一月四日から十二月二十八日まで

午前七時から午後六時(十一月一日から翌年の三月三十一日までの間にあつては、午後五時)まで

(平六規則二八・追加、平一三規則四〇・平一六規則一七・平一九規則三七・平一九規則五六・平二七規則九・一部改正)

(旅客ターミナルの供用時間)

第五条の十 旅客ターミナル(駐車場を除く。)の供用時間は、午前六時から午後九時までとする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(平七規則一九・追加、平一二規則七七・平一三規則四〇・平一四規則三三・一部改正)

(港湾施設管理職員)

第六条 知事は、港湾施設の利用について、その管理を行わせるため、当該港湾を管轄する徳島県南部総合県民局及び徳島県東部県土整備局(以下「管轄事務所」という。)並びに県土整備部港湾政策課に港湾施設管理職員を置く。

2 前項の港湾施設管理職員は、その職務を行う場合においては、その身分を示す証票(様式第八号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(昭四三規則一九・昭四七規則三三・平三規則一一・平七規則一九・平一三規則三八・平一三規則五一・平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二一規則二三・平二九規則三三・平三〇規則二八・令六規則三九・一部改正)

(書類の経由)

第七条 この規則の規定により知事に提出する書類は、全て当該占用又は使用に係る港湾の管轄事務所の長を経由しなければならない。ただし、徳島小松島港の万代地区小型船舶用泊地、中洲地区第一小型船舶用泊地及び中洲地区第二小型船舶用泊地に係る書類については、この限りでない。

(平二九規則三三・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の徳島県港湾施設管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第七条及び別表第二(港湾施設の地域の等級に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十年四月三十日まで、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により知事に対してなされている届出又は許可の申請は、この規則による改正後の徳島県港湾施設管理条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

4 新規則様式に相当する旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四三年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第一二号)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県港湾施設管理条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県港湾施設管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六三年規則第八号)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている港湾区域内の水域又は公共空地の占用に係る占用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成三年規則第一一号)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。ただし、様式第二号から様式第七号までの改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県港湾施設管理条例施行規則の様式に相当する改正前の徳島県港湾施設管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成六年規則第二八号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成五年規則第三七号)

この規則は、平成六年五月一日から施行する。

(平成七年規則第一九号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四条第二項及び第五条の四の改正規定、第五条の九の次に二条を加える改正規定(第五条の十に係る部分に限る。)及び様式第四号に次のように加える改正規定(様式第四号(その四)に係る部分に限る。) 平成七年五月一日

 様式第四号に次のように加える改正規定(様式第四号(その三)に係る部分に限る。) 平成七年七月一日

(平成九年規則第四一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第八七号)

この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一二年規則第七七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第三八号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第四〇号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の徳島県港湾施設管理条例施行規則の規定によりなされている許可の申請は、改正後の徳島県港湾施設管理条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一三年規則第五一号)

この規則は、平成十三年七月八日から施行する。

(平成一四年規則第三三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第六八号)

この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年規則第一七号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第五条の四及び第五条の五第三項の改正規定、第五条の五の二の改正規定(同条第二項第二号に係る部分に限る。)並びに様式第七号の三の次に一様式を加える改正規定は、同年五月一日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第九二号)

この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。

(平成一九年規則第三七号)

この規則は、平成十九年四月十九日から施行する。ただし、第五条の九の表の改正規定(「及び五月三日」を「、五月三日及び同月四日」に改める部分に限る。)及び別表徳島小松島港の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第五六号)

この規則は、平成十九年七月四日から施行する。ただし、様式第七号の二の改正規定は、徳島県港湾施設管理条例の一部を改正する条例(平成十九年徳島県条例第二十号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年四月一九日)

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第二三号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 改正後の第五条の七の規定にかかわらず、平成二十一年三月分の取扱貨物量の報告については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第一五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一一号)

この規則は、平成二十四年五月一日から施行する。ただし、様式第二号及び様式第三号の改正規定、様式第四号の改正規定(同様式(その四)を同様式(その五)とする部分及び同様式(その三)を同様式(その四)とし、同様式(その二)の次に次のように加える部分を除く。)、様式第五号及び様式第六号の改正規定並びに様式第七号の改正規定(同様式を同様式(その一)とし、同様式に次のように加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第二二号)

1 この規則は、平成二十六年五月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている旅客ターミナルの使用に係る使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成二七年規則第九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 徳島県港湾施設管理条例施行規則第四条第一項第三号に掲げる港湾施設使用許可申請書は、改正後の様式第四号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

(徳島県収入証紙条例施行規則の一部改正)

3 徳島県収入証紙条例施行規則(昭和三十九年徳島県規則第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二九年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第三三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第三一号)

1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に許可を受けている旅客ターミナルの使用に係る使用料については、当該許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(令和元年規則第一号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和五年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第三九号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一〇規則八七・全改、平一二規則七七・平一三規則四〇・平一三規則五一・平一四規則三三・平一九規則三七・平二四規則四六・平二七規則五七・一部改正)

港湾名

施設名

負荷重量

(一平方メートル当たり)

徳島小松島港

沖洲外七・五メートル岸壁(当該岸壁の北端から百三十メートル以内の部分に限る。)、金磯十一メートル岸壁、金磯九メートル岸壁、赤石十三メートル岸壁及び赤石十メートル岸壁

三・〇トン以上

沖洲外五・五メートル岸壁、沖洲五・五メートル岸壁、津田十メートル岸壁、津田五・五メートル岸壁、新港九メートル岸壁、新港北六・四メートル岸壁、新港南六・四メートル岸壁、赤石東七・五メートル岸壁及び赤石東五・五メートル岸壁

二・〇トン以上

末広五メートル岸壁、万代中央五メートル岸壁、万代中央四メートル物揚場、万代中央二メートル物揚場、新港西四・五メートル岸壁、新港北三メートル物揚場、金磯北四メートル物揚場及び金磯南四メートル物揚場

一・五トン以上

沖洲外八・五メートル岸壁、沖洲外七・五メートル岸壁(当該岸壁の北端から百三十メートル以内の部分を除く。)、沖洲外四メートル物揚場、沖洲外西二メートル物揚場、沖洲四メートル物揚場、末広四メートル物揚場、津田北三メートル物揚場、津田東一・五メートル物揚場、津田西二メートル物揚場、津田新二メートル物揚場、与茂田三メートル物揚場、与茂田二メートル物揚場、与茂田内二メートル物揚場、新港東三メートル物揚場、ポートサービス四メートル物揚場、旧港一条通二・四メートル物揚場、旧港港町二メートル物揚場、横須二メートル物揚場及び横須一メートル物揚場

一・〇トン以上

その他の物揚場

〇・五トン以上

橘港

大潟五・五メートル岸壁、大潟五メートル岸壁、西浜五・五メートル岸壁及び西浜東四メートル物揚場

二・〇トン以上

答島四・五メートル岸壁、東仲浜東三メートル物揚場、東仲浜南三メートル物揚場及び中浦四メートル物揚場

一・五トン以上

答島一・五メートル物揚場、西浜西四メートル物揚場、西浜西三メートル物揚場及び中浦三メートル物揚場

一・〇トン以上

その他の物揚場

〇・五トン以上

折野港

三メートル物揚場

一・〇トン以上

その他の物揚場

〇・五トン以上

亀浦港

五・五メートル岸壁

二・〇トン以上

その他の岸壁又は物揚場

一・〇トン以上

撫養港

四メートル物揚場(撫養川左岸のものを除く。)

一・五トン以上

四メートル物揚場(撫養川左岸のものに限る。)及び三メートル物揚場

一・〇トン以上

その他の物揚場

〇・五トン以上

粟津港

七・五メートル岸壁

三・五トン以上

五・五メートル岸壁

二・〇トン以上

今切港

五メートル岸壁

二・〇トン以上

四メートル物揚場

一・五トン以上

その他の物揚場

〇・五トン以上

中島港

五・五メートル岸壁

二・〇トン以上

四メートル物揚場

一・五トン以上

二メートル物揚場

〇・五トン以上

富岡港

五・五メートル岸壁

二・〇トン以上

黒津地四メートル物揚場及び黒津地三メートル物揚場

一・五トン以上

その他の物揚場

〇・五トン以上

日和佐港

五・五メートル岸壁

二・〇トン以上

四メートル物揚場及び三メートル物揚場

一・〇トン以上

その他の物揚場

〇・五トン以上

浅川港

四メートル物揚場

一・五トン以上

その他の物揚場

〇・五トン以上

那佐港

三・五メートル物揚場

一・〇トン以上

(平29規則28・追加、令3規則21・一部改正)

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(平17規則92・全改、平29規則28・旧様式第1号繰下、令元規則1・令3規則21・一部改正)

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(昭53規則12・平3規則11・平24規則11・令3規則21・一部改正)

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(昭53規則12・平3規則11・平24規則11・令3規則21・一部改正)

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(昭53規則12・平3規則11・平24規則11・令3規則21・一部改正)

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(平28規則19・全改、令3規則21・一部改正)

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(平24規則11・追加、令3規則21・一部改正)

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(平28規則19・全改、令3規則21・一部改正)

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(平28規則19・全改、令3規則21・一部改正)

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(平28規則19・追加、令3規則21・一部改正)

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(昭53規則12・平3規則11・平24規則11・令3規則21・一部改正)

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(昭53規則12・平3規則11・平24規則11・令3規則21・一部改正)

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(昭53規則12・平3規則11・一部改正、平24規則11・旧様式第7号・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平24規則11・追加、令3規則21・一部改正)

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(平27規則9・全改、令3規則21・一部改正)

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(平13規則40・追加、令3規則21・一部改正)

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(平16規則17・追加、平29規則28・旧様式第7号の4・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平29規則28・追加、令3規則21・一部改正)

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(昭53規則12・一部改正、平3規則11・旧様式第8号繰下・一部改正、平7規則19・旧様式第9号繰下、平13規則51・旧様式第10号繰上、平21規則23・旧様式第9号繰上)

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徳島県港湾施設管理条例施行規則

昭和40年3月23日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第3章
沿革情報
昭和40年3月23日 規則第13号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和47年4月1日 規則第33号
昭和53年3月31日 規則第12号
昭和63年3月23日 規則第8号
平成3年3月30日 規則第11号
平成6年3月31日 規則第28号
平成6年4月28日 規則第37号
平成7年3月31日 規則第19号
平成9年3月31日 規則第41号
平成10年11月27日 規則第87号
平成12年3月31日 規則第77号
平成13年3月30日 規則第38号
平成13年3月30日 規則第40号
平成13年7月6日 規則第51号
平成14年3月29日 規則第33号
平成15年12月26日 規則第68号
平成16年3月31日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第60号
平成17年10月31日 規則第92号
平成19年3月30日 規則第37号
平成19年7月3日 規則第56号
平成20年3月31日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第15号
平成24年3月28日 規則第11号
平成24年7月4日 規則第46号
平成26年3月20日 規則第22号
平成27年3月27日 規則第9号
平成27年11月30日 規則第57号
平成28年3月18日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第28号
平成31年3月27日 規則第31号
令和元年6月21日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年3月24日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第39号